- 財産事件
- 住居侵入罪
- 時効
住居侵入罪の時効は何年? 犯行の目的によっても時効期間は変わる?
女性の下着を盗むためにアパートのベランダ内に侵入する、興味本位で他人の家の敷地内に立ち入るなどの行為は、刑法に規定された住居侵入罪にあたる可能性があります。
住居侵入行為をしたが現行犯逮捕はされなかった場合でも、「このあと逮捕されるのだろうか?」「時効はいつ成立するのだろう?」と不安になっていませんか?
住居侵入罪には時効が定められていますが、ケースによってその期間は異なります。今回の記事では、住居侵入罪の時効がどのくらいの期間で成立するのか、住居侵入罪の成立要件や刑罰の内容とあわせてわかりやすく解説します。
1、住居侵入罪の成立要件と刑罰
はじめに、住居侵入罪とはどのような要件で成立する犯罪行為なのか、どのような罰則が設けられているかを確認しておきましょう。
-
(1)成立要件
住居侵入罪は、正当な理由もなく人の住居に侵入した場合に成立する犯罪です(刑法第130条)。「侵入」とは、その場所に住む人や管理する人の意思に反して住居に立ち入ることを意味しています。
-
(2)住居侵入罪の刑罰
住居侵入罪の刑罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金と定められています。
また、住居侵入はそれ自体を目的とせず、他の不法行為を目的に行われることが多い犯罪です。窃盗や強盗、盗撮などの目的のもとに不法に侵入すれば、それらの罪にも問われることになります。このようなケースについては、後ほど詳しく説明します。 -
(3)未遂の場合も罪に問われる
刑法第132条により、住居侵入罪はたとえ未遂であっても犯罪が成立し、罰せられる可能性があります。たとえば、敷地内に侵入するため塀によじのぼろうとしたところ、住人に目撃されて侵入には至らなかったケースです。
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります メールでのお問い合わせ
2、住居侵入罪と建造物侵入罪の違いは
住居侵入罪と似た犯罪に、建造物侵入罪と邸宅侵入罪とがあります。これらの違いを把握するためには、「住居」の定義を理解する必要があります。
人の住居とは、人が起臥寝食(きがしんしょく)する場所、つまり寝たり起きたり、食事をしたりといった日常生活を過ごす場所のことです。
住居侵入罪においては、庭や屋根の上、屋上、マンションの共用階段・共用通路も、人の住居とされています。また、ホテルの一室のように、一時的に生活を送る場所も人の住居に含まれます。さらに、許可を得て人の家に入った場合にも、立ち入りが許されていない別の部屋は「住居」にあたるので、そこに侵入した場合には住居侵入罪が成立する可能性があります。
ただし、日常的に使われない別荘や空き家は「住居」とみなされません。こうした場所に侵入した場合に成立するのは、邸宅侵入罪です。駅や学校など、住居・邸宅以外の建造物に侵入した場合は建造物侵入罪が成立します。これらの罪も住居侵入罪と同じく刑法第130条に定められているのです。
また、建造物侵入罪と邸宅侵入罪の場合でも、侵入しようとしたものの侵入できなかった場合でも、未遂罪が成立します(刑法第132条)。
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります メールでのお問い合わせ
3、住居侵入罪の時効は何年?
住居侵入罪の時効は何年なのでしょうか。時効についての基本事項を確認したあと、住居侵入罪の時効期間について説明します。
-
(1)時効には3種類ある
時効には、「公訴時効」「刑の時効」「消滅時効」の3種類があります。
「公訴時効」とは、犯罪が終了した時点から一定期間が経過すると、犯人を起訴できなくなる制度です。公訴時効が成立すると起訴されないので刑事裁判にならず、刑罰を科されることもありません。なお、公訴時効の期間は、法律で決められている刑罰の重さによって変わります。
「刑の時効」とは、判決が確定してから刑罰の執行を受けずに一定期間が過ぎると、刑罰の執行が免除される制度です。したがって刑の時効は、有罪判決が出たあとに問題になる時効です。
そして「消滅時効」は、民法上の時効です。権利を行使しない状態が一定期間続くと、権利が消滅する制度のことを指します。たとえば被害者が加害者に損害賠償を請求する権利は、一定の期間内に行使しない場合、損害賠償する権利そのものが消滅することになります。 -
(2)公訴時効の期間と時効の開始時期
住居侵入罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条2項6号)。
公訴時効のカウントは、原則として、犯罪行為が終了したときからスタートします。住居侵入罪の場合は、「侵入」の状態が解消された時点、つまり人の住居の敷地外に出た時点が起算点となります。 -
(3)公訴時効が停止するケース
被疑者が逃亡して身を隠している、もしくは国外にいるなどの理由から、起訴状の送達や略式命令の告知ができなかった場合は、逃げ隠れている期間または国外にいる期間、公訴時効のカウントが止まります(刑事訴訟法第255条)。
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります メールでのお問い合わせ
4、窃盗など他の目的があった場合は時効が異なる
他人の住居に侵入することが目的ではなく、別の不法な行為を目的として侵入した場合には、住居侵入罪以外にも別の犯罪が成立する可能性があります。その場合に成立する犯罪と時効期間について解説します。
-
(1)2つ以上の犯罪が成立する場合
窃盗や傷害、殺人など他の目的で住居侵入をした場合、住居侵入罪とは別に、窃盗罪や傷害罪、殺人罪などが成立します。このように、2つ以上の犯罪が成立しており、ひとつの犯罪が手段、別の犯罪が目的となっているケースを「牽連犯(けんれんぱん)」と呼びます。
牽連犯となる場合には、成立する犯罪のなかでもっとも重い刑罰が適用されるため、それに伴って、公訴時効の期間も長くなります。 -
(2)他の罪が成立する場合の公訴時効期間
住居侵入罪以外に他の罪が成立する場合、どのくらいの公訴時効期間になるのでしょうか。
刑事訴訟法では、刑罰の重さに応じて公訴時効の期間が定められています。住居侵入罪と一緒に成立しやすい犯罪ごとに公訴時効の期間を挙げると、以下のとおりになります。
- 窃盗(空き巣)、強制わいせつ:7年
- 強盗、傷害、強制性交等:10年
- 強盗致傷、強盗強制性交等:15年
- 傷害致死:20年
- 強制性交等致死、強制わいせつ致死:30年
なお、殺人や強盗致死、強盗強制性交等致死などには、公訴時効期間が設けられていません。こうした犯罪と牽連犯になった場合、住居侵入についても公訴時効の期間がなくなります。
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります メールでのお問い合わせ
5、現行犯以外でも逮捕の可能性がある
住居侵入をしたその場では現行犯逮捕されなかったケースでも、時間がたってから逮捕される可能性があります。
住居侵入の場合、犯行時には誰にも見つからなかったとしても、監視カメラなどの映像が証拠となり、通常逮捕されるケースがあります。住居に侵入したうえで窃盗をはたらいた場合には、その被害をきっかけに住居侵入の事実も発覚するケースが多いでしょう。したがって、現行犯逮捕されなかったからといって、逮捕されずに済むとは限りません。
通常逮捕される場合には、警察が自宅や勤務先などに訪れて逮捕状を示し、その場で身柄を拘束されて警察署まで連行されます。
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります メールでのお問い合わせ
6、住居侵入を犯したときに弁護士へ相談すべき理由
住居侵入罪にあたる行為に及んでしまったときは、弁護士へ相談することをおすすめします。
-
(1)自首について相談できる
自首する場合や、警察から連絡が来て出頭する必要が生じた場合には、警察署で話す内容などを弁護士へ相談できます。また、警察署まで弁護士が同行することも可能です。
自首は自ら罪を認めて反省している証しとなるため、検察官が起訴・不起訴を決定する際によい事情として扱われる可能性が生じます。起訴された場合でも、刑法第42条の規定により、刑が減軽される可能性があります。
犯行時の状況を正しく説明し、不当に重い処分を避けるためにも、自首や出頭の際には弁護士のアドバイスとサポートを受けましょう。 -
(2)示談成立を目指す
被害届が出されている場合でも、弁護士が弁護人として被害者との示談交渉を進め、示談成立を目指すことができます。示談が成立すれば、問題が当事者の間では解決しているものとみなされます。もし起訴された場合にも、不起訴処分や執行猶予付きの判決を獲得できる可能性が高まるでしょう。
住居侵入罪では、被害者は日常生活を送る場所に侵入された恐怖心などから、加害者との直接交渉を避けようとするケースは少なくありません。その場合、加害者が直接被害者と示談交渉を進めることは難しくなります。しかし、公正中立な立場で冷静な話し合いができる弁護士であれば、示談交渉に応じてもらえる可能性を高めることができます。
逮捕されたり起訴されたりする事態に陥ったとしても、弁護士を依頼していれば一貫した弁護活動を行うことができます。まずはご相談ください。
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります メールでのお問い合わせ
7、まとめ
単純に人の住居へ侵入をした場合の公訴時効は3年ですが、他の犯罪が成立する場合はその限りではありません。過去の行為が住居侵入罪に該当するのではないか、逮捕されるのではないかと不安になっている場合や、自首を検討している場合には、住居侵入罪をはじめとした刑事事件の対応についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所に相談してください。担当の弁護士が全力でサポートします。
他の電話対応中の場合、取次ぎまで時間がかかる場合があります
被害者の方からのご相談は有料となります メールでのお問い合わせ
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。