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弁護士コラム

2019年05月22日
  • 暴力事件
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暴行罪の示談の重要性や刑罰の重さについて

暴行罪の示談の重要性や刑罰の重さについて
暴行罪の示談の重要性や刑罰の重さについて

家族が暴行罪で書類送検されてしまった場合、示談の成立が重要であることをご存知でしょうか。示談が成立することで、不起訴処分の獲得や減刑につながる可能性があります。ご家族としても、一刻も早く示談を成立させたいと考えることでしょう。しかし、加害者やそのご家族が、被害者の方と交渉する場を作るだけでも難しく、スムーズに示談が成立しない可能性もあると知っておかなくてはなりません。
この記事では、暴行罪の刑罰や前科について、また、暴行罪において示談はどのような効果があるのかについて詳しく解説します。

1、暴行罪とは

暴行罪とは、人に暴行を加えることで成立する犯罪のことです。刑法208条では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」と定められており、刑罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

具体的には、故意に人を殴ったり蹴ったり、押したりするなどの物理的な働きかけを行うことです。正当防衛により違法性がないとされるケースや精神障害などで責任能力がないとされるケースなどを除きますが、酔っぱらってけんかをした場合は暴行罪が成立します。相手を脅して精神的な苦痛を与えた場合など、直接的な暴力でない行為でも暴行罪が成立するケースもあります。

また、故意とは「罪を犯す意思」のことですが、暴行罪の成立にあたっては未必の故意も含まれます。未必の故意とは、自分の行為が違法になるかもしれないという認識がありつつ、結果として犯罪に至ってもかまわないと考えることです。つまり、相手を殴ったら暴行になるかもしれないと認識した状態で実際に殴った場合には、暴行罪が成立することになります。

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2、暴行罪で前科がつくケースとつかないケースは?

暴行罪で逮捕されると、警察や検察での取り調べ後、検察によって起訴か不起訴かが決定されます。起訴された場合には裁判によって有罪か無罪の判決がなされますが、起訴された場合の有罪率は約99%です。

起訴後の判決で有罪になった場合の刑罰は、懲役刑、罰金刑、拘留、科料のいずれかと定められています。
各刑罰の内容は以下のとおりです。

  • 懲役刑

    刑務所に収容されて、指定された作業を強制される

  • 罰金刑

    1万円以上の金銭を支払うもの

  • 拘留

    1日以上30日未満の期間で刑務施設に入れられる

  • 科料

    1万円未満の金銭の支払いを命じられる

また、懲役刑を下されても執行猶予がついた場合には、直ちには刑務所に収容されません。執行猶予とは、その期間中は社会において日常生活を送りつつ、更生を目指すものです。執行猶予期間中に罪を犯さなければ懲役を免除されますが、罪を犯した場合には執行猶予の取り消しとなり、懲役刑が執行されます。

一連の流れの中で、懲役刑か罰金刑の判決となった場合には前科がつくことになります。執行猶予がついたとしても有罪判決であることには変わりないため、同様に前科がつきます。
不起訴処分となった場合には前科はつきませんが捜査機関のみに情報が残り、その後罪を犯した場合や、何らかの嫌疑で前科前歴の照会をされた際に、不利に働く可能性もあります。

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3、示談が成立すれば不起訴処分の可能性もある

先にお伝えした通り、起訴されると高い確率で有罪判決が下されるため、不起訴処分を獲得することが大変重要となります。検察が不起訴処分とするのは、主に次の3通りです。

  • 被疑者が真犯人ではない場合
  • 決定的な証拠がない場合
  • 罪を犯したのは確実だが今回は許すという場合(起訴猶予)

上記のうち多くの不起訴処分は起訴猶予によるものです。

暴行罪のように被害者がいる犯罪の場合、暴行そのものが軽微なものであり、本人も深く反省し、賠償金の支払いを終えて、被害者との示談が成立しているケースでは、起訴猶予となり不起訴処分を獲得できる可能性があります。これは、被害者の感情や民事賠償の有無などが、起訴・不起訴の判断をするにあたり、重要な要素として考慮されているからです。
そのため、できるだけ早い段階で被害者との示談交渉を行う必要があります。

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4、初犯で懲役の場合、執行猶予がつく可能性が高い

万が一不起訴処分が獲得できず起訴処分となり、最終的に裁判になってしまった場合でも、暴行罪の初犯であれば執行猶予つき判決を獲得する可能性があります。そうなると直ちに刑務所に収容されることはなく、本人は日常生活に戻り、更生を目指していくことができます。

一方、初犯であっても、暴行の内容が悪質であると判断される場合や、被害者との示談が成立していない場合などは、執行猶予がつかず、実刑判決となるおそれもあります。量刑については、本人の反省の度合いや犯罪の悪質性、再犯のおそれなどを考慮して裁判官が決定するものであり、初犯だからといって必ずしも執行猶予がつくものではないということです。

なお、過去に有罪判決を受けた後に、それとは関連性の低い事件で起訴された場合や、関連性のある犯罪の前科があるが一定期間経過している場合などには、初犯扱いとされることもあります。

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5、示談成立のためには双方の納得が必要

不起訴処分の獲得において、示談の成立が重要であることがおわかりいただけたと思います。
しかし現実問題として、加害者やそのご家族が、直接被害者の方と連絡を取ることは難しく、仮に連絡が取れたとしても相場よりも高い示談金額を要求されるケースもあります。また、相場よりも非常に高い示談金額を請求されてしまうと、話し合いが上手くいかず、こうなると交渉が長引く一方です。そして、話が進まないまま時間ばかりが過ぎてしまい、示談成立のタイミングを逃すことも考えられます。
加害者の方とその家族が、被害者の方と直接示談交渉を行うことは、基本的には困難であると考えたほうがよいでしょう。

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6、示談に相手が応じない場合は弁護士に相談しましょう

暴行罪で書類送検された本人のためにご家族ができる対処法としては、起訴・不起訴が決定する前のなるべく早い段階で示談を成立させ、民事上の紛争を解決させることです。万が一裁判にかけられ有罪となった場合でも、執行猶予つきの判決を得るために示談成立は重要です。相手が応じないからといって何もしないで時間を無駄にするわけにはいきません。

ただし、そもそも交渉自体に応じてもらえない、相場よりも高い示談金を提示されるなど、ご家族が直接示談交渉に臨むことには難しい面があります。そのためできるだけ早い段階で弁護士に相談することが大切です。弁護士であれば、警察や検察を通して被害者の方の連絡先を教えてもらえる可能性があります。また、過去の解決実績や判例をもとに示談金の額を提示することができますので、双方が納得できる結果を得ることができるでしょう。示談の際には、弁護士が示談書を作成し、判決に有利となるための嘆願書を取得することも可能です。

暴行罪で逮捕された場合、できる限り有利な結果に導くためには、素早い弁護活動の開始が欠かせません。ご家族だけで悩まずに、ぜひベリーベスト法律事務所にご相談ください。

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7、まとめ

今回は、暴行罪で逮捕されてしまった場合、どのような刑罰があり、どのようなケースで前科がつくのか、示談の重要性などについてお伝えしました。
しかし相手との示談交渉には、連絡先がわからない、交渉の場も設けてもらえない、交渉が成立しないなど、さまざまな壁が存在します。これでは時間ばかり過ぎてしまい、ご家族としても焦る一方でしょう。このような示談交渉のお悩みはベリーベスト法律事務所までご連絡ください。ベリーベストの弁護士が全力でサポートいたします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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