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窃盗罪で刑務所に。仮釈放を目指したいときは何をすればいい?
窃盗罪で起訴され、有罪となり服役した場合でも、満期より前に仮釈放になる可能性があります。犯した罪を反省し、刑期中の生活を真面目に送っている受刑者が仮釈放を望むのは自然なことですが、仮釈放がどのような制度なのかよく分からない人も多いでしょう。
受刑者が仮釈放されるために必要な条件とは、どのようなものなのでしょうか。仮釈放の対象になる時期や手続きの進み方などについて知っておきましょう。
今回は、仮釈放が認められる条件や、仮釈放になるまでの手続きと流れについて詳しく解説します。
1、窃盗罪の定義
まずは、窃盗罪がどのような犯罪なのかを解説します。
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(1)窃盗罪とは
窃盗罪は、他人の物を盗む犯罪です。刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定めています。
窃盗罪の初犯で逮捕され裁判で有罪となった場合は、執行猶予がつく可能性があります。もっとも、初犯だからといって必ず減刑や執行猶予がつくわけではありません。量刑は、事件の悪質さや被害金額、被害回復の有無などによって大きく異なります。 -
(2)窃盗罪の構成要件
犯罪が成立するための要件を構成要件といいます。窃盗罪の構成要件は次のとおりです。
- 他人の占有する財物であること 「他人の財物」は基本的に金銭や宝石などの有形物を指しますが、気体や液体も含まれます。また、電気も財物とみなされます(刑法245条)。そして、財物は他人が占有しているものでなければなりません。
- 窃取したという事実があること 「窃取した」とは、目的物がそれまで占有していた人とは別の人の支配下におかれることで、財物の占有が移転することです。その結果が生じなければ、未遂で処罰されます(刑法243条)。
- 不法領得の意思を持って窃取すること 「不法領得の意思」とは、他人の占有物を自分の物として経済的用法に従って利用処分しようとする意思のことです。財物の経済的効果を得ることが目的の領得罪と、財物が持つ効果を減少・減却させる毀棄・隠匿罪と区別するため、「不法領得の意思」が窃盗罪の構成要件となっています。
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2、仮釈放と混同しがちな他の制度との違い
次に、仮釈放とはどのようなものなのか、また、仮釈放と混同されがちな、釈放、保釈、執行猶予の違いを押さえておきましょう。
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(1)仮釈放
仮釈放は、刑期満了前の受刑者が一定の条件のもと出所できる制度です。
仮釈放制度の目的は、受刑者が一般社会で生活を送ることで更生できるよう支援し、再犯のリスクを減らすことです。そのため、たとえ仮釈放で出所しても刑期満了までは保護観察の対象になります。仮釈放の期間中、犯罪行為をしない、更生のサポートを行う保護司への報告を怠らない、などの条件を満たすと残りの刑期は免除され、刑務所に戻されることはありません。 -
(2)混同されがちな他の制度
仮釈放と混同されがちな3つの制度について、見ていきましょう。
- 釈放 釈放とは、受刑者の刑期が満了し、刑務所から身柄を解放されることです。仮釈放は、刑期満了前に刑務所から出所することをいいますが、一般的に釈放は、刑期満了による出所のことをいいます。
- 保釈 保釈とは、刑事裁判中に身柄拘束されている被告人を一時的に解放する制度です。
- 執行猶予 執行猶予は、刑の言い渡しを受けた者が一定期間、刑の執行を猶予される制度です。執行猶予期間は刑務所に収容されることはありませんし、罪を犯さないまま過ごせば刑が免除されます。
なお、逮捕中の被疑者が留置所から解放されることも釈放といいます。
保釈請求が裁判所で認められると、保釈金を納付することで被告人の身柄が解放されます。なお、保釈中に逃亡すると、保釈金は没収され、保釈も取り消されます。
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3、仮釈放が認められる条件
窃盗の罪で刑務所に収容された受刑者は、一定の条件を満たすことで仮釈放制度の対象になります。
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(1)一定期間の刑期を経過していること
刑法28条は「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定めています。ただし、条文はあくまでも最低条件となる刑期を定めたものです。これらの刑期を経過した後すぐに仮釈放される可能性は極めて低いといえます。
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(2)受刑態度が良好であること
受刑態度は、刑務所での生活態度が基準です。受刑者が反省し更生の意欲を持っているか、再犯の恐れがないかなどを総合的に判断して、地方更生保護委員会が仮釈放の許可を出すか決めます。
刑法28条には、「改悛(かいしゅん)の状があるとき」とされており、つまり悔い改め心を入れ替えた状態かどうかが総合的に判断されることになります。 -
(3)身元引受人がいること
身元引受人は、釈放された後の受刑者の生活や行動を身近で監督する人です。一般的には親族が身元引受人となります。信頼のおける身元引受人がいることで仮釈放後の更生が期待できるため、仮釈放も認められやすくなるのです。
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(4)仮釈放審理を通過すること
仮釈放審理をする機関は、地方更生保護委員会です。地方更生保護委員会の面接を経て仮釈放審理を通過した受刑者に仮釈放が認められます。
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4、仮釈放の流れ
仮釈放を希望する受刑者に仮釈放が認められるまでは、以下のような流れになります。
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(1)仮釈放審理前の調査
仮釈放審理の前に、保護観察官による調査が行われます。調査内容は、身元引受人や帰住予定地、就労、被害者感情などの環境調査、社会復帰に必要な援助の有無などの確認です。
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(2)面接
次に、面接を2回受けます。まず、保護観察官が受刑者と面接をして受刑者の仮釈放の意思を確認し、更生や反省の状況を把握します。
その後、地方更生保護委員会による面接があります。この2回の面接の結果によって、地方更生保護委員会は仮釈放が妥当かを審理します。 -
(3)面接から仮釈放当日まで
二度目の面接から約1か月後、仮釈放が許可されると、被害者や身元引受人のもとに通知が届きます。この通知の1か月〜3か月後には仮釈放になるでしょう。仮釈放当日まで犯罪更生プログラムや就労支援の集まりなどに参加して仮釈放を待ちます。
仮釈放の2週間前より仮釈放準備寮などに移り、社会復帰の準備をします。生活上の制限もゆるやかになり、再犯防止のための教育なども実施されます。 -
(4)仮釈放当日
出所式が行われた後、仮釈放となります。事前に、身元引受人に対して衣類の差し入れや出所当日の迎えを依頼することも可能です。なお、仮釈放後は、すぐに保護観察所に向かわなければなりません。
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5、弁護士に早期相談するべき理由
満期釈放を待たずに仮釈放で刑務所を出られることは、反省や更生が認められている証です。刑務所に収容される期間が短くなるだけでなく、社会生活に戻るうえでも仮釈放は重要になります。
しかし、仮釈放が認められるまでには多くの要件を満たさなければなりません。できるだけ早い段階で弁護士に相談し、仮釈放制度を有効に活用できるようにしましょう。
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(1)早期解決に向けて動いてくれる
逮捕時や裁判中だけでなく、刑務所に収容された後も弁護士の助けは必要です。身元引受人の選定や仮釈放審理への対応の仕方などについて、弁護士から的確なアドバイスを受けることができます。仮釈放の手続きには時間がかかるため、早い段階で弁護士に相談しましょう。
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(2)被害者とのやり取りも代理で対応
仮釈放の許可がされるかどうかについて、被害者感情も考慮されることがあります。被害を与えてしまったことへの反省と更生の態度を示すことで、被害者感情がある程度収まることも期待できます。
直接謝罪することが難しいときでも弁護士を通して伝えられますので、被害者とのやり取りは弁護士による代理での対応が望ましいでしょう。
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6、まとめ
仮釈放は、犯した罪にしっかりと向き合い反省をし、与えられた刑罰に真摯(しんし)に取り組んだ受刑者に対し、社会復帰を支援する制度です。窃盗罪で有罪となり服役した方でも、仮釈放が認められる場合があります。
ただし、仮釈放は希望すれば必ず認められるという制度ではありません。仮釈放についてお悩みの場合は、ベリーベスト法律相談所にご相談ください。
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