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弁護士コラム

2025年04月14日
  • 性・風俗事件
  • 盗撮
  • 現行犯

盗撮は現行犯以外でも逮捕される! 後日捕まるケースや流れを解説

盗撮は現行犯以外でも逮捕される! 後日捕まるケースや流れを解説
盗撮は現行犯以外でも逮捕される! 後日捕まるケースや流れを解説

「盗撮は、現行犯以外では逮捕されない」と言われることがあります。たしかに盗撮事件は、現行犯逮捕されるケースが多いですが、現行犯以外で逮捕されないというのは誤りです。

盗撮犯が犯行現場で逮捕されなかったとしても、防犯カメラの映像や被害者・目撃者の証言などから犯人が特定されれば、後日逮捕される可能性も十分にあります。そのため、盗撮現場から逃げ切れたからといって安心せずに、これからどうすべきかを考えていきましょう。

本コラムでは、盗撮において「現行犯以外の逮捕が難しい」と言われる理由や後日逮捕される可能性のあるケース、逮捕の流れなどについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

目次を開く

  1. 1、「盗撮は現行犯以外だと逮捕が難しい」と言われる理由
    1. (1)逮捕の種類|現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕
    2. (2)盗撮は現行犯以外でも逮捕される可能性がある
    3. (3)盗撮が現行犯以外で逮捕が難しいと言われる理由
  2. 2、盗撮が現行犯以外で逮捕される可能性のある3つのケース
    1. (1)防犯カメラにより犯人が特定されたケース
    2. (2)盗撮の目撃者がいるケース
    3. (3)別件の捜査で押収されたパソコンから盗撮データが見つかったケース
  3. 3、盗撮で逮捕されてしまったときの流れ
    1. (1)逮捕、取り調べ
    2. (2)検察官送致
    3. (3)勾留、勾留延長
    4. (4)起訴・不起訴
  4. 4、現行犯の逮捕以外でも、盗撮を弁護士に相談すべき理由
    1. (1)被害者との示談交渉を任せることができる
    2. (2)自首同行により逮捕のリスクを軽減できる
    3. (3)取り調べに対するアドバイスを行い不利な調書作成を回避できる
  5. 5、まとめ

1、「盗撮は現行犯以外だと逮捕が難しい」と言われる理由

盗撮が行われた場合、「現行犯以外は逮捕が難しい」と言われることがあります。それにはどのような理由があるのか、1章で解説します。

  1. (1)逮捕の種類|現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕

    逮捕には、現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕の3種類があります。


    ① 現行犯逮捕
    現行犯逮捕とは、犯罪行為の最中または直後に犯人を逮捕することです。犯罪行為を目撃して捕まえる方からすると、犯罪と犯人が明白であるため、誤認逮捕のおそれが低いといえます。
    また、裁判官に令状を請求する時間的余裕がないことから、無令状で犯人を逮捕することができるのが特徴です。

    ② 通常逮捕
    通常逮捕とは、あらかじめ裁判官が発した逮捕状に基づいて犯人を逮捕することをいいます。犯人を逮捕する場合、逮捕状による逮捕が基本となりますので、通常逮捕は、逮捕の原則的な形といえるでしょう。
    なお、通常逮捕のことを「後日逮捕」と呼ぶこともあります。

    ③ 緊急逮捕
    緊急逮捕とは、一定の重大犯罪について、逮捕状を請求する時間的余裕がない場合に無令状で逮捕することをいいます。現行犯逮捕とは異なり、逮捕した後は直ちに裁判所に逮捕状を請求して、逮捕状の発付を受けなければなりません。
  2. (2)盗撮は現行犯以外でも逮捕される可能性がある

    盗撮で逮捕というと、現行犯逮捕をイメージされる方も多いでしょう。
    しかし、盗撮は現行犯以外でも逮捕される可能性があることに注意が必要です。盗撮現場から逃げ切ることができたとしても、捜査機関により犯人が特定されれば、後日逮捕となります。

    また、緊急逮捕は、「死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮」(刑事訴訟法210条1項)にあたる罪が対象になりますが、令和5年7月13日施行の撮影罪(性的姿態等撮影罪)の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。そのため、盗撮で緊急逮捕される可能性もあります。

  3. (3)盗撮が現行犯以外で逮捕が難しいと言われる理由

    主に以下のような理由から、盗撮について「現行犯以外は逮捕が難しい」と言われることがあります。


    • 盗撮の証拠がなく、犯人および犯罪の立件が困難
    • 被害者が盗撮に気付いていない
    • 盗撮したデータの消去が容易であるため、後日だと証拠の確保が困難


    このような理由から、盗撮事件は現行犯逮捕がもっとも多くなっています。ただし、現行犯逮捕が多いというだけで、現行犯以外で逮捕されないというわけではありません。

2、盗撮が現行犯以外で逮捕される可能性のある3つのケース

盗撮が現行犯以外で逮捕される可能性のあるケースとしては、主に以下の3つが挙げられます。

  1. (1)防犯カメラにより犯人が特定されたケース

    防犯カメラに犯行の様子や犯人の姿などが映っている場合、犯罪および犯人を特定する十分な証拠がそろっている状態です。そのため、現行犯で逮捕されなかったとしても、その後の捜査により犯人が特定され、後日捕まる可能性があります。

    駅構内や商業施設は防犯カメラを設置しているところも多いため、そのような場所で盗撮行為をすると、防犯カメラ映像が証拠となって逮捕される可能性が高くなります

  2. (2)盗撮の目撃者がいるケース

    盗撮の目撃者が盗撮行為の態様や犯人の顔、服装、身体的特徴などをはっきりと記憶しており、犯行の詳細が明確に立証できる場合には、逮捕につながるケースがあります。
    複数の目撃者がいれば、証言の信用性も高くなるため、逮捕される可能性が高くなるでしょう。

  3. (3)別件の捜査で押収されたパソコンから盗撮データが見つかったケース

    盗撮事件の捜査ではなく、別件の捜査で押収されたパソコンやスマートフォンから盗撮データが見つかることがあります。
    このようなケースでは、発見された盗撮画像・動画などがきっかけで盗撮事件の捜査が開始し、盗撮の嫌疑が固まれば逮捕となる可能性があります。盗撮事件に関する十分な証拠があるケースでは、現行犯以外でも逮捕される可能性があることに注意が必要です。

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3、盗撮で逮捕されてしまったときの流れ

盗撮で逮捕されてしまった場合、以下のような流れで手続きが進んでいきます。

  1. (1)逮捕、取り調べ

    盗撮で逮捕されると、警察署内の留置施設で身柄拘束され、警察からの取り調べを受けなければなりません。取り調べで話した内容は供述調書にまとめられ、後日の裁判の証拠となります。そのため、取り調べでは不利な内容が調書に記載されていないかどうかをしっかりとチェックすることが重要です。

    なお、逮捕による身柄拘束には時間制限がありますので、警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。

  2. (2)検察官送致

    被疑者の身柄の送致を受けた検察官は、被疑者に対する取り調べを行い、身柄拘束を継続するかどうかの判断を行います。

    身柄拘束を続ける必要がある場合には、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求を行わなければなりません。検察官が勾留請求をしなければ、その時点で釈放となり、在宅事件で捜査が進められます。

  3. (3)勾留、勾留延長

    裁判官は、被疑者に対する勾留質問を行い、勾留を許可するかどうかを判断します。裁判官が勾留を許可した場合、その時点から原則として10日間の身柄拘束が行われます。

    またその後、検察官からの勾留延長請求が許可されれば、さらに最長で10日間の身柄拘束が行われます。すなわち、逮捕から合計すると最長で23日間にも及ぶ長期間の身柄拘束が行われることに注意が必要です。

  4. (4)起訴・不起訴

    検察官は、勾留期間が満了するまでの間に起訴または不起訴の決定を行います。

    盗撮事件は、撮影罪または迷惑防止条例違反により処罰されることになりますが、どちらも法定刑に罰金刑が定められているものです。
    もっとも、不起訴処分になれば、その時点で釈放となり、前科が付くこともありません。

4、現行犯の逮捕以外でも、盗撮を弁護士に相談すべき理由

盗撮事件で逮捕されてしまった場合、または逮捕されるかもしれないと不安を感じている場合は、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

  1. (1)被害者との示談交渉を任せることができる

    盗撮事件では、被害者と示談交渉を行います。
    被害者がいる以上、盗撮事件を起こしてしまったときは、被害者との示談を最優先に行うべきです。

    しかし、盗撮事件の加害者本人では、被害者に連絡をしようとしても拒否されてしまったり、そもそも被害者の連絡先が分からなかったりというケースが多くあります。スムーズに示談交渉を進めるためにも、盗撮事件の被害者との示談交渉は弁護士に任せるのがおすすめです

    弁護士が窓口になれば、捜査機関を通じて被害者に示談の意向を伝えるなど、被害者に配慮した形で慎重に示談を進めることが可能です。こうした姿勢の積み重ねが示談の成否に影響します。

  2. (2)自首同行により逮捕のリスクを軽減できる

    盗撮による逮捕を回避するなら、自首も有効な手段となります。

    自首とは、捜査機関に事件が発覚または犯人が特定される前に、自ら罪の申告をすることです。自首をすることで逃亡や証拠隠滅のおそれがないということを示せるため、それにより逮捕を回避できる可能性が高くなります。

    弁護士に依頼すれば、警察への自首に同行してもらうことができますので、不安なく自首の手続きを進められます。また、弁護士から捜査機関に対して逮捕をしないよう強く要請することで、逮捕のリスクを軽減できる可能性もあります

    ただし、自首をすれば必ず逮捕を回避できるわけではないため、自首をするかどうかは弁護士と相談しながら慎重に判断するようにしてください。

  3. (3)取り調べに対するアドバイスを行い不利な調書作成を回避できる

    取り調べでは、警察官により供述調書が作成されますが、供述調書の内容は捜査機関側に都合のよいストーリーになっていることが多くあります。十分に内容を確認することなく調書にサインをしてしまうと、後日の裁判で不利な証拠となるリスクがあるため、注意が必要です。

    早期に弁護士に相談をして取り調べに対するアドバイスを受けることで、不利な調書が作成されるのを回避することができます

5、まとめ

盗撮事件は、現行犯以外だと逮捕が難しいと言われることがありますが、十分な証拠がそろっている場合には、後日捕まる可能性もあります。

盗撮による逮捕や起訴のリスクを最小限に抑えるには、刑事事件に強い弁護士のよるサポートが不可欠ですので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

ベリーベスト法律事務所では、刑事事件に関する豊富な経験と実績があり、元検事の弁護士も所属しています。盗撮による問題を抱えている方は、まずはベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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