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不同意わいせつ罪とは? 構成要件や旧強制わいせつ罪との違い、法定刑を解説
不同意わいせつ罪とは、相手がわいせつな行為について同意していない状況、または自らの意思を示すことができない状況において、わいせつな行為をした場合に問われる罪です。
強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は、令和5年(2023年)7月13日に改正刑法が施行され、不同意わいせつ罪へ改められました。
では、具体的にどのような行為が不同意わいせつ罪にあたる可能性があるのでしょうか。また不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されるとどのような処罰を受けるのでしょうか。
本コラムでは、不同意わいせつ罪の構成要件や罪にあたる具体的な行為、法定刑などをベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
1、不同意わいせつ罪とは? 構成要件を解説
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律によって、強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に改正されました。
同法は令和5年(2023年)6月16日に発布され、令和5年7月13日から施行されています。
なお、この改正に伴い、従来の強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪が統合されたため、準強制わいせつ罪を定めていた刑法178条は削除されました。
では、不同意わいせつ罪とはどのような行為をした場合に成立するのでしょうか。
ここでは、不同意わいせつ罪の構成要件について解説します。
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(1)わいせつな行為とは
そもそも「わいせつな行為」とはどのような行為を指すのでしょうか。
わいせつな行為とは
いたずらに性欲を興奮・刺激させ、かつ普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為
簡単にいえば、一般的に「いやらしい」「恥ずかしい」などと感じる行為のことです。
具体的には以下のような行為はわいせつ行為として考えられます。わいせつ行為の例
- 相手の胸や尻などをまさぐる
- 相手の陰部を触る
- 衣服を脱がす
- 無理やりキスをする
なお、膣(ちつ)または肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入する行為は、従来は「わいせつな行為」とされていましたが、改正によって「性交等」に含められたため、不同意わいせつ罪ではなく不同意性交等罪となります(刑法第177条)。
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(2)不同意わいせつ罪の構成要件
不同意わいせつ罪は、一定の原因のもとで、「同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが困難な状態にさせ、またはその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」場合に成立します(刑法第176条1項)。
不同意わいせつ罪の成立要件となる一定の原因とは、次の8つの行為および事由その他これらに類する行為または事由です(同条項1号~8号)。不同意わいせつの8つの構成要件となる8つ行為
- 暴行もしくは脅迫を用いる、または被害者がそれらを受けたこと
- 心身の障害を生じさせる、または被害者にそれがあること
- アルコールもしくは薬物を摂取させる、または被害者にそれらの影響があること
- 睡眠やその他意識が不明瞭な状態にさせる、または被害者がその状態にあること
- 同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない
- 予想と異なる事態に直面させて、恐怖または驚愕(きょうがく)させる、または被害者がその状態に直面していること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせる、または被害者がその状態にあること
- 経済的または社会的の地位に基づく影響力による不利益を憂慮させる、または被害者が憂慮していること
従来の強制わいせつ罪における要件は「暴行・脅迫」を用いてわいせつな行為をした場合とされていましたが、刑法改正により、不同意わいせつ罪では処罰の対象となる要件が拡大されています。
これらの8つの行為および事由その他これらに類する行為または事由によって、相手が同意していない・自らの意思を示すことができない状況でわいせつな行為をはたらいた場合、罪に問われることになるのです。
詳しくは2章で解説しています。 -
(3)相手の誤信を利用したわいせつ行為も処罰される
不同意わいせつ罪は、相手の誤信を利用してわいせつな行為をした場合にも成立します(刑法176条2項)。
被害者に対して、以下のような行為をはたらくと、不同意わいせつ罪として処罰されます。相手の誤診を利用する行為の例
- その行為がわいせつなものではないと勘違いをさせる
- 人違いをさせる
- 勘違いや人違いをしていることに乗じてわいせつな行為をはたらく
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(4)性交同意年齢が16歳に引き上げ
刑法改正により、性交同意年齢がこれまでの「13歳」から「16歳」に引き上げられています。
性犯罪は、自由な意思決定が困難な状態でおこなわれた性的行為を処罰することにあり、前提として以下の2つの能力が必要であると考えられています。- ① その行為がもつ性的な意味を理解する能力
- ② その行為が自分に与える影響を自ら理解したり、その結果に基づいて相手に対して対処したりする能力
・ 13歳未満の場合
13歳未満の場合、①の能力についてはないわけではないものの、②の能力については十分とはいえないため、改正により性交同意年齢が引き上げられることになったのです。
行為者との関係が対等でなければ、性的行為に関する自由な意思決定の前提となる能力は認められないと考えられています。
・ 13歳以上16歳未満の場合
ただし、わいせつな行為の相手方が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長である場合に限り、罪が成立します。
不同意わいせつ(強制わいせつ)で前科を回避するためにできることについて、詳しくはこちらをご覧ください。
2、不同意わいせつ罪が成立する8つの原因行為・事由
不同意わいせつ罪が成立するケースについて詳しく解説します。
不同意わいせつ罪において列挙されている8つの原因行為・事由について、どのような状況でわいせつ行為をはたらくと罪に問われるのか、詳しくみていきましょう。
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(1)暴行もしくは脅迫
暴行・脅迫とは、殴る・蹴るなどの有形力の行使や、「殺すぞ・殴るぞ」など相手を脅すことなどが典型例です。これらを用いてわいせつな行為をした場合、不同意わいせつ罪が成立します。
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(2)心身の障害
心身の障害とは、身体の障害や統合失調症などの精神疾患が典型例と考えられています。
また一時的なものも含まれるため、被害者が体調不良などで抵抗できない状況でわいせつな行為をした場合も不同意わいせつ罪が成立します。 -
(3)アルコールまたは薬物の影響
相手にアルコールや薬物を摂取させたうえでわいせつな行為をすることなどが挙げられます。
またそもそも被害者が飲酒により酩酊(めいてい)状態の場合や、睡眠薬や覚せい剤などの影響で意思決定が困難な状態であったりする場合にわいせつ行為をはたらくことも罪が成立します。 -
(4)睡眠やその他の意識不明瞭
相手が寝ているときや、それ以外の状況で意識がもうろうとしているときにわいせつな行為をすることです。
かつて準強制わいせつ罪が規定していた「抗拒不能に乗じて」から「意識が明瞭でない状態」と改められています。 -
(5)同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない
被害者が他のことに意識を集中していたり、気をそらしたりしている際に、不意打ち的にわいせつ行為をする場合です。
痴漢についてもこの要件に該当する限り、不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。 -
(6)予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕(きょうがく)
予想外の出来事に直面し、恐怖心を抱いたりショックを受けたりしてフリーズしている被害者に対してわいせつ行為をはたらくことです。
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(7)虐待に起因する心理的反応
虐待による無力感や恐怖心を利用して被害者にわいせつ行為をはたらく場合などが考えられます。
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(8)経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮
祖父母と孫、上司と部下、教師と生徒などの人間関係や地位・影響力を利用して、拒絶すれば「今後の生活や仕事に影響するかもしれない」など、不利益が生じるかもしれないと不安な状態にさせて、わいせつ行為をすることです。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、不同意わいせつ罪の法定刑と量刑
不同意わいせつ罪に問われた場合、どのような刑罰を受けることになるのでしょうか?
刑罰の規定と実際に下される量刑について考えていきましょう。
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(1)不同意わいせつ罪の法定刑
不同意わいせつ罪の法定刑は、「6か月以上10年以下の拘禁刑」です。
罰金刑は規定されていないため、有罪判決が下された場合は拘禁刑に処されることになります。
なお拘禁刑は、令和7年6月1日施行予定のため、それまでの期間は従来の懲役刑が法定刑となります。 -
(2)不同意わいせつ事件における量刑判断の基準
不同意わいせつ罪の法定刑は上記のとおり、6か月~10年の拘禁刑です。
実際に事件を起こしてしまうと、この範囲内で刑罰が下されますが、量刑判断はどのような基準にもとづいておこなわれるのでしょうか?
主な判断基準は4つ
不同意わいせつ罪の量刑判断は、同罪が改正によって新設されたことから今後の裁判所の判断を注視していく必要がありますが、改正前の強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪における裁判所の判断を参考とするのであれば、次の事情などが影響すると考えられます。① 行為の悪質性
実行行為が悪質である場合、たとえ初犯でも重い刑罰が科せられやすくなります。
また、計画性がある、常習性がある、被害が長時間におよんだなどの場合も「悪質だ」ととらえられやすいといえるでしょう。
② 結果の重大性
被害者が心的障害を負う、被害が多数に知られて日常生活に支障をきたしたなど重大な結果が生じた場合も、厳しい量刑判断が下されやすくなります。
③ 加害者の反省の有無
犯罪の発生後、加害者が真摯(しんし)に反省し被害者に対して謝罪の意を示しているのかも考慮されうる事情です。
④ 被害者との示談の有無
被害者との示談が成立していない場合や、賠償金・慰謝料の支払いができていない状態では、被害者の処罰感情が依然として強いと判断され、量刑判断はより厳しくなる傾向にあります。
4、不同意わいせつ罪で逮捕された場合の悪影響
不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されると、生活・仕事・学業などについて以下の悪影響が生じるおそれがあります。
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(1)家族や友人に知られる可能性がある
不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されると、身柄拘束されて自宅に帰れなくなるので、同居している家族に知られることは避けられません。
また、友人の間でも逮捕のうわさが広まってしまうことがあります。
家族や友人に性犯罪の疑いで逮捕されたことを知られると、人間関係に大きな支障が生じてしまうかもしれません。 -
(2)解雇される・退学処分を受ける可能性がある
不同意わいせつ罪の疑いで逮捕された事実は、報道されたり、身柄拘束が長期化したりすることにより、会社や学校にも知られる可能性が高いといえます。
会社に知られた場合は解雇、学校に知られた場合は退学処分が懸念されます。
解雇や退学処分を受けると、仕事のキャリアや学業が頓挫してしまい、生活にも大きな悪影響が生じてしまうでしょう。
なお、逮捕の時点で解雇や退学処分を行うのは、本来は先走り過ぎた対応であり、事後的に効力を争える場合もあります。 -
(3)実名報道されれば社会的信用を失う|再就職も困難になる可能性
性犯罪に対する関心が高まっている昨今では、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕された場合、その事実が報道される可能性が高いと考えられます。
性犯罪による逮捕が実名報道されれば、社会的信用を失い、再就職が困難になってしまうおそれがあります。 -
(4)有罪判決が確定すると前科が付く
不同意わいせつ罪に関する有罪判決が確定すると、前科が付くことになります。
前科が付くと、- 公的な資格をはく奪される
- 就職活動において不利になる
- 海外渡航が制限される
などの不利益を受けるおそれがあるので注意が必要です。
5、不同意わいせつ罪で逮捕された後の刑事手続きの流れ
不同意わいせつ罪で逮捕された後の刑事手続きの流れは、以下のとおりです。
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(1)逮捕~勾留請求
不同意わいせつ罪で逮捕されると、留置場において身柄が拘束されます。
逮捕の期間は最長72時間ですが、検察官がさらに長期の身柄拘束が必要と判断した場合は、裁判官に対して勾留請求を行います。
基本的に、不同意わいせつ以上の犯罪では、勾留請求は行われるものと考えた方が良いです。
裁判官は、勾留の理由と必要性があると判断すれば勾留状を発します。 -
(2)起訴前勾留~起訴・不起訴
裁判官によって勾留状が発せられた場合には、起訴前勾留に移行して引き続き身柄が拘束されます。起訴前勾留の期間は、最長20日間です。
起訴前勾留期間中の捜査結果を踏まえて、検察官は被疑者を起訴するかどうか判断します。 -
(3)起訴後勾留
不起訴となった場合は直ちに身柄が釈放されますが、起訴された場合は起訴後勾留に移行して、引き続き身柄が拘束されます。
起訴後勾留の期間中に、被告人は弁護人とともに、公判手続き(刑事裁判)に向けた準備を整えます。
なお、起訴後勾留中は裁判所に対する保釈請求が可能です(刑事訴訟法第89条、第90条)。 -
(4)公判手続き・判決・刑の確定および執行
公判手続きでは、被告人の有罪・無罪および量刑が審理されます。
検察官が被告人の犯罪事実を立証し、被告人が反論する形で公判手続きは進行します。
被告人は、罪を認めて情状酌量を求めることもできますし、犯罪事実を争って無罪を主張することもできます。
公判手続きの審理が熟すると、裁判所は判決を言い渡します。
判決に対しては控訴・上告による不服申し立てが認められています。
控訴・上告の手続きを経て判決が確定した後、有罪判決であれば刑が執行されます。
ただし、執行猶予付き判決の場合は刑の執行が一定期間猶予されます。
6、不同意わいせつ罪における示談の重要性
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(1)被害届の取り下げや、重たい刑罰の回避が期待できる
不同意わいせつ罪の被疑者として警察の捜査を受ける立場となった場合、弁護士のサポートによる示談交渉が重要です。
示談交渉により、- 被害者が被害届を取り下げてくれる
- 刑事罰を受けるとしても、重たい刑罰を回避できる
などの効果が期待できます。
もし、実際に不同意わいせつ罪にあたる行為をしたと認めているのであれば、重たい刑罰が科せられないように被害者との示談交渉を進める必要があります。
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(2)直接の示談交渉は難しい
しかし、性犯罪の被害者は「加害者とは直接会いたくない、話たくない」という感情をもつ傾向が強いため、加害者やその家族などが示談をもちかけても交渉の場にすらつけないことが多いでしょう。
また、そもそも被害者の連絡先を知らない場合、捜査機関が連絡先を教えてくれることはありません。 -
(3)弁護士なら捜査機関経由で交渉できる
そのような場合も弁護士であれば捜査機関から被害者へ確認のうえ、弁護士に対してのみであればと条件付きで連絡先を教えてくれることがあります。
また、示談交渉についても「弁護士であれば話は聞こう」と、被害者が話し合いに応じてくれることがあります。
このように、弁護士を通じて、謝罪と弁済の意を伝えることで、示談が成立する可能性が高まります。
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(4)適切な示談金になることが期待できる
また被害者の中には法外な示談金を要求してくる方もいますが、示談交渉を弁護士に任せれば、事案内容に応じて適切な示談金での解決が期待できるでしょう。
不同意わいせつ罪をはじめとしたわいせつ事犯の場合、特に示談金の相場が一定しません。被害者の感情ひとつで示談金が決まる傾向があるので、異常に高額な示談金を強いられないためにも弁護士のサポートが有効です。
7、不同意わいせつ罪のトラブルは、弁護士に相談を
示談交渉だけでなく、実際には不同意わいせつの行為や故意などはなく、いわれもない疑いをかけられている状態でも、弁護士のサポートは必須となります。
取り調べに向けた対策には弁護士のアドバイスが必要ですし、故意はなくとも行為があれば示談交渉によって解決することで身柄開放が早まる場合もあります。
どのようなケースであっても、不同意わいせつ事件で逮捕されたのであれば弁護士のサポートは必要不可欠といえます。
ベリーベスト法律事務所には、性犯罪事件の弁護実績が豊富な弁護士が在籍しています。
不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった、不同意わいせつ事件の被疑者として疑いをかけられているといった状況であれば、まずはお早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。
弁護士が不当に重い罪を科せられることのないよう弁護活動に励みます。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
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