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弁護士コラム

2025年03月10日
  • 性・風俗事件
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  • 冤罪

家族が痴漢冤罪を疑われたらどうすべき? 責任追及の方法なども解説

家族が痴漢冤罪を疑われたらどうすべき? 責任追及の方法なども解説
家族が痴漢冤罪を疑われたらどうすべき? 責任追及の方法なども解説

家族が痴漢冤罪を疑われたら、速やかに弁護士へ相談しましょう。早期に弁護士へ依頼すれば、本人の心の支えとなるほか、冤罪による不当な処分を避けることにもつながります。

本記事では、家族が痴漢冤罪事件に巻き込まれたときにできることや、冤罪であるにもかかわらず犯人であると主張してきた相手方の責任を追及する方法などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、家族が痴漢冤罪を疑われたら、まず弁護士の選任を!

家族が痴漢冤罪を疑われた場合は、速やかに弁護士を選任することが大切です。
痴漢をしていないなら、警察官の取り調べに対してはきっぱりと否認するか、または黙秘すべきです。被疑者には黙秘権が保障されているので、黙秘しても不利益に働くことはありません

しかし、取り調べを初めて受ける方は戸惑ってしまい、警察官の圧力に負けて不本意な供述をしてしまうケースがよくあります。
取り調べにおける供述は、公判手続き(刑事裁判)における証拠として取り扱われ、本人にとって不利益に考慮されてしまうおそれがあります。

また、特に逮捕・勾留によって身柄を拘束されている場合は、本人に強いストレスがかかります。家族と面会できないケースもある中で、本人の孤独感は計り知れません。

痴漢冤罪を疑われて辛い思いをしている本人を支えるためには、弁護士のサポートが欠かせません。家族が痴漢冤罪を疑われていることを知ったら、速やかに弁護士を選任しましょう

2、家族が痴漢を疑われたとき、早期に弁護士へ依頼するメリット

家族が痴漢を疑われたら、早期に弁護士へ依頼することが大切です。早い段階で弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。

  1. (1)取り調べに臨む際のアドバイスを受けられる

    家族が痴漢事件の被疑者になった場合、間もなく取り調べを受けることを求められます。特に逮捕された場合は、逮捕の直後から取り調べが始まります。

    取り調べに臨む際には、黙秘権、話してよいことと話すべきでないことの区別、整えるべき心構えなどをよく理解しておくべきです。
    早期に弁護士へ依頼すれば、取り調べの早い段階から適切に対応できるようにアドバイスを受けられます。

  2. (2)家族が面会できない状況でも、弁護士なら面会できる

    被疑者が逮捕された場合、その直後の段階では家族の面会が認められません。

    家族が面会できるのは、原則として逮捕から勾留に移行した後です。逮捕の期間は最長72時間で、その間誰とも会えないとすれば、本人にとって非常に心細いでしょう。

    家族との面会が禁止されている段階でも、弁護士はいつでも本人と面会できます。弁護士自身の言葉で本人を勇気づけることに加えて、家族のメッセージを伝えることや、家族の代わりに差し入れをすることも可能です。

    弁護士との面会は、本人にとって大きな心の支えとなります。

  3. (3)被害者との示談交渉ができる

    冤罪であれば痴漢の事実を否認すべきですが、実際に痴漢をしてしまった場合は、被害者との示談を成立させることが望ましいです。
    示談によって被害弁償を行えば、不起訴処分となる可能性や、量刑が軽くなる可能性が高まります。

    本人が身柄を拘束された状態では、被害者との示談交渉を自ら行うことはできません。また、身柄を拘束されていなくても、被害者は加害者本人との示談交渉を拒否するケースが多いです

    弁護士であれば、被害者との示談交渉を代行できます。早い段階から示談交渉を始めれば、起訴される前に示談が成立し、不起訴処分となる可能性が高くなります。

  4. (4)公判手続き(刑事裁判)まで一貫してサポートしてもらえる

    万が一起訴されてしまっても、弁護士に依頼していれば、公判手続き(刑事裁判)までサポートしてもらうことができます。

    早い段階から弁護士に依頼すれば、供述の方針が一貫するため、公判手続きにおいて供述の変遷などを指摘されるおそれが少なくなります。
    また、弁護士がよく事情を理解したうえで弁護活動を行うことができるため、本人にとって良い判決が得られる可能性が高まります。

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3、家族が逮捕されたらどうなる?刑事手続きの流れと成立し得る犯罪

家族が痴漢の疑いで逮捕された場合に、その後想定される刑事手続きの流れと、痴漢について成立し得る犯罪について解説します。

  1. (1)逮捕後の刑事手続きの流れ

    家族が痴漢の疑いで逮捕された場合は、おおむね以下の流れで刑事手続きが進行します。


    ① 逮捕による身柄拘束
    最長72時間で、その間は警察官や検察官の取り調べを受けます。家族の面会は認められません。

    ② 勾留請求
    検察官は、引き続き被疑者の身柄を拘束すべきと判断したときは、裁判官に対して勾留請求を行います。

    ③ 起訴前勾留
    裁判官は、罪証隠滅や逃亡のおそれなどが認められると判断したときは、勾留状を発します。この場合、逮捕から起訴前勾留へ移行します。
    起訴前勾留の期間は最長20日間で、その間は引き続き警察官や検察官の取り調べを受けます。
    家族の面会は原則として可能ですが、接見禁止が付されている場合は面会が認められません。

    ④ 起訴・不起訴
    検察官が、被疑者を起訴するかどうか判断します。不起訴であれば釈放されます。
    起訴された場合は、原則として起訴後勾留へ移行します(=正式起訴)。
    ただし、100万円以下の罰金または科料が求刑される場合は、略式手続によって審理が行われることもあります(=略式起訴)。略式起訴の場合は、罰金または科料を納付すれば釈放されます。
    なお、起訴された被疑者の呼称は「被告人」へと変わります。

    ⑤ 起訴後勾留
    起訴後勾留の期間は当初は2か月間で、1か月ごとに更新が認められています。公判手続きの準備を整えるほか、裁判所に対して保釈を請求することができます。

    ⑥ 公判手続き
    裁判所の法廷において、有罪か無罪か、有罪である場合には量刑が審理されます。被告人側においては、主に弁護人が無罪または情状酌量を求める弁論を行います。

    ⑦ 判決
    公判手続きの審理が十分になされた段階で、裁判所が判決を言い渡します。

    ⑧ 控訴・上告
    第一審判決に不服がある場合は控訴、控訴審判決に不服がある場合は上告ができます。
    控訴および上告の期間は、判決が言い渡された日の翌日から起算して14日間です

    ⑨ 判決の確定・刑の執行
    適法な控訴もしくは上告が行われなかった場合、または上告審判決の宣告がされた場合などに、判決が確定します。
    有罪判決が確定したときは原則として刑が執行されますが、執行猶予が付されている場合は執行が一定期間猶予されます。
  2. (2)痴漢について成立し得る犯罪

    痴漢をした人は、主に「不同意わいせつ罪」と「迷惑防止条例違反」によって処罰されます。


    ① 不同意わいせつ罪(刑法第176条)
    本人が不同意を表明することが困難な状態にし、またはその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした場合に成立します。法定刑は、6か月以上10年以下の懲役です。
    驚きや恐怖などによって、抵抗できない状態にある被害者に対して痴漢行為をした場合は、不同意わいせつ罪に該当する可能性が高いでしょう

    ② 迷惑防止条例違反
    各都道府県の迷惑防止条例では、痴漢やそれに類する行為が処罰の対象とされています。
    たとえば東京都の迷惑防止条例である、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例では、公共の場所または公共の乗り物において、衣服その他の身に着ける物の上からまたは直接に人の身体に触れる行為などが処罰されます。
    法定刑は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」です(同条例第5条第1項第1号、第8条第1項第2号)。

4、逮捕された被疑者のために、家族ができること

家族が痴漢の疑いで逮捕された場合、家族は以下のようなサポートを行い、冤罪や不当に重い罪を避けられるようにしましょう。

  1. (1)弁護士への相談・依頼

    被疑者本人に代わって、弁護士への相談や依頼を行いましょう。
    本人は弁護士を選べる状況にないケースが多いですが、家族であれば、信頼できる弁護士を見極めたうえで依頼することができます。

  2. (2)身柄拘束中のサポートや助言

    身柄拘束されている本人を精神的に支えるため、家族としてできるサポートや助言を行いましょう。

    特に本人が冤罪だと言っている場合は、以下のようなポイントに注意するよう伝えましょう。


    • 警察官の誘導(「不起訴にするから自白してほしい」など)に乗って、うその自白をしない
    • うそや作り話が書いてある供述調書に署名や押印をしない
    • 相手方に対して謝罪をしない
    • 自分だけで判断して取り調べを受けず、事前に弁護士へ相談する
    など
  3. (3)公判手続きでの証言

    公判手続き(刑事裁判)では、家族の証言が被告人にとってプラスに働くことがあります
    弁護士と協力して、本人のアリバイや生活状況など、家族だからこそ話せることがあるかどうかを検討しましょう。

5、痴漢冤罪について、相手方の責任を追及する方法

痴漢冤罪の疑いをかけられることは、本人にとって非常に大きな不利益となります。この場合は、虚偽の被害を訴えた相手方に対して、刑事上および民事上の責任を追及しましょう。

  1. (1)刑事上の責任を追及する方法|刑事告訴

    虚偽の痴漢被害を訴えることは「虚偽告訴罪」に該当します。虚偽告訴罪の法定刑は、3か月以上10年以下の懲役です(刑法第172条)。

    痴漢冤罪の疑いをかけられた人は、虚偽告訴罪を理由に刑事告訴をすることができます(刑事訴訟法第230条)。
    刑事告訴をすれば、虚偽の痴漢被害を訴えた相手方が訴追され、刑事罰が科される可能性が高まります。

  2. (2)民事上の責任を追及する方法|示談交渉・訴訟など

    冤罪被害によって生じた不利益については、虚偽の申告をした相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求できます(民法第709条)。たとえば、休業損害、慰謝料、弁護士費用などが損害賠償の対象です

    相手方に対する損害賠償請求は、示談交渉や訴訟などを通じて行います。弁護士のサポートを受けながら、適正額の損害賠償の獲得を目指しましょう。

6、まとめ

家族が痴漢冤罪の疑いをかけられたら、すぐに弁護士へ相談しましょう。早い段階から弁護士のサポートを受ければ、本人の精神的安定や冤罪の回避につながります

ベリーベスト法律事務所は、刑事弁護に関するご相談を随時受け付けております。家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまったら、当事務所へご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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