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刑事告訴を受けたら必ず逮捕される? どのような流れで対応すべきか
友人や知人と思わぬトラブルを抱えて「告訴してやる」などと言われた場合、逮捕される事態になるのか、どのように対応するべきかと不安を抱えることでしょう。
告訴という言葉は「組織の上層部に訴える」「マスコミに不正を知らせる」といった意味で使われることもありますが、刑事事件における告訴という意味では正しくありません。
本コラムでは、刑事告訴の概要を告発や被害届との違いを踏まえて解説するとともに、告訴された後の流れや告訴された場合の対応方法も見ていきます。
1、刑事事件における告訴
まずは刑事告訴とは何か、告発や被害届との違いを含めて解説します。
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(1)刑事告訴は事件捜査のきっかけになる
告訴とは、犯罪の被害者等が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすることです。
告訴は、警察などの捜査機関が事件を捜査する端緒(意味:きっかけ)になります。捜査の端緒にはほかに告発や被害届、通報、自首などがありますが、告訴もそのひとつです。
また「親告罪」として扱われる犯罪では、犯罪の性質上、被害者の意思が尊重されることから、検察官が起訴する際には告訴の存在が要件となっています。つまり親告罪では告訴されない限り起訴されることはありません。 -
(2)告発との違い
告発とは、犯人または告訴する権利を持つもの以外の第三者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすることです。
告訴できるのは、犯罪の被害者や法定代理人、被害者が死亡したときにおける配偶者など、刑事訴訟法に定められた人だけに限られます(第230条~233条)。これ以外の人はいくら犯罪の事実を認識していても告訴できません。しかし、告発は第三者であってもできる点においても、告訴とは異なります。 -
(3)被害届との違い
被害届とは、犯罪の被害者が捜査機関に対し、被害に遭った旨を申告するための書類をいいます。
告訴が犯罪の申告と加害者の処罰を求める手続きであるのに対し、被害届の提出は被害を申告するための手続きにすぎず、加害者への処罰意思は含まれていません。
もっとも、被害届だけでは警察が捜査しないということはほとんどなく、被害届が端緒となって事件の捜査が開始されるケースは数多いと考えられます。むしろ、被害届によって捜査が始まるほうが一般的といえるでしょう。
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2、刑事告訴された場合の流れ
刑事告訴されてから逮捕、裁判にいたるまでの流れを解説します。
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(1)刑事告訴の受理
告訴は、被害者や法定代理人が告訴状を作成して捜査機関に提出するか、口頭で告訴するかの2つの方法があります。口頭で告訴する場合は、警察官などが相談者からの詳細な聴き取りをもとに告訴調書を作成します。
なお、告訴は捜査義務が発生する厳格な手続きであることから、犯罪事実の特定や証拠の提出などが必要であり、簡単には受理されません。 -
(2)捜査機関による捜査
捜査機関が告訴を受理すると、捜査が開始されます。
捜査の結果、警察官は被疑者に対して任意同行を求めて取り調べをするか、逃亡または罪証隠滅のおそれ等の逮捕の必要性があると判断すれば裁判官に逮捕状を請求するでしょう。 -
(3)3種類の逮捕
逮捕には「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。
- ● 通常逮捕……逮捕状にもとづく原則的な逮捕
- ● 現行犯逮捕……犯行の最中や直後に逮捕状なしで行われる逮捕
- ● 緊急逮捕……急速を要するために逮捕状なしで行われる逮捕(その後直ちに逮捕状の請求が必要)
告訴された場合、現行犯逮捕は想定しにくく、逮捕状を請求することができないほどの緊急性があるケースも考えにくいでしょう。そのため、主には通常逮捕されるかどうかが問題になります。
通常逮捕では、警察官が自宅などにやってきて逮捕状を面前に示し、犯罪名と逮捕の理由を告げられたうえで警察署へと連行されます。その後は48時間以内に警察官から取り調べを受け、検察官へ送致されます。 -
(4)起訴・不起訴の判断
検察官に送致された後は、24時間以内に検察官が勾留請求をするか否か判断します。なお、逮捕から勾留決定されるまでの間は、たとえご家族であっても被疑者と面会をしたり、電話などで連絡を取り合ったりすることはできません。
検察官から勾留請求がなされ、裁判官が勾留を認めると、原則10日間、最長20日間の身柄拘束が続くことになるのです。
勾留となった場合は、期間が満期を迎えるまでに、検察官は起訴・不起訴を判断することになります。勾留とならず在宅事件扱いになったときは、任意での取り調べや捜査を踏まえて、起訴か不起訴かの判断をすることになります。場合によっては、起訴されるかどうか数か月かかることもあるでしょう。 -
(5)刑事裁判の開始
不起訴となれば刑事事件はそこで終結します。
公判請求をなされた場合はおよそ1か月から2か月後に開かれる刑事裁判を待つ身となり、保釈されない限りは裁判が終了するまで被告人として引き続き身柄を拘束されます。
公判請求ではなく略式起訴された場合は、書類のやり取りによる裁判が行われます。書類で行われる簡易的なものとなるため、早期にどのような処罰が下るのかがわかるという点が最大の特徴です。ただし、略式起訴での手続きであっても、有罪であることに変わりはないため、前科がつくことになります。
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3、具体的な犯罪
具体的にどのような犯罪で刑事告訴される可能性があるのでしょうか? 刑事告訴の対象となりやすい犯罪について解説します。
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(1)傷害罪など身体を傷つけるような犯罪
暴力行為などによって成立する傷害罪(刑法第204条)や暴行罪(第208条)は、告訴される可能性が高い犯罪のひとつです。意図的な加害行為であるために被害者の処罰感情が高く、被害が医師の診断書で客観的に証明されやすいことなどが理由でしょう。
傷害罪や暴行罪は非親告罪ですが、何らかの通告がなければ警察が事件を認知しにくいため、告訴や被害届の提出を端緒として事件化されるケースが多くあります。 -
(2)名誉毀損(きそん)罪など名誉に関する犯罪
不特定多数に事実を摘示して人の名誉を傷つける名誉毀損罪(刑法第230条)や、事実を摘示しないで人を侮辱する侮辱罪(刑法第231条)は、プライバシーに配慮する必要性が高いことから、親告罪となっています(刑法第232条第2項)。特に近年は、SNSや匿名掲示板で相手を誹謗中傷したために告訴される事例が出てきています。
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(3)秘密を侵す罪である信書開封罪
正当な理由がなく封をしてある信書を開封する信書開封罪(刑法第133条)も、プライバシーに配慮する必要性が高いため、親告罪とされています(刑法第135条)。
みだりに個人の秘密を暴露されないために設けられている比較的軽微な部類の犯罪ですが、たとえば会社に届いた個人宛ての信書を開けた場合には、開封する正当な理由がないとして告訴される可能性も否定できません。 -
(4)親族間の犯罪に関する特例
配偶者、直系血族または同居の親族「以外」の親族間で生じた窃盗罪や詐欺罪、恐喝罪などの財産犯も、親告罪とされています(刑法第244条第2項、第251条)。
たとえば同居していない兄弟姉妹との金銭トラブルが挙げられるでしょう。親族間で起きた金銭トラブルは話し合いで解決するのが望ましいことから親告罪となっています。しかし民事的な解決が難しければ、告訴される可能性があります。
なお、配偶者、直系血族または同居の親族の間で生じたこれらの犯罪は刑が免除されます(刑法第244条第1項)。
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4、告訴されたときに弁護士に相談すべき理由
刑事告訴が受理された以上は、捜査機関は犯罪の事実があったという認識のもと捜査を開始します。しかし告訴されても弁護士を相談し、対応を依頼することで、逮捕や起訴、重すぎる刑罰を回避するための弁護活動を行うことができます。
特に有効なのは被害者と示談交渉です。告訴の取り下げを含めて示談が成立すれば、身柄拘束中であれば身柄を解放される可能性が高くなりますし、最終的に不起訴となる可能性が高まります。
親告罪の場合は告訴が起訴の要件となるため、告訴が取り下げられると起訴されません。非親告罪の場合も、示談成立により告訴が取り下げられれば、被害者の処罰感情の緩和を示す根拠となるため、検察官が不起訴処分をする可能性が期待できます。
また、逮捕前に示談が成立すればそもそも告訴されず、身柄拘束を回避できる可能性も高いでしょう。
万が一起訴されても、弁護士の弁護活動を通して刑の減軽を求めていくことになります。たとえば窃盗や性犯罪における依存症の治療を開始する、家族に監督を誓約してもらう、反省を示すために贖罪(しょくざい)寄付をするなど、事件に応じて多様な活動があります。
身に覚えのない告訴に対しては、相手方の虚偽告訴罪(刑法第172条)を主張して対抗することも可能です。示談金目的などで事件をでっちあげる人も少なからず存在するため、虚偽告訴罪の申告も含めて弁護士へ適切な対応を依頼しましょう。
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5、まとめ
刑事告訴は、犯罪の被害者が被害を申告し、かつ加害者の処罰を求めるための厳格な手続きです。告訴を受けても必ず逮捕されるわけではありませんが、その可能性はある状態になったといえるでしょう。
刑事トラブルに直面して逮捕や起訴を回避したいと考えているのなら、速やかに弁護士へ相談し、被害者への謝罪や示談を含め、適切な対応をとることが大切です。ベリーベスト法律事務所が全力でサポートします。おひとりで悩まず、まずはご相談ください。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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