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示談とは具体的に何をするの? 刑事事件における示談交渉
刑事事件の加害者となってしまったとき、穏便に事件を解決させたい、刑事処分を軽くしてもらいたいなどの思いから、被害者との示談を検討する場合があるでしょう。
刑事事件で示談が成立した場合には、そのタイミングによってさまざまな効果が期待できますが、高額な示談金を支払えば成立するという性質のものではありません。また合意した内容によっては刑事処分に与える影響がない、あるいは限定的になってしまう可能性もあります。では、示談交渉はどのように進めればよいのでしょうか?
本コラムでは、刑事事件における示談の意味や刑事手続きに与える影響、交渉を弁護士に一任するべき理由について解説します。示談交渉の開始から示談成立までの流れも確認しましょう。
1、刑事事件における示談
示談とは何か、刑事事件における示談はどのような意味を持つのかを解説します。
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(1)示談とは
示談とは、民事上のトラブルについて、裁判によらず当事者同士の合意によって解決することです。損害賠償責任の有無や金額、そのほかの条件を話し合い、双方が合意することで成立します。
たとえば交通事故、金銭の貸し借り、近隣住民との騒音問題などのさまざまなトラブルについて、裁判を起こさずに示談によって解決を図る場合があります。示談が成立すると、当事者間における損害賠償の問題は解決したとみなされます。同じ事案に関して再び損害賠償の請求が生じることは基本的にありません。 -
(2)刑事事件における示談が持つ意味
示談は民事上の交渉であって、刑事事件を終結させる効力があるわけではありません。しかし被害者がいる刑事事件を起こした場合は示談が大きな意味を持ちます。
たとえば窃盗や強盗、傷害、性犯罪などでは、加害者の処分が決まるうえで示談が大きな鍵となるでしょう。示談が成立すると、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判官による量刑判断に際してよい影響を与える可能性があるからです。
刑事事件の示談では、合意の内容に、被害回復の実現(もしくは見込み)と、加害者を許すという宥恕(ゆうじょ)意思を含めることが重要です。
被害回復は示談金を支払う形で実現させます。示談金には、財産的損害への弁済やけがの治療費、精神的苦痛に対する慰謝料など、さまざまな賠償金が含まれます。示談金は即時の一括による支払いが基本ですが、被害者が同意すれば分割払いとし、支払いの見込みという形で締結する場合もあるでしょう。
宥恕意思とは、被害者が加害者を許し、処罰を望まないという意思を指します。検察官や裁判官は処分を決める際に被害者感情を重視するため、宥恕意思の有無は非常に大切です。
宥恕意思がなくても示談は成立しますが、被害者の処罰感情は依然として高いと判断されるため、刑事処分に与える影響が限定的になります。
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2、示談の成立・不成立による影響
示談はあくまでも民事上の交渉です。示談の成立をもって逮捕の回避や不起訴処分の獲得など有利な結果が保障されるものではありません。示談が成立しても逮捕、起訴される可能性はあると考えておくべきです。
しかし、示談が不成立だった場合と比べると、今後の展開が有利になる可能性を高めることができます。
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(1)示談が成立した場合
示談が成立した場合の影響は、刑事手続きがどの段階にあるのかによって異なります。
● 逮捕前
逮捕・勾留を回避できる可能性があります。
逮捕・勾留は、被疑者による逃亡や証拠隠滅を防ぐためになされる身柄拘束の手続きです。示談が成立していると処分の軽減に期待できることから被疑者が逃亡するおそれが低く、被害者を脅迫するなどして証拠隠滅を図るおそれも低くなるため、逮捕の可能性が下がります。
● 逮捕・勾留中
不起訴となって早期に身柄を釈放される可能性があります。
不起訴の理由には嫌疑なし・嫌疑不十分などのほかに「起訴猶予」があります。起訴猶予は、罪を犯した事実は明らかであり裁判で証明も可能であるものの、犯罪の軽重や犯罪後の状況などを考慮してあえて起訴しないとする処分です。
示談が成立していれば、被害者への謝罪と賠償が尽くされ、被害者感情が和らいだ証となるため、検察官が起訴猶予による不起訴処分を下す可能性があります。
また、起訴にあたり被害者の告訴を要する「親告罪」の場合は、示談に告訴の取り下げを含むことで起訴を回避できます。
● 起訴された後
裁判官は量刑を判断するにあたり、被害弁済の有無や被害者の処罰感情を考慮するため、刑が減軽される可能性があります。
罰金刑で済まされる、判決に執行猶予がつくなどすれば刑務所へ収監されません。刑務所へ収監されると社会生活から隔離され、会社を解雇されるなどして社会復帰のハードルも高くなるため、これを回避するのには大きな意味があります。実刑判決が見込まれる場合も、示談が考慮されて刑期が短くなれば社会復帰も早まるでしょう。 -
(2)示談が不成立となった場合
逮捕・勾留の回避や不起訴処分の獲得などに関する有利な影響は期待できません。示談が成立した場合と比べると、逮捕・勾留、起訴される可能性が高くなります。量刑判断に際しても、被害弁済がなされていない、被害者が許していないという事実は重く受け止められるでしょう。
また民事上の損害賠償問題も解決されていないため、刑事事件の終結後に被害者から損害賠償を求められる可能性が残ります。
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3、示談交渉のタイミング
示談は被害者への謝罪と賠償を尽くすという意味では期限などはありませんが、刑事手続きに影響を与える示談という意味では交渉のタイミングが重要です。どのタイミングで交渉を開始するべきなのでしょうか?
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(1)早い段階で動くべき
示談交渉を開始するタイミングは早いほうが望ましい結果を得られる可能性があります。特に逮捕・勾留された場合は、逮捕段階で72時間、勾留段階で20日間という時間制限のもとで手続きが進められるため、起訴を防ぐために活動できる時間は刻一刻と失われていきます。
また、逮捕前に交渉を開始して示談が成立すれば、被害届の提出や告訴を回避して事件化されない、身柄を拘束されずに在宅捜査になるといった可能性もあります。 -
(2)急ぎ過ぎは禁物
交渉を始めるタイミングは早いほうが望ましいですが、急ぎ過ぎたことで不利な結果を招く場合もあるため注意が必要です。
そもそも示談が刑事処分に有利な影響を与える可能性があるのは、検察官・裁判官が処分を決定するにあたり被害者感情を重視するからです。示談を急ぐあまり被害者感情を悪化させるようなことがあれば、今後の展開が有利に働くどころか、不利に傾くおそれすらあります。
たとえば傷害事件で重傷を負わされ、心身ともに大変な苦痛を抱えている被害者に対し、十分な謝罪を尽くす前に示談を求めれば、被害者やその家族からは「謝罪や反省の気持ちではなく保身のために示談を求めているのでは?」と思われてしまうでしょう。そうなれば被害者が「示談には応じない」と強固な姿勢を見せ、示談交渉が全く進まない可能性が生じます。
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4、示談成立を目指すならまずは弁護士に相談
限られた時間の中で意味のある示談を成立させるには、弁護士に依頼するべきです。
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(1)被害者に連絡が取れない場合も対応できる
示談交渉をするには、まず被害者へ連絡をとる必要があります。しかし加害者に被害者の連絡先を教えれば、被害者に危害を加える、脅迫して証拠隠滅を図るといったおそれがあるため、基本的に加害者が被害者の連絡先を知ることはできません。示談をしようにも相手の連絡先が分からないケースが多数なのです。
その点、弁護士であれば捜査機関への働きかけによって被害者の連絡先を入手できる可能性が高いため、被害者の連絡先が分からないケースでも示談交渉を開始することができます。 -
(2)示談書の作成を依頼できる
示談は口頭でも成立しますが、後々のトラブルを回避するためにも示談書を作成することが大切です。特に刑事事件における示談では、示談が成立した事実を捜査機関や裁判官に示すための根拠として示談書が不可欠となります。
示談書は加害者本人が作成することもできますが、法律の知識や示談交渉の経験のない一般の方が、法的に正しい内容の示談書を作成できるのかは疑問が残ります。清算条項がないためさらに損害賠償請求をされる、宥恕条項が含まれていないため刑事手続きへの影響が薄くなるといった事態も想定されるでしょう。
弁護士であれば、法律の知識やこれまでの経験をもとに、法的に意味のある示談書を作成することができます。 -
(3)示談金を適正な額に調整できる
示談金の金額は、被害の重さや被害者感情、加害者の資力といったさまざまな要素をもとに決定するため、いくらが適正なのかは事件の内容を見極めて判断するしかありません。これを一般の方が判断するのは困難です。
また加害者本人や家族が交渉することで、事件の内容に見合わない高額の示談金を求められ、交渉が難航するケースも考えられます。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、判例や経験則をもとにした適正な額を提示するため被害者の納得を得やすくなります。法外な示談金の要求があった場合も丁寧に説得して適正な額に調整することが期待できるでしょう。
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5、弁護士による示談の手続き
示談交渉の依頼を受けた弁護士は、以下の流れで手続きを進めます。
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(1)捜査機関に被害者の情報を求める
弁護士は捜査機関に対して、被害者の氏名や住所、電話番号などの情報を知りたい旨を伝えます。捜査機関は被害者と連絡をとり、被害者の許可を得たうえで弁護士に連絡先を教えます。
加害者が問い合わせても、捜査機関は被害者保護の観点から教えてくれません。被害者に確認してもらったところで、加害者に対する処罰感情や恐怖心などから拒否される可能性が高いでしょう。
しかし守秘義務のある弁護士が相手であれば被害者の警戒心が解かれ、加害者に知られないことを条件に、連絡先などを教えてくれるケースが多くあります。
なお、被害者が知り合いなどで連絡できる状況にあっても、加害者やその家族が直接の接触を試みれば、被害者の処罰感情や恐怖心をあおるおそれが高いでしょう。この場合でも弁護士からの働きかけが必要です。 -
(2)被害者へ連絡を入れて交渉開始
弁護士が適切なタイミングを見極めたうえで被害者に連絡を入れ、謝罪と賠償の意思があること、被害者にとって示談がどんな意味を持つのかなどを丁寧に伝えます。やり取りは被害者の意向を尊重し、対面や電話などで行います。
連絡先を入手できたからといって必ずしも示談に応じてもらえるわけではないですが、拒否された場合でも弁護士が粘り強く説得を続けます。 -
(3)示談書を作成
被害者が示談に応じてくれる場合は、示談金額や支払い方法のほか、被害届・告訴の取り下げ、口外禁止、接触禁止などの条件を協議し、双方が納得するまでやり取りを続けます。特に被害者の宥恕意思を明確にすることが重要です。
示談が成立したら示談書の原本を2通作成し、双方が署名押印をしたうえで各自が保管します。 -
(4)示談書の写しを提出
弁護士が捜査機関や裁判官に示談書の写しを提出します。これにより、被害者への賠償が尽くされこと、被害者の処罰感情が緩和されたことを証明でき、起訴・不起訴や量刑の判断に際してよい事情として考慮される可能性が生じます。
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6、まとめ
刑事事件における示談は、被害者への真摯な謝罪と賠償を尽くす行為であるのはもちろん、不起訴処分や刑の減軽を獲得するという点でも重要な意味があります。とはいえ、被害者の連絡先を入手できない、被害者の処罰感情が高いといった状況を考えれば、加害者本人やその家族が直接交渉するのは困難です。弁護士の力を借りて示談成立を目指すのがよいでしょう。
刑事事件の示談交渉を検討している場合は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。多くの刑事事件で示談を成立させた経験のある弁護士が、示談成立と事件の解決に向けて全力でサポートします。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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