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痴漢で不起訴になるのはどんなケース? 前科回避のための対策


痴漢を含む刑事事件で起訴されると、多くの場合裁判で有罪判決が下され、前科がついてしまいます。しかし、痴漢の容疑をかけられた場合でも、「不起訴処分」となれば前科はつきません。
痴漢の容疑で捕まってしまった際、どのようなケースで不起訴となるのか、前科をつけないためにどうすべきか悩む方は多いでしょう。
本コラムでは、痴漢事件の流れや不起訴となるケース・前科を回避する対策などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、痴漢事件の流れ|現行犯逮捕と任意同行
痴漢事件では、その場で被害者や目撃者に指摘され「現行犯逮捕」をされるケースが多く見られます。
一方で、その場では逮捕されず、警察署への同行を求められる「任意同行」となる可能性もあります。
現行犯逮捕と任意同行の違いや痴漢事件の基本的な流れについて、以下で具体的に解説していきます。
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(1)現行犯逮捕とは
痴漢事件における現行犯逮捕とは、痴漢行為をしたその場で逮捕されることです。
現行犯逮捕は一般人でも行えるため、被害者や目撃者によって逮捕されるケースもあるでしょう。
逮捕後は警察署へ連行され、警察官による取り調べが行われます。
その後は身元引受人と共に帰宅して在宅事件として捜査が進められる場合もあれば、引き続き身柄を拘束される場合もあります。 -
(2)任意同行とは
任意同行とは、警察官から「事情を聞かせてほしい」という申し出を受けて任意で警察署へ同行することです。痴漢事件の現場から逃亡すると、警察の捜査で身柄が特定された後に任意同行を求められるケースがあります。
任意同行は逮捕とは異なり法的な拘束力はないため、本人の意思で拒否することも可能です。しかし、任意同行を拒否すると証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとみなされ、後日逮捕(通常逮捕)される可能性が高くなります。 -
(3)痴漢事件で逮捕された後の基本的な手続きの流れ
痴漢事件で逮捕された場合の基本的な手続きの流れは、以下のとおりです。
- 1. 警察による取り調べが行われる
- 2. 逮捕から48時間以内に検察への送致が決定される
- 3. 検察による取り調べが行われる
- 4. 送致から24時間以内に勾留請求の有無が判断される
- 5. 勾留が決まると、勾留請求をされた日から最長で20日間身柄を拘束される
- 6. 勾留期間中に起訴・不起訴が判断される
逮捕後72時間以内に勾留すべきかどうかが判断され、勾留が決まるとさらに最長で20日間身柄が拘束されます。
また、日本の刑事裁判における有罪率は約99.9%とされ、起訴されると、無罪を勝ち取ることは非常に困難です。
そのため、前科を回避し、生活への影響を最小限に抑えるには不起訴処分を得ることが重要となります。
逮捕されてしまった場合はできるだけ早く弁護士に相談し、慎重に対応を進めましょう。
2、痴漢事件における不起訴処分の種類と具体例
痴漢事件で不起訴処分となる場合、主に「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の3つの理由があります。
それぞれどのような事例で適用されるのか、以下で具体的に見ていきましょう。
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(1)嫌疑なし(事実誤認・冤罪)による不起訴の例
「嫌疑なし」は、そもそも痴漢行為がなかった、又は被疑者が無関係だったと判断された場合に適用されます。
主に誤認逮捕や冤罪が疑われるケースです。
事例1:勘違いによる誤認逮捕
状況 満員電車で揺れた拍子に男性の手が女性の腕に当たり、女性が「痴漢された」と勘違いして通報。 弁護士の対応 防犯カメラ映像や周囲の目撃証言を集め、痴漢の意図がなかったことを証明。
事例2:別人による犯行だった
状況 混雑した電車内で女性が「痴漢された」と声を上げ、近くにいた男性が逮捕されたが、実際には別の人物が犯行に及んでいた。 弁護士の対応 接触可能性があるかを検討するために、現場状況、防犯カメラ映像や周囲の目撃証言を確認し、依頼者が無関係であることを証明。
事実誤認や冤罪で、「嫌疑なし」に該当する場合は、防犯カメラの映像や周囲にいた方の証言などによって疑いを晴らすことが重要です。
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(2)嫌疑不十分(証拠不足)による不起訴の例
「嫌疑不十分」となるのは、痴漢があった可能性は否定できないが、証拠が不足しており起訴できないと判断された場合です。
具体的には、以下のような事例が挙げられます。
事例1:証拠が不十分で痴漢を立証できなかった
状況 女性が「触られた」と訴えたが、現場に防犯カメラがなく第三者の証言も得られなかった。 弁護士の対応 被害者の供述内容の不明確さ、痴漢を証明する決定的な証拠がないことを指摘。
事例2:被害者の供述が曖昧だった
状況 被害者が曖昧に「この人かもしれない」と証言したが、具体的な証言が一貫していなかった。 弁護士の対応 被害者の証言の変遷経緯、被害者の証言と他の証拠との矛盾を指摘。
被害者の証言に矛盾点があったり、他の証拠との整合性が取れなかったりすると、嫌疑不十分とみなされる可能性が高まります。
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(3)起訴猶予(犯罪成立するが起訴しない)による不起訴の例
「起訴猶予」は、痴漢行為が成立するとしても、事件の程度や被疑者の態度などを考慮して起訴を見送る処分です。
被疑者の反省や示談の有無、社会的制裁の程度などが考慮されます。
事例1:示談が成立した
状況 被害者に接触したことを認めた上で、被害者と示談が成立し、処罰感情がないと示された。 弁護士の対応 示談書を提出し、処罰意思の不存在を強調。
事例2:初犯で反省の意を示した
状況 初めての犯行で深く反省した被疑者が、再発防止のための更生プログラムに参加した。 弁護士の対応 更生への意欲を示し、社会的制裁(職場での処分など)を考慮するよう主張。
初犯である場合や再犯の可能性が低い場合は、痴漢行為をしていたとしても起訴猶予となる可能性があります。
不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談や反省・更生の意思を示すことが重要です。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、痴漢事件の刑罰と不起訴率はどれくらい?
痴漢事件ではどのような刑罰があるのか、またどの程度の確率で不起訴になるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
痴漢は、行為の内容によって一般的に「迷惑防止条例違反」又は「不同意わいせつ罪」に該当します。
以下では、各罪名に該当した場合の刑罰と、最新の統計に基づく不起訴率・起訴率について解説します。
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(1)迷惑行為防止条例違反
迷惑防止条例違反とは、各都道府県が定めた条例に違反する行為です。
服の上から触るなどの比較的軽微な痴漢行為は、主に迷惑防止条例違反として処理されるケースが多いでしょう。
違反時の罰則は、東京都の場合には、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
なお、各都道府県によって条例の内容に若干の違いがあるため、罰則も異なる可能性があります。
法務省の「令和6年版 犯罪白書」によると、令和5年における「地方公共団体条例違反」の起訴率は52.1%でした。
この中には迷惑防止条例違反も含まれており、検察官が捜査・処理した事件では、およそ半数の被疑者が起訴されていることになります。
なお、地方公共団体条例とは、都道府県や市区町村などの地方公共団体が定めた法的なルールです。
起訴率は、迷惑防止条例も含めた地方公共団体条例違反全体の数値となります。
出典:「令和6年版 犯罪白書_資料2-2 検察庁終局処理人員(罪名別)」(法務省) -
(2)不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪+準強制わいせつ罪)
「不同意わいせつ罪」は、2023年7月の刑法改正により新設された罪名で、従来の「強制わいせつ罪」及び「準強制わいせつ罪」を統合し、名称変更されたものです。
「相手の同意のないわいせつ行為」を広く対象としており、痴漢行為が悪質・執拗(しつよう)である場合に適用される可能性があります。
不同意わいせつ罪の刑罰は、6月以上10年以下の拘禁刑です。
令和6年版の犯罪白書によると、令和5年度における不同意わいせつ罪の起訴率は33.7%です。迷惑防止条例違反よりも起訴率は低いですが、3人に1人の割合で起訴されています。
出典:「令和6年版 犯罪白書_資料2-2 検察庁終局処理人員(罪名別)」(法務省)
痴漢行為に対してどの罪名が適用されるかは、行為の態様や証拠の内容によって判断されます。
比較的軽微な行為でも起訴される可能性はあるため、処分を少しでも軽くする可能性を高めるために早期の弁護士対応が必要になります。
4、痴漢で不起訴を目指すための対策
痴漢の容疑をかけられた場合、前科を避けるためには「不起訴処分」を得ることが重要です。不起訴となるには、早期の対応と法的に有効な対策が不可欠です。
以下では、不起訴処分を得るために効果的な5つの対策について解説していきます。
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(1)早期の弁護士相談
痴漢事件では初動の対応が処分結果に大きく影響するため、 早期の弁護士相談がおすすめです。できるだけ早い段階で弁護士へ相談することで、取り調べにおける適切な対応や今後の見通しを把握できます。
また、起訴・不起訴の判断には証拠の有無や被害者との示談交渉が大きく影響します。
弁護士は証拠集めのサポートや示談交渉の代行も可能なため、不起訴処分を獲得できる可能性を高められます。 -
(2)無実なら否認を貫く
身に覚えのない痴漢容疑をかけられた場合には、「否認を貫く」ことが重要です。長時間取り調べを受けると精神的負担が大きくなり、無実にもかかわらず容疑を認めてしまうケースがあります。
冤罪で自白してしまうと供述の撤回が困難になるため、不用意な発言は避けましょう。
取り調べでの不利な扱いを避けるためにも、弁護士に相談しながら対応することが望ましいです。 -
(3)罪を認めるなら示談をする
罪を認める場合は、被害者との示談交渉を進めましょう。
痴漢行為をしたことが明らかであっても、被害者との示談が成立すれば起訴猶予となる可能性があります。
ただし、当事者同士で示談交渉を行った場合にはトラブルになるリスクがあるため、まずは弁護士に相談してください。
弁護士の介入によって早期に示談交渉に着手でき、状況に応じた対策を講じられます。 -
(4)自首又は出頭
自発的に警察に出頭して事実を認める「自首」又は「出頭」は、起訴・不起訴の判断に影響する可能性があります。
もし痴漢行為をした後に現場から離れてしまい、後悔している場合は、速やかに弁護士に相談し、自首を検討しましょう。
自首や出頭をすれば起訴を免れられるとは限りませんが、反省の意思を示せるため処分の軽減につながりやすくなるでしょう。 -
(5)真摯(しんし)な反省と再発防止策の実施
痴漢行為を認める場合は、心から反省の意志を示し、今後の再発防止に向けた具体的な行動をとることが求められます。起訴・不起訴の判断において、反省の態度や更生に向けた活動は重視される傾向にあります。
具体的には、以下のような行動が有効です。
- 被害者への謝罪文の作成
- 再発防止を目的としたカウンセリングの受講
- 更生プログラムへの参加
これらの取り組みを通じて反省の意思や更生への姿勢を示すことで、再犯のリスクが低いとして不起訴につながる可能性があります。
5、痴漢の不起訴を目指すなら、今すぐ弁護士に相談を
痴漢事件で不起訴処分となれば、刑事裁判を回避でき、前科がつくことはありません。これは将来的な就職・転職・資格取得などにおいて、大きな意味を持ちます。
また、身柄拘束を避けられることで、職場や学校などへの影響も最小限に抑えることが可能です。
不起訴処分を目指す際は、無実を主張する場合は証拠の確保が、罪を認める場合は被害者との示談が重要となります。
ただし、取り調べや示談交渉などを自力で進めることは、精神的・技術的にも非常に困難です。
ご本人やご家族が痴漢の容疑をかけられたときや逮捕されてしまったときには、早めに弁護士への相談を検討しましょう。
ベリーベスト法律事務所では刑事事件の経験豊富な弁護士が、不起訴の獲得と生活への影響の最小化に向けて全力でサポートいたします。

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