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準強制わいせつとはどのような行為? 非親告罪化で変わったこととは
性犯罪にはさまざまな種類があります。行為の程度や、そのときの状況によって、適用される罪が異なります。相手が嫌がっているのを無理やりおさえつけ、あるいは脅迫をして行った行為は強制わいせつ罪となります。
しかし、暴力や脅迫を用いなくても、そのときにおかれた状況的に相手が抵抗できないとみなされる場合には、準強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
睡眠時や泥酔時、治療中など、身動きがとれない場合に行ったわいせつ行為も、準強制わいせつ罪に問われる可能性があります。今回は準強制わいせつ罪において、どのような行為が該当し、罪に問われてしまったときはどうすべきかについて解説します。
令和5年7月13日に準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」へ、準強制性交等罪は「不同意性交等罪」へ改正されました。
この刑法改正によって、犯罪が成立する要件が明文化され、処罰の対象となる行為が拡大されました。
1、準強制わいせつとはどういった行為なのか
準強制わいせつとは、性犯罪の一種です。性犯罪には強制わいせつ罪や強制性交等罪など、さまざまな種類があります。それぞれの罪によって成立要件も異なり、有罪判決になった際の量刑もさまざまです。ここでは準強制わいせつ罪とはどのような犯罪なのか解説します。
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(1)犯罪の定義
準強制わいせつ罪とは、人が抗拒不能状態にある場合や、心神喪失になっている場合に、その状態に乗じて、あるいはその状態にさせたうえでわいせつな行為をする犯罪です。
たとえば、相手に薬物を飲ませて意識不明の状態にさせたり、大量のお酒を飲ませて酩酊(めいてい)状態にさせたりしたうえで、わいせつ行為をするケースがあります。また、意識はあるにしても、相手をロープなどで縛り付け、抵抗や身動きができない状態でしたわいせつ行為も含まれる可能性があります。 -
(2)心神喪失と抗拒不能とは
相手の状況として、心神喪失や抗拒不能であることが必要です。「心神喪失」とは、精神障害によって、正常な判断力を失った状況にあることを言います。「抗拒不能」は、物理的、心理的に相手に抵抗することができない状態を指します。たとえば、普段は判断能力があるものの、酔っぱらっている、あるいは薬を飲まされて身動きがとれない状態になっている、治療だと言い聞かされているケースなどが考えられます。
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(3)強制わいせつ罪との違い
強制わいせつ罪は、脅迫、暴行を使ってわいせつな行為をすると成立します。一方の準強制わいせつは、脅迫や暴行は成立要件ではなく、その点が大きく異なります。また、13歳未満の被害者については、合意の有無や心神喪失などの状態は問われません。わいせつな行為をした時点で、準強制わいせつ罪ではなく強制わいせつ罪が成立します。
2、準強制わいせつのわいせつな行為とは
準強制わいせつ罪は、具体的にどのようなことをすると適用されるのでしょうか。ここでは具体例をあげて解説します。
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(1)わいせつな行為とは
そもそも「わいせつ」とは、一般的には、「みだらで、いやらしく、性的な羞恥心を害される行為」を指します。あなたにとってはそうではなくても、相手が性的な意味で苦痛を感じる行為であれば、わいせつ行為に該当する可能性が高いと言えるでしょう。
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(2)具体的な行為の例
わいせつ行為に該当するのは、服を脱がせる、お尻や胸などを触る、もむ、キスをするなどの行為です。当然、下着の中に手を入れて性器を触るなどの行為も該当します。また、そのような明らかな行為でなくても、相手の後ろから腕をまわして抱きついたり、押し倒したりする行為もわいせつ行為に該当する可能性は十分に考えられます。
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(3)わいせつな意図について
性犯罪が裁判で争われる際、従来は、加害者の行為にわいせつな意図が必要でした。しかし、最高裁判例平成29年11月29日によって、わいせつな意図は必ずしも求められないとされ、およそ半世紀ぶりの判例変更が行われました。つまり、わいせつな意図がなく別の目的があった場合でも、抵抗できない状況下で強制的にわいせつな行為をしたとみなされた場合は、準強制わいせつ罪が適用される可能性があります。
3、準強制わいせつ罪は罰金刑がない
実際に有罪判決になったとしたら、特に気になるのは刑罰ではないでしょうか。刑罰には罰金や懲役などがありますが、どのような刑が科されるのかは加害者にとっても重要なポイントです。ここでは、準強制わいせつ罪の刑罰について解説します。
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(1)罰金、懲役、執行猶予について
犯罪を行い有罪判決となると、罰金か懲役を科されるのが一般的です。罰金とは、罪をつぐなうために金銭を支払うことです。懲役とは、罪をつぐなうために刑務所に収監され、刑務作業に従事しながら一定期間、生活することを指します。
また、懲役については執行猶予付き判決が下った場合に限り、執行猶予期間中に新たに事件を起こさなければ、刑務所に収監されることを免れることができます。しかし、執行猶予がつかなければ、言い渡された期間、刑務所の中で暮らさなくてはなりません。 -
(2)準強制わいせつ罪の刑罰
準強制わいせつは刑法第178条において、「6ヶ月以上10年以下の懲役刑」の刑罰が規定されています。罰金刑の設定はありません。
したがって、準強制わいせつで有罪判決となり執行猶予がつかない限りは刑務所に収監されることになります。実刑となると少なくとも半年は刑務所から出ることはできません。数ある犯罪の中でも非常に重い罪であることが分かります。 -
(3)強制わいせつ罪の刑罰との違い
準強制わいせつ罪は「凖」という文字がつくため、強制わいせつ罪よりも軽い罪になるのではないかと思われる方もいるかもしれません。ところが、ここまで解説してきたとおり、罪に問われる行為の内容そのものには大きな違いはありません。強制わいせつと準強制わいせつでは、相手を暴力や脅迫によって抵抗できなくしてわいせつな行為をするのか、心神喪失など抵抗できない状態でわいせつな行為に及ぶのかの違いにすぎません。したがって、両者の罰則規定は同じです。
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4、準強制わいせつ罪は非親告罪
親告罪かどうかは、刑事罰に問われる可能性にも直接的に影響します。ここでは、親告罪と非親告罪の違いとそれぞれの内容について解説します。
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(1)非親告罪とは
親告罪は、加害者を起訴するために被害者からの告訴が必要になる犯罪を指します。つまり、もしも被害者が告訴を望んでいない場合であれば、検察が起訴することは原則としてありません。
他方、非親告罪は、起訴に被害者からの告訴を必要としません。したがって、もしも被害者が裁判を望んでいなくても、検察の判断によって起訴されることが十分にあり得るわけです。 -
(2)準強制わいせつ罪の扱い
準強制わいせつ罪は非親告罪です。したがって、被害者からの訴えがあってもなくても起訴される可能性があります。同じ性犯罪である強制わいせつ罪や強制性交等罪なども同様に非親告罪です。
そもそも、親告罪は被害者と加害者双方で解決できる問題である犯罪や、被害者のプライバシーを保護する必要がある犯罪を想定しています。かつて、裁判になり出廷することで被害者をさらに精神的に追い込んでしまう可能性がある性犯罪では、親告罪が適用されてきました。性犯罪の一種である準強制わいせつ罪もまた、親告罪だったのです。
ところが平成29年に法律が改正されて、非親告罪に変更になりました。これは、性犯罪において告訴を被害者の意思に委ねることは精神的な負担があまりに大きく、また加害者による報復などの懸念から被害者自身が告訴できないケースが多かったことなどが理由です。 -
(3)示談交渉の重要性は変わらない
親告罪では、被害者から告訴されるのを防ぐため示談を試みますが、非親告罪においても示談交渉を行う方が賢明でしょう。
なぜなら、捜査機関や裁判官は、被害者の処罰感情を重視する点に変わりはないためです。示談成立によって処罰感情が緩和されていると評価され、不起訴処分や執行猶予、減刑となる可能性がでてきます。
準強制わいせつ罪における処罰は懲役刑のみであるため、執行猶予をつけて実刑を免れるためにも、示談交渉は不可欠と言えるでしょう。ただし、加害者本人や加害者家族が、被害者と直接示談交渉することは非常に難しいものです。無理に示談を迫ると、そのほかの罪に問われてしまう可能性もあります。そこで、弁護士に交渉を一任することを強くおすすめします。早期解決を目指すのであれば、弁護士に依頼することを検討してください。
5、まとめ
凖強制わいせつ罪は、後日被害者の告訴などにより有罪判決となるおそれがあります。これを回避するためには、早い段階で弁護士に相談して対応することが大切です。被害者がいる事件では、何よりも被害者との示談成立が重要です。なぜなら、示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性もあり、裁判になっても執行猶予や減刑となる見込みも十分に考えられるからです。
準強制わいせつ罪について心当たりがある方は、1日も早く弁護士に相談してください。ベリーベスト法律事務所では、準強制わいせつ罪についての弁護活動を行います。早期の事件解決に向けて、徹底的にサポートしています。
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