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弁護士コラム

2021年10月14日
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警察に逮捕されるタイミングはいつ? 逮捕前後に弁護士ができること

警察に逮捕されるタイミングはいつ? 逮捕前後に弁護士ができること
警察に逮捕されるタイミングはいつ? 逮捕前後に弁護士ができること

刑事事件の被疑者として逮捕されそうなったときには、どのように対処すればよいのでしょうか。

逮捕とは、刑事事件の被疑者として身体を拘束されて、警察署の留置場に留め置かれることをいいます。多くの方が誤解をしているかと思いますが、事件を起こしたからといってすべての被疑者が逮捕されるわけではありません。約6割以上の被疑者は逮捕されずに、在宅のままで取り調べや捜査が行われます。

今回は、逮捕の要件やどのような場合に逮捕されないのか、逮捕された場合の影響、弁護士に相談するべき理由などについて、弁護士が解説します。

1、逮捕には複数の種類がある

「逮捕」とは、証拠隠滅や逃亡を防ぐことを目的に、被疑者(犯罪を行ったと疑われている人)の身体を拘束して強制的に連行するなどして、警察署の留置場に留め置くことをいいます。前述の通り、逮捕は捜査上の必要から身柄拘束しなければならない場合に行われるものですので、逮捕されたからといって、直ちに有罪となるわけではありません

逮捕には、通常逮捕と現行犯逮捕、緊急逮捕の3つの種類があります。それぞれの逮捕の概要と要件について解説します。

  1. (1)通常逮捕

    「通常逮捕」は、被疑者に逮捕状を提示して、罪名と逮捕理由を告げた上で逮捕することです。本来、被疑者を逮捕するためには、現行犯で逮捕する場合を除いて、裁判官が発付する令状(逮捕状)が必要です(日本国憲法第33条、刑事訴訟法第199条)。この基本にのっとった逮捕が通常逮捕です。

    逮捕状は、警察官などが請求し、裁判官が審査のうえで発付します。「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」に加えて、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるなど、「逮捕の必要性」が要件となります。逮捕状を請求してからの逮捕となるため、犯行の後日に逮捕されるケースが多いでしょう。

    通常逮捕できる人は、検察官、検察事務官または司法警察職員(警察官や労働基準監督官など)のみです。

  2. (2)現行犯逮捕(準現行犯逮捕)

    「現行犯逮捕」とは、犯行が行われている最中や犯行の直後に、逮捕状なしで逮捕することをいいます。

    刑事訴訟法212条は1項で「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を現行犯人とする」と現行犯について定め、2項で、次のいずれかにあたる者が、「罪を行い終ってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす」と準現行犯について定めています。

    • 犯人として追呼されて逃げている
    • 盗品や凶器と思われる物を所持している
    • 返り血を浴びているなど、身体や被服に犯罪の顕著な証拠がある
    • 警察官などに声をかけられて逃げ出す


    現行犯逮捕および準現行犯逮捕は、検察官や警察官だけでなく、捜査権のない一般の私人でも逮捕状なしで執行できます(刑事訴訟法第213条)。スーパーで万引き行為を現認した警備員や店員が犯人を取り押さえるといったケースが典型的でしょう。

  3. (3)緊急逮捕

    「緊急逮捕」とは、重大な罪を犯したと疑うに足りる「充分」な理由のある被疑者について、逮捕状請求の時間はないが、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるため、被疑者に理由を告げて逮捕することをいいます(刑事訴訟法第210条)。

    重大な罪とは、死刑または無期、長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪です(刑事訴訟法第210条1項)。たとえば、殺人罪や強盗罪などはこの要件にあたります。

    通常逮捕よりも犯人であることの強い疑いが必要であり、逮捕後は直ちに逮捕状請求をしなければなりません。もし、裁判官が逮捕状を発付しなかった場合、被疑者は釈放されます。

    緊急逮捕できる人は、検察官、検察事務官または司法警察職員のみです。

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2、逮捕されないまま警察の取り調べを受けるケース

犯罪白書(令和2年版)によると、令和元年の検察庁既済事件(過失運転致死傷等および道路交通法違反を除く)のうち、被疑者が逮捕されなかったのは事件全体の約61.5%、逮捕後に釈放された場合を含めれば事件全体の約64.3%に上ります。すなわち、これだけ多くの被疑者が、身柄を拘束されないまま、在宅で警察および検察の取り調べを受けていることになります。

逮捕されなかったり、逮捕後に釈放されたりして、身柄が拘束されないまま捜査が進められるケースを一般に在宅事件と呼びます。

次のような場合には、在宅事件となる可能性が高くなるでしょう

  • 前科前歴がなく、住居が定まっていて仕事をしており、家族がいるなど、逃亡のおそれがない
  • 証拠隠滅のおそれがない
  • 被害額の低い万引きや軽度の暴行など、比較的軽微な犯罪の場合


ただし、在宅事件となっても、証拠隠滅や逃亡のおそれが生じた場合や、検察や警察からの出頭要請に応じなかった場合には、逮捕されるおそれがあります。

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3、逮捕によって受ける影響

逮捕・勾留され、身体を拘束された状態で取り調べを受ける事件のことを身柄事件といいます。身柄事件となった場合には、どのような影響を受ける可能性があるのでしょうか。

  1. (1)長期間身体を拘束されるおそれがある

    警察は、釈放しない場合には、逮捕後48時間以内に事件を検察官へと送致(書類送検)します。身柄事件のまま送致されるほか、釈放されて在宅事件として書類送検される可能性もあります。

    検察官へと事件が送致された場合、検察官は24時間以内に起訴または不起訴にするか、釈放して在宅事件とするか、裁判所に勾留を請求して捜査を続けるかを判断します。勾留請求が認められた場合は、起訴・不起訴処分が決まるまでさらに最大20日間も身体を拘束される可能性があります

    逮捕後、勾留が決定するまでは、弁護士以外とは面会できません。会社への連絡ができないまま、無断欠勤となった場合には、無断欠勤を理由に解雇されるおそれがないわけではありませんし、会社内での立場に影響が生じることが懸念されます。

  2. (2)実名報道される危険がある

    すべての刑事事件が、テレビや新聞などのニュースで報道されるわけではありません。大企業の管理職や医師など社会的地位の高い人が罪を犯した場合には、軽微な犯罪であっても、ニュースで取り上げられ、逮捕された事実が実名で世間に知れ渡るおそれがあります。また、衆目を集めそうな事件についてもニュース等で取り上げられるおそれがあります。

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4、逮捕されそうなとき弁護士に相談すべき理由

逮捕されそうなときには、弁護士にすぐに相談しましょう。

  1. (1)被害者との示談交渉を進めて逮捕回避を目指せる

    万引き、暴行、強制わいせつなど、被害者がいる事件の場合には、被害者との間で示談を成立させることで逮捕を回避できる可能性があります。しかし、特に性犯罪については、被害者が加害者と直接接触することを拒絶するケースが多いので、円滑かつ早期に示談を成立させるためには、弁護士に交渉を任せたほうが安全です。

  2. (2)逮捕された場合は早期解放に向けた弁護を依頼できる

    逮捕された場合でも、示談が成立していれば早期解放につながります。また、警察や検察に対して、証拠隠滅や逃亡のおそれがない、本人が深く反省している、家族の監督が期待できる等を主張することによって、早期の解放や不起訴処分が期待できます。

  3. (3)被疑者の心を支えることができる

    逮捕後勾留決定までの間は、家族や友人との面会は許されません弁護士なら逮捕後すぐに、いつでも面会することができるので、弁護士を通じてメッセージを伝えたり、差し入れを渡したりすることができます

    事件のあらましを聞き取り、取り調べに対する適切なアドバイスもできるので、身体を拘束されて精神的に疲弊している被疑者を支えることができます。

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5、まとめ

事件を起こしたからといって必ず逮捕されるわけではなく、証拠隠滅や逃亡のおそれがない場合などには逮捕されないこともあります。とはいえ、逮捕の要否を判断するのは捜査機関であるため、本人が「逃げ隠れはしない」と覚悟を決めていたとしても逮捕されてしまうことも少なくありません。

逮捕を回避したい、逮捕されるかもしれないと不安な方や逮捕されてしまった方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、逮捕の回避や早期の身柄解放に向けて全力でサポートします。

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本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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