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盗撮は犯罪行為! 盗撮によって成立する罪や罰則、時効とは?
一般的に「盗撮罪」といわれる、盗撮を処罰するための法律」の正式名称は、「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」といいます。3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される犯罪です。
しかし、適切な対応により不起訴処分や刑罰の軽減が可能な場合があります。
どのような盗撮行為が撮影罪にあたるのか、盗撮をしてしまった場合の罰則、時効、逮捕後の流れ、弁護士に相談するべき理由などについて解説します。
1、盗撮で逮捕された・容疑をかけられたら、まずやること
まず冷静になり、以下の対応をとりましょう。
- 証拠隠滅は絶対に行わない(データ削除などは逮捕リスクを高める)
- できるだけ早期に刑事事件に詳しい弁護士に相談する
- 弁護士を通じて被害者との示談交渉を行う
- 自首を検討する場合も弁護士と相談してから判断する
お急ぎの方へ
次の章から、盗撮とはどのようは犯罪なのかを解説していますが、すぐに弁護士に相談したい方、相談を検討している方は、次章を飛ばして、8章から読むことをおすすめします。
2、盗撮に適用される法律が変わった
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(1)盗撮は、原則として撮影罪が適用される
盗撮は原則として「撮影罪(性的姿態等撮影罪)」が適用されます。
撮影罪とは
正式名称を「性的姿態等撮影罪」といい、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)で規定されている犯罪行為です。 -
(2)令和5年(2023年)7月から全国共通ルールに
以前は盗撮行為について、各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰されてきましたが、地域により罰則や処罰範囲が異なるという問題点がありました。
そこで、全国共通のルールを定め盗撮行為を取り締まる目的で、性的姿態撮影等処罰法が制定され、令和5年(2023年)7月13日から施行されています。 -
(3)撮影罪の罰則
撮影罪が成立すると、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」に処せられます。
拘禁刑とは
従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰であり、令和7年6月1日に施行されました。
拘禁刑施行前の犯行については、従来どおり懲役刑が法定刑になります。 -
(4)撮影罪の時効
撮影罪の公訴時効は、3年です。
公訴時効とは
検察官が裁判所に対して刑事裁判を提起するまでのタイムリミットのことです。
したがって、公訴時効を過ぎると検察官は起訴できなくなるため、刑事裁判も開かれず、前科がつくおそれもなくなります。
なお、公訴時効は、犯罪行為が終了した時点から数え始めます。
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、盗撮をして罪にあたる行為(撮影罪の対象)
撮影罪では、以下のような盗撮行為が処罰対象となります。
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(1)正当な理由なくひそかに「対象性的姿態等」を撮影する行為
正当な理由なくひそかに「対象性的姿態等」を撮影する行為は、撮影罪での処罰対象となります。
性的姿態等とは、以下のいずれかに該当するものをいいます。性的姿態等の対象
- 人の性的な部位(性器、肛門またはその周辺部、臀部(でんぶ)、胸部)
- 人が身に着けている下着で、性的な部位を直接または間接に覆っている部分
- わいせつな行為または性交等(性交・肛門性交・口腔(こうくう)性交)がされている間における人の姿態
処罰対象外になる行為
これらのうち、以下の行為は、処罰対象から除かれます。
- 人が通常は衣服を着けている場所で不特定または多数の人の目に触れることを認識していながら自ら露出をしている、または、とっているもの
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(2)不同意性交等罪にあたる行為などを利用して「対象性的姿態等」を撮影する行為
不同意性交等罪にあたる行為としては、以下の行為が挙げられます。
不同意性交等罪にあたる行為
- 暴行または脅迫
- 心身の障害
- アルコールや薬物の摂取
- 睡眠その他の意識が明瞭でない状態
- 同意しない意思を形成し、表明し、または全うするいとまがない
- 予想と異なる事態に直面して恐怖、驚愕(きょうがく)している
- 虐待に起因する心理的反応
- 経済的または社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮
これらの行為を利用して「同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが困難な状態」にある被害者の対象性的姿態等を撮影する行為は、撮影罪での処罰対象となる行為です。
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(3)錯誤を利用して「対象性的姿態等」を撮影する行為
被害者を以下のように誤信させて対象性的姿態等を撮影する行為も処罰対象となります。
- 行為の性質が性的なものではないと誤信させる
- 特定の者以外の者が閲覧しないと誤信させる
- 被害者が誤信をしていることに乗じる
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(4)13歳未満または13歳以上16歳未満の人の「性的姿態等」を撮影する行為
正当な理由なく13歳未満の人の「性的姿態等」を撮影すると撮影罪で処罰されます。
被害者が13歳以上16歳未満であった場合
加害者が被害者よりも5歳以上年上であるときに限り、正当な理由なく「性的姿態等」を撮影すると撮影罪での処罰対象となります。
4、盗撮をして、撮影罪以外の法令が適用されるケース
以下のようなケースでは、撮影罪以外の法令が適用される可能性があります。
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(1)迷惑防止条例
撮影罪施行前(令和5年7月13日以前)の盗撮行為は、各都道府県が制定している迷惑防止条例により処罰される可能性があります。
例:東京都の迷惑防止条例
たとえば、東京都の迷惑防止条例では、以下の場所での盗撮行為が禁止されています。禁止されている行為
- 住居、便所、浴場、更衣室、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
- 公共の場所・乗り物、学校、事務所、タクシー、不特定または多数者が利用・出入りする場所、乗り物
刑罰
盗撮行為により東京都の迷惑防止条例に違反すると「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられます。公訴時効は、3年です。
※令和7年6月1日以前の犯行は拘禁刑ではなく懲役刑が適用
都道府県ごとに条例が違うので注意
なお、迷惑防止条例の規制内容や刑罰には、都道府県ごとに差がありますので注意が必要です。 -
(2)軽犯罪法
軽犯罪法では、正当な理由なく人が通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為が処罰対象とされています(軽犯罪法1条23号)。
たとえば、風呂場や更衣室などを盗撮した場合には、軽犯罪法により処罰されます。罰則
軽犯罪法違反の刑罰は「拘留(1日以上30日未満の身体拘束)または科料(1000円以上1万円未満を国庫に納付)」です。
時効
軽犯罪法の公訴時効は1年です。
現在は撮影罪が適用
撮影罪施行(令和5年7月13日)以降の盗撮行為については、軽犯罪法ではなく撮影罪が適用されます。 -
(3)不法侵入罪にあたるケース
不法侵入罪は、侵入先によって住居侵入や建造物侵入などと呼ばれ方が変わりますが、行為態様としては同じものです。
すなわち、正当な理由なく、その住居や建造物などの管理者による明示・黙示の意思に反して侵入することをいいます。不法侵入罪の刑罰
刑罰は、「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です
時効
公訴時効は3年となります。
不法侵入をした上で、盗撮した場合
なお、他人の住居や建造物に侵入して盗撮した場合、
- 住居・建造物侵入罪
- 軽犯罪法違反
の両方が成立します。
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(4)児童ポルノ規制法違反にあたるケース
盗撮した被写体が18歳未満の児童の裸や半裸、性器などであった場合、写真や撮影データの所持や提供、陳列は児童ポルノ規制法違反となります。
児童ポルノ規制法違反の刑罰
刑罰は、行為態様や目的によって異なります。内容 刑罰 公訴時効 自分のために写真やデータを持っていた場合 1年以下の拘禁刑
または100万円以下の罰金3年 他人のために盗撮し、あるいは提供した場合 3年以下の拘禁刑
または300万円以下の罰金3年 特定多数への提供や公然陳列を行った場合 5年以下の拘禁刑
または500万円以下の罰金
もしくはこれらの併科
※情報の拡散範囲に応じて刑罰も重くなる5年
なお、これらの所持、提供などについて未遂処罰の規定はありません。
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(5)著作権侵害
映画やテレビ番組、音楽や芸術作品などの著作物を許可なく使用すると著作権侵害になるため、これらを盗撮すると処罰される可能性があります。
罰則
著作権侵害にあたる場合、著作権法第119条では「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金または併科」が科されると明記されています。
映画の盗撮の防止に関する法律
なお、映画の場合は、盗撮によって多大な被害が発生していることから、著作権法のみならず「映画の盗撮の防止に関する法律」によっても、録画や音声の録音が禁じられています。
5、逮捕の種類
「逮捕」と聞くと、現行犯逮捕や逮捕状に基づいた通常逮捕をイメージされる方が多いと思いますが、逮捕には、現行犯逮捕・通常逮捕・緊急逮捕の3種類があります。
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(1)現行犯逮捕
現行犯逮捕とは、犯罪行為の最中または直後に犯人を逮捕することです。
犯罪行為を目撃して捕まえる方からすると、犯罪と犯人が明白であるため、誤認逮捕のおそれが低いといます。
また、裁判官に令状を請求する時間的余裕がないことから、無令状で犯人を逮捕することができるのが特徴です。 -
(2)通常逮捕
通常逮捕とは、あらかじめ裁判官が発した逮捕状に基づいて犯人を逮捕することをいいます。犯人を逮捕する場合、逮捕状による逮捕が基本となりますので、通常逮捕は、逮捕の原則的な形といるでしょう。
なお、通常逮捕のことを「後日逮捕」と呼ぶこともあります。 -
(3)緊急逮捕
緊急逮捕とは、一定の重大犯罪について、逮捕状を請求する時間的余裕がない場合に無令状で逮捕することをいいます。
現行犯逮捕とは異なり、逮捕した後は直ちに裁判所に逮捕状を請求して、逮捕状の発付を受けなければなりません。 -
(4)盗撮は現行犯以外でも逮捕される可能性がある
盗撮で逮捕というと、現行犯逮捕をイメージされる方も多いでしょう。
しかし、盗撮は現行犯以外でも逮捕される可能性があることに注意が必要です。
盗撮現場から逃げ切ることができたとしても、捜査機関により犯人が特定されれば、後日逮捕となります。
また、緊急逮捕は、「死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮」(刑事訴訟法210条1項)にあたる罪が対象になりますが、令和5年7月13日施行の撮影罪(性的姿態等撮影罪)の法定刑は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
そのため、盗撮で緊急逮捕される可能性もあります。
6、盗撮が現行犯以外で逮捕される可能性のある3つのケース
盗撮が現行犯以外で逮捕される可能性のあるケースとしては、主に以下の3つが挙げられます。
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(1)防犯カメラにより犯人が特定されたケース
防犯カメラに犯行の様子や犯人の姿などが映っている場合、犯罪および犯人を特定する十分な証拠がそろっている状態です。
そのため、現行犯で逮捕されなかったとしても、その後の捜査により犯人が特定され、後日捕まる可能性があります。
駅構内や商業施設は防犯カメラを設置しているところも多いため、そのような場所で盗撮行為をすると、防犯カメラ映像が証拠となって逮捕される可能性が高くなります。 -
(2)盗撮の目撃者がいるケース
盗撮の目撃者が盗撮行為の態様や犯人の顔、服装、身体的特徴などをはっきりと記憶しており、犯行の詳細が明確に立証できる場合には、逮捕につながるケースがあります。
複数の目撃者がいれば、証言の信用性も高くなるため、逮捕される可能性が高くなるでしょう。 -
(3)別件の捜査で押収された物品から盗撮データが見つかるケース
盗撮事件の捜査ではなく、別件の捜査で押収されたパソコンやスマートフォンから盗撮データが見つかることがあります。
このようなケースでは、発見された盗撮画像・動画などがきっかけで盗撮事件の捜査が開始し、盗撮の嫌疑が固まれば逮捕となる可能性があります。
盗撮事件に関する十分な証拠があるケースでは、現行犯以外でも逮捕される可能性があることに注意が必要です。
7、盗撮で逮捕された場合の流れ
盗撮をして逮捕されてしまった場合には、以下のような流れで刑事手続きが進んでいきます。
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(1)逮捕
盗撮の疑いで警察に逮捕されると、警察署内の留置施設で身柄が拘束されます。
身柄拘束中は、警察官による取り調べが行われ、取り調べで供述した内容については調書が作成されます。 -
(2)検察への送致
警察は、被疑者を逮捕した場合、逮捕後48時間以内に検察官に被疑者の身柄を送致しなければなりません。検察に送致されると検察官からも取り調べを受けることになります。
ただし、行為の態様が悪質でない場合など、犯罪事実が軽微であり送致が必要ないと判断されると、被疑者を送致せず釈放するケースもあります(微罪処分)。 -
(3)勾留
検察官が、引き続き被疑者の身柄拘束が必要であると判断した場合、検察官送致から24時間以内に裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求がなされると被疑者は、裁判所に連れて行かれ、裁判官から勾留質問を受けることになります。裁判官が、身柄拘束の必要があると判断すると勾留が決定され、10日間の身柄拘束を受けることになります。
勾留には延長がありますので、裁判所によって勾留延長が認められた場合には、さらに最長10日間の身柄拘束を受けることになります。 -
(4)起訴・不起訴
検察官は、勾留期間中に事件を起訴するか不起訴にするかの判断を行います。
検察官により事件が起訴された場合には、刑事裁判によって、犯した罪に対する審理が行われます。
起訴後は保釈されない限り、裁判まで引き続き身柄が拘束されます。
起訴から約1~2か月後に裁判が開かれ、審理を経て判決の言い渡しを受けます。
盗撮事件の場合、否認している等の事情がなければ1回目の裁判で審理が終了し、その約2週間後には判決が言い渡されるケースが多いでしょう。
他方、不起訴となった場合には、身柄が解放され前科がつくこともありません。
8、盗撮で逮捕されたら、示談を目指そう!
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(1)示談の基本的な流れ
盗撮は、被害者が存在する犯罪ですので、検察官が起訴または不起訴の判断をする前に被害者との間で示談を成立させることができれば、不起訴処分の可能性が高まります。
示談の流れ
示談は以下の流れで行われます。
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(2)盗撮事件の示談金の相場は?
盗撮事件の示談金の相場は事件によって異なるため、一概にいくらと言い切ることはできません。
なぜなら、示談は被害者と加害者双方が合意したうえで成立するものであるため、示談金の金額も双方が合意した金額となるからです。
示談金の金額に明確な基準はありませんが、以下のような要素を考慮して判断されることになるでしょう。- 盗撮行為の内容
- 被害者が受けた不利益の内容
- 被害者の負った精神的苦痛の程度
- 被害者の処罰感情
たとえば、温泉や更衣室などに隠しカメラを設置し、女性の脱衣姿や裸を盗撮した場合や、盗撮動画をインターネット上に流出させた場合など、悪質性の高い盗撮事件の場合には、示談金も高額になる可能性があります。
9、盗撮事件における示談の重要性
ここでは、盗撮事件で被害者と示談をすることの意義について解説していきます。
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(1)被害届を取り下げてもらい、逮捕のリスクを低くできる
盗撮事件の被害者が警察に被害届や刑事告訴をしている場合、示談が成立することで被害届や告訴を取り下げてくれる可能性があります。
被害届や告訴が取り下げられれば、当事者間のトラブルは解決したものと捜査機関から評価されるため、逮捕や職場への捜索差し押さえなど強硬な手段に対するリスクを下げることができます。
ただし、被害者からの告訴が取り下げられたとしても、警察や検察が捜査を継続することもあり得るので、必ず逮捕を回避できるわけではありません。 -
(2)職場や学校に早く復帰できる可能性が高まる
盗撮事件で逮捕された場合でも、被害者との示談によって、早期釈放を目指せる可能性があります。
盗撮事件が現行犯で見つかった場合、その場にいた人に逮捕される場合もあります。
そうすると、そのまま勾留が決定される可能性も高いです。
逮捕されると警察の段階で48時間、検察に送致されると24時間の身柄拘束を受けることになります。勾留が決定された場合には、初回で10日間、さらに勾留の延長が認められれば最大10日間の身柄拘束が継続することになります。
逮捕から最大で23日間にわたって身柄を拘束されれば、会社や学校に行くこともできず大きな不利益を被ることになるでしょう。
しかし、被害者との示談が成立していれば、逮捕・勾留された場合であっても、早期に身柄拘束から解放され、会社や学校に復帰できる可能性が高くなります。 -
(3)前科がつく可能性が低くなる
被害者との示談が成立した場合には、被害者からすでに許しを得ていると検察官が判断し、不起訴処分とする可能性が高まります。
10、弁護士に依頼するべき理由
弁護士に依頼をすれば、被害者との間の示談や捜査機関への働きかけなどにより、早期の身柄解放を目指すことができます。
身柄拘束による不利益を最小限に抑えるためにも早めに弁護士に依頼するようにしましょう。
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(1)起訴された場合でも刑罰の軽減を目指せる
検察官により起訴されてしまった場合でも、弁護士は、少しでも刑罰を軽くできるように、以下のような弁護活動を行っていきます。
- 起訴前に被害者との示談がまとまらない場合でも、粘り強く交渉を続けて審理終結時までの示談成立を目指す
- 監督者の存在をアピールして、再犯可能性が低いことを示す
- 本人が深く反省していることを裁判官に示す
適切な弁護活動を行うことができれば、そうでない場合に比べて刑罰を軽減できる可能性が高くなるでしょう。
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(2)不起訴処分の獲得に向けた弁護活動ができる
検察官によって起訴されて、有罪となれば前科がついてしまいます。
前科をつけたくない場合は、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動が非常に重要です。
盗撮(撮影罪)で逮捕された場合には、すぐに弁護士にご相談ください。
不起訴処分となれば、被疑者は刑事裁判にかけられることがないため、有罪判決を受けることも、前科がつくこともありません。 -
(3)会社や学校に、早く復帰できる可能性が高まる
盗撮により逮捕・勾留されてしまうと最長で23日間の身柄拘束を受けることになります。
身柄拘束中は、自由に外部と連絡を取ることができないため、会社員であれば会社を解雇されるリスク、学生であれば退学のリスクが生じてしまいます。
早期釈放を目指すことにより、こういったリスクを低くすることができます。
11、盗撮に関するQ&A
最後に、盗撮でよくある疑問について解説します。
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(1)盗撮で後日逮捕される可能性はある?
盗撮で後日逮捕される可能性はあります。
主に以下の3つのケースが挙げられます。① 防犯カメラにより犯人が特定されたケース
駅構内や商業施設は防犯カメラを設置しているところも多いため、そのような場所で盗撮行為をすると、防犯カメラ映像が証拠となって後日逮捕される可能性が高くなります。
② 盗撮の目撃者がいるケース
盗撮の目撃者が盗撮行為の態様や犯人の顔、服装、身体的特徴などをはっきりと記憶しており、犯行の詳細が明確に立証できる場合には、後日逮捕につながるケースがあります。
③ 別件の捜査で押収されたパソコンから盗撮データが見つかったケース
別件の捜査で押収されたパソコンやスマートフォンから発見された盗撮画像・動画などがきっかけで盗撮事件の捜査が開始し、盗撮の嫌疑が固まれば後日逮捕となる可能性があります。 -
(2)盗撮をしてしまったが警察から連絡はない。自首したほうがいい?
自首することで処分が軽くなる可能性があります。
自首とは
捜査機関が犯人を見つける前に、自分が行った犯罪を捜査機関に自ら申告し処分を委ねることです。
自分の犯した事件で現在警察が捜査しているかどうかは分かりません。
バレていないと思っていても、監視カメラや第三者の通報などから事件が発覚する可能性もあります。
その前に自首することで、以下のようなことが期待できます。自首することで期待できること
- 刑の減軽の可能性が高くなる
- 逃亡や証拠隠滅のおそれが低いとみなされ、逮捕されずに捜査が進められる可能性が高まる
- 逮捕されないことで、事件が報道されるリスクを減らせる
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(3)盗撮の証拠を隠滅したらどうなる?
逮捕されてもやむなしという状況になります。
逮捕は逃亡や証拠隠滅を防ぐために行うものです。
さらなる証拠隠滅の可能性があると警察に判断された場合は逮捕されることになりかねません。 -
(4)盗撮で逮捕された場合、どうすれば身柄解放が認められる?
盗撮で身柄解放が認められる条件としては以下が挙げられます。
- 証拠隠滅のおそれがないこと
- 被害者や証人、それらの親族への加害の心配がないこと
- 氏名と住所が明らかであること
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(5)盗撮の冤罪で逮捕された場合はどうすればいい?
撮った写真(動画)に何が写っているか、客観的な証拠が重要です。
盗撮は、被害者がどう認識しているかではなく、何がどういう風に写っているか、客観的な証拠が重要になります。 -
(6)未成年の子どもが盗撮した場合はどうなる?
少年事件として、高い確率で家庭裁判所での審判を受けることになります。
家庭裁判所で更生のための処分が検討されます。
本人や本人を取り巻く環境に問題がある場合、少年院へ送られる可能性もあります。
ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。
※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。