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準詐欺罪で逮捕!? 被害者が認知症だと詐欺行為として罪になる?
認知症高齢者をだまして高額な契約を締結したり現金をだまし取ったりすると、準詐欺罪に問われる可能性があります。
もしも準詐欺罪で逮捕されたら、どのような流れで刑事手続きが進むのでしょうか。
この記事では、準詐欺罪の成立要件や刑罰の内容、詐欺罪との違いなどを説明しつつ、罪を犯してしまった場合の対応方法をわかりやすく解説します。
1、準詐欺罪とは? 詐欺罪と準詐欺罪の成立要件と違い
詐欺罪と準詐欺罪の違いや準詐欺罪が成り立つための要件、刑罰の内容を見ていきます。
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(1)詐欺罪とは?
準詐欺罪を見ていく前に、まずは詐欺罪について解説します。
詐欺罪は刑法第246条に定められています。
詐欺罪が成り立つためには、以下の4つの要件が必要です。- 欺罔(ぎもう)
- 錯誤(さくご)
- 処分行為
- 占有・利益移転
欺罔とは人を欺いてだます行為のこと、錯誤は勘違いさせること処分行為は金品などの財物を渡すことをいいます。
詐欺罪は、- 加害者の欺く行為によって被害者が事実を勘違いし
- その結果として被害者自身が財物などを処分し
- 加害者や第三者に占有・利益が移転する
という一連の流れが因果関係でつながったときに犯罪として成り立ちます。
刑罰
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。 -
(2)準詐欺罪とは?
準詐欺罪は、刑法第248条に定められている犯罪です。
判断能力の未熟な未成年者や認知症で判断能力の鈍った高齢者、または泥酔して判断能力を失っている人などにつけ込み、その人自身によって財物などを処分させ、自分や第三者に占有や利益を移転させると準詐欺罪にあたります。
刑罰
準詐欺罪も、詐欺罪と同じく10年以下の懲役が科せられます。
「準」だから刑罰が軽いわけではない
「準」の文字が付くために「準詐欺罪は詐欺罪より罪が軽いのでは?」と思う方もあるでしょう。しかし、そんなことはありません。
準詐欺罪の「準」は、詐欺罪の刑罰に準じる、という意味であり、詐欺罪の刑罰が同様に適用されます。
罰金刑がありませんので、裁判で実刑判決が下った場合は刑務所に収監されるのです。 -
(3)詐欺罪と準詐欺罪の違い
詐欺罪と準詐欺罪とでは、成立するための要件が異なります。
準詐欺罪の成立要件には「欺罔」と「錯誤」がありません。
未成年者や認知症の高齢者、泥酔者などの判断能力の低さに乗じた結果、「処分行為」と「占有・利益移転」が生じると、準詐欺罪は成立します。
つまり準詐欺罪は、たとえ相手を欺いていなくても、また相手が勘違いに陥っていなくても成立する罪なのです。
罪名に「詐欺」という言葉が入っているため勘違いされやすいといえますが、準詐欺罪が成り立つための条件には「相手をだます」という行為は含まれていません。
2、準詐欺罪が成立する可能性のある行為
準詐欺罪の成立要件には「処分行為」と「占有・利益移転」があります。
どのような行為が処分行為や占有・利益移転にあたるのか例を挙げながら説明します。
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(1)処分行為
処分行為とは、被害者が自らの意思で財産を処分することです。
被害者が購入の契約を結ぶ、財産の譲渡に応じるなどの行為が例に挙げられます。 -
(2)占有・利益移転
占有・利益移転とは、被害者の財産の占有(物を支配している状態)が加害者や第三者の手元に渡る、もしくは加害者や第三者が財産上の利益を受けることです。
例としては、被害者が加害者に金銭を手渡すことなどが挙げられます。 -
(3)未遂でも罪に問われる可能性がある
詐欺罪と準詐欺罪には未遂罪があります(刑法第250条)。
したがって、実際には財産の移転などがなかったとしても未遂罪として罪に問われる可能性があります。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、親族関係にある場合の準詐欺行為は「親族相盗例」が適用される
加害者と被害者が親族関係にある場合の準詐欺行為は、「親族相盗例」が適用されます。
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(1)親族相盗例とは?
親族相盗例とは、親告罪となる特例で、一定の親族関係において刑が免除されることです。
次の範囲の親族は刑が免除されます。配偶者
ただし内縁関係は含まない
直系の血族
祖父母→父母→子ども→孫などの親子関係のある血族。
養子を含む。兄弟姉妹は含まない
同居の親族
直系血族以外の6親等以内の血族および3親等以内の姻族(配偶者の血族および血族の配偶者)。一時的に宿泊している場合は「同居」とはならない -
(2)親族相盗例「以外」の親族の場合
上記の範囲「以外」の親族は、刑は免除されませんが、親告罪となります。
親告罪とは
親告罪とは、起訴するためには被害者の告訴が必要となる犯罪のことをいいます。
一般に刑事事件は、警察が逮捕をしたうえで検察が起訴しますが、親告罪に該当する犯罪は、被害者が告訴しない限り、起訴されません。
4、量刑判断で考慮されること
準詐欺罪や詐欺罪は、懲役10年以下の法定刑が定められていますが、実際の刑の重さはどのように判断されるのでしょうか。
ここでは、準詐欺罪の量刑判断において一般的に考慮されることを解説します。
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(1)詐欺の態様
① 常習犯や再犯の場合
何度も詐欺行為を繰り返している場合や再犯の場合は、初犯の場合に比べてより悪質な行為と判断され、刑罰が重くなる傾向があります。
② 被害が高額な場合
また、被害額が高額になるほど、重い処分が下される可能性があります。
1万円の被害よりも100万円の被害のほうが、結果が大きいとされるためです。
ただ、準詐欺罪や詐欺罪には罰金刑がないため、初犯の場合や被害額が少額の場合にも、実刑判決になる可能性はないとはいえません。
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(2)示談の有無
被害者との示談が成立しているかどうかも、量刑判断に影響します。
示談が成立し、被害者から示談書に、厳重な処罰は望まない旨の文言が得られれば、詐欺行為による被害が回復しているとみなされ、刑が減軽される可能性があります。
5、詐欺の罪に問われた場合の対応
最後に、詐欺の罪に問われた場合の対応について解説します。
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(1)罪を認めて自首をする場合
警察などの捜査機関がまだ捜査中の場合、自分の罪を認め、自首をするという手段があります。自首をすると、逃亡や証拠隠滅をする意思がないことが認められて、身柄を拘束されずに済む可能性があります。
また、自首をしたことで量刑を軽くしてもらえたりすることもあり得るでしょう。
なお、今後の刑事手続きを考え、自首をする際は、弁護士に事前に相談することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、自首後の流れについて説明を受けることができるほか、取り調べを受ける場合の注意点などのアドバイスを受けることができます。
また、逮捕され起訴されたとしても、その後の手続きのサポートを受けることができます。 -
(2)逮捕された場合
逮捕されたなら一刻も早く弁護士に依頼すべきです。
逮捕されると警察によって48時間の取り調べを受け、その後24時間以内に検察が起訴するか、不起訴とするか判断します。
起訴されてしまうと日本の刑事裁判では約99%有罪となるため、前科をつけないためには、起訴されないよう活動することがとても重要です。
早期に弁護士に依頼すれば、弁護士は取り調べ中のアドバイスをはじめ、被害者との示談交渉、警察や検察との折衝などを行うことができるため、起訴を回避できる可能性もあります。
6、準詐欺罪・詐欺罪のご相談は弁護士へ
準詐欺罪として有罪になった場合は懲役刑が科されます。
罰金刑がないため、たとえ初犯であったり被害額が少額だったりした場合にも、実刑判決になる可能性がある犯罪です。
もし準詐欺罪を犯してしまった場合には、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
詐欺事件の経験が豊富な弁護士が事情をしっかりとヒアリングし、解決に向けてサポートします。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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