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弁護士コラム

2019年12月19日
  • 暴力事件
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何をしたら脅迫罪になる? 脅迫にあたる行為の種類と構成要件を解説

何をしたら脅迫罪になる? 脅迫にあたる行為の種類と構成要件を解説
何をしたら脅迫罪になる? 脅迫にあたる行為の種類と構成要件を解説

乱暴な言葉は人を傷つけたり不快にさせたりするだけでは済まず、ときには犯罪に該当することがあります。その代表例が脅迫罪です。

この記事をご覧の方の中には、少し強めの言葉を使ったら相手から訴えるといわれてしまった方、自分の発言が脅迫罪になるのか不安な方がいるかもしれません。

そこで今回は、脅迫罪の構成要件や行為の具体例を紹介します。何をすると脅迫罪になるのか、脅迫行為をしてしまった場合に逮捕や起訴を回避するためにはどうすればよいのかを知っておきましょう。

1、脅迫罪とは

まずは、脅迫罪の概要と構成要件について説明します。構成要件とは、条文上に記載されている、犯罪が成立するための原則的な要件をいいます。

脅迫罪は人を脅して怖がらせる犯罪です。個人の意思の自由を守るために設けられています。人を怖がらせるだけで裁きを受けるのかと思われるかもしれませんが、刑法第222条に規定されているれっきとした犯罪です。
罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」と、懲役刑も用意されています。

構成要件には、実行行為、結果、故意などがあり、それぞれ脅迫罪が成立するための条件が規定されています。

脅迫罪の実行行為は、被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為です。これを「害悪の告知」といいます。5つのいずれにも該当しないことを伝えても、脅迫罪にはあたりません。
対象は本人と親族のみです。たとえば恋人や教え子に対して害悪の告知をしても、原則として脅迫罪にはならないわけです。

結果は、本人やその親族を対象として害悪の告知がなされることです。仮に相手が恐怖を感じなくても、ただ告知しただけで結果が生じます。また、脅迫罪の未遂は処罰されません。
また脅迫の程度は、相手が恐怖を感じるかどうかではなく、一般の人を基準として恐怖を感じる程度が必要です。たとえば「天罰が下るだろう」などコントロールできないことを伝えても一般の人は怖がらないと考えられるため、脅迫にはあたりません。

故意とは認識をしていることですが、ここでは加害者に、害悪を告知する認識があることを指します。相手が怖がるかどうかまで認識している必要はありません。

次項では害悪の告知について、さらに掘り下げて解説しましょう。

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2、脅迫罪になる告知の種類

告知の種類別に、どんな言動が罪にあたり得るのかをご紹介します。

  • 生命への害悪告知
  • 「殺すぞ」「親の命はないと思え」「妻と子どもをあの世に送ってやる」などの言葉を用い、命の危険を感じさせる行為も該当する可能性があります。

  • 身体への害悪の告知
  • 「殴るぞ」「爪を剥いでやる」「目を見えなくしてやる」「夜道に気をつけろよ」といった言葉で、身体への危険を感じさせる行為も該当する可能性があります。

  • 自由への害悪の告知
  • 「子どもを誘拐するつもりだ」「ここから帰れると思うなよ」「監禁してやる」など、行動の自由を奪うと伝える行為も該当する可能性があります。

  • 名誉への害悪の告知
  • 「写真をネットにばらまくぞ」「マスコミにリークしてやる」といった名誉に関する言葉も該当する可能性があります。告知する内容が真実かどうかは関係ありませんので、たとえば本当に不倫をしている場合でも「職場に不倫の事実を知らせてやる」といえば罪にあたる可能性があります。

  • 財産への害悪の告知
  • 「車を使えなくしてやる」「火の元に注意しろ」など財産を奪うことを伝える言葉が該当する可能性があります。ペットも法律上は財産となるため、「かわいがっている猫を殺してやる」といった言葉も含まれます。


具体的に何をいったら罪になるという明確な基準はありませんが、そのハードルは低いと思っておいたほうがよいでしょう。「訴えるぞ」「通報するぞ」といった言葉も、訴訟の提起や警察への通報自体は正当な行為でも、それが相手を脅す目的であれば脅迫罪になる場合があります。
また知人とのけんかでカッとなり「覚えとけよ」と叫ぶケースも、前後の言動によっては脅迫罪となる可能性はゼロではありません。
「あなたを殺してしまいそうです」などと丁寧な言葉遣いなら許されるわけでもありません。

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3、脅迫にあたる行為の種類

害悪の告知方法には特に制限がないため、さまざまな行為が罪にあたると考えられます。

  1. (1)考えられる手段の種類

    相手と対面しながら口頭で行う以外にも、以下の手段を使った場合でも罪に問われます。

    • メール
      会社や自宅のパソコンに脅迫メールを送る行為です。何も書かず写真だけを添付しても、その内容によっては罪にあたる可能性があります。

    • LINE
      携帯電話のLINEを使う方法です。文章ではなくスタンプや絵文字を使ったとしても、加害の意思を予測させるものであれば罪にあたる場合があります。

    • 手紙
      脅す内容を書いた手紙を郵便で送る、自宅の郵便受けに入れるなどの行為です。

    • 電話
      電話口でも脅せば罪になります。変声機やボイスチェンジャーのアプリなどを使っても同じです。

    • FAX
      会社や自宅のFAXに脅迫文を送る行為です。

    • インターネットの投稿
      インターネットの掲示板に書き込む、SNS、ブログなどへ投稿するといった行為です。
  2. (2)ほかの犯罪に関係する行為

    たとえば恋愛感情を充足させる目的で一定のつきまとい行為を反復するとストーカー規制法違反に問われますが、脅迫罪に恋愛感情の充足という目的はなく、一度でも脅迫すれば罪になり得ます。
    つまりストーカー規制法違反にならなくても、脅迫罪になる可能性はあるということです。脅迫のつもりがエスカレートしてストーカー規制法違反になる場合もあるでしょう。

    あるいは、ネットにおいて名誉を毀損する言葉を投稿する行為は名誉毀損罪にあたる場合がありますが、被害者の告訴が必要な親告罪なので、告訴されない限りは起訴されることもありません。
    しかし、名誉に対する害悪の告知にあたれば、脅迫罪に問われます。こちらは非親告罪なので、被害者が告訴しなかったとしても逮捕され得るという違いがあります。
    近年はネットの悪質な投稿が問題になるケースが目立ちますが、匿名であっても行為者の特定は可能ですので、感情に任せた書き込みは危険です。

    そのほか、言葉だけでなく、無言でナイフをちらつかせる、拳をふりあげるといった行為も害悪の告知になる場合があります。凶器を用いた脅迫は言葉だけのケースよりも悪質なので、逮捕されるリスクはもちろん、別の犯罪が成立する可能性もあるでしょう。

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4、脅迫をしてしまったら弁護士に相談を!

相手方が被害届を提出すると、捜査が開始され、逮捕される可能性があります。その後、万が一起訴されると高い確率で有罪となり、前科もついてしまいます。日常生活や将来への影響は計り知れませんので、起訴を防ぐことが重要です。

そのためには被害者との示談成立が重要です。しかし脅迫を受けた被害者には強い恐怖心がありますので、示談に応じてもらえないリスクが高いでしょう。無理に示談を迫れば事態はさらによくない方向へと向かってしまいます。
さらに逮捕後、起訴・不起訴が決定するまでに最長でも23日間と、時間的な猶予もありません。

そこで早期の弁護士への相談が有効です。弁護士が法律上の観点から説得すれば被害者の安心につながり、示談に応じてもらえる可能性が高まります。速やかな事件解決が期待できるでしょう。検察官も被害者の処罰感情を重視しますので、示談が成立していれば起訴・不起訴の判断に際して有利に傾きます。

また、相手方の連絡先を知らない場合には、捜査機関から教えてもらえることはなかなかありませんが、弁護士なら相手方の許可を得たうえで入手できる可能性があります。弁護士がいれば交渉のテーブルにすらのれないという事態を回避し、解決の糸口を見つけられる可能性が高まります。

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5、まとめ

脅迫罪の構成要件や罪となる行為の種類を中心に解説しました。脅迫罪は、相手方がどう感じたかではなく、一般の人の感覚を基準とされますので、常識的に考えて人を怖がらせる言動は慎むことが大切です。
また、ストーカー規制法違反や名誉毀損罪、あるいは強要罪、恐喝罪など、別の犯罪と関係性が高い犯罪です。脅迫罪以外の別に罪になる場合もありますので注意しましょう。
脅迫行為をして被害届をだされてしまった方や、ご自身の言動が脅迫罪にあたるのかご心配な方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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