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男性向け|パパ活で不倫・浮気の慰謝料を請求されるリスクと対処法とは
女性、特に若年層の女性の間で「パパ活」と呼ばれる行為が流行しています。パパ活をテーマにしたテレビドラマも放映されて人気を博すなど社会の注目度も高い一方で、トラブルに発展する事例もめずらしくありません。
令和3年9月には、パパ活の相手となった会社役員の男性から約1300万円相当の高級腕時計を盗んだ容疑で女子大生が逮捕される事件も起きました。
パパ活は、関与している男性・女性ともに大きなトラブルに巻き込まれる危険な行為です。男性側としては、相手から慰謝料を請求されるだけでなく、配偶者からも浮気・不倫を理由として慰謝料を請求されるおそれがあります。本コラムでは、パパ活を理由に慰謝料を請求されるケースと対処法を解説します。
1、パパ活とは
「パパ活」とは、女性が男性と一緒に過ごす時間の対価として金銭の支払いを受けることを指します。
このように説明すると、かつて流行した「援助交際」と呼ばれるものと混同してしまう方も多いはずです。援助交際は、性交渉の対価として女性に対し男性側が金銭を支払うことを指し、ソフトに言い換えただけでその実態は「売春・買春」にほかなりません。
ところが「パパ活」は、基本的に性交渉をもたないという特徴があります。デート・食事・ドライブなどの相手になるだけなので、性交渉に抵抗のある女性でも小遣い稼ぎ感覚でパパ活に手を出しているのが現状です。
TwitterなどのSNSには「#パパ活」「#P活」といったハッシュタグをつけてパパ活をしてくれる相手を探す投稿があふれていますが、トラブルに発展する事例も多く、問題視されています。
2、慰謝料とは
「慰謝料」と聞くと、なんらかのトラブルで迷惑をかけた相手に支払う「迷惑料」と同じように考えている方も少なくありませんが、その考え方は正確ではありません。
慰謝料とは、民法に定められている「不法行為責任」にもとづくもので、不法行為によって相手に「精神的苦痛」を与えた場合に支払う損害賠償金のひとつです。離婚・パワハラ・交通事故・名誉毀損など、さまざまなトラブルが慰謝料請求の対象となります。
不倫トラブルでは、不倫相手本人やその配偶者からの請求を受けるだけでなく、自身の配偶者からも請求されるかもしれません。
慰謝料は不法行為責任にもとづく精神的苦痛に対する損害賠償金なので、請求の根拠には「不法行為」が存在します。請求者がどのような立場なのかに応じて、不法行為の種類もさまざまです。民法上の問題だけでなく、刑事事件としての犯罪被害についても請求を受けるおそれがあります。
- 相手が未成年の場合の不法行為
誘拐罪・児童買春禁止法違反(児童ポルノ禁止法違反)・児童福祉法違反・各自治体の青少年健全育成条例違反などの犯罪被害 - 相手が成人の場合の不法行為
強制わいせつ罪・強制性交等罪などの犯罪被害、民法上の不貞行為 - 相手が既婚者の場合の不法行為
不倫相手の配偶者主張する民法上の不貞行為
3、パパ活で浮気・不倫の慰謝料を請求されるケース
パパ活で社会的な批判を浴びているのは主に女性側です。しかし、パパ活は「相手を欲している」という男性側の存在なしでは成立しない問題であり、男性側にも大きな責任があります。
パパ活を利用した男性は、状況に応じて刑事責任を追及されるだけでなく、浮気・不倫の相手やその配偶者から慰謝料請求を受けるかもしれません。
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(1)相手が未成年の場合
相手が未成年の場合は、パパ活と称してデート・食事などで連れ回す行為そのものが「誘拐罪」にあたるとして警察に逮捕されてしまう危険があります。本人が問題としない場合でも保護者からの慰謝料請求を受けるおそれがあるほか、逮捕や刑罰を理由に「夫婦関係が破綻した」として自身の配偶者からも慰謝料請求を受けてしまうかもしれません。
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(2)未成年の相手と肉体関係をもった場合
パパ活相手の未成年者と肉体関係をもつと、各自治体が定める青少年健全育成条例違反や児童買春禁止法違反が成立します。未成年者が性的被害に遭ったという点で強く問題視されるため、たとえ相手の合意を得ていたとしても逮捕される危険は極めて高いでしょう。
また、わが子が他人から性的搾取を受けた保護者の怒りは計り知れないため、慰謝料請求を受ける事態を避けるのは困難です。
さらに、未成年者を性対象とした事実が発覚すれば、配偶者との夫婦関係の維持は難しくなります。実刑判決を受けて刑務所に収監される事態になると、それだけでも夫婦関係の維持は困難です。離婚を前提に配偶者からも慰謝料請求を受けることになるでしょう。 -
(3)相手が成人の場合
パパ活相手が成人の場合は買春行為が問題となりますが、売春防止法には刑事罰の規定がありません。ただし、パパ活相手が「無理やり犯された」「強引に身体を触られた」などと主張すれば強制性交等罪や強制わいせつ罪に問われることになります。
合意のもとだったと主張しても認められなかった場合は、逮捕・勾留による身柄拘束を受けたうえで厳しい刑罰を科せられる事態は避けられません。パパ活相手本人から精神的苦痛を理由として慰謝料請求を受けたうえで、さらに自身の配偶者からも離婚を前提に慰謝料請求を受けるおそれが高いでしょう。 -
(4)相手が既婚者の場合
パパ活相手が既婚者の場合は、本人ではなくその配偶者から慰謝料請求を受けるかもしれません。不倫そのものは犯罪にはあたらないので被害届を出されてしまうことはありませんが、不貞行為という不法行為を原因として相手の配偶者が精神的苦痛を受けたのは確かです。
そこで、パパ活相手の配偶者は、男性側を相手に「私の妻をそそのかして不貞行為に発展したことで精神的苦痛を受けた」「不貞行為が原因で夫婦関係が破綻してしまった」といった理由で慰謝料の支払いを求めてきます。
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4、パパ活の浮気・不倫慰謝料の相場
パパ活で浮気・不倫が発覚した場合は、多額の慰謝料請求を受ける危険があります。
不倫に関する慰謝料には、一定の相場が存在しません。慰謝料は「精神的苦痛に対する損害賠償金」であるため、請求者本人が受けた精神的ショックの度合い、当事者の経済的な能力や家庭の経済事情などに応じて変動するからです。
100万円以内に収まることがあれば、200~300万円、あるいはそれを大きく超える請求になってしまうこともあります。
一般的には数百万円単位の請求を受けることになると考えられますが、さらにパパ活による不倫が原因で別居に至った、離婚したといった状況があれば、高額請求は避けられないでしょう。元々が円満で問題のない家庭だったのなら、慰謝料額はさらに高額になるおそれがあります。
たとえ恋愛感情のない関係だったとしても、それだけで慰謝料の支払いを免れたり、慰謝料が減額されたりする理由にはなりません。パパ活は慰謝料請求に発展する危険な行為だと認識しておくべきです。
5、パパ活の浮気・不倫慰謝料が高額になるケース
パパ活の浮気・不倫の慰謝料が高額になってしまいやすい条件を、ケース別に挙げていきましょう。
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(1)婚姻期間が長い
夫婦としてともに過ごしてきた婚姻期間が長い場合は、配偶者が受ける精神的苦痛の度合いも強いと評価されやすいため慰謝料が高額になります。これはパパ活相手の夫婦関係でも同じことがいえます。パパ活相手が既婚者で、その婚姻期間が長ければ、相手の配偶者から受ける慰謝料請求も高額になりやすいでしょう。
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(2)夫婦の間に子どもがいる
夫婦の間に子どもがいる場合は、家庭環境の悪化が子どもに大きく影響を及ぼすため、慰謝料が高額になる要因となります。特に、子育てに自らの時間を割くことの多い配偶者の立場からみれば「裏切られた」という感覚が強いため、高額請求は避けられないでしょう。
パパ活相手の家庭においても同様です。子どもがいる既婚者とのパパ活は、相手の配偶者から高額の請求を受けることになるでしょう。 -
(3)経済力や社会的地位が高い
パパ活に及んだ男性が会社経営者や資産家などで経済力が高い、あるいは社会的地位の高い職業に就いているといったケースでは、十分な支払い能力があると評価されて慰謝料が高額になりやすい傾向があると考えられています。
ただし、近年では、経済力や社会的地位の高さと精神的苦痛の強さは関係がないという判断が下される事例も増えています。 -
(4)不貞行為を複数回・長期間行っている
頻繁にパパ活で女性と遊んでいる、同じ相手と懇意にして関係が続いているといった場合も、慰謝料額が高くなります。頻度が高ければ、配偶者が受けた精神的苦痛も強くなると考えられるからです。
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(5)不倫相手との間に子どもが生まれた
自分との性交渉によってパパ活相手の女性が妊娠し、子どもが生まれたといった状況があれば、配偶者が強い精神的苦痛を受けるのは当然です。高額請求は避けられないと考えておきましょう。
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(6)不倫が発覚してもその関係を続けている
パパ活による浮気・不倫が配偶者に発覚し、反省を示したのにパパ活を続けている、あるいは開きなおってその関係を続けているといった場合も、慰謝料が増額されやすくなります。
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(7)離婚の原因になった
パパ活による浮気・不倫が原因で夫婦が離婚に至った場合、離婚という重大な事態を招いた原因は自分にあるので慰謝料額は高額になります。パパ活相手の夫婦が離婚に至った場合も同様なので、両方の家庭が離婚に至ってしまえばかなりの高額請求を受けることになるでしょう。
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(8)配偶者が精神的苦痛を理由に病気にかかった
浮気・不倫を苦にして配偶者がうつ病などの精神疾患にかかってしまった場合は、精神的苦痛の存在が「病気の発症」という具体的なかたちで示されることになります。強い精神的苦痛を理由に高額請求を受ける事態は避けられません。
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(9)配偶者が離職した
たとえば、夫婦が同じ会社で働いており、パパ活相手も同僚だったといったケースでは、配偶者が居づらさを感じて離職してしまうかもしれません。配偶者が離職して収入がなくなった場合は、離婚後の生活を扶助する意味で高額の慰謝料請求が認められやすくなります。
6、パパ活の浮気・不倫慰謝料が低額になるケース
ここで挙げるような条件に合致する場合は、パパ活による浮気・不倫でも慰謝料額が低額になりやすい傾向があります。
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(1)不倫の回数が少ない・期間が短い
パパ活に手を出すという行為そのものが許されないとしても、不倫の回数が少ない場合や期間が短い場合は慰謝料額が低くなります。「一度限りの過ち」といったケースでは、慰謝料請求そのものが認められないかもしれません。
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(2)配偶者や浮気・不倫相手側の経済力が高い
自身の配偶者や、パパ活相手の家庭のほうが高い経済力をもつケースでも、慰謝料額が低額になりやすい傾向があります。ただし、経済力や社会的地位と精神的苦痛の度合いは無関係であるという判断も増えているので、相手の経済力が高いからといって必ず慰謝料額が抑えられるわけではありません。
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(3)子どもがいない
夫婦の間に子どもがいない場合も、慰謝料額は抑えられる可能性が高いでしょう。
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(4)謝罪を尽くし反省を示している
すでに十分な謝罪を尽くして心から反省しているところを示せば、誠意が伝わって慰謝料額が低くなる可能性があります。単に謝罪の言葉を述べるだけでなく、疑わしい女性関係を整理する、生活態度を改めるなど、具体的なアクションで反省を示すことが大切です。
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(5)家庭環境への悪影響が小さい
パパ活による浮気・不倫が家庭に及ぼす影響が小さかった場合も、慰謝料額が低くなる可能性が高いでしょう。ためていた小遣いでパパ活相手に報酬を支払っていて家計への影響はなかった、家事への参加を惜しまず余暇の使い方は家庭を優先していたといったケースが考えられます。
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(6)すでに夫婦関係が悪化していた
パパ活に手を出し始めた時点ですでに夫婦関係が悪化していた場合は、パパ活による浮気・不倫が夫婦関係を壊したとはいえません。すでに家庭内別居も同然の状況だった、別居後にパパ活を始めたといったケースでは、慰謝料額がごく少額になるか、あるいは慰謝料請求そのものが認められない可能性があります。
7、パパ活の慰謝料請求を支払えない場合
自身の配偶者やパパ活相手本人・その配偶者から慰謝料請求を受けた場合、その金額は高額になると考えられます。自身の資産だけでは支払えないほどの高額請求を受けるとどうなってしまうのでしょうか?
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(1)「差し押さえ」を受ける危険がある
パパ活による浮気・不倫は、相手の年齢や立場によっては刑法などで厳しく処罰される犯罪行為であったり、民法に定められているルールに反する不法行為であったりします。不法行為による精神的苦痛を訴えて慰謝料請求を受けた場合、その請求は「法的に認められたもの」と考えるのが妥当でしょう。
もし、慰謝料請求を受けても支払いを拒んだり、お金がないことを理由に支払いが滞ったりしていれば、相手が法的手段を取るおそれがあります。裁判所に訴えられた場合は、法的な理由が充足している以上は「慰謝料を支払え」という命令が下されることになるはずです。
裁判官からの命令を受けてもなお支払いを拒んだ場合は、財産の「差し押さえ」を受けてしまいます。差し押さえとは、財産を勝手に処分できないように確保する手続きです。差し押さえられた財産は、さらに「強制執行」によって奪われ、支払いにあてられます。
どんなに慰謝料の支払いを拒んでも、あるいは請求を無視しても、相手には「法律の定めによって強制的に回収する手段がある」という事実を知っておきましょう。 -
(2)差し押さえの対象になる財産
差し押さえの対象となる財産を挙げていきます。
- 給料
- 預貯金
- 債権
- 不動産
- 動産
- 自動車
特に差し押さえを受けやすいのが「給料」と「預貯金」です。給料は、会社で働いている限り給料日に必ず発生するもので回収が容易なので、差し押さえの対象になりやすいといえます。預貯金も、すでに銀行などに預け入れられており「財産が存在する」ことが目に見えやすいので、差し押さえを受けやすい財産です。
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(3)差し押さえの対象にならない財産
裁判をすればどのような財産でも差し押さえ可能というわけではありません。
● 給料
給料は生活を支える柱なので、全額の差し押さえは認められません。差し押さえ可能なのは給料から税金などを控除した金額の4分の1だけで、残る4分の3は差し押さえ不能です。
● 動産
金銭的に価値のある動産でも、生活に欠かせない衣類や寝具、食料などは対象に含まれません。66万円以下の現金も差し押さえ不能です。
● 社会保障の受給権
国民年金・厚生年金・健康保険・生活保護給付金など、社会保障を目的として給付される金銭も差し押さえの対象には含まれません。
8、パパ活で慰謝料を請求された場合は弁護士に相談を
パパ活による浮気・不倫を理由に慰謝料請求を受けた場合は、まず弁護士に相談してサポートを受けることをおすすめします。
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(1)配偶者・トラブルの相手・不倫相手の配偶者との交渉を依頼できる
弁護士に相談すれば、配偶者・パパ活の相手・不倫相手の配偶者との交渉代理を依頼できます。
パパ活相手と浮気・不倫をしていたとなれば、配偶者の心情は穏やかではありません。冷静に話し合いを進めたいと希望していても配偶者が怒り心頭で前進できないケースも多いでしょう。
パパ活相手となった女性のなかには、保身のために自らの非を認めず、男性側だけに責任があるかのように言い張る者もいます。もちろん、自分のパートナーと不倫関係にあった男性を無条件で許せる配偶者がいるはずもありません。不倫相手の配偶者からは、厳しい非難を浴びせられることになるでしょう。
本人がこのような事情を抱えている人と冷静な話し合い・交渉を進めるのは困難です。法的な知識が豊富で、公平中立な第三者である弁護士を代理人とすることで、冷静な話し合い・交渉を実現できる可能性が高まるでしょう。 -
(2)慰謝料の減額が期待できる
パパ活による浮気・不倫が発覚すれば、高額の慰謝料請求を受けるおそれがあります。相手が未成年で刑事事件になってしまった、不倫が原因で離婚問題に発展したといったケースでは、高額請求は免れません。
不倫トラブルやさまざまな民事トラブルの解決実績が豊富な弁護士に相談すれば、同じような事例に照らして適切な慰謝料額を知ることが可能です。さらに相手との交渉を弁護士に一任することで、パパ活相手にも強い責任があることを主張する、すでに夫婦関係が破綻していたなど、自身にとって有利な事情を説明し、慰謝料を減額できる可能性が高まります。 -
(3)早期解決が期待できる
浮気・不倫のトラブルは、個人の感情が激しく衝突しやすいため交渉が難航しやすく、穏便な解決が難しいという特徴があります。個人の判断だけでは解決に時間がかかってしまい、強いストレスに悩まされ続けることになるでしょう。話し合い・交渉の機会をたびたび設ける必要があるので、私生活への悪影響も計り知れません。
弁護士にすべての対応を任せれば、できる限り穏便に、しかも一方的に不利な条件での示談や和解に至らないように解決できる可能性があります。個人で対応するよりも素早い解決が期待できるので、私生活への影響も最小限に抑えられるでしょう。
9、まとめ
「パパ活」は性交渉をもたないことを前提に、女性がデート・食事・ドライブなどの相手をすることで男性が報酬を支払う行為です。未婚の成人同士であれば特に法的な問題には発展しませんが、一方が既婚であったり、未成年者であったりする場合は刑法などに定められている犯罪や民法上の不法行為にあたり、逮捕・刑罰や慰謝料請求の対象になるおそれがあります。
配偶者やパパ活相手・その配偶者から高額の慰謝料請求を受けている、犯罪の容疑者として逮捕・刑罰を受けるおそれがあるなどのお悩みがあれば、直ちに弁護士に相談してサポートを受けましょう。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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