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弁護士コラム

2024年07月04日
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傷害事件の示談金相場と示談の重要性|示談交渉の流れも解説

傷害事件の示談金相場と示談の重要性|示談交渉の流れも解説
傷害事件の示談金相場と示談の重要性|示談交渉の流れも解説

傷害事件を穏便に解決するための手段のひとつが示談です。示談は被害者との間で、一定の合意事項を決めて話し合いによって解決する方法です。

示談の成立は、検察官が被疑者の処分を決める際に、不起訴に傾く要因となるだけでなく、裁判の判決で執行猶予が付く可能性が高まるため、非常に重要といえます。また示談の際には、示談金を支払うことが一般的です。そのため、傷害事件における示談金の相場はどの程度なのか、示談金の金額はどのように決まるのか、といったことが気になる方も多いでしょう。

本コラムでは、傷害事件における示談交渉の重要性や手続きの流れ、示談金の相場・決め方などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

目次を開く

  1. 1、示談とは
  2. 2、傷害事件において、示談が重要な2つの理由
    1. (1)不起訴にできる可能性がある
    2. (2)執行猶予が付く可能性がある
  3. 3、慰謝料と損害賠償の違い
  4. 4、傷害事件における示談金の相場
    1. (1)示談金の決め方
    2. (2)示談金の相場・目安
    3. (3)慰謝料が高くなりやすいケース
    4. (4)具体的な慰謝料を知りたい場合
    5. (5)示談金の支払いができない場合
  5. 5、示談交渉の流れ
    1. (1)被害者と連絡を取る
    2. (2)示談金額や条件について交渉を行う
    3. (3)示談書を作成
    4. (4)示談金支払いなど示談内容の履行
  6. 6、示談交渉における弁護士の役割
    1. (1)迅速な解決策を提示する
    2. (2)適切な額を提示する
    3. (3)粘り強い交渉ができる
  7. 7、傷害事件とは
    1. (1)傷害事件とは
    2. (2)傷害事件の件数
    3. (3)傷害罪の刑罰

1、示談とは

刑事事件の示談とは、被疑者と被害者が話し合い、一定の合意事項を決めることです。

傷害事件の場合、被疑者が被害者に対して、ケガの治療費や精神的苦痛に対する慰謝料などを示談金として支払い、被害者が警察に提出した被害届を取り下げるといった内容などが考えられます。

示談はあくまで、双方の合意によって成立するため、示談交渉がまとまらない可能性もあります
また、被疑者から示談交渉の要請があったからといって、被害者は必ず応じなければならないものでもありません

示談とは 裁判をせずに、当事者間の話し合いで解決すること 加害者 被害者への謝罪 示談金による賠償 弁護士が加害者の代理人として被害者と示談交渉 被害者 加害者を許す 被害届を取り下げ 弁護士からの説明で冷静に話しやすくなる 両者の合意により示談成立 ベリーベスト法律事務所

2、傷害事件において、示談が重要な2つの理由

傷害事件では、被疑者と被害者の間で示談が成立することがあります。
なぜ、被疑者と被害者は示談を行うのでしょうか。
被害者が訴えを取り下げることには、どんな意味があるのでしょうか。

  1. (1)不起訴にできる可能性がある

    起訴・不起訴を左右するポイントは被害者の処罰感情だけではありませんが、示談の成立は検察官の判断が不起訴に傾く要因になり得ます

    傷害罪の疑いで逮捕された場合、まずは警察での取り調べを受けますが、その時点で嫌疑が晴れなければ被疑者の身柄は検察へ送致されます。
    その後、検察でも取り調べが行われ、検察官は傷害罪の被疑者を起訴するかどうか、一定期間内に判断しなければなりません。

    手続きの決定にあたっては、結果の重大性(被害者のケガの程度)や犯行態様の悪質性(計画性、凶器使用の有無など)、反省の有無などを考慮します。

    そういったポイントの中には、示談成立の有無も含まれます
    示談が成立し、被害者が被害届を取り下げていれば、被疑者に対する処罰感情が弱まっていると判断できます。

  2. (2)執行猶予が付く可能性がある

    示談が成立している場合でも、起訴されることはあります。
    示談の成立は不起訴を約束するものではありません

    では、起訴されると交渉の末に成立した示談が無意味になるかというと、そういうわけでもありません

    傷害罪で起訴されると、刑事裁判に発展します。裁判官は検察官と被告人双方の主張を聞いて、判決を下します。
    そして、仮に有罪を宣告する場合でも、執行猶予を付すことができます。

    量刑と執行猶予をめぐっては、裁判官も結果の重大性や犯行態様の悪質性などを考慮します。その際、示談成立の有無も判断材料のひとつで、被害者の処罰感情が弱まっていると認められれば、執行猶予が付く可能性は上がるといえます。


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3、慰謝料と損害賠償の違い

傷害事件において慰謝料と罰金を混同しやすいのと同様に、慰謝料と損害賠償も混同してしまいがちです。

簡単に言うと、損害賠償は発生した損害に対しての賠償金すべてを指し、一方の慰謝料は、その中でも被害者が受けた精神的苦痛に対して支払う賠償金のことを指します。

つまり、慰謝料とは損害賠償のうちの一部なのです。

慰謝料以外の損害賠償とは
では慰謝料以外の損害賠償とは、どのようなものがあるのでしょうか。

たとえば相手にケガを負わせる傷害事件を起こしたと仮定して考えてみましょう。
まず、傷害事件であればケガの治療費をあげられます。
ケガの程度がごく軽微なものであれば、通院や入院の必要もなく、また日常生活、家事や仕事などに対して支障はないかもしれません。この場合、損害賠償を請求されない可能性もあります。

しかしケガの程度が重く、そのせいで仕事を休まなくてはいけなくなった、入院を余儀なくされたという場合もあるでしょう。
程度によっては、治療はしたが完治せず後遺症が残ることもあります。このような場合、被害者は仕事を休むことになりますので、休業損害という形で、本来健康であれば得ていたはずの収入を賠償します。

また、後遺症が残ってしまうと、今の仕事ができなくなり、仕事を変えざるを得なくなるおそれもあります。それによって、後遺症がなければ本来得られたはずの利益が得られなくなるでしょう。このときは、将来得られたはずの利益(逸失利益)を損害と捉え、賠償することになります。

つまり、示談金には以下が含まれることとなります。

示談金に含まれるもの
  • 慰謝料
  • 治療費
  • 休業損害
  • 後遺症などによる逸失利益
など


4、傷害事件における示談金の相場

被害者に支払う示談金はどのように決まるのでしょうか。

  1. (1)示談金の決め方

    示談金については、示談交渉の中で金額が決まります。
    弁護士は個別の事件に応じて適切な金額を提示しますが、被害者が納得しない限り交渉はまとまりません

  2. (2)示談金の相場・目安

    示談金の相場
    示談金の相場に関して、「傷害事件の場合、○○万円」などと決まったものはありません
    慰謝料額は被害者との話し合いの中で決めていくものであり、こういった傷害事件だとこのぐらいが相場というのは正直ありません。

    示談金の目安
    なお、傷害事件の慰謝料は有罪判決を受けた場合の罰金の額がひとつの目安となるとも言われています。
    しかしこれも、ケガの程度や悪質性によっては必ずしもそうなるとは言えません

  3. (3)慰謝料が高くなりやすいケース

    しかし以下のような場合は、慰謝料が高くなりやすい傾向にあります。

    • 傷害事件が計画的であるなど悪質である
    • 被害者が未成年である
    • 被害者が示談に応じるつもりがないなど、示談成立のハードルが高い


    示談交渉では、被害者の心情がおさまるところが落とし所となるので、上記のようなケースでは慰謝料も高くなるおそれはあるでしょう。

    また被害者が社会的に高い地位の人や高収入の人の場合、失う可能性のある利益が高いと予想されるため、慰謝料も高額になりがちです。

  4. (4)具体的な慰謝料を知りたい場合

    家族が起こしてしまった傷害事件だとどのぐらいの慰謝料が必要なのかを知るには、弁護士に相談するのがよいでしょう。

    刑事事件に詳しい事務所であれば類似の傷害事件なども多く扱っているため、事件の状況を判断した上で、どれくらいの示談金になるのか、ある程度の相場観を教えてもらうことが可能です。

  5. (5)示談金の支払いができない場合

    被害者との間で示談が成立したものの、示談金が支払えないときはどうすればいいのでしょうか。

    示談金は一括で支払うのが一般的ですが、支払えない場合は分割払いにできないか、被害者と交渉することは可能です。
    被害者が応じてくれるなら、分割での支払いも許されるでしょう。

    ただし、示談金の支払いが終わっていないと、示談成立の効果が弱まる可能性もあります。家族や親族に不足分を借りることも選択肢として検討したほうがよいでしょう。


5、示談交渉の流れ

示談交渉の具体的な流れについて解説します。

示談までの流れ 加害者から弁護依頼 直接の連絡は困難 弁護士 警察官 検察官 被害者 警察官・検察官に連絡 被害者に連絡 連絡先交付を承諾 連絡先を交付 連絡先を知る 示談交渉 示談交渉 話し合いによる解決を図る 両者の合意により示談成立 ベリーベスト法律事務所
  1. (1)被害者と連絡を取る

    示談交渉は、被害者と連絡を取るところから始まります。
    しかし、加害者本人が被害者と連絡を取ることは難しいので、通常は弁護士が連絡を行うことになるでしょう。

    被害者に連絡を取るといっても、連絡先を知らなければ、連絡の取りようがありません。このようなときは、捜査機関を介して被害者とのコンタクトを図るのが一般的です。

    まず、弁護士が検察官に「被害者と示談交渉したい」旨を申し入れます。
    検察官は被害者にそのことを伝え、交渉に応じるかどうか、意思を確認します。
    被害者が交渉に応じる意思を示した場合は、検察官が弁護士に被害者の連絡先を教え、弁護士が被害者に連絡します。

    示談は、十分な反省と謝罪があることが大前提
    当然ながら、示談には、加害者が十分に反省をしており、謝罪の意思があることが前提です。その誠意が伝わらなければ、慰謝料額の交渉の場にも立てないことは言うまでもありません。

  2. (2)示談金額や条件について交渉を行う

    一般的にまずは加害者が慰謝料を提示します。被害者側が額に対して不満がなければ、その他の項目も詰めていきます。

    しかしそんな額では納得がいかないという場合は、被害者から増額交渉があるでしょう。
    そうして何度か話し合いをしながら、最終的に決まっていくものです。

    日時と場所を決めると、弁護士は被害者に直接会うなどして、被疑者の謝罪の意を伝えて交渉に着手します。弁護士は事件の状況などを踏まえた示談金額を提示したり、示談条件を話し合ったりします

    被害者が、被疑者による直接の謝罪を求めるなどしない限り、被疑者と被害者が直接会うことはありません

  3. (3)示談書を作成

    示談金額と示談条件について話がまとまれば、示談書を作成します
    示談書の作成は必須ではありませんが、示談成立後に認識の齟齬(そご)が生じないよう、トラブルを回避するためにも、作成しておくべきでしょう。

    示談書には、被疑者と被害者の名前や、合意内容などを記載します。
    被疑者がいつまでに、どれだけの金額を、どのような方法で支払うかを具体的に示します。また、被害者についても、被害届取り下げの手続きなど、履行する内容を記します。

    それぞれが最終確認し、署名・押印すれば示談書の完成です。

  4. (4)示談金支払いなど示談内容の履行

    最後に、被疑者と被害者それぞれが、示談書の合意内容を履行します。

    被疑者は所定の期日までに約束した金額を支払い、被害者は被害届の取り下げで合意しているならば、警察署で取り下げ手続きを行います。
    事件のことや示談内容を口外しない守秘義務を合意しているならば、それも守らなければなりません

6、示談交渉における弁護士の役割

弁護士に示談交渉を依頼すれば、迅速に手続きを進められるだけでなく、適切な示談金額での解決が期待できます

  1. (1)迅速な解決策を提示する

    傷害事件で示談が成立すれば、検察官が被疑者を不起訴にする可能性が高まります。
    そのためには、検察官が起訴する前に示談を成立させなければなりません。

    被害者に連絡を取ることから始まる示談交渉は、迅速さも重要です。
    被疑者の自由を拘束する勾留には期限(原則10日、最大20日)があり、検察官は通常、勾留期間内に起訴するかどうかを決めます。

    その間に交渉をまとめたうえで示談書を作成し、履行まで終えるのは、経験がない人には困難といえます。
    実績のある弁護士であれば、状況に応じて迅速に解決策を示し、早期解決を図ることが期待できます

  2. (2)適切な額を提示する

    迅速さに加えて、弁護士は適切な示談金の提示ができるという点も、重要なポイントです。

    相場がない示談交渉においては、被害者が法外な示談金を求めてくるおそれもあります。そうしたときに、示談交渉の経験が乏しければ、相手の要求を評価することすらできません。

    弁護士はそれとは反対に、被害者に対して個々のケースに応じた適切な示談金額を示せます。示談金が適切な水準を超えて上がっていくことを防ぎつつ、交渉をまとめることができます。

    弁護士を抜きにして示談交渉を進めるのは困難です
    被害者との示談交渉は、弁護士に依頼しましょう。

  3. (3)粘り強い交渉ができる

    示談は当事者間が裁判外の場で話し合う民事的な解決方法です。

    傷害事件の被害者は加害者に対して怒りや嫌悪感といった感情を抱いていることが多いため、簡単には交渉に応じてもらえないことも考えられます。

    また条件面の折り合いがつかないなど、示談交渉が難航すれば、その間に検察官が起訴に踏み切ってしまう可能性もあります

    そのような場合においても、弁護士はこれまでの経験から、被害者の警戒心を解けるよう真摯(しんし)に話し合い、双方の折り合いを模索するなど、粘り強い交渉を行うことが可能です。

    安全かつ効率的に示談交渉を進めるには弁護士のサポートは欠かせません。

    刑事事件で弁護士ができること 1:弁護士に依頼する8つのメリット 2:周囲に知られる前に解決が期待できる 3:被害者と示談交渉ができる 4:不起訴・執行猶予にできる可能性がある 5:早期身柄解放に向けた弁護活動 6:無実の照明について弁護活動ができる 7:自主するべきか、適切な判断ができる 8:逮捕中に面会ができるのは弁護士だけ

7、傷害事件とは

まずは「傷害事件」の意味について解説します。

  1. (1)傷害事件とは

    傷害に関する罪については刑法第204条に規定があり、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とされています。

    「人の身体を傷害した者」は「他人にケガを負わせた者」と言い換えてもよいでしょう。

    もっとも、他人にケガを負わせれば、必ず傷害罪に問われるというわけではありません。意図せず他人にケガをさせてしまうことは、誰にでも起こり得ます。

    刑法が規定する傷害罪は、あくまでも「故意」にケガを負わせることが対象で、過失による「過失傷害罪」は別途、第209条に規定されています。
    一般に、傷害罪が関係する事件が、傷害事件と呼ばれています。

  2. (2)傷害事件の件数

    法務省が発表した令和5年版「犯罪白書」によると、令和4年に認知された傷害事件の数は1万9514件でした。
    令和3年の傷害事件の認知件数が1万8145件でしたので、増加していることがわかります。

  3. (3)傷害罪の刑罰

    傷害事件を起こし、傷害罪に問われると「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。

    似たような罪として暴行罪がありますが、暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」で、傷害罪より法定刑が軽いといえます。

    暴行罪は、殴る蹴るといった「有形力」の行使に対し、「傷害するに至らなかったとき」に適用されます。傷害罪との違いは、他人にケガを負わせたかどうかで、ケガを負わせる傷害罪のほうが法定刑は重くなっています

    もしも傷害事件を起こしてしまった場合は、早期に弁護士に相談し、サポートを受けましょう。傷害事件の経験が豊富なベリーベスト法律事務所にご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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