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スリをしたら、後日逮捕の可能性はある?量刑や逮捕までの流れ
スリが、最もよく行われる犯罪の一つであることは言うまでもありません。
スリの現場を誰かに見られていれば現行犯逮捕につながりますが、その場で逮捕されなかった場合にはどうなるのでしょうか。最近では監視カメラの設置が増えてきたことから、証拠映像が残っている可能性も十分にあります。
逮捕には、現行犯逮捕以外に、警察が令状を用意する後日逮捕があります。本記事では、スリで後日逮捕される可能性や、行為が発覚して逮捕される場合の流れを解説します。
1、スリは窃盗罪に該当する犯罪行為
スリは窃盗罪にあたる犯罪行為です。窃盗罪が成立するための要件や窃盗罪の刑罰内容など、基本事項を確認しておきましょう。
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(1)スリは窃盗罪に該当する
スリは、他人のポケットやカバンなどから、気付かれないようにお金や持ち物を盗み取り、自分のものにする行為です。スリを働くと、刑法第235条に規定された窃盗罪に問われます。
スリのほかに、万引き、置き引きなども窃盗罪に含まれます。これらの行為はつい出来心でやってしまうものと捉えられがちですが、懲役刑の可能性もあるれっきとした犯罪行為です。 -
(2)窃盗罪の成立要件
窃盗罪は、以下3点の要件を満たすときに成立します。
① 対象が他人の占有する財物であること。
② 占有者の意思に反して盗み取ること。
③ 不法領得の意思を持っていること。
1番目の要件にある「財物」とは基本的に形のあるものです。財産的価値が必要と考えられますが、主観的・感情的な価値でよいとされるため、その対象は広く認定されます。「他人の占有する」とは、現実に他人が所持・管理していることを意味します。したがって、他人に貸したり、盗まれた自分の所有物を、取り返した場合にも、他人の占有する財物を盗んだことになり、窃盗罪に問われる可能性があります。
2番目の要件から、スリのように相手に気付かれずに財物を盗み取って自分のものにする行為はもちろん、ひったくりのように相手の目の前で財物を奪い取る行為も、窃盗罪が成立し得ることになります。
3番目の要件にある「不法領得の意思」とは、盗んだものを自分のものとして扱い、本来の用法に従って利用・処分する意思のことです。たとえば、財物を壊したり隠したりして占有者を困らせることが目的だった場合には、不法領得の意思があったとはいえず、窃盗罪は成立しません。 -
(3)窃盗罪の刑罰内容
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法第235条)。実際の裁判においては、窃盗の内容や前科の有無、示談が成立しているかになどよって、量刑が変わります。
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2、現行犯逮捕と後日逮捕の可能性がある
スリ行為が捜査機関に発覚した場合、どのような流れで逮捕されるのでしょうか。現行犯逮捕と後日逮捕(通常逮捕)について、それぞれの流れを解説します。
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(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕は、「現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者」を逮捕する方法です(刑事訴訟法第212条1項)。
警察官や検察官でなくても、誰でも犯人を現行犯逮捕できます。たとえば、犯人が、スリ行為に及んだまさにそのときに、被害者本人や周りの目撃者に取り押さえられた場合等は、現行犯逮捕の要件を充足していると言えます。
また、犯行の最中や直後でなくても、現行犯逮捕に準じるもの(準現行犯逮捕)として逮捕されることがあります(刑事訴訟法第212条2項)。たとえば、犯人が、スリをしてその場から逃走したものの、犯行に被害者に、すぐに追いかけられて身柄を確保された場合等には、準現行犯逮捕が要件を充足していると言えます。 -
(2)後日逮捕(通常逮捕)される可能性がある
「後日逮捕」とは、犯行の後日に、警察官や検察官が令状にもとづき逮捕することです。法律上、正しくは「通常逮捕」と呼びます。
スリを働き窃盗の疑いで後日逮捕されるケースとしては、防犯カメラの映像で犯行が発覚した場合や、目撃者の証言によって身元が特定された場合が考えられるでしょう。
犯行からどのくらいの期間で逮捕されるかは警察の捜査次第となるため、一概には言えません。
逮捕された場合、48時間以内に検察に身柄を送られ、その後24時間以内に、勾留されるかどうかが決まります。もし勾留されることになれば、その後最大20日にわたって身体を拘束される可能性があります。
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3、スリ行為で窃盗罪となった場合の量刑判断
窃盗罪の量刑は事件の内容によって大きく異なります。窃盗罪の量刑判断に影響する要素や、微罪処分になる可能性があるケース・ならないケースを解説します。
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(1)量刑判断に影響する要素
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。しかし、実際にどの程度の刑罰が科されるかは、例えば、以下のような要素から総合的に判断されます。
- 行為の悪質さ
- 前科があるかどうか
- 被害金額の大きさ
- 被害弁償が行われているかどうか
悪質な窃盗である場合や、以前にも盗みを働いている場合、多額のお金を盗み取った場合などには、刑罰が重くなる傾向があります。 -
(2)微罪処分となるケース
微罪処分とは、犯罪事実が軽微であった場合に、被疑者の身柄を検察に送致せず、警察で処分を完結させて釈放することです。
被害者の損害が少ないときや犯行が悪質ではないとき、被害者が処罰を望んでいないとき、逮捕された本人が罪を認めて反省しているときなどに、微罪処分となる可能性があります。
スリの場合、被害額が極めて少なく、初犯であった場合などに微罪処分となる可能性があります。 -
(3)微罪処分にはならないケース
それでは、微罪処分が認められないのはどのようなケースでしょうか。
原則として、前科がある場合には微罪処分を受けられません。被害金額が大きい場合、反省の色が見られない場合にも微罪処分を受けるのは難しいでしょう。
ほかにも、スリの常習犯であったときや、事件の悪質性が高いと判断されたときには、微罪処分では済まされないと考えておくべきです。
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4、スリ行為をしてしまった場合の対応
もしもスリ行為に及んでしまった場合には、どのように対応すればよいでしょうか。
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(1)弁護士に相談する
自身のスリ行為を反省しているものの、今後の対応方法がわからないという方もいるでしょう。そのような方は、まず弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士は、犯行当時の状況を詳しく聞き、今後どのような行動を取るべきかをアドバイスできます。
また、スリを働いてしまった方のなかには、「前科がつくことは避けたい」「不起訴処分を目指したい」と考える方もいるのではないでしょうか。こうした場合にも、弁護士への相談が有効です。弁護士はそれぞれのケースに応じて、被害者との示談をまとめたり、反省の気持ちをしっかり示すためのアドバイスをしたりと多方面からサポートできます。 -
(2)被害者に被害弁償を行う
スリを働いてしまった場合、盗んだものを一刻も早く弁償し、謝罪と反省の意思を伝えましょう。相手も納得するような方法で被害弁償を行い、示談成立を目指すことが重要です。
スリの場合、被害者とは面識がないのが通常のため、ご自身で被害者と連絡を取ることは困難です。また、警察から被害者の連絡先を教えてもらうことは、難しいでしょう。したがって弁護士を間に挟んで交渉を進めるほうがよいと言えます。また、弁護士が被害者感情に配慮しながら慎重に交渉することで、被害者の安心感につながり、示談に応じてもらえる可能性が高まります。さらに弁護士は、犯罪による被害が回復していることや、被害者の処罰感情がないことが明確にわかる内容で示談を成立させ、これを検察官や裁判官に示すことで処分の軽減を目指します。
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5、まとめ
スリを働いた場合、現行犯逮捕されなくても、後日に逮捕される可能性があります。
もしスリ行為に及んでしまい、できるだけ早く解決したい場合や、反省して被害者に謝罪したいという場合には、決しておひとりで悩まず、解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。弁護士が、ご依頼者さまを全力でサポートします。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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