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「合意はあったはずなのに......」強制的に強姦されたと主張されたらどうすればよいのか?
平成29年、法改正により強姦罪が強制性交等罪にあらためられ、罰則の強化や対象となる行為が拡大されました。さらに親告罪から非親告罪になったことで、相手が告訴しなくても起訴が可能となり、性交等に合意があったかどうか、強制的だったかどうかが大きく問われるようになりました。
もし、ある日突然、身内が強制性交等罪に問われたとしたら、ご家族としては大いに戸惑ってしまうでしょう。
しかし、本人に「相手との合意があった」という意識があったなら、それを主張しないと大きな不利益を被ることになってしまいます。また仮に起訴されても、被害者に謝罪の意を示し、示談が成立していれば、不当に重い量刑から免れることができる可能性もあります。
そこでこの記事では、強姦の罪に問われてしまったときの対応について、詳しくご紹介します。
令和5年7月13日に強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。
1、強姦(強制性交等罪)とは?
強制性交等罪は刑法の177条で規定され、文字通り強制的に相手と性交等をした場合に適用される犯罪です。強制的とされる内容は、被害者の反抗を著しく困難にする暴行や脅迫とされるため、性交に至るまでの合意の有無が問われます。また相手が13歳未満の場合には手段や合意の有無は関係なく罪になります。
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(1)性器、肛門、口腔における性交が対象に
名称に「等」が付いているように、強制性交等罪で定める性交の定義は、以前の強強姦(ごうかん)罪ときよりも広がっています。具体的には性器の他に、肛門と口腔における性交も含まれるようになりました。さらに旧強強姦(ごうかん)罪は、女性に対する姦淫(かんいん)を対象としていましたが、強制性交等罪では加害者・被害者に性別が問われなくなりました。
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(2)加害者に科される量刑
強制性交等罪は、刑罰として5年以上の懲役が科される罪で、罰金刑の規定はありません。つまり起訴をされて有罪判決を受けると、必ず懲役刑となってしまうのです。さらに情状酌量の余地がなければ執行猶予も付かないという、極めて重い犯罪と考えられています。
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(3)親告罪から非親告罪に
法改正の大きなポイントが、親告罪から非親告罪に変わったことです。改正前は、被害者のプライバシーを考慮するなどの理由で、被害者が告訴したときだけ起訴ができました。しかし、被害者の中には加害者側から圧力を受けたり、報復を恐れたりといった理由などで告訴を見送る方もいました。これでは被害者全体の不利益となることから、事件の認知をもって起訴できる非親告罪に変更されたのです。
2、強制か否かはあいまいなケースもある
非親告罪となった強制性交等罪においては、実際の性交等に至るまでに相手との合意があったかどうか、そして強制的な手段で性交等におよんだのかどうかが、判断を分ける大きなポイントになります。
たとえば相手の家に侵入して行為に及んだり、夜道で押し倒して強姦したような場合、そこに相手との合意があったとは一般的に認め難いでしょう。しかし、ふたりで遊びに行った流れで起きた場合や、友人や同僚といった顔見知りの間で事件が起きた場合は、それが果たして無無理やり行為だったのか、それとも一定の同意があってのことだったのか、互いに意見が食い違うこともあります。飲み会や合コン、出会い系のアプリなどで知り合った場合も同様です。
最初はその気があったが途中で感情が変わって嫌になったのか、あるいは最初からそういうつもりは無なかったのかは判断がしにくいものです。さらに強制性はどの程度だったのかについて物的証拠がほとんど残らないのが強制性交等罪であり、判断が微妙になるケースもあり得るのです。
しかし、被害者側が、「強制的に性交等を求められた」と主張している場合、それは重く受け止められます。捜査機関としても、被害者側の主張や気持ちをくみ取り、加害者に対して厳しい姿勢で容疑を追及してくることは自然なことです。
3、合意の有無が争点になるケースでの対応方法とは
実際に逮捕されてしまった場合、取るべき対応として考えられるのはふたつです。ひとつは、その行為には相手との同意があったと主張することです。もうひとつは、被害者と示談交渉を行い、処罰感情を和らげてもらうことです。
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(1)同意があったことを主張する
行為が強制ではなく、相手との間に一定の同意があったはずだと認識しているのであれば、それを主張し、認めてもらうことが重要です。法改正により、相手からの告訴や被害届が出ていなくても、捜査機関の判断で逮捕されてしまうこともあり得ます。もし本当に強制的に性交をしていないのであれば、その旨をしっかり主張すべきです。もちろん虚偽の主張をしてはなりませんが、一方的で悪質なものではないと判断されれば、起訴や実刑を免れる可能性も出てくるでしょう。
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(2)許しを請い、示談を進めていく
一方、強制的に性交を求めたことを認める場合、当然ながら同意があったと主張することはできません。自身の行為を認め、相手に対して深く謝罪をしなければなりません。その上で示談交渉を進め、許してもらえないだろうかと働きかけていくことが重要です。
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4、いずれの対策をとる場合も、一刻も早く弁護士に相談を
無罪を主張するにしても、罪を認めて示談を進めるにしても、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。
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(1)弁護士に任せるべき理由
強制性交等罪においては、被害者との性交等につながるプロセスに同意があったのか、それとも強制的だったのかの判断が重要なポイントとなります。そのためには、事件のあった現場やふたりの関係、事件が起きた前後の行動といった証拠集めなどが重要になってきます。また、被害者に対しての謝罪や示談交渉にあたり、法律に関する知識や経験、そしてそれらに基づいた誠意ある対応が必要です。弁護士に依頼をしていればどのように進めていけばよいかアドバイスを得ることができますし、代理人となって被害者との交渉も行っていきます。
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(2)当事者同士で示談するのは難しい
示談交渉を行うためには、被害者が顔見知りでないのであれば、まずは被害者の連絡先を警察などから教えてもらうことからはじまります。しかし、被害者は恐怖感や嫌悪感から会いたくないと思うことも想定されますし、そのような場合、連絡先すら入手することは困難です。しかし、間に弁護士が入り、弁護士から連絡をすれば、被害者側も会ってくれる可能性が出てきます。被害者も弁護士が相手であれば、冷静に話し合いに応じてくれ、示談成立に向けて交渉が進む可能性が高まるのです。
5、まとめ
もし強制性交等罪に問われた場合、最初に目指すべきことは被害者に告訴されることを避けること、次いで交渉を進めて示談を成立することです。強制性交等罪は法改正により非親告化されたとはいえ、これらの重要性に変わりはありません。示談が成立しているのか否か、被害者が加害者を宥恕(ゆうじょ)する(寛大な心で罪を許す)としているのかという点は、検察官が処分を決定する際の重要な要素となる可能性があるからです。
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