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弁護士コラム

2021年04月15日
  • 交通事故・交通違反
  • ひき逃げ

ひき逃げしてしまった! どんな罪に問われるのか、取るべき行動とは

ひき逃げしてしまった! どんな罪に問われるのか、取るべき行動とは
ひき逃げしてしまった! どんな罪に問われるのか、取るべき行動とは

令和2年10月、売り出し中の若手俳優が自動車を運転中にバイクと衝突し、そのまま立ち去ったとして逮捕される事件がありました。百数十メートル逃げたところで追ってきた目撃者に諭されて現場に戻ったようですが、いったん逃げた以上は「ひき逃げ」にあたると判断されたようです。

この事件は連日にわたって報道されたため、記憶に新しい方も多いかもしれません。ところで、ひき逃げがどのような罪に問われるのか、また、刑罰はどれくらいの重さなのか、そこまでは分からなかった方もいるではないでしょうか。

本コラムでは、ひき逃げによって成立する犯罪や刑罰の内容、免許取消など、ひき逃げに関する疑問を幅広く取り上げて解説します。

1、ひき逃げとは

ひき逃げとは、自動車やバイクなどを運転中に人身事故を起こし、負傷者を救護することなくその場を立ち去る行為です。通行人など自分以外の人が負傷者を救護している場合や、後で戻ってこようと思っていた場合であっても、自分では何の救護活動もせず立ち去ればひき逃げとみなされます。

ひき逃げでは次の構図が成り立ちます。

  • 人身事故を起こして負傷または死亡させたこと……自動車運転処罰法違反
  • 救護せずに逃げたこと……道路交通法違反


二つの罪は併合罪になります。併合罪とは確定裁判を経ていない二つ以上の罪をいい、刑罰が以下のとおり加重されます(刑法第45条、47条、48条)。

  • 有期の懲役・禁錮……もっとも重い罪の刑期の1.5倍が上限となる
  • 罰金……それぞれの罪における罰金の合計額が上限となる


したがってひき逃げをすると、単に人身事故を起こした場合と比べて重い刑に処せられることになります

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2、事故の原因が運転者にあるかどうかで罪の重さが変わる

ひき逃げをした場合でも、元になった人身事故が運転者に起因するのか、それとも被害者や第三者に起因するのかによって刑罰の重さが変わります。

  1. (1)運転者の運転に起因しない場合の刑罰

    負傷者を救護せずに逃げたのは運転者本人の問題ですが、人身事故については必ずしも運転者に原因があるとは限らず、被害者や第三者に原因があったというケースが存在します。
    たとえば運転者には不注意がなく、相手が危険な運転をしたために人身事故が発生した場合で、負傷したのは相手だったケースです。

    この場合、人身事故に関しては相手に原因があったと認められますが、負傷している相手を救護せずに逃げれば、運転者に対して道路交通法違反(救護義務違反)が成立します。

    しかし、人身事故の原因が運転者にあった場合と比べると罰則が軽くなります。罰則は「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」です(道路交通法第117条1項)。

    また、運転者に原因があった場合には自動車運転処罰法違反と道路交通法違反の併合罪となって刑が加重されるところ、被害者や第三者に原因があった場合は自動車運転処罰法違反が成立しないため、刑の加重がありません。

  2. (2)運転者の運転に起因する場合の刑罰

    人身事故を起こした原因が運転者にあり、かつ、ひき逃げをした場合には罪が重くなります。人身事故については、運転の状況によって過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの自動車運転処罰法違反が成立します。

    また人身事故を起こした原因が運転者にある場合の救護義務違反の罰則は「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」です(道路交通法第117条2項)。
    これだけでも人身事故の原因が被害者または第三者にあった場合の倍の重さですが、自動車運転処罰法違反との併合罪になるため、さらに刑が重くなります

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3、ひき逃げに関連する刑罰

ひき逃げ事件を起こすと、救護義務違反のほかにも、次の罪に問われる可能性があります。刑罰の内容を含めて見ていきましょう。

  1. (1)過失運転致傷罪

    ひき逃げの元になった人身事故について、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります(自動車運転処罰法第5条)。自動車の運転に必要な注意を怠ったことによって、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。

    人身事故の中でもっとも問題になりやすい罪ですが、刑罰は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」と決して軽くありません

  2. (2)危険運転致死傷罪

    危険運転行為によって人を死傷させた場合に成立する犯罪です(同第2条)。

    危険運転行為には、「アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる」「コントロールできないほどの高速度で自動車を走行させる」といったものがあります(第2条1号~8号)。

    また過失運転致死傷罪が運転者の過失によって成立するのに対し、危険運転致死傷罪は危険運転をしている認識がありながら、あえて危険運転におよんだ場合(故意がある場合)に成立します。

    刑罰は、危険運転行為によって人を負傷させた場合が「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合が「1年以上20年以下の懲役」と極めて重いものです

  3. (3)準危険運転致死傷罪

    アルコールや薬物、政令で定めた病気の影響によって正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、結果として正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に成立する犯罪です(同第3条)。

    危険運転致死傷罪にあたる危険運転とまではいかなくても、危険性が高く「正常な運転に支障が生じるおそれ」があった場合に適用されます。

    刑罰は人を負傷させた場合が「12年以下の懲役」、人を死亡させた場合が「15年以下の懲役」です

  4. (4)過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

    「アルコール又は薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り」人を死傷させた場合に、アルコールや薬物の影響が発覚するのを免れようとしたときに成立する犯罪です(同第4条)。

    たとえば酩酊(めいてい)状態で人身事故を起こすと、危険運転致死傷罪が成立して最長20年の懲役を受ける可能性があります。しかし、その場から逃げて後から出頭すれば、人身事故を起こした当時のアルコール濃度は分からなくなり、危険運転致死傷罪の適用を免れることになります。

    この場合は過失運転致死傷罪と救護義務違反の併合罪となり、最長でも15年の懲役、場合によっては罰金刑で済んでしまうのです。

    アルコール等影響発覚免脱罪は、このような「逃げ得」を防ぐために創設された犯罪であり、刑罰は「12年以下の懲役」と重く定められています。ひき逃げをした場合は同罪との併合罪になるため、12年の1.5倍である「18年」が懲役の上限です

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4、ひき逃げは免許取消になる?

ひき逃げをした場合は刑罰を受けるほかに、運転免許に関する行政処分も受けることになります。ひき逃げの点数や免許取消になった場合の年数について解説します。

  1. (1)ひき逃げの点数

    ひき逃げの点数は「過去3年間の累積点数」+「ひき逃げの元になった事故の点数」+「ひき逃げの点数」で決まります

    たとえば過去3年のうちに2点の違反がある人が、不注意の程度が重い死亡事故を起こしたうえでひき逃げをした場合、もともとの2点に死亡事故の20点、ひき逃げの35点が加えられた57点となります。

    このほかにも、事故を起こす際に信号無視をしていた(2点)、酒酔い運転をしていた(35点)といった場合にもそれぞれの点数が累積されます。

  2. (2)免許取消の年数はどのように決まるのか

    免許取消になると、運転できなくなるだけでなく、定められた期間は再び免許を取得することができません(欠格期間)。
    欠格期間の年数は、累積点数と前歴の回数に応じて3年~10年です。前歴とは過去3年の間に免許停止・取消処分があった回数のことです

  3. (3)ひき逃げは免許取消になる

    免許取消となる点数は、前歴0回の場合には違反点数が15点以上です。ひき逃げは、それだけで35点がつきます。つまり、ひき逃げをすると、前歴が0回だった場合でも確実に免許取消処分となります。

    35点だった場合の欠格期間は3年です。ひき逃げの多くは人身事故がともなうため、35点で済むことはほぼありません。人身事故の点数は事故の状況や被害の程度に応じて2点~20点が加算されるため、さらに長い欠格期間となる可能性が高いでしょう。

    たとえば負傷事故のうち、被害者に3か月以上の治療を要するけがをさせた場合は、13点が加算されます。ひき逃げの35点とあわせると48点となり、欠格期間は前歴がなくても5年です。

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5、ひき逃げをしてしまう理由と正しい対応

ひき逃げ行為を客観的に見たときには、「逃げてもいずれ発覚する」と容易に想像できるものですが、それでもひき逃げがなくならないのは一体なぜなのでしょうか?
ひき逃げをしてしまう理由と、事故を起こしたときの正しい対応について解説します。

  1. (1)恐ろしくて逃げる

    人身事故を起こしてしまったことで、「相手から多額の示談金を請求されたらどうしよう」「周囲の人に責められたらどうしよう」などとさまざまな不安が頭をよぎり、恐ろしくなって逃げてしまうケースです。適切に対応しようという気持ちよりも、焦りや現実を受け止めたくない気持ちが勝り、見つからないことを期待して逃げてしまうと考えられます。

  2. (2)気づかずに走り去ってしまう

    まれなケースですが、事故に気づかないで走り去ってしまう可能性はゼロではありません。たとえば人がいるはずもない路上に泥酔した人が寝ており、まさか人をはねたとは思わずそのまま走り去ってしまうケースが考えられます。

  3. (3)飲酒運転の発覚を免れるために逃げる

    飲酒運転が発覚するのを避けるために逃げるケースです。

    飲酒運転は、それ自体が道路交通法違反になるだけでなく、人身事故をともなえば危険運転致死傷・準危険運転致死傷罪に問われる可能性もある行為です。これらは懲役刑しか規定されていない重い罪なので、事故現場から逃げて罪を免れようと考える人がいます。

    懲役刑しかないなどの知識まではなくても、飲酒運転をして事故を起こせば罪が重くなることは想像に難くないため、重い罰を回避しようと逃げてしまう人は少なくありません。

  4. (4)点数が上がるのを気にして逃げる

    職を失うことで今の生活や将来に不利益が生じるのを気にして逃げてしまうケースです。

    人身事故を起こすと運転免許の点数が加算されるため、免許停止・取消の行政処分を受ける可能性が高まります。運転できなくなると単に不便であるだけでなく、タクシー運転手や配送業など運転が不可欠な仕事をしている場合は進退問題となりかねません。自分や家族の生活を守ることを大義名分にして逃げてしまうのです。

  5. (5)交通事故を起こしたときの正しい対応

    交通事故を起こしたときは、① 直ちに運転を停止して事故の状況を確認し、② 負傷者の救護、③ 危険防止の措置、④ 警察への報告をする必要があります(道路交通法第72条1項)。


    ① 運転の停止と事故状況の確認
    まずは自動車を停止させ、負傷者の有無や車両の状況、道路上の危険の有無などを確認します。人身事故だとは思わなくても、何らの衝撃があれば迷わず運転をやめて状況を確認しましょう。
    相手方と直接の接触がなくても、車両が相手方に接近したために驚いて転倒したような場合には、自動車を停止させて負傷の有無を確認しなければなりません。

    ② 負傷者の救護活動
    負傷者がいる場合は、速やかに負傷者を救護します。負傷者を安全な場所へ移動させる、止血などの応急処置をする、救急車を呼ぶ、近くの病院へ連れて行くなどの活動が必要です。
    見た目にはけがをしているように見えないからといって救護活動をせずに立ち去るケースはもちろん、負傷者本人が「大丈夫」などと言ったのでその場を去った場合でもひき逃げになる可能性があります。

    ③ 危険防止の措置
    人身事故が発生すると、後方の車両が追突するなど別の事故が起きる危険があるため、その危険を取り除くための措置を行います。
    事故車両を安全な場所へ移動させる、三角表示板で後続車に事故を知らせるなどの措置が考えられるでしょう。

    ④ 警察への報告
    事故が発生した日時や場所、死傷者の人数や負傷の程度などについて警察へ報告します。これは義務なので、たとえ事故の当事者全員が話し合いで解決することに合意していても、報告しなければ道路交通法違反にあたります。

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6、気づかなければひき逃げにならない?

自分が人をひいたとは気づかなかった場合でも、ひき逃げにあたるのでしょうか?

  1. (1)救護義務違反の要件

    救護義務違反は、交通事故によって人にけがをさせたという認識がありながら、救護活動をせずに逃げること(故意があること)で成立します。
    「事故が起きたと気づかなかった」「何かにぶつかった気がしたが、まさか人とは思わなかった」などのケースはけがをさせた認識がないため、救護義務違反にはあたりません

  2. (2)明確な認識がなくても救護義務違反になる

    救護義務違反の故意は、未必の故意でも足ります。未必の故意とは、結果が発生する可能性を認識しつつも、結果が発生してもやむを得ない、かまわないと認容する心理状態のことをいいます。ひき逃げの場合は、明確に負傷者がいる認識まではなくても、「負傷者がいるかもしれないがそれでも構わない」という程度の認識・認容があれば未必の故意があったとみなされます。

  3. (3)気づかなかったとの主張は簡単ではない

    救護義務違反の故意がなかったと主張するには、社会通念と照らし、人を轢いたと気づかなくても当然だと認められる状況が必要です。通常はぶつかった衝撃や周囲の状況から気づくはずなので、そう簡単に認められるものではありません。

    たとえば、路上に人が寝ていたとして、それが日中で交通量も多い場所であれば、前方を注視するなどの通常の注意義務を払えば気づける可能性が高いため、気づかなかったとの主張は通用しないでしょう。

    車両の状況や防犯カメラの映像、目撃証言などから、故意があったとみなされる場合もあります。
    具体的には、車両の破損状況から強い衝撃があったと推察される場合や、防犯カメラや目撃証言から車両の速度が一時的に下がった、急発進したなどの状況が明らかになった場合などは、「気づいていた」と判断されるでしょう。

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7、ひき逃げに対する弁護活動

ひき逃げは、犯行現場から逃亡しているという事実があるため逮捕・勾留される可能性が高く、不起訴処分とならずに公判請求されることも多い重大犯罪です。ひき逃げをしてしまった場合は、弁護士による弁護活動が不可欠なので早急に相談しましょう。

  1. (1)示談が重要

    ひき逃げが事実であれば、被害者との示談を成立させることが重要です。謝罪と被害弁償をしたうえで被害者から宥恕(ゆうじょ)意思(許すという意思)を得られると、検察官や裁判官がこれを評価し、不起訴処分や執行猶予つきの判決につながる可能性が高まります

    しかし、ひき逃げの被害者は、逃げた相手に対して強い非難の気持ちを持っているケースが多いので、加害者からの接触は拒否される可能性が高いでしょう。第三者の立場である弁護士が被害者感情に配慮しながら粘り強く交渉することで、示談成立の可能性を高められます。

  2. (2)不起訴処分を獲得するには

    ひき逃げで不起訴処分を獲得することは、自動車運転処罰法違反と救護義務違反の両方で不起訴処分となる必要があるため、決して簡単ではありません。

    しかし被害の程度が軽くて被害者の処罰感情も低く、救護義務違反につき故意が認められない場合には、不起訴処分となる余地があります。弁護士が救護義務違反の証拠が不十分であることを示し、起訴される前に示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性を高めます。

  3. (3)執行猶予を獲得するには

    ひき逃げは起訴される可能性が高いですが、起訴されて有罪になっても執行猶予がつく可能性は残されています。執行猶予がつけば日常生活の中での更生を許され、社会復帰も円滑に進みやすくなります。

    執行猶予をつけるかどうかを判断するのは裁判官なので、裁判官が量刑を判断する際に有利に扱われる事情を示す必要があります。
    被害者との示談を成立させて処罰感情が低い旨を示す、反省の意思を示すために贖罪(しょくざい)寄付をするなどの活動が考えられるでしょう。

    再犯の可能性がないと示すことも大切です。たとえば自動車の売却や免許の返納などによって物理的に運転できない環境を整える、家族が監督を誓約するなどの方法があります。

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8、まとめ

人身事故が発生したにもかかわらず救護義務を怠った場合には、自動車運転処罰法違反と道路交通法違反の両方が成立し、重い刑に処せられます。

とはいえ、罪の重さは人身事故の過失の有無や被害者の処罰感情などさまざまな要素によって大きく変わるため、重すぎる刑を回避するためにも弁護士へ相談し、適切な対応を依頼することが大切です。
「ひき逃げをしたかもしれない」と不安に感じているのであれば、交通事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所がサポートします。おひとりで悩まず、まずはご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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