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弁護士コラム

更新日:2026年07月16日 公開日:2025年06月11日
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痴漢で不起訴になるのはどんなケース? 前科回避のための対策

痴漢で不起訴になるのはどんなケース? 前科回避のための対策
痴漢で不起訴になるのはどんなケース? 前科回避のための対策

痴漢の疑いで逮捕されても、必ず起訴されるわけではありません。冤罪の場合はもちろん、実際に痴漢をしてしまった場合でも、被害者との示談や反省などの事情が考慮されて不起訴となる可能性は十分あります。

痴漢で逮捕された人が不起訴を目指すのであれば、弁護士のサポートが欠かせません。ご本人またはご家族から、早い段階で弁護士にご相談ください。

本記事では、痴漢で逮捕された人が不起訴となるための条件などについて、ベリーベスト法律事務所 刑事弁護・少年事件専門チームの弁護士が解説します。

目次を開く

  1. 1、痴漢で逮捕された! 不起訴・起訴の分かれ目は?
  2. 2、不起訴になる条件とは? 不起訴処分の種類と弁護士の対応
    1. (1)嫌疑なし(冤罪の場合)
    2. (2)嫌疑不十分(証拠が不足している場合)
    3. (3)起訴猶予(嫌疑は確実だが、処罰を求めない場合)
    4. (4)起訴・不起訴の判断に当たって重視される事情
    5. (5)不起訴になりにくいケース
  3. 3、痴漢で逮捕されてから、不起訴になるまでの流れ
    1. (1)現行犯逮捕と任意同行・通常逮捕
    2. (2)逮捕後の流れ|検察官送致・勾留
  4. 4、痴漢で起訴されるとどうなる?
    1. (1)起訴後の流れ|起訴後勾留・公判手続
    2. (2)「迷惑防止条例違反」か「不同意わいせつ罪」に問われる
    3. (3)痴漢の前科がついた場合の影響
    4. (4)痴漢を否認する場合の対応
  5. 5、痴漢で起訴されないためにすべきこと|弁護士に依頼すべき理由
    1. (1)不起訴を目指すために欠かせない示談交渉を依頼できる
    2. (2)家族からの伝言を伝える・長期拘束の回避をサポート

1、痴漢で逮捕された! 不起訴・起訴の分かれ目は?

痴漢の疑いで逮捕されても、必ず起訴されて刑事裁判にかけられるわけではありません。検察官の判断によって、不起訴となるケースは少なくありません。

・比較的軽微な事案
たとえば、服の上から軽く触ったような比較的軽微な事案であり、初犯で被害者との示談も成立している場合には、不起訴となる可能性が高いと考えられます。
このようなケースでは、刑罰を科すよりも社会の中での更生を促した方が適当と判断されるためです。

・悪質な事案
これに対して、服の中に手を入れて身体を触ったような悪質な事案、すでに痴漢の前科がある場合、または痴漢行為を否認している場合などには、起訴される可能性が相当程度高いと考えられます。


実際に起訴されるかどうかは、事案の内容のほか、充実した弁護活動ができたかどうかによっても左右されます。

早い段階で、信頼できる弁護士を見つけてご依頼ください。

2、不起訴になる条件とは? 不起訴処分の種類と弁護士の対応

検察官が行う不起訴処分の理由の主なものは「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3つです
弁護士は事実関係や被疑者との会話などを踏まえつつ、状況に応じた方針を立てて不起訴処分を目指します。

  1. (1)嫌疑なし(冤罪の場合)

    「嫌疑なし」とは、被疑者が犯人でないこと(別に真犯人がいること)、またはそもそも犯罪が行われていないことが明らかであることを指します
    端的に言えば、冤罪の場合に「嫌疑なし」となります。

    痴漢事件では、人違いや勘違いによって冤罪が生じるケースが起こりえます。
    被疑者が「身に覚えがない」と言っている場合には、弁護士は証拠がないことや目撃者がいないことなどを検察官に訴え、嫌疑なしまたは嫌疑不十分(後述)での不起訴を目指します。


    事例1:勘違いによる誤認逮捕
    状況 満員電車で揺れた拍子に男性の手が女性の腕に当たり、女性が「痴漢された」と勘違いして通報。
    弁護士の対応 防犯カメラ映像や周囲の目撃証言を集め、痴漢の意図がなかったことを証明。

    事例2:別人による犯行だった
    状況 混雑した電車内で女性が「痴漢された」と声を上げ、近くにいた男性が逮捕されたが、実際には別の人物が犯行に及んでいた。
    弁護士の対応 接触可能性があるかを検討するために、現場状況、防犯カメラ映像や周囲の目撃証言を確認し、依頼者が無関係であることを証明。
  2. (2)嫌疑不十分(証拠が不足している場合)

    「嫌疑不十分」とは、疑いが完全に晴れたわけではないものの、被疑者による犯罪を立証するための証拠が不十分であることを指します

    刑事裁判では、検察官が犯罪事実を立証する責任を負っています。犯罪が成立するための構成要件のうち1つでも立証に失敗すると、無罪判決が言い渡されます
    実務上、検察官は有罪が確実である事案しか起訴せず、証拠がそろわない場合は嫌疑不十分として不起訴処分を行います。

    痴漢を疑われている場合でも、客観的な証拠がなく、目撃者もいないケースはしばしば見られます。
    捜査機関側が有力な証拠を持っていないことがうかがわれる場合、弁護士はその事実を検察官に指摘するなどして、嫌疑なしまたは嫌疑不十分での不起訴処分を目指します。


    事例1:証拠が不十分で痴漢を立証できなかった
    状況 女性が「触られた」と訴えたが、現場に防犯カメラがなく第三者の証言も得られなかった。
    弁護士の対応 被害者の供述内容の不明確さ、痴漢を証明する決定的な証拠がないことを指摘。

    事例2:被害者の供述が曖昧だった
    状況 被害者が曖昧に「この人かもしれない」と証言したが、具体的な証言が一貫していなかった。
    弁護士の対応 被害者の証言の変遷経緯、被害者の証言と他の証拠との矛盾を指摘。
  3. (3)起訴猶予(嫌疑は確実だが、処罰を求めない場合)

    「起訴猶予」とは、犯罪の嫌疑が確実であるものの、検察官の判断によって起訴を見送ることを意味します

    実際に痴漢をした場合でも、比較的軽微な事案であり、社会内における更生が適当と判断されるケースでは、起訴猶予となる可能性が十分あります

    被疑者が痴漢を認めている場合、弁護士は次の項目で挙げる事情を検察官に伝えるなどして、起訴猶予による不起訴処分を目指します。


    事例1:示談が成立した
    状況 被害者に接触したことを認めたうえで、被害者と示談が成立し、処罰感情がないと示された。
    弁護士の対応 示談書を提出し、処罰意思の不存在を強調。

    事例2:初犯で反省の意を示した
    状況 初めての犯行で深く反省した被疑者が、再発防止のための更生プログラムに参加した。
    弁護士の対応 更生への意欲を示し、社会的制裁(職場での処分など)を考慮するよう主張。
  4. (4)起訴・不起訴の判断に当たって重視される事情

    痴漢の嫌疑が確実である場合において、検察官は起訴・不起訴の判断を行うに当たり、次の事情などを考慮します。

    • 痴漢行為の内容(服の中に手を入れたか、強度の暴行や脅迫をしたかなど)
    • 常習性はあるか
    • 被害者と示談して、慰謝料などを支払ったか
    • 十分に反省しているか
    • 再犯を防止するための監督を行う人(家族など)はいるか
    • 前科はあるか
    など


    特に被害者との示談の成否は、起訴・不起訴の判断を大きく左右します。
    弁護士に依頼して、早期の示談成立を目指しましょう。

  5. (5)不起訴になりにくいケース

    次に挙げるような事情がある場合は、不起訴になる可能性は低いと考えられます。

    • 痴漢行為の内容が悪質である
    • 行為が執拗(しつよう)だった、もしくは計画的な犯行だったケース
    • 常習的に痴漢を行っていた
    • 被害者の処罰感情が強い
    • 被害者との示談が成立していない
    • 前科がある
    など


    これらの場合には、起訴されることを前提として、公判手続(刑事裁判)で情状酌量を求めるのが基本的な方針となります
    弁護士のサポートを受けながら、公判手続を見据えた準備を整えましょう。

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  • ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
  • ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。

3、痴漢で逮捕されてから、不起訴になるまでの流れ

痴漢により身柄が拘束される場合、主に「現行犯逮捕」と「通常逮捕」、派生として「任意同行後の通常逮捕」という経緯をたどるケースがあります。
逮捕された後は、検察官送致と勾留を経て起訴・不起訴の判断に至るのが一般的です。

  1. (1)現行犯逮捕と任意同行・通常逮捕

    「現行犯逮捕」とは、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者に対して行われる逮捕です(刑事訴訟法第212条)。
    逮捕状がなくても行えるほか、警察官などではない一般人にも認められています

    たとえば、痴漢をしている現場で取り押さえられ、そのまま逮捕された場合は現行犯逮捕に当たります。

    ・現行犯逮捕に至らないケース
    また、現行犯逮捕に至らないケースとして、警察官から「話を聞かせてほしい」と求められ、警察署へ「任意同行」を求められる場合があります。
    任意同行はあくまで任意であり、同行を拒否することも法的には可能です。

    ・任意同行後に、通常逮捕に移行するケース
    ただし、任意同行後に逮捕状が発付されて通常逮捕に移行するケースもあります
    任意同行を求められた段階で弁護士に相談することをおすすめします。


    「通常逮捕」とは、裁判官が発付する逮捕状に基づいて行われる逮捕です。たとえば、警察署へ任意同行した後で逮捕される場合や、後日逮捕される場合は通常逮捕に当たります。
  2. (2)逮捕後の流れ|検察官送致・勾留

    逮捕から裁判までの流れは以下の通りです。

    逮捕から裁判までの流れ 逮捕 48時間以内 送致 24時間以内 生活への支障を最小限に抑えるため この72時間以内に早期釈放を目指そう! 勾留 最長20日間 最長20日間拘束され、仕事や学校にも影響が 起訴 約1〜2か月 裁判期日 起訴された場合、約99.9%が有罪に!前科がつくと、生活に影響がでる可能性が ベリーベスト法律事務所

    痴漢の疑いで逮捕されると、警察署において警察官の取り調べを受けます。
    そして、逮捕から48時間以内に検察へ事件と身柄が送致され、検察官の取り調べも受けることになります。

    逮捕の期間は最長72時間とされているところ、検察官はさらに長期間の身柄拘束を要するか否かを判断します。身柄拘束を続ける必要があると検察官が判断した場合は、裁判官に対して勾留請求を行います。

    勾留請求が認められると、逮捕から勾留に移行し、さらに最長20日間身柄を拘束されます

    その後は引き続き、警察官や検察官による取り調べが行われます。勾留期間が満了するまでの間に、検察官が被疑者を起訴するかどうか決定します。

    在宅事件になるケースも
    なお、被疑者が逮捕されなかった場合や、勾留請求が認められず釈放された場合などには「在宅事件」となります
    在宅事件の場合、上記の時間制限は適用されず、捜査が一段落した適宜のタイミングで検察官が起訴・不起訴を判断します。

    刑事事件の流れについて、詳しくはこちらで解説しています。

4、痴漢で起訴されるとどうなる?

痴漢で起訴された場合は、起訴後勾留を経て公判手続(刑事裁判)が行われ、有罪判決が確定すると刑罰が科されます。
前科も残り、仕事や生活に影響が出てしまいます

  1. (1)起訴後の流れ|起訴後勾留・公判手続

    起訴には「正式起訴(公判請求)」と「略式起訴」の2種類があります。

    略式起訴とは、被疑者が同意したうえで、書面審理のみで100万円以下の罰金または科料を科す手続きです(刑事訴訟法第461条)
    正式な公判手続を経ないため、早期解決につながる場合がありますが、有罪となり前科がつく点は変わりません

    一方、正式起訴された場合には、被疑者の呼称が「被告人」に変わります。
    また、勾留されている場合は起訴前勾留から起訴後勾留に移行し、引き続き身柄が拘束されます。

    起訴後勾留の期間中は、弁護士と協力して公判手続の準備を整えましょう。
    また、この段階になると、裁判所に対する保釈請求ができるようになります。

    その後、起訴から1か月程度が経過した時期を目安に、裁判所で公判手続が開催されます。公判手続では、有罪・無罪および量刑が審理され、最終的に判決が言い渡されます判決に不服がある場合は、控訴・上告による不服申し立てをすることが可能です

    控訴・上告を経て判決が確定し、有罪の場合は刑が執行されます。
    ただし、執行猶予付き判決が言い渡されることもあります。

  2. (2)「迷惑防止条例違反」か「不同意わいせつ罪」に問われる

    痴漢をした人は「迷惑防止条例違反」または「不同意わいせつ罪」で処罰される可能性があります

    どちらで起訴されるかは具体的な事情によりますが、以下のような傾向があります。

    状況 罪名 法定刑
    服の上から触った 迷惑防止条例違反 都道府県によって異なる
    例:東京都の場合は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
    服の中に手を入れて触った 不同意わいせつ罪 6か月以上10年以下の拘禁刑

    初犯者等が拘禁刑で有罪となる場合において、刑期が3年以下であれば執行猶予が付される可能性があります。

  3. (3)痴漢の前科がついた場合の影響

    痴漢の有罪判決が確定して前科がつくと、それを知った周囲の人々から好奇の目で見られる、就職活動に影響が出るといった弊害が想定されます。
    また、前科があると制限される国家資格がある点に注意が必要です

    このような前科による悪影響を防ぐためには、不起訴を目指すことが非常に重要となります。

    日本の刑事裁判では、起訴されると有罪判決を受ける可能性がきわめて高いとされています。具体的には令和6年は20万380人の裁判確定人員がいるところ、無罪となったのはわずか96人にとどまっています(参照:令和7年犯罪白書「裁判確定人員の推移(裁判内容別)」)。

    そのため、痴漢事件においても、起訴を回避して不起訴処分を獲得できるかどうかが極めて重要なポイントとなります

    なお、「前科」と「前歴」は異なる概念です。
    前科は有罪判決が確定した記録であるのに対し、前歴は逮捕・捜査を受けた記録を指します不起訴処分となった場合、前科はつきませんが、前歴は残ります

    前歴自体は一般に公開されるものではありませんが、警察や検察の内部記録として保管されます。

    前科をつけないためには、早めの弁護士相談をおすすめします。

  4. (4)痴漢を否認する場合の対応

    痴漢をしたことについて身に覚えがない場合は、「嫌疑なし」または「嫌疑不十分」による不起訴を目指しましょう。

    具体的な状況にもよりますが、取り調べに対しては黙秘を貫き、捜査機関に証拠を与えないようにすることが効果的です。精神的につらい面もあるでしょうが、弁護士のサポートを受けながら乗り切ってください。

    万が一起訴されても、公判手続で無罪を主張する余地が残されています。
    弁護士と協力して準備を整え、粘り強く無罪を訴えましょう。

5、痴漢で起訴されないためにすべきこと|弁護士に依頼すべき理由

捜査機関に痴漢を疑われてしまったときは、すぐに弁護士へ相談することが大切です。
ご本人が逮捕された場合は、ご家族から弁護士へご連絡ください。

  1. (1)不起訴を目指すために欠かせない示談交渉を依頼できる

    不起訴処分を目指すためには、初動対応の速さが重要です
    速やかに弁護士へご依頼いただければ、被害者との示談を早期にまとめて、不起訴となる可能性が高まります。

    示談とは 裁判をせずに、当事者間の話し合いで解決すること 加害者 被害者への謝罪 示談金による賠償 弁護士が加害者の代理人として被害者と示談交渉 被害者 加害者を許す 被害届を取り下げ 弁護士からの説明で冷静に話しやすくなる 両者の合意により示談成立 ベリーベスト法律事務所

    示談交渉をご本人やご家族が行いたいとお考えになるかもしれません。
    しかし、被害者の連絡先を入手する方法は実務上ほぼ存在しないため、直接交渉は困難です。

    また、たとえ知り合いであったとしても、嫌疑をかけられている側から被害者へ直接連絡すること自体が、新たなトラブルを招くリスクがあり、状況が悪化しかねないので避けたほうがよいでしょう

    しかし、弁護士を通じた交渉であれば、検察官や警察を通じて連絡を取ることが可能です。起訴までの日数を把握したうえで、被害者の心理的負担に配慮しながら交渉を進められます。

    示談までの流れ 加害者から弁護依頼 直接の連絡は困難 弁護士 警察官 検察官 被害者 警察官・検察官に連絡 被害者に連絡 連絡先交付を承諾 連絡先を交付 連絡先を知る 示談交渉 示談交渉 話し合いによる解決を図る 両者の合意により示談成立 ベリーベスト法律事務所
  2. (2)家族からの伝言を伝える・長期拘束の回避をサポート

    弁護士はそのほか、身柄拘束の長期化を防ぐための活動や、不起訴処分を求める意見書の提出なども行います。

    さらに、身柄を拘束されてしまった被疑者のご家族からの依頼を受けた弁護士は、拘置所・留置場へ面会に行くことが可能です。
    弁護士による面会は、取り調べへの対応などについてのアドバイスを提供するだけでなく、ご家族からのお気持ちを伝えるなどができるため、ご本人の精神的な支えにもなります

    ベリーベスト法律事務所は、刑事弁護に関するご相談を随時受け付けております。
    ご自身が痴漢を疑われている場合や、ご家族が痴漢事件の疑いで逮捕されてしまった場合は、直ちにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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