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弁護士コラム

2023年08月08日
  • 性・風俗事件
  • 児童ポルノ製造罪

児童ポルノの製造罪にあたる行為と逮捕された場合の刑罰

児童ポルノの製造罪にあたる行為と逮捕された場合の刑罰
児童ポルノの製造罪にあたる行為と逮捕された場合の刑罰

SNSなどを通じて知り合った未成年の子どもに対して「裸の画像を送って」などと要求し、わいせつな画像を送信させる行為が問題になっています。自分で自分の姿を撮影する、いわゆる「自撮り」画像を送信したことで、相手から「この画像をばらまくぞ」などと脅されるケースも発生しており、政府広報や学校・家庭などにおける安全指導を通じて、広く注意が喚起されているところです。

「本人も恥ずかしくて誰にも相談しないだろう」「子ども相手だし、脅せば怖くて誰にも言わないだろう」などと考えていても、子どもの様子の変化などを保護者が察知して、あるいは子どもが自ら相談して、わいせつ画像の要求があったことが発覚してしまうケースは後を絶ちません。このような行為は「児童ポルノ製造罪」という罪になり、厳しく処罰されます。

本コラムでは「児童ポルノ製造罪」にあたる行為や罰則、被疑をかけられてしまったときの解決法などを、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、「児童ポルノ製造罪」とは?

児童ポルノ製造罪とは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、いわゆる「児童ポルノ禁止法」において禁止されている行為です。
「製造」というと、なんらかの機械や装置を使って大がかりに作るようなイメージがあるかもしれませんが、実は意外にも身近で簡単な行為が製造にあたります。

では、児童ポルノ製造罪とはどのような犯罪なのかを確認していきましょう。

  1. (1)児童ポルノ製造罪に問われる行為

    児童ポルノ製造罪は、児童ポルノ禁止法第7条4項において規定されています。
    自己の性的好奇心を満たすことを目的として「児童ポルノ」を製造した者が処罰の対象です
    ほかの目的をもって製造した場合と区別するために「児童ポルノ単純製造罪」と呼ぶこともあります。

    この法律が定める「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童について、写真・電磁的記録にかかる記録媒体などによって、次の3つのいずれかに該当する児童の姿態を視覚により認識できる方法で描写したものと定義されています


    • 児童を相手方とする、または児童による性交・性交類似行為にかかる児童の姿態
    • 他人が児童の性器などを触る行為、または児童が他人の性器などを触る行為にかかる児童の姿態であって、性欲を興奮・刺激するもの
    • 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、ことさらに児童の性的な部位が露出・強調されているもので、かつ性欲を興奮・刺激するもの


    この3つのいずれかに該当する児童ポルノについて、写真や画像データなどのかたちで描写する行為が、本罪において「製造」とされる行為です。
    たとえば、SNSで知り合った女子児童に「おこづかいをあげるから、裸の画像を送って」と誘って女子児童に裸の画像を撮影させ、自分のアカウントに送信させるといった行為は児童ポルノ製造罪となり、処罰されます。

    なお、児童の裸を撮影した画像・動画などでも、子どもの成長記録のように、性的な意図がないものは児童ポルノにあたらないとするのが通説です。ただし、撮影者にとって性的な意図がなくても、他者にとっては性欲を興奮・刺激するものになるかもしれないので、SNSなどでむやみに公開したり、第三者に提供したりといった行為は控えたほうが安全でしょう。

  2. (2)児童ポルノ製造罪の罰則

    児童ポルノ製造罪には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

2、製造のほかに児童ポルノ禁止法によって規制される行為

児童ポルノ禁止法で規制されるのは、自己の性的好奇心を満たす目的での製造だけではありません。児童ポルノ禁止法によって規制されるおもな行為を挙げていきます。

  1. (1)提供目的の製造

    第三者に提供する目的で児童ポルノを製造すると、同法第7条3項の違反となります
    罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

  2. (2)不特定・多数の者への提供目的の製造

    不特定もしくは多数の者に提供する目的で児童ポルノを製造した場合は同法第7条6項の違反となります。罰則は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方で、単純製造罪と比べると厳しい刑罰が科せられます。

  3. (3)公然陳列

    児童ポルノを不特定または多数の人が見られる状態に置くと「児童ポルノ公然陳列罪」です
    たとえば、SNSや動画サイトなどに投稿するなどの行為は本罪の処罰対象になります。

    罰則は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。
    なお、公然陳列の目的で製造した場合も同じく処罰されます。

  4. (4)所持

    児童ポルノは「所持」も禁止されています。
    営利のためなど第三者に提供する目的での所持だけでなく、自己の性的好奇心を満たす目的での所持も「単純所持」として処罰されます。

    罰則は次のとおりです。


    • 単純所持……1年以下の懲役または100万円以下の罰金
    • 提供目的所持……3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    • 不特定・多数への提供、公然陳列目的の所持……5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方


    ここでいう「所持」とは、現にいま持っているという状態に限るのではなく、自分の管理下に置くことを意味します。たとえば、自宅のデスクトップパソコンに児童ポルノを保存しており、自分自身は仕事などの都合で外出している状況でも所持にあたるので注意が必要です

3、児童ポルノ製造の被疑で逮捕されるとどうなる? 刑事手続きの流れ

児童ポルノ製造の被疑で警察に逮捕されると、その後はどうなるのでしょうか?
刑事手続きの流れについて、順を追って確認していきます。

  1. (1)警察による逮捕|48時間以内の身柄拘束

    被害に遭った児童やその保護者からの申告、または情報提供などによって児童ポルノ製造事件を警察が認知し、捜査が進められます。

    刑事事件には、被疑者を逮捕して身柄を拘束する「身柄事件(強制事件)」と、被疑者を逮捕しないまま捜査が進められる「在宅事件(任意事件)」とがありますが、児童ポルノ製造事件は被疑者がパソコン・スマホなどに重要な証拠を保管しているケースが多いため、証拠隠滅を防ぐ目的で逮捕される可能性が高いといえます

    逮捕には事前の通知などはないので、警察官が突然自宅などに訪ねてきて逮捕されます。
    警察に逮捕されると、警察署に連行されて警察署内の留置場へと収容されるので、自宅に帰ったり、仕事や学校のために出掛けたりすることは許されません。

    警察が捜査できる時間は逮捕から48時間以内です。
    警察はこの期間のうちに被疑者の自供を得ようとしているので、厳しい取り調べが続くことになるでしょう。

  2. (2)検察官による取り調べ|24時間以内の身柄拘束

    警察による逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄は検察官へと引き継がれます。
    この手続きを「送検」と呼びます。
    その後、検察官による取り調べがおこなわれ、検察官が取り調べできる時間は最大24時間です。

  3. (3)勾留|最大20日間の身柄拘束

    取り調べの結果、検察官が「さらに身柄を拘束して捜査を続ける必要がある」と判断した場合は、勾留が請求されます。裁判官が審査してこれが許可されると、10日間の勾留の開始です。

    勾留が決定した被疑者の身柄は警察へと戻され、以後は検察官による指揮のもとで警察が取り調べなどの捜査を進めることになります。初回の勾留は10日間ですが、捜査が終わらなかった場合は一度に限り10日間以内の延長をすることができます。つまり、勾留の期間は最短で10日間、最長で20日間となります

  4. (4)起訴・不起訴の判断

    勾留が満期を迎える日までに、検察官が起訴・不起訴を判断します。
    起訴とは刑事裁判を提起すること、不起訴とは刑事裁判の提起を見送ることです。

    起訴されると、被疑者の立場は被告人となり、警察署の留置場から移送されて刑事裁判が終了するまで拘置所に収容されます。一方、不起訴になった場合は刑事裁判が開かれないので、身柄拘束の必要もなくなり、即日で釈放されます。

  5. (5)刑事裁判

    起訴から1~2か月後に初回の公判が開かれます。
    以後、おおむね1か月に一度のペースで公判が開かれます。その後、数回の審理を経て判決が言い渡されるのが一般的な流れです。

    判決の言い渡しを受けた後、期限内に不服を申し立てないと刑が確定し、懲役刑に執行猶予がつかなければ刑務所へと収容され、罰金なら言い渡された金額を納付することになります。

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4、児童ポルノ製造の被疑をかけられたら弁護士に相談を

児童ポルノ製造の疑いをかけられてしまったときは、なによりもまず弁護士への相談を急いでください。

  1. (1)逮捕・勾留による身柄拘束の回避が期待できる

    早い段階で弁護士に相談すれば、被害者との示談交渉によって警察への被害届や刑事告訴を防ぎ、逮捕される事態を回避できる可能性が高まります
    また、すでに逮捕されている場合でも、検察官の勾留請求までに示談が成立すれば勾留の回避も期待できるでしょう。

    とはいえ、児童ポルノ製造事件における示談交渉は簡単ではありません。
    一般的に、児童ポルノ製造事件の示談交渉の相手は、被害を受けた児童ではなくその保護者です。
    自分の子どもが性的な被害を受けたという保護者の怒りは強いので、個人で示談交渉を進めようとしても相手にしてもらえないケースが多いでしょう。
    被害者・保護者の怒りや警戒心を和らげつつ粘り強い示談交渉を進めるには、弁護士を代理人として対応を一任するのがもっとも安全です。

  2. (2)厳しい刑罰の回避や軽減が期待できる

    有罪判決が言い渡されればたとえ執行猶予がついたり、罰金で済まされたりしても前科がついてしまうので、前科がつくことで資格を失って仕事を続けられなくなるなどの不利益が生じてしまうかもしれません。

    前科がついてしまうことを避けるには、刑事裁判を回避する、つまり検察官による不起訴を目指すのが最善策です
    素早い示談交渉や客観的な主張をおこなうには、法的な知識をもった弁護士による弁護活動が必須となります。

    起訴の回避が難しい状況でも、やはり弁護士の助けは必要です。
    被害者に対する謝罪や賠償を尽くす、二度と児童ポルノ製造にあたる行為をしないことを誓約する、具体的な再犯防止対策を示すなどの活動があれば、処分が軽い方向へと傾きやすくなるでしょう。特に、児童ポルノ製造の立証には被害者の供述が不要であるため、示談をすれば直ちに不起訴になるとは限らないところを意識する必要があります。どのような活動が被告人にとって有利な事情となるかを判断するには、法的な知識だけでなく児童ポルノに関する事件の弁護実績が問われるので、経験豊富な弁護士へご相談ください。

5、まとめ

18歳未満の児童を対象にした性的な画像などを製造すると「児童ポルノ製造罪」に問われます。SNSなどで知り合った児童にわいせつな画像の撮影を求めて送信させるといった行為は、本罪によって厳しく処罰されるので避けるべきです。

児童や保護者からの申告で警察が認知すれば、SNSの登録情報などから被疑者として特定され、逮捕される可能性が高い犯罪だといえます。身に覚えがあるなら、弁護士に相談して積極的に解決を目指したほうが利口です。

児童ポルノ事件の解決は、ベリーベスト法律事務所におまかせください。
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、逮捕・勾留による身柄拘束や厳しい刑罰の回避に向けて、全力でサポートします。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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