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時効の意味とは? 刑事事件における時効を犯罪別に解説
刑事ドラマや小説などでは、刑事事件の「時効」がたびたび取り上げられます。時効直前の逮捕劇や、時効成立まで逃げおおせる犯人の逃亡劇は、サスペンス作品のテーマとして定番のものといえるでしょう。
「時効」と聞けば、「判事をしても、ある期間が経過すれば、無罪放免になる」といった印象を抱かれる方が多いでしょう。しかし、法律的な用語としての「時効」とは、刑事事件と民事事件においてそれぞれ異なる意味をもつ、複雑な言葉であるのです。
本コラムでは、刑事事件に関するものを中心としながら、制度の存在意義から運用のされ方、犯罪別に見る時効の期間まで、「時効」に関する基本的な知識について、ベリーベスト法律事務所の弁護士がわかりやすく解説します。
1、時効はなぜ存在する? 時効の基本的な知識
時効とは、あるできごとから一定の期間が経過したことを尊重して、その状態が法律的に正当ではなくとも権利を認める、という制度です。
具体的には、「過去に不法な行為があったとしても、一定期間にわたってその責任を問われていなかった場合には、そのできごとの責任は問われない」とする制度、ということになります。
また、時効はいくつかの種類に分かれます。
- 刑事法上の時効:消滅時効(刑の時効)・公訴時効
- 民法上の時効:消滅時効・取得時効
民法と刑法のそれぞれにおける時効について、解説いたします。
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(1)刑事事件における「刑の時効」
刑事事件における消滅時効は、「刑の時効」と呼ばれます。
刑法第31条では「刑の言い渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る」と規定されています。
また、刑法第32条では、言い渡しを受けた刑罰ごとの時効が以下のように定められているのです。
刑罰ごとの時効無期の懲役または禁錮 30年 10年以上の懲役または禁錮 20年 3年以上10年未満の懲役または禁錮 10年 3年未満の懲役または禁錮 5年 罰金 3年 拘留・科料・没収 1年
言い渡しを受けた刑罰が一定期間を経ても執行されなかった場合には、判決の効力が失われます。
現実的には、ほぼ刑罰は執行される
ただし、刑の時効という考え方はあくまでも「刑法で定められている」にすぎないものであり、現実的には、相当な期間が経過しているにもかかわらず刑罰が執行されないという事態はほぼ起こり得ません。
刑罰が執行されないケースとして想定される事態は、以下のようなものになります。- 裁判所や検察官のミス
- 刑罰が確定したのちに被告人が逃走して、相当期間が経過した
- 戦争や内乱などによる不可抗力で刑罰が執行できなくなった
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(2)刑事事件における「公訴時効」
刑事事件に関する「時効」といえば、一般的には「公訴時効」のことを指しているでしょう。
公訴時効とは?
一定期間にわたって公訴が提起されなかった場合に、公訴権が消滅することをいいます。
なお、ドラマや小説などのフィクションにおいては「警察に捕まるまで」の期間であるかのように描かれていることが多いですが、実際に対象となるのは「検察官が公訴を提起するまで」の期間であることに注意してください。
公訴時効が成立した事件は原則として刑罰が科されない
公訴時効が成立した事件では、検察官は公訴を提起することができなくなるため、刑事裁判も開かれません。公訴を提起するとは、検察官が被疑者を刑事裁判にかける手続きのことで、起訴することをいいます。
つまり、仮に警察に身柄を確保されても、刑事裁判が開かれないので、原則として刑罰を科せられることはないのです。
公訴権の消滅時効が定められている理由は、以下のようなものになります。- 罪を問われていないという事実状態の尊重
- 時間経過による社会的な影響の減少
- 証拠散逸とその結果によるえん罪の予防
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(3)民事事件における「消滅時効」
刑事事件における時効を考えるうえで無視できないのが「民事事件における時効」です。
たとえば、他人に暴行を加えてケガをさせた場合は、刑法の傷害罪が成立します。
一定期間が経過しても検察官が起訴しなければいずれは公訴時効が成立するため、罪を問われることはなくなります。
ただし、刑事上の公訴時効が成立しても、ケガに対する治療費や精神的損害に対する賠償責任を請求する権利の時効が成立していなければ、損害賠償請求を受けるおそれがあります。
また民事事件の時効には「更新」があります。民事事件のおける時効の更新とは?
時効期間の進行が阻止されたうえで、さらに時効がゼロにリセットされる制度です。
裁判での請求や支払督促、強制執行や担保権の実行などが終了しても債権が残っている、債務を承認するという3つの事由のいずれかに該当すると、時効が更新されます。
つまり、刑事事件の被害者が定期的にいずれかの方法を取ることで、民事事件の時効は完成しないことになります。
時効の更新は民事事件の時効にのみ設けられている制度であり、刑事上の公訴時効には存在しない考え方です。
2、公訴時効と告訴期間の違い
公訴時効と似た制度として「告訴期間」が存在します。
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(1)「告訴期間」とは
告訴期間とは、犯罪の被害者などが刑事告訴できるまでのタイムリミットを指します。
告訴期間が経過してしまうと、たとえ公訴時効が成立していない段階でも告訴ができなくなるため、犯人は罪を問われません。 -
(2)親告罪の告訴期間
刑事訴訟法第235条は「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない」と明記しています。
親告罪とは?
親告罪とは、検察官が起訴する際に被害者からの告訴を要する犯罪です。
名誉毀損罪や器物損壊罪といった親告罪にあたる犯罪では、被害者による告訴がないと検察官は起訴できません。
さらに親告罪には「犯人を知った日から6か月」という告訴期間が設けられています。
犯人を知った日は、犯人の氏名や住所までは正確に特定できていなくても「誰が犯人なのか」を特定できる程度に認識できた時点をもって起算点とします。
時効の期限と起算点の違いに注意
一方で、たとえば「いたずらで車を傷つけられたが、どこの誰が犯人なのかわからない」といった状況では「犯人を知った日」が到来しないため、公訴時効の範囲内で告訴期間が継続します。
また、告訴期間の計算の際には、刑事訴訟法の原則通り初日不算入で計算をします。
したがって、「犯人を知った日から6か月」の起算日は、犯人を知った翌日となります。
公訴時効の期間と親告罪の告訴期間は、期限も起算点も異なるため注意が必要です。
親告罪の具体例
なお親告罪として規定されている刑法の犯罪の具体例は、下記のとおりになります。第13章 秘密を犯す罪(刑法第135条) 信書開封罪・秘密漏示罪 第28章 過失傷害の罪(刑法第209条) 過失傷害罪
※過失致死罪・業務上過失致死傷罪は含まない第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪(刑法第229条) 未成年者略取誘拐罪ならびにこれを幇助する目的による非略取者引渡し等罪
※未遂も含まれる第34章 名誉に対する罪(刑法第232条) 名誉毀損(きそん)罪・侮辱罪 第40章 毀棄(きき)及び隠匿の罪(刑法第264条) 私用文書等毀棄(きき)罪・器物損壊罪・信書隠匿罪 -
(3)非親告罪の告訴期間
親告罪にあたらない犯罪を非親告罪といいます。
非親告罪には、告訴期間が設けられていません。
つまり、公訴時効が成立していない限り、いつでも告訴が可能です。
ただし、告訴を端緒として捜査を開始する事件では、告訴の形式的な要件の確認や犯罪事実の精査を要するため、一般的な事件と比べると正式な受理までに時間がかかります。
公訴時効が成立する数週間前に被害者が告訴を望んだとしても、受理の可否の検討や捜査に要する時間的な余裕を考慮すると、受理されない可能性が高いでしょう。
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- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、死刑が含まれる犯罪の公訴時効は撤廃
現在の法律においては、殺人罪の公訴時効が撤廃されています。
殺人罪をはじめとした凶悪犯罪は、公訴時効という制度の対象外です。
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(1)刑事訴訟法改正の経緯
公訴時効の制度が設けられたひとつの理由として挙げられるのが「時間経過による被害者の処罰感情の低下」です。たしかに、長い時間が過ぎれば、被害者に対する怒りの感情は薄れてしまうのでしょう。
しかし、故意の犯罪によって家族が死にいたらしめられた遺族にとっては、怒りや悲しみの感情が癒えることはありません。
むしろ、公訴時効という制度があるために「犯人が無罪放免となるのは許せない」と怒りをあらわにする遺族も少なくありませんでした。
そこで、平成16年の改正刑事訴訟法では、それまで「死刑にあたる罪」についての公訴時効が15年であったところを25年に延長し、さらに平成22年の改正によって「人を死亡させた罪であって死刑にあたる罪」の公訴時効を撤廃しました。
改正時点で公訴時効が完成していない犯罪についても改正後の公訴時効が適用されるため、従来であれば犯人の処罰をあきらめなければならなかった事件でも、犯人の処罰が可能となったのです。 -
(2)公訴時効の撤廃を受けた犯罪
平成22年の刑事訴訟法改正によって公訴時効が撤廃されたのは、人を死亡させた罪のうち、法定刑の上限が死刑である犯罪です。
公訴時効が撤廃された犯罪には、次のようなものがあります。- 殺人罪(刑法第199条)
- 強盗致死罪(刑法第240条)
- 強盗・強制性交等致死罪(刑法第241条3項)
これらの犯罪は、いずれも法定刑が「死刑または無期懲役」であり、人を死亡させた罪であって法定刑の上限が死刑なので、公訴時効の対象から除外されています。
4、犯罪別に見る公訴時効の例
公訴時効の期間は、各犯罪に定められている法定刑によって異なります。
犯罪ごとの公訴時効について詳しく解説します。
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(1)人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑が規定されている犯罪
「人の死亡」という重い結果が生じた犯罪では、厳しい刑罰が規定されています。
また、公訴時効が成立するまでに要する期間も、ほかの犯罪に比べて長く規定されているのです。
公訴時効が30年の犯罪
無期の懲役または禁錮が規定されている犯罪の公訴時効は、30年とされています。- 不同意わいせつ致死罪(刑法第181条1項)
- 不同意性交等致死罪(刑法第181条2項)
- 強制わいせつ致死罪
- 強制性交等致死罪
公訴時効が20年の犯罪
長期20年の懲役または禁錮にあたる罪の公訴時効は20年です。- 傷害致死罪(刑法第205条)
- 危険運転致死罪(自動車運転処罰法第2条)
公訴時効が10年の犯罪
ここまでに挙げた犯罪のほか、人を死亡させた犯罪で禁錮以上の刑にあたるものの公訴時効は10年です。- 業務上過失致死罪(刑法第211条前段)
- 重過失致死罪(刑法第211条後段)
- 過失運転致死罪(自動車運転処罰法第5条)
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(2)それ以外の犯罪
人を死亡させた罪以外の犯罪における公訴時効は、以下のように規定されています。
公訴時効が25年の犯罪
- 現住建造物等放火罪(刑法第108条)
- 殺人未遂罪(刑法第199条・第203条)
公訴時効が20年の犯罪
- 不同意わいせつ等致傷罪(刑法第181条1項)
- 不同意性交等致傷罪(刑法第181条2項)
公訴時効が15年の犯罪
- 強盗致傷罪(刑法第240条)
- 不同意性交等罪(刑法第177条)
- 監護者性交等罪(刑法第179条2項)
- 強制性交等致傷罪
- 強制わいせつ致傷罪
公訴時効が12年の犯罪
- 不同意わいせつ罪(刑法第176条)
- 監護者わいせつ罪(刑法第179条1項)
公訴時効が10年の犯罪
- 強盗罪(刑法第236条)
- 傷害罪(刑法第204条)
- 危険運転致傷罪(自動車運転処罰法第2条)
- 強制性交等罪
公訴時効が7年の犯罪
- 窃盗罪(刑法第235条)
- 詐欺罪(刑法第246条)
- 業務上横領罪(刑法第253条)
- 恐喝罪(刑法第249条)
- 強制わいせつ罪
公訴時効が5年の犯罪
- 収賄罪(刑法第197条1項)
- 受託収賄罪および事前収賄罪(刑法第197条2項)
- 監禁罪(刑法第220条)
- 単純横領罪(刑法第252条)
- 業務上過失致傷罪(刑法第211条)
公訴時効が3年の犯罪
- 住居侵入罪(刑法第130条)
- 公然わいせつ罪(刑法第174条)
- 淫行勧誘罪(刑法第182条)
- 死体損壊罪(刑法第190条)
- 脅迫罪(刑法第222条)
- 暴行罪(刑法第208条)
- 名誉毀損(きそん)罪(刑法第230条)
- 威力業務妨害罪(刑法第234条)
- 侮辱罪(刑法第231条)
公訴時効が1年の犯罪
- 軽犯罪法違反(第1条各号)
5、公訴時効の起算点はいつから?
公訴時効について考える際には、時効はどの時点から数えられるか、という「起算点」が重要になります。
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(1)犯罪による結果が生じたとき
公訴時効の起算点は、刑事訴訟法第253条1項の規定によって「犯罪行為が終わったとき」とされています。
また、同法第55条1項では、公訴時効の計算について「時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する」と定められているのです。例
たとえば、令和2年1月1日の午後11時に犯罪が行われた場合、初日は時間を問わず「1日」として計算するので、起算点は令和2年1月1日となります。
行為と結果のタイミングが異なる場合の時効
ここで問題となるのが、傷害致死罪のように、「犯罪の行為が終了したとき」と「行為の結果が生じたとき」とでタイミングが異なる場合です。
たとえば、他人を殴って怪我をさせたら、「傷害罪」はその時点で成立しますが、救急搬送された被害者が翌日に死亡した場合には、犯行の翌日に「傷害致死罪」が成立することになります。
このような場合、傷害致死罪による処罰の対象となるのは「被害者が死亡した」という結果が発生してからであるので、時効については、結果が生じたときを「1日」として計算することになるのです。 -
(2)共犯者が存在する場合の考え方
共犯者が存在する事件の場合は、刑事訴訟法第253条2項の規定に従い、「最終の行為が終わったとき」から、すべての共犯者に対して時効の期間が起算されます。
例
たとえば、A・Bの2名が役割を分担しながら行った詐欺事件について、Aが被害者をだます役割、Bが被害者からお金を受け取る役割だったとします。
Aが被害者をだましたのが1月1日、Bがお金を受け取ったのが1月2日である場合、公訴時効の起算点は、A・Bの両名ともに最終の行為が終わった1月2日となるのです。 -
(3)犯罪によって3種類の起算点が存在する
公訴時効の起算点は「犯罪行為が終わったとき」ですが、犯罪によって「いつ犯罪行為が終わったのか」が異なります。犯罪行為の終了時期については、次の3つの考え方があります。
・即成犯
結果が発生することで犯罪が成立し、それと同時に犯罪行為が終了する犯罪です。
即成犯では、犯罪終了後には法益損害の状態が残りません。
もっとも典型的な犯罪は殺人罪です。
・状態犯
結果が発生することで犯罪が成立し、それと同時に犯罪行為が終了するものの、法益侵害の状態は継続する犯罪です。
法益侵害の状態が継続していても、構成要件の範囲内であれば犯罪が終了します。
窃盗罪や詐欺罪は、犯人の手に金品が渡るという法益侵害の状態が継続しつつも、構成要件の範囲内で犯罪が終了するため、状態犯の典型例だといえます。
・継続犯
結果が発生することで犯罪が成立し、結果が継続する間は犯罪行為が継続する犯罪です。
違法な状態が継続している間は犯罪が終了せず、違法な状態が解消されることで犯罪が終了します。監禁罪や不退去罪といった犯罪が典型例です。
6、時効の停止とは
公訴時効の進行は、一定の条件に合致して停止する場合があるのです。
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(1)時効の停止とは
刑事訴訟法第254条1項によると、公訴時効は「公訴の提起によってその進行を停止し、管轄違いまたは公訴棄却の裁判が確定したときからその進行をはじめる」と規定されています。
つまり、公訴時効が停止するのは「検察官が起訴した場合」であり、逮捕や勾留の決定などは公訴時効に影響しないのです。
また、同法第255条1項によると、次の状況があれば時効の進行は停止します。- 犯人が国外にいる場合
- 犯人が逃亡しており、起訴状の謄本を送達できなかった場合
一度公訴時効が停止すると、再び進行がはじまらない限り、時効は成立しません。
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(2)時効が停止する例
公訴時効が停止するもっとも典型的な例は、犯罪の被疑者が逃亡している場合です。
検察官が起訴に踏み切ったものの、被告人となった被疑者が逃亡しているため起訴状の謄本を送達できなかった場合には、公訴時効が停止します。
国外にいる場合
「国外にいる場合」とは、逃亡・潜伏の目的に限らず一時的な渡航も含まれます。
この規定は、主に国外逃亡犯に適用することを目的として運用されています。
捜査の結果、旅行や出張などの目的で海外に渡航していた事実が判明すれば、「渡航期間に応じて時効が停止していた」ものとみなされるのです。
7、刑事と民事に同時に関わる犯罪
犯罪にあたる行為があった場合、刑事事件として検察から起訴されると同時に、民事事件として被害者から損害賠償を請求される場合があります。
名誉毀損罪・恐喝罪における刑事・民事の時効について、解説します。
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(1)刑事事件と民事事件の違い
刑事事件とは?
「刑事事件」とは、法律によって定められている「罪」を犯した人について、国がその責任を追及するものです。
刑事事件に対する責任は刑事裁判によって問われ、判決に従って刑罰を受けることでその責任を果たすことになります。
刑事訴訟を提起するのは被害者ではなく、検察官となります。起訴された人は「被告人」として扱われます。民事事件とは?
「民事事件」とは、原則的には私人と私人の間で生じた権利や身分について争うものを指します。訴えを起こす人を原告、訴えられた人を被告といい、裁判所を介して紛争の解決を目指します。
なお、民事事件では裁判の途中であっても双方の合意による「和解」が可能ですが、刑事事件には和解は存在しません。
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(2)名誉毀損の時効
名誉毀損にあたる行為があると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。
名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金なので、「公訴時効」は3年です。
犯罪行為から3年が経過すれば、刑罰を科せられることはありません。
一方で、名誉毀損にあたる行為があった場合には、不法行為にもとづく損害賠償請求権も生じます(民法第709条)。
精神的苦痛に対する慰謝料に加えて、民法第723条の規定に従い「名誉を回復するのに適当な処分」を求めることが可能です。名誉棄損の具体例
- 新聞や雑誌などにおける謝罪広告の掲出
- 名誉毀損にあたる記事が公開されたウェブサイトでの訂正記事の掲載
- 名誉毀損にあたる情報の削除など
損害賠償請求権の「消滅時効」は、被害者が、損害の発生および加害者を知ったときから3年、または、不法行為のときから20年です。
そのため、刑事事件としての時効が成立しても、損害賠償請求を受ける可能性は残されているのです。 -
(3)恐喝の時効
暴行や脅迫を用いて相手を怖がらせ、金銭などを脅し取った場合には、刑法第249条の「恐喝罪」が成立します。恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役であり、公訴時効は7年です。
また、恐喝事件の被害者は、強い恐怖を感じたという精神的苦痛に対する慰謝料や、脅し取られた被害金相当の損害賠償を求めることが可能です。
被害者には不法行為にもとづく損害賠償請求権が生じるため、損害の発生および加害者を知ったときから3年、または、不法行為のときから20年が経過しないと消滅時効が成立しません。
名誉毀損の場合と同じく、刑事事件としての公訴時効が成立しても、20年以内であれば被害者から損害賠償請求を受ける可能性があるのです。
8、時効の完成猶予・時効の更新とは
時効には、「停止」とは別に、「完成猶予」と「更新」という制度も設けられています。
時効の完成猶予とは?
時効の完成猶予とは、ある事由が生じた場合に、その事由が終了するまでの間は時効が完成しないとするものです。
時効の更新とは?
時効の更新とは、ある事由が生じた場合に、時効の基礎となる事実状態の継続が破られたことを理由として、それまでの時効期間が無効となる制度です。
時効が更新されると、それまでの時間経過が無効となるため、更新された時点を起算点として新たに時効が進行します。つまり、時効が「リセットされる」という制度だといえます。
完成猶予や更新が発生するケース
ただし、時効の完成猶予や更新が発生するのは、民事上の問題に限られます。
具体的には、以下のような場合に時効の完成猶予ないし更新が発生するのです。
- 債権者が訴訟・支払督促といった「請求」を起こした場合(完成猶予。なお、確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、更新となります。)
- 差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分の手続きが認められた場合(申し立てによって時効の完成猶予となり、これらの手続きが終了したときには更新となります。)
- 債務者が債務の存在を「承認」した場合(更新。)
「中断」と「完成猶予」と「更新」は、似たような用語に見えますが、その運用は全く異なります。
刑事事件では時効の「完成猶予」と「更新」は発生しないという点について、留意しておきましょう。
9、刑事事件で逮捕されたら、弁護士に相談を
刑罰法令によって定められている罪を犯しても、公訴時効の定めがあるため、一部の重大犯罪を除いては時間が経過することで刑事責任を問われなくなります。
また、民事上の損害賠償請求権についても同様に消滅時効が存在するので、時間が経過すれば責任を追及されなくなる可能性があるのです。
ただし、刑事事件の公訴時効には「停止」が、民事事件の消滅時効には「完成猶予」および「更新」が存在します。そのため、自分で時効成立の日を計算して時間経過を待とうとしても、正確な計算を行うことは難しいでしょう。
思わぬ事情で、時効が停止していたり中断していたりする可能性があるためです。
また刑事事件を起こしてしまい逮捕されるかもしれない、といった状況において、時効の完成を待って逃げるよりも弁護士に相談して解決を図るほうが賢明です。
さらに刑事事件を起こしてしまった方の中には、自首を考えているケースもあるかもしれません。自首をする場合には、弁護士が同行することも可能なため、取り調べや逮捕への不安を軽減することができます。
もしご自身やご家族が刑事事件を起こしてしまったり、警察から連絡がきたりしている場合には、刑事事件の弁護活動は、刑事事件の解決実績を豊富にもつベリーベスト法律事務所にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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