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被害届を出されたら? 告訴との違い、逮捕、期限などの疑問への回答
犯罪の加害者となり、被害者から被害届を提出されると、「これからどのような流れが待ち受けているのだろうか?」「必ず逮捕されてしまうのだろうか?」といった不安や疑問が頭をよぎることでしょう。
被害届は報道などでもよく目や耳にする用語ですが、具体的にどのような効果のある書類なのか、詳細までは知らないという方は少なくありません。
本コラムでは被害届をテーマに、告訴や告発との違いや提出期限、逮捕に至るまでの流れなどを解説します。被害届を受理されないケースや逮捕されないケースについても見ていきましょう。
1、被害届とは
まずは被害届の概要を解説します。被害届とは、犯罪の被害者が捜査機関に対し、被害を受けた事実を申告するための書類を指します。
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(1)被害届を提出できる人
被害届を提出できるのは、原則として被害を受けた本人です。ただし法律で定められているわけではなく、本人以外にも法定代理人や親族、本人から依頼を受けた弁護士などが被害届を提出する場合もあります。
たとえば、子どもの自転車を盗まれたので親が代理で提出する、会社の経営者に命じられて社員が代表して提出するといったことも可能です。 -
(2)被害届の内容
被害届には、次の内容が記載されています。
- 被害者の住所、職業、氏名、年齢
- 被害の年月日や時間、場所
- 被害の状況、被害に遭った金品の品名や数量、時価、特徴、所有者
- 犯人の住所、氏名または通称、人相、着衣、その他の特徴
- 遺留品その他参考となるべき事項
被害者が警察署を訪れて「被害届を提出したい」と伝えると、被害届の用紙を渡されて自分で作成するか、警察官が被害者から上記の項目を聴き取ったうえで作成します。被害者が選任した弁護士が被害届を作成して提出することもあります。
被害届は、被害者による「届け出」の書類なので、被害者側で作成するのが原則です。とはいえ、どの時点を被害の年月日時ととらえるのか、正確な場所はどこなのかなど、個人では判断が難しい点も多く、犯罪捜査規範第61条2項の規定に従い、警察官が代書するのが一般的でしょう。 -
(3)被害届の効果
被害届は警察による捜査の端緒(きっかけ)となります。端緒は被害届以外にも、目撃者からの通報や自首、職務質問などさまざまなものがありますが、被害届はその典型です。
本来、警察は被害届がなければ捜査できないわけではなく、独自に捜査をする権限があります。しかし事件の存在を知らなければ捜査できないので、被害届や通報などのきっかけが必要となるのです。
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2、被害届と告訴の違いとは
被害届の提出と混同しやすい行為に「告訴」があります。どちらも捜査の端緒となる点で共通していますが、大きく異なる点があるので見ていきましょう。
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(1)告訴とは
告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対して、被害を受けた事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。告訴するための書類を告訴状といいます。
告訴できるのは、刑事訴訟法第230条~234条に定められた人だけです。被害者本人や被害者の法定代理人、被害者が死亡した場合における被害者の配偶者、直系の親族、兄弟姉妹などが該当します。 -
(2)被害届と告訴の違い
被害届が単に犯罪の被害を申告する書類であるのに対し、告訴には被害の申告だけでなく、加害者の処罰を求める意思表示が含まれます。告訴はこの意思を尊重する手続きなので、警察が告訴状を受理すると捜査義務が発生します。
一方、被害届が提出されても、警察に捜査をする義務までは発生しません。
また告訴状を受理した事件では、捜査機関は告訴者に対し、起訴・不起訴の処分結果を知らせる必要があります。告訴人からの請求があった場合には処分の理由も知らせなければなりません。 -
(3)告訴と親告罪
親告罪とは、検察官が起訴するために被害者の告訴が必要な犯罪のことです。親告罪における起訴に必要なのは告訴であって、被害届の提出ではありません。つまり親告罪では、被害届が提出されただけでは起訴されませんが、告訴された場合は起訴を受ける可能性が生じます。
親告罪には、どのような場合でも告訴が起訴の条件となる「絶対的親告罪」と、被害者と加害者の間に一定の関係性がある場合に親告罪となる「相対的親告罪」があります。
絶対的親告罪は、起訴によって被害者のプライバシーが侵害されるおそれがある犯罪や、被害者の意思に反してまで処罰する必要がない軽微な犯罪が該当します。名誉毀損罪(刑法第230条)や器物損壊罪(同第261条)などが挙げられるでしょう。
相対的親告罪には、一定の親族間における窃盗罪(同第235条)、詐欺罪(同第246条)などがあります。親族間の金銭トラブルは話し合いで解決できる場合も多いため、告訴があった場合に限って起訴できる親告罪となっているのです。
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3、被害届と告発の違いとは
被害届や告訴と間違えやすい用語に「告発」もあります。告発とは、告訴する権利のない第三者が、捜査機関に対して犯罪を申告し、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
被害届が犯罪の被害を申告するための書類に過ぎないのに対し、告発にはこれに犯人の処罰を求める意思表示が含まれています。
また告発は告訴と違い、法律で告訴権者が定められているわけではありません。刑事訴訟法第239条1項で「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」とあるとおり、犯罪が疑われる場合には誰でも告発できます。公務員は、犯罪があると思料するときは、告発しなければなりません(同条2項)。
ただし親告罪に関しては犯罪の性質上、告発はできません。告訴権者による告訴のみが可能です。
また、告発は「誰でも可能」という性質から、何らかのトラブルにおける利権絡みや嫌がらせに利用されやすい面もあります。中傷やぶ告(嘘の被害を告発する)、虚偽、誇張がないかが厳正に精査されるので、容易には受理されません。
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4、被害届に提出期限はない?
事件が発覚していないケースでは、犯罪の加害者は「いつ被害届が提出されるのか?」との不安がつきまとうはずです。そこで気になるのは被害届の提出期限ではないでしょうか。被害届の提出期限について解説します。
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(1)被害届には提出期限がない
被害届の提出に期限はありません。加害者としては、被害者の意思でいつでも被害届が提出される可能性があると認識しておく必要があります。
ただし公訴時効が事実上のタイムリミットになります。 -
(2)公訴時効はある
公訴時効とは、犯罪行為が終わってから法律で定められた期間が経過することにより、検察官が起訴できなくなる制度をいいます。公訴時効が成立した事件は、いくら捜査しても犯人を起訴できないので、警察も被害届を受理しないでしょう。
公訴時効は犯罪の法定刑ごとに異なります(刑事訴訟法第250条)。たとえば傷害罪は10年、強制わいせつ罪は7年です。殺人罪のように公訴時効の定めがない犯罪もあります。 -
(3)親告罪における告訴期間
親告罪の場合には、公訴時効とは別に「告訴期間」についても知っておく必要があります。告訴期間とは、告訴権者が犯人を知ってから6か月を経過すると告訴できなくなる期間のことです(刑事訴訟法第235条)。
すでに告訴ができない事件で警察が被害届を受理する可能性は低いので、親告罪では犯人として知られてから6か月が事実上のタイムリミットになるでしょう。
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5、被害届は受理されないこともある
犯罪捜査規範第61条には「警察官は、犯罪による被害の届け出をする者があったときは、その届け出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない」と定められています。つまり被害届は原則として受理されることになっているのですが、実際には受理されないケースも多数あります。
どのようなケースで受理されないのかを見ていきましょう。
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(1)警察が被害届を受理しない理由
どんな事件でも捜査できればよいのですが、現実問題としては警察の人員が限られているため、重大事件にこそ人員や時間を割く必要があります。ごく軽微な事件の捜査に人員・時間を投入したために重大事件の捜査が遅れれば、結果的に社会の平穏をおびやかすことになりかねません。
また事件性があるか分からない申告にその都度対応していると人員・時間がいくらあっても足りないので、警察は確実に事件性があるものに関して受理したいと考える傾向があります。 -
(2)被害届が受理されないケース
次のようなケースで受理されない可能性があります。
●民事事件と判断された場合
犯罪には該当しない私人同士の権利に関するトラブルは民事事件と判断されます。損害賠償請求や慰謝料請求などお金にまつわるトラブルが該当します。このケースでは話し合いや民事裁判を利用した解決を図る必要があるため、警察は被害届を受理しません。
●犯罪かどうかの判断が難しい場合
犯罪かどうかの判断が難しいケースも、被害届が受理されない可能性があります。たとえば財布がなくなった場合、それだけでは単に落としたのか盗まれたのかは判断できないため、遺失届が受理されることはあっても、窃盗罪の被害届は受理されないでしょう。
●被害が軽く、時間が経過している場合
被害がごく軽微で時間が経過しているケースも受理されない可能性があります。たとえば友人同士のケンカで、擦り傷程度で済んでおり、事件から何日も経過している場合には、話し合いで解決を図るよう促される可能性があるでしょう。
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6、被害届を出されてから逮捕に至るまでの流れ
被害届が提出されてから、どのような流れで逮捕されるのかを見ていきましょう。2つのケースに分けて解説します。
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(1)出頭要請の後に逮捕されるケース
典型的なケースは、出頭要請からの逮捕です。証拠の確保状況にもよりますが、警察が被害届の提出を受けて捜査を開始すると、いきなり逮捕するのではなく、任意での出頭を求めるケースがよくあります。
警察による逮捕から検察官送致までは48時間以内の時間制限があるので、まずは任意で事情を聴き、証拠が固まってから逮捕するほうが確実だからです。
出頭要請はあくまでも任意なので、拒否することや事情聴取の途中で退去することは可能です。しかし、正当な理由もなく拒否すれば逃亡や証拠隠滅のおそれありとみなされ、逮捕の要件を満たすため、逮捕状を請求されて逮捕に至る可能性があります。 -
(2)家宅捜索の後に逮捕されるケース
捜査が開始された後に家宅捜索が実施され、逮捕に至るケースもあります。家宅捜索とは、捜査機関による、犯罪の証拠の押収を目的とした強制処分です。自宅などに証拠が存在する疑いがあり、被疑者が証拠隠滅を図るおそれが高い場合に実施されることが多いでしょう。たとえば盗撮事件、薬物事件などが挙げられます。
家宅捜索で証拠が確保されると任意同行を求められるか、証拠をもとに逮捕状が請求されたうえで逮捕に至るという流れです。
家宅捜索は令状(捜索差押許可状)が必要なので警察が勝手に進めることはないですが、逆にいうと令状があれば家宅捜索を拒むことはできません。むやみに抵抗すると公務執行妨害罪などで現行犯逮捕されるおそれがあるため、素直に応じるのが賢明です。
家宅捜索を事前に通知すれば、被疑者が捜索前に証拠隠滅するおそれが高いため、家宅捜索は何の通知もなく実施されます。
もっとも、いずれのケースでも必ず逮捕されるわけではありません。
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7、被害届を出されても逮捕されるとは限らない
被害届を提出されても逮捕されないケースとは、どのような場合を指すのでしょうか?
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(1)犯人として特定されない場合
被害届によって警察が捜査を開始しても、犯人として特定されない場合には逮捕されません。もっとも、犯行におよんだ覚えがあるのなら、いずれは犯人として特定されると考えておくべきです。
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(2)客観的な証拠がない場合
警察が被疑者を逮捕するためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由、つまり客観的な証拠が必要です。捜査線上に名前があがったとしても、証拠がないのに逮捕されるわけではありません。
証拠とは、たとえば暴行・傷害事件では暴行を受けている様子の動画や医師の診断書などが該当します。 -
(3)当事者間で話し合いを求められる場合
当事者間での話し合いで解決を図れる場合には、そもそも捜査が開始されない可能性が高いでしょう。したがって逮捕に至る可能性も低くなります。
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(4)在宅事件の場合
逮捕は逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合の措置なので、これらのおそれがない場合には逮捕されません。具体的には、定職に就き同居の家族がいる被疑者で、すでに有力な証拠品が確保されている場合などには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断される可能性があります。
ただし捜査対象から外れるのではなく、在宅事件に切り替わり、引き続き捜査されます。在宅事件では、日常生活を送りながら捜査機関の呼び出しがあればその都度応じて取り調べを受けることになるでしょう。
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8、逮捕後に釈放される場合とは
逮捕されたとしても、その後に釈放される場合があります。以下で釈放のパターンを見ていきましょう。
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(1)微罪処分として扱われた場合
警察が捜査をしたときは、事件を検察官へ送致しなければなりません。しかし、ごく軽微な事件では警察限りで「微罪処分」として処理される場合があります。微罪処分になると検察官へ送致されず、警察から厳重注意を受けたうえで事件が終結します。
なお、微罪処分は逮捕後の処分ではなく、そもそも逮捕されません。警察から事情を聴かれるため逮捕されたと誤解する方も多いようですが、警察が微罪処分として扱うのは在宅事件になっている場合です。 -
(2)不起訴処分になった場合
警察から送致を受けた検察官は、定められた期日までに起訴・不起訴を判断します。起訴されると刑事裁判へと移行しますが、不起訴となった場合は事件がそこで終結します。逮捕・勾留されていたなら即日で身柄を釈放されるでしょう。
不起訴処分の理由には、犯罪が成立しない場合(罪とならず)、犯罪の事実がないと判明した場合(嫌疑なし)、裁判で有罪の立証が可能だが検察官の判断で起訴しない場合(起訴猶予)などがあります。 -
(3)略式起訴された場合
簡易裁判所の管轄する「100万円以下の罰金または科料」に相当する事件では、略式起訴される場合があります。略式起訴とは、正式裁判によらず、書面による審査を求める簡略化した手続のことです(刑事訴訟法第461条)。
逮捕後に略式起訴されると即決裁判によって判決が言い渡され、罰金または科料を納めると釈放されて事件が終結します。 -
(4)保釈された場合
保釈金の納付を条件に一時的に身柄を釈放される制度を「保釈」といいます。保釈を請求できるタイミングは起訴されてから裁判までの間です。
逮捕・勾留されたまま起訴されると、裁判まで身柄の拘束が続きます。起訴から裁判までのおよそ2か月に加え、裁判期間中も身柄を拘束されるのは大変な負担でしょう。そこで暫定的に身柄を釈放される保釈を請求し、負担の軽減を図るわけです。保釈が認められると、自宅で生活しながら裁判に出廷することが許されます。
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9、被害届の取り下げとは
被害者が提出した被害届は、被害者の意思によって取り下げられる場合があります。被害届の取り下げについて解説します。
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(1)被害届を取り下げる方法
被害者本人や被害届の提出者が、提出先の警察署に「被害届を取り下げたい」と告げれば、被害届の取り下げは可能です。「被害届取り下げ願い」といった書面が用意されている警察署がある一方で、担当者に口頭で伝えるだけでも取り下げが受理されたことになる運用を取っている警察署もあります。
口頭受理の場合は、取り下げ意思の担保として被害者からの供述調書を録取するケースも考えられるでしょう。
ただし、加害者からの伝聞だけで被害届が取り下げられることはありません。加害者が「被害届を取り下げる」といった趣旨が記載されている示談書などの書面を提示したとしても、警察は被害者の意思確認をおこないます。 -
(2)被害届の取り下げによって得られる効果
被害届の取り下げは、被害者の処罰感情が緩和されたことを意味します。検察官は起訴・不起訴を判断する際に被害者感情を重視するため、不起訴処分となる可能性が高まるでしょう。警察としても、検察官が不起訴処分にする見込みが高い事件の捜査を継続させる可能性は低いといえます。
とはいえ、被害届の取り下げには法的な効力がなく、警察に捜査をやめる義務もないため、必ず捜査が終わるとは限りません。警察が捜査を継続すれば、検察官が起訴する可能性も残ります。とくに前科がある、犯行様態が悪質といった事情があれば、被害届が取り下げられても検察官が起訴する可能性は高いでしょう。 -
(3)取り下げられた後の再提出は困難
一度は取り下げた被害届を再提出する行為は、法律で禁じられているわけではありません。しかし、そもそも被害届は犯罪の被害に遭った事実を通知する書類であり、一度目の通知でその目的が果たされているため、再度の通知は重複することになります。
また最初に被害届が取り下げられた時点で、すでに捜査が終了している場合もあります。したがって、一度取り下げられた被害届を警察が受理する可能性は低いでしょう。
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10、早めに示談をすることが大切
被害届の取り下げは必ずしも捜査の終了や不起訴処分につながるわけではないものの、その可能性を大きく高められる重要な行為です。
とはいえ、犯罪の加害者が口先だけで「被害届を取り下げてほしい」と依頼しても、簡単には受け入れてもらえないでしょう。被害者に対して真摯な謝罪と被害弁償をおこない、宥恕意思(許すという意思)が得られてようやく、被害者が取り下げに応じる可能性が生じます。
このように謝罪や被害弁償をおこない、宥恕意思を得るまでの一連の活動を「示談」といいます。示談の成立によって被害届が取り下げられる可能性が高いでしょう。
もっとも、示談が成立すれば自動的に被害届が取り下げられるわけではありません。被害届の取り下げを約束する内容を含めて交渉すること、示談書にその旨を記載することが必要です。具体的には、「被害者は被害届を取り下げ、処罰を望まない」という宥恕文言を含めて示談書を作成します。
示談交渉はできるだけ早いタイミングで開始しましょう。とくに逮捕されているケースでは、逮捕されてから検察官による起訴・不起訴の判断までに最長でも23日間しかありません。少なくともそれまでには示談を成立させ、被害届を取り下げてもらうことが大切です。
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11、被害届を出されたときの弁護士の弁護活動
被害届を提出されたときは早急に弁護士へ相談しましょう。弁護士は以下に挙げる弁護活動を通じて加害者をサポートします。
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(1)被害者との示談交渉
日本の司法では起訴後の有罪率が99 %以上と極めて高いため、裁判になる前の段階で不起訴処分の獲得を目指すことが大切です。不起訴処分になればその時点で事件が終結し、前科もつきません。
不起訴処分の獲得に向けて重要なのが被害者との示談です。
しかし、犯罪の被害者は加害者に対して嫌悪感情や恐怖感情を抱いているケースが多いため、加害者本人やその家族による直接の示談交渉は困難です。むやみに接触して被害届の取り下げを求めれば、脅迫ととらえられかねないでしょう。仮に交渉のテーブルにつけたとしても、被害届の取り下げには同意してもらえない、示談金の額で折り合いがつかないといった可能性が考えられます。
このような状況を回避するためには、弁護士を代理人として、被害届の取り下げを含めた示談交渉をすすめることが大切です。弁護士が示談交渉をすれば、示談書に被害届の取り下げ条項や宥恕意思などを不足なく盛り込むことができ、かつ処分が決定する前の示談も期待できるでしょう。 -
(2)取り調べのアドバイス
逮捕された場合と任意で事情を聴かれた場合のいずれのケースでも、取り調べで何を供述するのかが大切です。やってもいないことまで供述する、証拠があるのにかたくなに否認するといった行為は後々の処分に影響するおそれがあるからです。そのため弁護士が取り調べでの供述内容や態度についてアドバイスを与えます。
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(3)釈放や保釈の獲得に向けた活動
逮捕・勾留によって身柄の拘束期間が長引くと心身の負担が大きく、会社や学校などの日常生活へも支障をきたすため、弁護士が身柄の釈放に向けて活動します。適切な身元引受人がいる、示談が成立しているなどの根拠を示しながら、逃亡や証拠隠滅のおそれがない旨を検察官・裁判官に主張し、できる限り早い段階での釈放を目指していきます。
万が一起訴された場合にも裁判官へ保釈を請求し、裁判期間中の心身の負担が軽減されるよう尽力します。
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12、まとめ
被害届は捜査機関による捜査のきっかけとなる重要な書類です。告訴と異なり、被害届を受理した捜査機関には捜査をする義務こそないですが、事件性があるものについては捜査を開始する可能性が高いでしょう。
被害届の取り下げと不起訴処分を目指すには、被害者との示談を成立させることが大切です。ただし加害者本人や家族による直接の交渉は難しいケースも少なくありませんので、弁護士に依頼することをおすすめします。
被害届を提出されてお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が全力でサポートします。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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