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弁護士コラム

2024年10月30日
  • 性・風俗事件
  • 痴漢
  • 示談

痴漢してしまったら示談すべき? 手続き・示談金相場・注意点を解説

痴漢してしまったら示談すべき? 手続き・示談金相場・注意点を解説
痴漢してしまったら示談すべき? 手続き・示談金相場・注意点を解説

電車内などで痴漢をしてしまったら、被害者との示談を試みましょう。

被害者との示談が成立すれば、不起訴となって刑事処分を回避できる可能性が高まります。そのため、速やかに弁護人を選任して、被害者との示談交渉に着手すべきです。

本記事では、痴漢に関する示談についての金額相場や手続き、注意点など、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事で分かること

  • 痴漢事件において示談が重要な理由
  • 被害者と示談をする際の流れと注意点
  • 示談が成立しなかったらどうなる?

目次

  1. 1、痴漢してしまった場合に示談をするメリット
    1. (1)不起訴となる可能性が高まる
    2. (2)起訴されても刑が軽くなることが多い
  2. 2、痴漢の示談金相場と金額を左右する要素
  3. 3、痴漢について被害者と示談する際の手続き
    1. (1)弁護士に依頼する
    2. (2)捜査機関から被害者の連絡先を聞く
    3. (3)示談交渉をする
    4. (4)示談書を締結し、示談金を支払う
    5. (5)検察官または裁判所に示談書を提出する
  4. 4、痴漢について示談する際の注意点
    1. (1)自ら示談交渉をすることは避ける|弁護士に任せた方がよい
    2. (2)被害者の言い値で支払うべきとは限らない|法的に検討すべき
  5. 5、痴漢の示談が成立せず、起訴されたらどうなる?
  6. 6、まとめ

1、痴漢してしまった場合に示談をするメリット

示談とは、トラブルの当事者間で解決を合意することです。特に犯罪行為がなされた場合には、被害者と加害者の間で示談が行われることがあります。

痴漢を含む犯罪行為をした方にとって、被害者との示談を成立させることには、主に以下のメリットがあります。

  1. (1)不起訴となる可能性が高まる

    罪を犯した疑いがある者(=被疑者)を起訴して刑事裁判にかけるかどうかは、検察官が判断します。

    犯罪の嫌疑が確実であっても、必ず起訴されるとは限りません。
    被疑者に関するさまざまな事情を考慮した結果、刑罰を科す必要がないと検察官が判断した場合には、不起訴処分(起訴猶予)となることがあります。

    検察官が起訴・不起訴を判断するに当たって、被疑者と被害者の間で示談が成立しているかどうかは重要な要素のひとつです。

    示談によって被害者から一定の赦しを受けるとともに、被害者に対して被害弁償を行った場合には、その事情が有利に考慮され、不起訴となる可能性が高まります。

    特に、痴漢に関しては被害者の証言が公判の維持には必要となるため、被害者が示談に応じて刑事罰を求めていない場合、あえて強引に起訴することは通常ありません。

  2. (2)起訴されても刑が軽くなることが多い

    検察官によって起訴されてしまった場合でも、被害者との示談が成立すれば、刑事裁判において被告人に有利な事情として考慮されます。

    法改正によって、痴漢の行為によって不同意性交等罪が成立する可能性も生じています。そのため、行為態様や起訴されている罪名によっては、示談をすることでようやく実刑を回避できるようなケースもあります。

2、痴漢の示談金相場と金額を左右する要素

痴漢について示談をするに当たり、加害者が被害者に対して支払うべき示談金の額に、絶対的な数字はありません。

具体的な示談金の額は、最終的には被害者が応じても良いと考える金額になります。ただ、法定刑や想定される刑、あるいは民事上の損害賠償で認められる金額などを、具体的な行為態様などから特定することで、一定の基軸となる数字は導くことも可能です。

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3、痴漢について被害者と示談する際の手続き

痴漢をしてしまった方が、被害者と示談をする際の手続きの流れは大まかに以下のとおりです。

  1. (1)弁護士に依頼する

    まずは、被害者との示談交渉を弁護士に依頼しましょう。

    すでに痴漢について捜査の対象となっている場合は、刑事事件の弁護人を選任した上で、その弁護人に示談交渉も併せて依頼します。
    まだ捜査の対象となっていない場合には、ひとまず示談交渉だけを弁護士に依頼しましょう。

    弁護士に依頼すれば、示談金額の目安についてアドバイスを受けられるとともに、実際の示談交渉も一任することが可能です。
    被害者の過度な反発を避け、スムーズに示談交渉をまとめるためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

  2. (2)捜査機関から被害者の連絡先を聞く

    痴漢に関する示談交渉を始めるに当たっては、被害者が元々知り合いであった場合などを除き、被害者の連絡先を把握しなければなりません。

    被害者の連絡先は、弁護士から検察官や警察官に聞くことで、被害者の承諾を得た上で教えてもらえることがあります。依頼している弁護士を通じて、検察官や警察官に被害者の連絡先を聞いてみましょう。

  3. (3)示談交渉をする

    被害者の連絡先を把握できたら、実際に連絡して示談交渉を提案します。ただし加害者が自らコンタクトを取ろうとするのではなく、弁護士を通じて連絡するのがよいでしょう。

    示談交渉では、被害者と加害者が互いに示談金額その他の条件を提案し合い、すり合わせを行った上で合意を目指します。

    スムーズに示談をまとめるためには、被害者に対して謝罪を尽くすことが大切です。
    弁護士に示談交渉を一任しつつ、弁護士を通じて謝罪文を渡すなどして、被害感情を緩和できるように努めましょう

    また、適正な範囲内で誠意ある額の示談金を提示すれば、被害者側からもある程度納得を得られて、示談に応じてもらえる可能性が高まります。

  4. (4)示談書を締結し、示談金を支払う

    被害者との間で示談の合意が得られたら、その内容をまとめた示談書を締結しましょう。


    示談書に記載する主な事項
    • 痴漢に関する謝罪
    • 示談金の額、支払方法、支払期日
    • 被害者と加害者の間に、示談書に記載されたもの以外の債権債務が存在しない旨(=清算条項)
    など


    被害者から追加で慰謝料を請求されるなどのトラブルを避けるためには、清算条項を定めておくことが重要です。清算条項を含めた示談書の作成は、弁護士に依頼しましょう。

  5. (5)検察官または裁判所に示談書を提出する

    被害者との示談成立後に締結した示談書について、起訴前は検察官に、起訴後は裁判所に提出しましょう。

    示談が成立した事実は、起訴前であれば起訴・不起訴の判断、起訴後であれば量刑の判断において、被疑者・被告人にとって有利な事情として考慮されます。

4、痴漢について示談する際の注意点

痴漢をしてしまった方が、被害者との間で示談をする際には、特に以下の2点に注意しましょう。

  1. (1)自ら示談交渉をすることは避ける|弁護士に任せた方がよい

    痴漢についての示談交渉を、加害者が自ら行うことは避けましょう。被害者は加害者に対する拒絶する意識が強く、示談交渉そのものを拒否する可能性が高いためです。また、加害者が被害者に接触しようとする行為は、逮捕や勾留の理由である罪証隠滅のおそれとも直結しているため、身柄拘束のリスクを高めます。

    痴漢に関する示談交渉は、弁護士に任せましょう。
    弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者の心情に配慮しつつ、適正な金額でスムーズに示談が成立するように尽力してもらうことができます。

  2. (2)被害者の言い値で支払うべきとは限らない|法的に検討すべき

    痴漢に関する示談交渉において、被害者は非常に高額な慰謝料を請求してくるケースがあります。

    痴漢の慰謝料に絶対的な正しい数字があるわけではありません。ただ、200万円や300万円の慰謝料を請求された場合には、一般的には「高すぎる」と考えるべきでしょう。

    痴漢は犯罪行為ですが、加害者が被害者の言い値で慰謝料を支払うべきとは限りません。加害者が支払うべき慰謝料の額は、被害者が受けた精神的損害の程度に応じて、法的な観点から定められるべきものです。

    被害者から高額の慰謝料を請求された際には、罪悪感などからそれを直ちに支払ってしまうのではなく、必ず持ち帰って弁護士に相談しましょう。
    弁護士に相談すれば、被害者の請求額が適正であるかどうか、減額を求めるならどのような伝え方をすべきかなどについてアドバイスを受けられます

5、痴漢の示談が成立せず、起訴されたらどうなる?

痴漢について被害者との示談が成立せず、検察官によって加害者が起訴されてしまった場合は、刑事裁判によって有罪・無罪および量刑が判断されます。
実際のところ、起訴された後に無罪となるケースはほとんどなく、ほぼ確実に有罪です

痴漢については、迷惑防止条例違反または不同意わいせつ罪(刑法第176条)が通常成立します。特に不同意わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役(2025年6月以降は拘禁刑)で、非常に重い犯罪と位置付けられています。さらに、接触の態様によっては不同意性交等罪になる場合もあり、この場合の法定刑は5年以上です。

痴漢の態様が悪質である場合、初犯でも実刑となってしまう可能性は否定できません。

重い刑罰を回避するためには、起訴された後でも被害者との間で粘り強く交渉し、示談成立の道を模索しましょう。

示談が成立すれば、刑事裁判において量刑上有利な事情として考慮され、重罰を避けられる可能性が高まります。

6、まとめ

痴漢被害者との間で示談を成立させることができれば、不起訴の可能性が高まり、仮に起訴されても重い刑罰の回避につながります。

スムーズに示談を成立させるためには、被害者の心情に配慮しつつ、適正な範囲内で誠意ある金額を提案することが大切です。
弁護士を通じて被害者と接触し、早い段階から示談交渉を始めましょう。

ベリーベスト法律事務所は、刑事事件に関するご相談を随時受け付けております。被害者との示談交渉についても、経験豊富な弁護士が代行し、早期の示談成立を目指します。

痴漢事件を起こしてしまい、被害者との示談を考えている方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
若佐 一朗
ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
弁護士会:
大阪弁護士会

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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