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弁護士コラム

2019年10月15日
  • 性・風俗事件
  • 強制わいせつ
  • 女子高生

家族が女子高生へ強制わいせつをしたときの対処法。キスやハグも逮捕される?

家族が女子高生へ強制わいせつをしたときの対処法。キスやハグも逮捕される?
家族が女子高生へ強制わいせつをしたときの対処法。キスやハグも逮捕される?

女子高生に対する強制わいせつ事件は全国で起きており、報道などで度々見聞きすることがあります。

もし、身内が強制わいせつ事件の加害者になり、被害届を提出される事態になったら、家族としてどのような対応をするべきなのでしょうか。また、相手が女子高生の場合、相手が成人女性の場合と比べて量刑が重くなることはあるのでしょうか。

今回は身内が女子高生への強制わいせつ容疑をかけられたケースを想定し、どのような行為をすると罪に問われるのか、今後するべき対応について解説します。

令和5年7月13日に強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、強制性交罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。

目次

  1. 1、女子高生相手にキスやハグをすると強制わいせつで逮捕される?
    1. (1)暴行や脅迫とは
    2. (2)わいせつな行為とは
    3. (3)キスやハグと犯罪の関係
    4. (4)相手が女子高生だと量刑が重くなる?
  2. 2、女子高生に対する強制わいせつ罪で逮捕されそうになったときにはどうする?
    1. (1)示談成立が大きな鍵を握る
    2. (2)ポイントは弁護士の介入
    3. (3)自首の判断について
    4. (4)深く反省し再発防止策を講じる
  3. 3、被害者の同意の有無は、裁判で争点になりやすい
    1. (1)重視されるのは被害者の証言
    2. (2)客観的な証拠が必要
  4. 4、まとめ

1、女子高生相手にキスやハグをすると強制わいせつで逮捕される?

強制わいせつ罪は、刑法第176条に規定されています。

【第176条】
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条文を分解すると、次のことが分かります。

  • 13歳以上の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつ行為をすると罪になる
  • 13歳未満の者に対してわいせつ行為をすると罪になる
  • 有罪になると6か月以上10年以下の懲役刑が科される

  1. (1)暴行や脅迫とは

    相手の抵抗を著しく困難にさせる言動を指します。具体的には、押し倒す、手足を押さえる、弱みを握って黙らせるといったことです。
    また、わいせつな行為自体が相手を畏怖させるものであれば、暴行や脅迫とみなされる場合があります。つまり、相手が怖くて抵抗できなかったのであれば、具体的な暴行や脅迫行為までは求められないことになります。
    相手が嫌がっているのにも関わらず、無理やり行為におよんだのであれば、逮捕される可能性が高いと考えて差し支えないでしょう。
    なお、相手が13歳未満の場合、仮に同意があったとしても罪になります。

  2. (2)わいせつな行為とは

    被害者の性的羞恥心を害する行為を指します。具体的には、服を脱がせる、胸を揉む、陰部を触るといった行為が該当します。
    いわゆる痴漢も行為様態によっては強制わいせつ罪に問われる場合があります。無理やり性交等を行えば強制わいせつ罪では済まず、より重い強制性交等罪に問われます。

  3. (3)キスやハグと犯罪の関係

    キスやハグがわいせつな行為に当たるか否かについて、その基準はあいまいです。
    キスやハグは、海外では挨拶や友情の証として、性的な意味なく行われる場面が多くあります。しかし、この点だけを取り上げ、「単なる挨拶代わりで犯罪ではない」と主張するのは早計です。そもそも、キスやハグは夫婦や恋人同士などが性愛表現として行うこともありますので、状況によっては性的な意味をもつことになります。

    女子高生へのキスやハグも、相手との関係性や行為があった時間帯、行為にいたるまでの経緯や状況などから、わいせつ行為とみなされる可能性があります。
    たとえば、相手を密室へ呼び出し、強引にキスやハグをしたのなら、強制わいせつ罪に問われる可能性があるでしょう。

  4. (4)相手が女子高生だと量刑が重くなる?

    女子高生の場合はすでに13歳以上になっていますので、犯罪の要件や法定刑の適用について、相手が成人女性のケースと変わりはありません。有罪になれば執行猶予がつかない限り、6か月以上10年以下の範囲で刑罰を受けることになります。
    もっとも、女子高生は未成年であることから、本人が感じた恐怖の度合い、ご両親などの処罰感情が強くなり、示談が成立しないことは十分に考えられます。その意味では、相手が成人女性のケースよりも量刑が重くなるおそれがあるでしょう。

2、女子高生に対する強制わいせつ罪で逮捕されそうになったときにはどうする?

強制わいせつ事件では、行為様態や被害者の処罰感情によって逮捕の可能性や処分の軽重が変わります。逮捕後にするべきことについて、ご説明いたします。

  1. (1)示談成立が大きな鍵を握る

    まずは、被害者と示談を成立させることが重要です。
    事件化する前に示談がまとまれば、被害届が提出されず、警察の捜査も行われずに済む可能性があります。
    事件化した後であっても、示談が起訴および量刑判断に際して大きな影響を与えます。起訴前に示談が成立し、検察官が不起訴と判断すれば前科がつきません。起訴されても、裁判官が示談を評価し、執行猶予つき判決をくだす可能性があります。

  2. (2)ポイントは弁護士の介入

    性犯罪における示談には、直接交渉が難しいという特徴があります。特に相手が女子高生の場合、示談の相手方はご両親などの保護者になります。本人以上に強い怒りがあり、厳しい姿勢で臨まれることもあるでしょう。また、被害者の連絡先を知らないケースでは、そもそも交渉のテーブルにつけないことになります。

    こうした状況の中、弁護士であれば被害者感情にも配慮しつつ適切に示談交渉を進めることができます。示談金の相場観もあるため、不当に高い示談金を請求されるリスクも回避できます。被害者の連絡先についても、捜査機関を通じて教えてもらえる可能性があります。

  3. (3)自首の判断について

    逮捕前であれば自首もひとつの方法です。
    ただし、自首はすでに捜査対象となっている場合には適用されず、また、そもそも犯罪の要件を満たしていない場合もあります。そのため、自首するべきか否かの判断については弁護士へ相談するべきです。
    弁護士から今後の見通しや取り調べの対応についてアドバイスを受けられるだけでなく、自首に同行してもらうことで事件の経緯やくむべき事情をしっかりと説明してもらえます。身元引受人になってもらうこともできるため、無用な逮捕、起訴を避けられる可能性が生じるでしょう。

  4. (4)深く反省し再発防止策を講じる

    上記のほかに処分の行方を左右する要素として、本人の反省、再発防止策などがあります。
    具体的には、反省文の提出、性嗜好障害の治療、ご家族の監督体制、示談できない場合の贖罪寄付といった方法があります。
    ただし、口頭で反省の言葉を述べればよいというものではなく、検察官や裁判官に対して適切にアピールする必要があります。この点も弁護士を通じて行うことが大切です。

3、被害者の同意の有無は、裁判で争点になりやすい

女子高生は13歳以上であるため、同意の有無が犯罪の成否を左右します。裁判でも同意の有無が争点になることが少なくありません。

  1. (1)重視されるのは被害者の証言

    同意の有無がどのように証明されるのかといえば、主に被害者の証言です。強制わいせつ事件におけるもっとも重要な証拠はまさに被害者の証言そのものであり、その信用性によって結果が変わることになります。
    つまり、本人は同意があったと思い込んでいても、被害者とされる相手がそれを否定する限り、有罪になる可能性は高い確率で残されているのです。
    相手が「嫌だ」といわなかったとしても、それは同意とイコールではないことも知っておかなくてはなりません。

  2. (2)客観的な証拠が必要

    被害者の証言が重要な証拠となるのに対して、加害者がいくら証言してもそれだけで証拠とはなりません。
    たとえば、行為の前後にやり取りしたメールの内容から同意があったと確認できれば、客観的な証拠となり得ます。
    そのほか、現場の状況、行為があった場所や時間帯など複数の要素をもとに被害者証言の矛盾をついていくことになります。

    このあたりは、単に「同意があった」とやみくもに訴えても、反省していないと評価されるおそれがあるため、弁護士を通じて論理的に主張する必要があります。相手の意思を確認するにも本人が直接話すことはできませんので、弁護士を介入させて慎重に行動することが重要です。<

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4、まとめ

今回は女子高生への強制わいせつをテーマに解説しました。
強制わいせつ罪は、罰金刑がなく懲役刑のみの重罪です。ただし、示談や自首などの対処法によっては、量刑を考慮される可能性があります。そのためには弁護士のサポートが不可欠ですので、できるだけ早いタイミングで相談しましょう。
ベリーベスト法律事務所には、性犯罪における加害者弁護の実績が豊富な弁護士が多数在籍しています。事件による影響を最小限に抑えるための具体的な活動を行うことができますので、ご家族が女子高生への強制わいせつ容疑をかけられてお困りであれば、ぜひご一報ください。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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