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弁護士コラム

2019年05月22日
  • 財産事件
  • 万引
  • 逮捕

万引きで身内が逮捕! 有罪判決(前科)を回避するためには?

万引きで身内が逮捕! 有罪判決(前科)を回避するためには?
万引きで身内が逮捕! 有罪判決(前科)を回避するためには?

スーパーやコンビニなどの商業施設で、店頭に並んでいる商品を自分のカバンなどにこっそり入れて、代金を支払わずにそのまま持ち帰る行為を「万引き」と呼びます。

万引きは窃盗罪であり、近年では少額の万引きであっても、店側が警察に連絡するケースも多くなっています。万引きで逮捕されれば、最長で23日間も身柄拘束をされて、起訴されれば約99%以上の確率で有罪となります。

今回は、ご家族が万引きで逮捕されてしまった方に向けて、万引きの刑罰や逮捕から裁判までの流れ、有罪判決を回避するための方法などについてご紹介します。

1、万引きは犯罪

万引きは、刑法第235条の「窃盗罪」に該当する犯罪です。万引きは一般的に比較的軽い行為で逮捕もされないと思われがちですが、空き巣や自動車泥棒、スリなどと同じ、れっきとした窃盗罪です。たとえ軽い気持ちで犯した万引きでも逮捕されることはありますし、有罪になれば「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」の実刑を科せられる可能性があります。

万引きで取り押さえられると警察から取り調べを受けます。ただし、初犯で被害額が小さい場合や店側との示談が成立している場合などは、微罪処分として釈放されることがあります。逃亡や証拠隠滅の可能性が低いと判断されれば、逮捕されずに在宅事件扱いとなり、身柄を拘束されないまま捜査が進められる可能性もあります。
一方、被害金額が大きかったり、手口が悪質だったり、再犯だったりした場合などは、逮捕・起訴されるおそれも高くなります。

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2、万引きの逮捕は現行犯だけでなく通常逮捕(後日逮捕)もある

万引きはほとんどの場合、店員や万引きGメン、私服警備員などの私人による現行犯逮捕です。商品をカバンに入れた瞬間や店外に出た時点などに取り押さえられ、警察に身柄が引き渡されるという流れになります。
しかし、犯行に気付かれなかったり、店員から逃げ切れたりした場合でも、監視カメラの映像から後に犯行が発覚し、身元を特定されることもあります。店からの被害届を受理した警察は、監視カメラの映像分析、聞き込みなどの捜査を行い、被疑者を特定します。
身柄を確保された後、通常は警察への任意同行を求められますが、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合には、裁判所に逮捕状が請求され、通常逮捕(後日逮捕)されることになります。

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3、万引きで逮捕された後の流れ

万引きで逮捕されてから判決が下されるまでの流れは、次のような流れとなります。

  1. (1)逮捕

    警察は身柄を拘束した時から48時間以内に捜査を行い、検察へ送致するかを決定します。逮捕後は、ご家族であっても面会ができない可能性があります。また、微罪処分となった場合には釈放されますが、被疑者として捜査機関による捜査の対象となった前歴が残ることになります。

  2. (2)検察への送致

    検察へ送致された場合、検察官は被疑者の取り調べを行います。検察官は、被疑者が証拠隠滅・逃亡のおそれがあり、さらに捜査が必要だと判断した場合は、送致から24時間以内に裁判所に対して勾留請求を行います。
    勾留の必要がないと判断されると被疑者は釈放されます。釈放後は在宅事件として捜査された後、処分が決まります。

  3. (3)勾留

    検察が勾留請求した場合は、裁判官は被疑者に勾留質問を行い、勾留請求を認めるかどうかを判断します。認められた場合は、被疑者は原則として10日間、さらに延長が認められれば最長20日間も勾留されることになります。
    勾留段階に入ると、接見禁止処分となっていなければ、ご家族は被疑者本人との面会が可能となります。

  4. (4)起訴

    勾留期間満了までに、検察官は起訴・不起訴の処分を決定します。事件が軽微であり、被害弁償や店側との示談が済んでいる場合などは、不起訴となるか、起訴されても略式起訴による罰金刑となって即日に釈放されることもあります。

  5. (5)裁判

    正式起訴された場合は、約1~2ヶ月後に裁判が開始されます。起訴後は警察署から拘置所へと身柄が移され引き続き拘束されますが、裁判所に保釈請求が認められて、必要な保釈金を納付すれば保釈されることもあります。

  6. (6)判決

    裁判開始から約2週間で、判決が言い渡されます。起訴された場合は、約99%の確率で有罪となり、前科がつくことになります。

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4、万引きの刑罰の重さはどのように決まるのか

万引きの刑罰の重さ(量刑)や起訴・不起訴などの処分の決定を左右する条件には、次のようなものがあります。

  1. (1)前科・前歴の有無

    前科・前歴がなく、初犯の場合は、比較的軽い量刑や処分となる可能性があります。

  2. (2)被害額の大きさ

    窃盗罪では、被害額の大きさが量刑や処分を決定に大きな影響を与えます。万引きの場合、数百円程度の少額のケースも多く、微罪処分や不起訴処分となる可能性も高いです。
    しかし、被害額が小さくても、執行猶予中に罪を犯したなどの事情があれば、量刑が重くなるおそれが高くなります。

  3. (3)動機の悪質性

    貧困やクレプトマニア(窃盗癖)など、動機として酌むべき事情がある場合には、比較的軽い処分となる可能性があります。一方で、転売が目的の万引きなど、動機の悪質性が高い場合は、起訴処分となる可能性が高くなります。

  4. (4)暴行の有無

    現行犯逮捕される際に暴れて、店員にケガを負わせた場合は、刑法第240条の強盗致傷罪で逮捕されることもあり得ます。強盗致傷罪は「無期または6年以上の懲役」という重い罪です。

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5、万引きで起訴を回避するには示談が有効

万引きで逮捕・起訴されれば、高い確率で有罪となり前科がつくことになります。仮に罰金刑で済んだとしても、前科がつくことに変わりはありません。前科がつけば本人の今後にさまざまな不利益が生じるおそれがあるでしょう。
起訴を回避するには、被害者側と示談を成立させることが有効です。被害者である店側との示談が成立している場合は、被害額の大小にかかわらず、「被害者が罪を許しており処罰感情が緩和された」とみなされます。警察や検察は被疑者の処分を決定する上で、示談の成立を重視する傾向にあります。微罪処分や不起訴処分となって早期釈放される可能性も高くなります。
とはいえ、昨今では万引きによる営業被害が大きく、万引きに対して厳しい姿勢を示す店が多く存在することから、示談を成立させることは容易ではありません。ご家族としては速やかに弁護士へ相談して、交渉を一任することが早期解決への鍵を握るでしょう。

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6、裁判になった場合は弁護士に依頼すべき?

起訴されて裁判になってしまった場合でも、弁護士に依頼することをおすすめします。弁護士はたとえば次のような点を示し、裁判官に減刑を訴えることができます。

  • 店側に対する謝罪や示談が済んでいること
  • 本人が罪を犯したことに対して深く反省していること
  • 万引きをしてしまった背景や事情があること
  • 再犯を防ぐための家族の監視や生活環境改善などサポートがあること

また、本人だけでなく、ご家族にとっても精神的な安心感を得られるというメリットもあります。法的観点から今後の見通しや対処法をアドバイスしてもらえることは何よりの安心材料となるでしょう。
万引き事件の解決実績のあるベリーベスト法律事務所も、示談交渉から裁判になった場合の対応まで力になります。

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7、まとめ

今回は、万引きで逮捕された場合の量刑の重さや逮捕から裁判までの流れなどをご紹介しました。もしご家族が万引きで逮捕されたら、一刻でも早く弁護士に相談しましょう。弁護士なら、被疑者といつでも接見して取り調べに対するアドバイスをするほか、店側との示談交渉をスムーズに進めるなどして、早期釈放や不起訴処分の獲得に期待できます。
ご家族が万引きで逮捕されてお悩みの方は、なるべく早くベリーベスト法律事務所にご相談ください。窃盗罪の解決実績豊富な弁護士が全力でサポートいたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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