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弁護士コラム

2019年12月25日
  • 財産事件
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万引きは窃盗罪? 逮捕後、有罪判決を避けるためにすべきこととは?

万引きは窃盗罪? 逮捕後、有罪判決を避けるためにすべきこととは?
万引きは窃盗罪? 逮捕後、有罪判決を避けるためにすべきこととは?

お金がない、盗んだ物を売りさばきたいなどの理由で万引きをしてしまう方がいる一方、つい万引きをしてしまう方もいるようです。なかには万引きを止められず、衝動的に繰り返してしまう窃盗癖を持っている方もいます。

たとえ当人は軽い気持ちであっても、こころの病気が原因だったとしても、万引きはれっきとした犯罪行為です。

この記事では、家族が万引きをしてしまい逮捕された後、有罪判決を受けて前科がついてしまう事態を避けるためにはどのような手だてを講じるべきかについて解説いたします。

1、万引きは窃盗罪! 常習の場合は刑が重くなることも

万引きは犯罪行為であり、刑法第235条に規定される窃盗罪にあたります。

窃盗罪とは他人の財物を窃取する犯罪です。もう少し簡単な言葉で説明するなら、他人が持っている財産的価値がある物を盗み、自分の物にしてしまうことです。財産的価値があるものは、目に見えるものだけでなく、電気なども該当します。

平成30年の警察白書によると、窃盗犯の犯罪率は513.3と、全刑法犯の犯罪率722.2と比較しても非常に多いといえる犯罪です。お店で商品を盗む万引き行為も窃盗ですが、駐輪場にとめている自転車やバイクなどを盗むことや車上荒らしなども窃盗罪にあたります。

窃盗罪で起訴され、有罪判決を受けた場合、以下のいずれかの判決が下ります。

  • 10年以下の懲役刑
  • 50万円以下の罰金刑


どの程度の量刑が下るのかは、常習性や窃盗した商品の価値、犯行の悪質性などによって左右されます。一定の前科と常習性があれば常習累犯窃盗罪が成立し、3年以上の懲役刑に処すると法律に規定されています。常習ではなくとも、盗んだ商品が高額の場合にも、実刑判決など厳しい処分となることがあります。

一方、同じ万引きをして逮捕されたとしても、裁判にはならず、早期に釈放される場合もあります。それを判断するのは検察です。判断基準としては、被害が軽微であること、計画的および常習的ではなく悪質性のない行為であること、さらに被害者が処罰を望んでいないことなどがあります。また万引きが初犯であることや、逃亡の恐れがないこと、本人が真摯に反省していることなども考慮されます。

なお、万引きの時効は、窃盗罪にあたる行為をしてから7年と規定されています。

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2、まずは、勾留の回避を目指して迅速な働きかけを!

窃盗罪で前科がついてしまわないようにするためには、起訴を回避する必要があります。現状の司法制度では、起訴されると99.9%の確率で有罪となり、前科がついてしまうためです。合わせて、長期にわたる身柄拘束となる可能性が高い「勾留(こうりゅう)」を回避することを目指します。長期にわたり学校や仕事へ行けなければ、日常への復帰が難しくなる可能性があるためです。

窃盗など刑事事件で逮捕されると、まずは警察・検察での取り調べが最長3日間行われます。その後、検察側が、さらなる取り調べが必要であると判断すると勾留請求が行われます。勾留請求が認められると、そこから10日間身柄を勾留されます。勾留はさらに10日間延長することが可能であるため、早期に釈放されなければ、逮捕から最長23日間、身柄の拘束を受けることになり、帰宅できなくなります。

学生や社会人であれば、長期にわたる欠席となります。窃盗罪で逮捕されている事実を職場に伝えないとならなくなる可能性もあるでしょう。

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3、不起訴処分になるには、正確な状況の把握と示談が重要

検察が行う不起訴処分は大きく分けて3つのタイプがあります。

  • 「嫌疑不十分」
  • 被疑者が犯罪を行ったと判断するに足りうる証拠がなく、犯人だと断定できない状況を指します。

  • 「嫌疑なし」
  • 被疑者は犯人ではなく行った行為も犯罪ではない場合です。

  • 「起訴猶予」
  • 犯罪行為を被疑者が行ったことは証拠上認められるが、事情により起訴する必要がないと判断したものです。


どのパターンに該当するかは状況に応じて変わります。証拠の有無や被害者との示談交渉の状況などによって、適切な対応をとることが重要です。

万引きによる示談交渉を行う際、店舗担当者の心情的には「初犯であれば示談を成立させて許してあげたい」と考えていても、「社内規定により示談に応じられない」という店舗も存在します。また、断固として許さない、示談にも応じないという姿勢を見せる方もいるでしょう。

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4、万引きの示談交渉とは

前述した通り、万引きをした本人に前科がつくことや長期にわたる身柄拘束を避けるためには、被害者との示談交渉が重要になります。

示談とは、当事者同士で話し合い、事件を解決することを指します。万引きなど窃盗事件における示談交渉では、示談金を支払うことによって被害者に対する損害賠償責任を果たすとともに、許してもらうことが目標となります。

そのためにもまずは、被害者への示談金の支払いが必要となります。どの程度の金額が必要になるかについては、ケース・バイ・ケースです。実際に万引きをする際に行った行動や万引きした商品、万引き事件の対応により費やされた時間や労力など、状況によって大きく異なるためです。

一般的には、示談金は万引きした商品の被害額相当金額であることが多いとされています。ただし同じ店で何度も万引きをしている常習犯であったり、被害者が万引きに困り対策を講じるための費用を投じていたりするケースでは、高額になる可能性もあります。

また示談交渉をするなかで、万引きによる被害額は受け取ってもらえたとしても、示談に応じてくれるかどうかは別問題になります。いずれにしても、犯してしまった罪に対して本人が真摯に反省し、謝罪の意を示すことが大切です。

謝罪の意思を伝え冷静に示談交渉をすすめるためには、本人はもとより、ご家族が対応することは難しいため、弁護士に一任することをおすすめします。

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5、まとめ

万引きは常習者や再犯者が多いとされる犯罪のひとつです。窃盗罪として有罪判決が下れば、10年以下の懲役刑もしくは50万円以下の罰金刑が科されます。

前科をつけないためには不起訴処分にしてもらう必要があり、そのためには示談を成立させることが重要です。

万引きの示談交渉を早期に進めたい方は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。窃盗罪をはじめとする刑事弁護の経験豊富な弁護士がスピード対応します。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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