初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

弁護士コラム

2020年09月20日
  • 財産事件
  • 準詐欺罪
  • 認知症

準詐欺罪で逮捕!? 被害者が認知症だと詐欺行為として罪になる?

準詐欺罪で逮捕!? 被害者が認知症だと詐欺行為として罪になる?
準詐欺罪で逮捕!? 被害者が認知症だと詐欺行為として罪になる?

認知症高齢者をだまして高額な契約を締結したり現金をだまし取ったりすると、準詐欺罪に問われる可能性があります。
もしも準詐欺罪で逮捕されたら、どのような流れで刑事手続きが進むのでしょうか。この記事では、準詐欺罪の成立要件や刑罰の内容、詐欺罪との違いなどを説明しつつ、罪を犯してしまった場合の対応方法をわかりやすく解説します。

1、準詐欺罪とは? 詐欺罪と準詐欺罪の成立要件と違い

詐欺罪と準詐欺罪の違いや準詐欺罪が成り立つための要件、刑罰の内容を見ていきます。

  1. (1)準詐欺罪とは?

    準詐欺罪を見ていく前に、まずは詐欺罪について解説します。
    詐欺罪は刑法第246条に定められています。詐欺罪が成り立つためには、「欺罔(ぎもう)」「錯誤(さくご)」「処分行為」「占有・利益移転」という4つの要件が必要です。欺罔とは人を欺いてだます行為のこと、錯誤は勘違いさせること、処分行為は金品などの財物を渡すことをいいます。

    詐欺罪は、加害者の欺く行為によって被害者が事実を勘違いし、その結果として被害者自身が財物などを処分し、加害者や第三者に占有・利益が移転するという一連の流れが因果関係でつながったときに犯罪として成り立ちます。
    詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

    準詐欺罪は、刑法第248条に定められている犯罪です。判断能力の未熟な未成年者や認知症で判断能力の鈍った高齢者、または泥酔して判断能力を失っている人などにつけ込み、その人自身によって財物などを処分させ、自分や第三者に占有や利益を移転させると準詐欺罪にあたります。
    準詐欺罪も、詐欺罪と同じく10年以下の懲役が科せられます。

  2. (2)詐欺罪との違い

    詐欺罪と準詐欺罪とでは、成立するための要件が異なります。
    準詐欺罪の成立要件には「欺罔」と「錯誤」がありません。未成年者や認知症の高齢者、泥酔者などの判断能力の低さに乗じた結果、「処分行為」と「占有・利益移転」が生じると、準詐欺罪は成立します。
    つまり準詐欺罪は、たとえ相手を欺いていなくても、また相手が勘違いに陥っていなくても成立する罪なのです。

    罪名に「詐欺」という言葉が入っているため勘違いされやすいといえますが、準詐欺罪が成り立つための条件には「相手をだます」という行為は含まれていません。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ

2、準詐欺罪が成立する可能性のある行為

準詐欺罪の成立要件には「処分行為」と「占有・利益移転」があります。どのような行為が処分行為や占有・利益移転にあたるのか例を挙げながら説明します。

  1. (1)「処分行為」

    処分行為とは、被害者が自らの意思で財産を処分することです。被害者が購入の契約を結ぶ、財産の譲渡に応じるなどの行為が例に挙げられます。

  2. (2)「占有・利益移転」

    占有・利益移転とは、被害者の財産の占有(物を支配している状態)が加害者や第三者の手元に渡る、もしくは加害者や第三者が財産上の利益を受けることです。例としては、被害者が加害者に金銭を手渡すことなどが挙げられます。

  3. (3)未遂でも罪に問われる可能性がある

    詐欺罪と準詐欺罪には未遂罪があります(刑法第250条)。したがって、実際には財産の移転などがなかったとしても未遂罪として罪に問われる可能性があります。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ

3、量刑判断で考慮されること

準詐欺罪や詐欺罪は、懲役10年以下の法定刑が定められていますが、実際の刑の重さはどのように判断されるのでしょうか。ここでは、準詐欺罪の量刑判断において一般的に考慮されることを解説します。

  1. (1)詐欺の態様

    何度も詐欺行為を繰り返している場合や再犯の場合は、初犯の場合に比べてより悪質な行為と判断され、刑罰が重くなる傾向があります。また、被害額が高額になるほど、重い処分が下される可能性があります。1万円の被害よりも100万円の被害のほうが、結果が大きいとされるためです。
    ただ、準詐欺罪や詐欺罪には罰金刑がないため、初犯の場合や被害額が少額の場合にも、実刑判決になる可能性はないとはいえません。

  2. (2)示談の有無

    被害者との示談が成立しているかどうかも、量刑判断に影響します。示談が成立し、被害者から示談書に、厳重な処罰は望まない旨の文言が得られれば、詐欺行為による被害が回復しているとみなされ、刑が減軽される可能性があります。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ

4、詐欺の罪に問われた場合の対応

最後に、詐欺の罪に問われた場合の対応について解説します。

  1. (1)罪を認めて自首をする場合

    警察などの捜査機関がまだ捜査中の場合、自分の罪を認め、自首をするという手段があります。自首をすると、逃亡や証拠隠滅をする意思がないことが認められて、身柄を拘束されずに済む可能性があります。また、自首をしたことで量刑を軽くしてもらえたりすることもあり得るでしょう。
    なお、自首をする際は、今後の刑事手続きを考え、弁護士に事前に相談することをおすすめします。
    弁護士に相談すれば、自首後の流れについて説明を受けることができるほか、取り調べを受ける場合の注意点などのアドバイスを受けることができます。また逮捕され、起訴されたとしてもその後の手続きのサポートを受けることができます。

  2. (2)逮捕された場合

    逮捕されたなら一刻も早く弁護士に依頼すべきです。
    逮捕されると警察によって48時間の取り調べを受け、その後24時間以内に検察が起訴するか、不起訴とするか判断します。
    起訴されてしまうと日本の刑事裁判では99%有罪となるため、前科をつけないためには、起訴されないよう活動することがとても重要です。
    早期に弁護士を選任すれば、弁護士は取り調べ中のアドバイスをはじめ、被害者との示談交渉、警察や検察との折衝などを行うことができるため、起訴を回避できる可能性もあります。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ

5、まとめ

準詐欺罪として有罪になった場合は懲役刑が科されます。罰金刑がないため、たとえ初犯であったり被害額が少額だったりした場合にも、実刑判決になる可能性がある犯罪です。
もし準詐欺罪を犯してしまった場合には、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。詐欺事件の解決実績が豊富な弁護士が事情をしっかりとヒアリングし、解決に向けてサポートします。

tel 電話で相談する(無料)
営業時間:平日9:30~21:00/土日祝日9:30~18:00
事務員が弁護士に取り次ぎます
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります
mail メールでのお問い合わせ
本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

弁護士コラムトップにもどる

その他の財産事件のコラム

事件の種別から探す