「盗撮」はマナー違反やちょっとした秩序違反の類いではなく、法律によって罰則が定められている犯罪行為です。ニュースなどをみると、盗撮事件を起こして逮捕される事例が数多く報道されているので「めずらしくもない」と感じる方も多いでしょう。
刑事事件を起こせば厳しい処罰を受けますが、必ずしも長い懲役刑や多額の罰金刑が下されるともいえません。特に、これまで刑罰を受けた経験のない「初犯」であれば、刑罰が下されることのない「不起訴処分」となる可能性もあります。
このコラムでは、盗撮行為がどのような犯罪にあたるのか、どのような刑罰を受けるのかに触れながら、初犯のケースではどのようになるのかなどについて弁護士が解説します。
1、スマホ盗撮で逮捕された場合に問われる罪
令和元年度の情報通信白書によると、世帯のスマートフォン保有率は79.2%でした。もはや、誰しもが持っていて当たり前ともいえる「スマホ」ですが、そのカメラ機能はとても進化しており、暗がりでも撮影ができたり、手振れ補正機能がついていたりするスマートフォンも出てきています。そのような高機能カメラを備えたスマートフォンを用いて、盗撮で逮捕されたという報道を目にするケースもめずらしくありません。
「盗撮」は法律に反する犯罪行為ですが、実は「盗撮罪」という犯罪はありません。盗撮行為は、状況に応じて次に挙げるいずれかの犯罪に該当します。
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(1)都道府県の迷惑防止条例違反
盗撮行為を直接的に罰することができるのは、各都道府県が定めている「迷惑防止条例」です。東京都を例に挙げると、次のような場所における盗撮行為が禁止されています(第5条1項2号)。
- 住居、便所、浴場、更衣室など、人が通常は衣服の全部または一部を着けないでいるような場所
- 公共の場所、公共の乗り物、学校、事務所、タクシーなど、不特定または多数の者が利用・出入りする場所や乗り物
東京都の迷惑防止条例に違反して盗撮すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
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(2)軽犯罪法違反
「軽犯罪法」は、軽微な秩序違反行為を罰する法律です。軽犯罪法第1条23号は「のぞき行為」に対して罰則を設けており、盗撮ものぞき行為のひとつとして処罰の対象となります。
罰則は30日未満の刑事施設への収容を意味する「拘留」または1万円未満の金銭徴収を受ける「科料」です。 -
(3)刑法の住居侵入罪・建造物侵入罪
盗撮行為のために他人の住居や敷地に侵入すると、刑法第130条の「住居侵入罪」が成立します。また、出入り自由な商業施設などでも盗撮目的で入場すれば同条の「建造物侵入罪」が成立することがあります。
罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。 -
(4)児童ポルノ禁止法違反
18歳未満の児童が衣服の全部または一部を着けない状態で、尻や性器などが露出された様子を盗撮すると「児童ポルノ禁止法」の第7条5項に規定されている「児童ポルノ製造」の罪に問われます。
罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金ですが、第三者への提供を目的として盗撮した場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金に引き上げられます。
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2、スマホ盗撮で逮捕された後の流れとは?
スマートフォンを使った盗撮が発覚して逮捕されてしまうと、その後はどのような流れで刑事手続きを受けるのでしょうか?
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(1)逮捕後の流れ
逮捕には、裁判官が発布する逮捕状による「通常逮捕」と犯行のその場で身柄を確保される「現行犯逮捕」があります。スマホ盗撮では、後者の現行犯逮捕によるケースが多数でしょう。
警察に逮捕されると、取り調べを受けたうえで48時間以内に検察庁へと送致され、さらに検察官による取り調べを受けたうえで24時間以内に勾留の要否が検討されます。勾留が決定すると、原則10日間、延長によって最長20日間の身柄拘束を受けたうえで、検察官が起訴・不起訴を判断します。
ここで検察官が起訴すると刑事裁判に移行し、審理を経て判決が言い渡されます。
一方で、検察官が不起訴処分を下した場合は、刑事裁判には移行せず、即日で釈放となります。 -
(2)盗撮に使ったスマホはどうなるのか?
盗撮に使用したスマートフォンは、犯行用具であると同時に盗撮画像が保存された貴重な証拠品です。逮捕されず在宅事件として扱われる場合は、被疑者自らによる「任意提出」というかたちで押収されることになります。
また、逮捕されて身柄を拘束される場合は、逮捕現場における差押えが認められるため、強制的に押収されます。
押収されたスマートフォンは、事件が終結する段階までに「仮還付」という手続きによって返還されるのが一般的です。ただし、返還の際には警察官の面前で盗撮画像を削除することになるでしょう。
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3、初犯の場合、処分はどうなる?
これまでに刑罰を受けたことがない「初犯」の人がスマホ盗撮で逮捕された場合、どのような処分を受けるのでしょう?
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(1)処分が軽くなる可能性がある
一般的に、初犯であれば起訴・不起訴の判断や刑事裁判における量刑判断において有利な事情としてはたらきます。これは、これまでに違法行為をはたらいていないという点が評価されると同時に、今回の事件を反省し更生できる可能性が高いと判断されるからです。
起訴・不起訴の判断では不起訴に、刑事裁判では執行猶予付きの懲役刑や罰金刑が下される可能性が高まるといえるでしょう。 -
(2)「初犯だから」と安心はできない
初犯であれば処分が軽くなる可能性があるのは事実です。ただし、必ずしも「初犯である」という理由だけで処分が軽くなるわけではないことはしっかりと心得ておく必要があります。
初犯であっても、特に悪質だと判断された場合や警察・検察官の取り調べにおいて反省の色がまったく見られない場合は、検察官が起訴に踏み切るおそれがあります。
刑事裁判においても重い処罰が下されるおそれがまったくないとはいえないので、初犯だからといってそれだけで安心するのは賢明ではありません。
できるだけ軽い処分を望むのであれば、初犯であることを有利な事情のひとつとしたうえで、さらに有利な事情を積み重ねていく必要があるのです。
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4、盗撮行為で量刑はどのように判断されるのか
盗撮事件を起こして検察官に起訴されると、刑事裁判の場で罪の重さが決定されます。刑事裁判で「どの程度の刑罰が適当か」が検討されることを量刑判断といいますが、盗撮事件においてはどのような基準で量刑が判断されるのでしょうか?
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(1)盗撮事件における量刑判断の基準
一般的な刑事事件における量刑判断は次のような項目が基準となります。
- 犯行態様の悪質性
- 犯行の計画性
- 前科前歴の有無
- 被害の程度
- 被害者の処罰意思
- 本人の反省の程度
- 被害者への謝罪や弁済の有無
これらの項目に加えて、盗撮事件ではさらに常習性や犯行の目的なども量刑判断に大きな影響を与えるでしょう。
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(2)実刑判決が下されるおそれもある
犯行の態様が悪質で、本人に反省の色が見えず更生の可能性が低いと判断されれば、量刑判断は重いものに傾くおそれが高いでしょう。
初犯であっても、実刑判決が下され、刑務所に収監されてしまう事態も十分に考えられます。たとえば、これまでに何度も盗撮を重ねながら逮捕され、多数の余罪が発覚したようなケースでは、実刑判決が下されてしまうおそれが高まります。
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5、盗撮の罪に問われたときは弁護士に相談を
盗撮事件を起こして逮捕されてしまった場合は、直ちに弁護士への相談が必要です。
逮捕されてしまうと、最長で23日間にわたる身柄拘束を受けます。一般社会から隔離され、職場や学校から突然姿を消すことになるので、できる限り早い釈放を実現しないと社会復帰が難しくなってしまうでしょう。弁護士に相談すれば、被害者との示談交渉や捜査機関へのはたらきかけによって早期釈放が期待できます。
また、逮捕直後から弁護士のアドバイスを受けることで適切な対応ができ、不起訴処分の獲得や執行猶予・罰金といった比較的軽い刑罰が下される可能性も高まるでしょう。
盗撮事件の刑事弁護では、被害者との示談交渉が重要です。逮捕されてしまった本人は身柄を拘束されているので物理的に示談交渉ができず、また加害者の家族が交渉を申し入れても、強い怒りや嫌悪感を持つ被害者がこれを受け入れてくれるとは限りません。示談交渉は公正中立な第三者である弁護士に一任するのが最善策でしょう。
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6、まとめ
盗撮は都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法などに違反する行為です。盗撮事件の容疑で逮捕されてしまった場合は、たとえ初犯であっても厳しい処罰が下されるおそれがあります。直ちに弁護士に相談して適切な刑事弁護を依頼しましょう。
盗撮事件の刑事弁護は、実績豊富なベリーベスト法律事務所へご相談ください。早期釈放や処分の軽減に向けて全力でサポートします。
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