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弁護士コラム

2020年01月21日
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恐喝事件で被害届を出された! 加害者の家族が取るべき対策を弁護士が解説

恐喝事件で被害届を出された! 加害者の家族が取るべき対策を弁護士が解説
恐喝事件で被害届を出された! 加害者の家族が取るべき対策を弁護士が解説

平成30年の犯罪白書によると、恐喝事件の認知件数は1946件で、76.2%にあたる1482件が検挙に至っています。

ここで気になるのが「被害届を提出されると必ず逮捕・有罪となるのか?」ということでしょう。たしかに、多くの報道を見る限りは、逮捕されると間違いなく有罪に処されるようなイメージがあります。

もし、あなた自身やあなたの家族が恐喝事件の容疑者となって被害届が提出された場合、必ず逮捕されてしまうのでしょうか? 逮捕されると、間違いなく有罪判決が下されてしまうのでしょうか?

本コラムでは、恐喝事件で被害届が提出されてしまった場合に取るべき行動について、弁護士が解説します。

1、恐喝での被害届の提出=逮捕ではない?

一般的には「被害届を出されたら逮捕される」というイメージがあるかもしれませんが、被害届が提出されたとしても、必ずしも逮捕されるわけではありません。

  1. (1)逮捕の要件とは?

    逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐために被疑者を一定の時間拘束する強制処分のことです。逮捕には「罪を犯したので捕まった」という処罰的なイメージがつきまといますが、実際のところ逮捕の段階では、犯人だと確定しているわけではありません。

    逮捕されるまでの流れは、次のとおりです。


    ① 被害者から被害届が提出
    ② 警察が裁判所に対して逮捕状を請求
    ③ 発付された逮捕状に基づいて執行


    裁判官は逮捕状の請求書類を精査して、逮捕の必要性があるのか、罪を犯したと疑うに足る相当な理由が提示されているのかを判断します。

    逮捕は、重大・悪質な犯罪の場合、逃走または証拠隠滅をおこなうおそれがある場合に執行されます。

  2. (2)在宅捜査になる可能性もある

    逃走または証拠隠滅のおそれがない場合は、逮捕されず在宅捜査を受けることもあります。在宅捜査とは、その名のとおり身柄拘束を受けずに、在宅のままで取り調べなどの捜査を受けることです。実際に、被害届が提出された事件の多くは、在宅事件として処理されています。

    在宅捜査の良い点は、逮捕によって身柄を拘束されないため、会社や学校に通うなどの日常生活を送りながら対応することができます。
    ただし、取り調べなどの捜査が必要な場合は、その都度の呼び出しを受けることになります。正当な理由がない限り、呼び出しには応じなくてはいけません。理由もなく呼び出しに応じないという状況が続けば、逮捕されるおそれがあります。

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2、恐喝で逮捕された後の流れとは

恐喝事件で被害届を出され逮捕された場合、どのような手続きを受けることになるのでしょうか?

  1. (1)逮捕後の流れ

    まず、警察の逮捕には、逮捕状に基づく「通常逮捕」、犯行のその場でおこなわれる「現行犯逮捕」、重大事件で急ぎ逮捕する必要があると判断した場合にのみおこなわれる「緊急逮捕」があります。恐喝事件は、恐喝の現場に警察官が居合わせたり、急行して加害者を確保したりといったケースはまれでしょう。ほとんどのケースでは、被害者が提出した被害届の内容に従って逮捕状が請求され、通常逮捕によって身柄を確保されます。

    逮捕されると、警察署での取り調べを経て、逮捕から48時間以内に検察官へ送致されます。送致を受けた検察官も同様に取り調べをおこない、送致から24時間以内に起訴・不起訴を判断します。
    恐喝事件は「言った」「言っていない」が争われるケースが多く、また具体的な証拠が存在していない場合もあるので、この段階での供述内容は非常に重要となります。

    送致後の24時間以内に、起訴・不起訴の判断ができない場合は、検察官は引き続き身柄拘束をおこなうために裁判官に勾留を請求します。勾留が認められた場合、原則10日間、最長で20日間まで身柄拘束が延長されます。

    起訴されると刑事裁判へと移行します。起訴されると、非常に高い確率で有罪判決が下されます。恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役刑です。罰金刑が規定されておらず、有罪となれば執行猶予がつかない限り刑務所に収監されてしまうおそれがあります。

  2. (2)逮捕されたら「前科」がつく?

    逮捕された経歴がある人のことを指して「前科がある」ということがありますが、実は「逮捕=前科」ではありません。前科とは、起訴されて有罪判決が下され刑罰に処された、という経歴を指すものです。
    つまり、逮捕されたとしても、釈放されたり不起訴になったりした場合は「前科がある」とは呼べません。

    一方で、逮捕されず在宅捜査を受けた場合でも、有罪判決を受ければ「前科がある」と呼ばれる状態になります。

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3、不起訴処分の種類

前述したように、起訴されてしまうと高い確率で有罪になります。そのため、不起訴を目指すことが大切です。では、どのような場合において、不起訴処分になるのでしょうか。
検察官が下す不起訴処分は、主に3つの種類があります。

  • 嫌疑なし
  • 検察官の指揮を受けて警察が捜査を尽くした結果、犯人ではないことが明確になった場合や真犯人が発覚した場合は「嫌疑なし」となります。

  • 嫌疑不十分
  • 証拠をもとに精査したうえで、犯人として断定できない、犯罪を証明する証拠が不十分であるなどの場合は「嫌疑不十分」の処分が下されます。
    犯人である、犯罪が存在したという疑いが濃厚であっても、刑事裁判で有罪判決を得られると確信できるだけの証拠がそろわない場合は、嫌疑不十分になる可能性があります。

  • 起訴猶予
  • 犯人性・犯罪の事実が明確であっても、さまざまな状況を考慮した結果、起訴を見合わせる場合は「起訴猶予」となります。特に、起訴までの期間に被害者との示談が成立して被害届が取り下げられた場合は、起訴猶予となる可能性が高まります。


被害届が出され逮捕されてしまった場合は、早期の釈放と不起訴処分の獲得を目指すことになります。しかし、事態の収拾には大変な労力を要することになります。被害届を出された時点で、適切な対応をすることが重要です。
そこで、次の章において、被害届が出された時点で何をするべきかを説明します。

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4、恐喝で被害届を出されたら早急に進めたい示談交渉

恐喝事件を起こし、被害届を出されてしまった場合にするべきことは、被害者との示談交渉です。示談交渉が成立し被害届が取り下げられれば、逮捕されない可能性が高まります。

  1. (1)示談とは

    刑事事件における示談とは、加害者・被害者の間で話し合いによって事件を解決する手続きです。精神的な苦痛に対する慰謝料や、医療費、休業補償などの実費を含めた示談金を支払うことで、被害届の取り下げを請い、事件を裁判外で解決できるメリットがあります。

    恐喝事件における示談では、被害者が受けた精神的苦痛の大きさや恐喝被害の程度によって示談金が上下します。処罰感情が強ければ高額になりやすいなど、具体的な金額はケースによって差があるため一定ではありません。
    また、示談金の成立には、示談金の支払いとあわせて反省文などを差し入れる、家族の監護など再発防止策を徹底するといった真摯(しんし)な対応が求められるでしょう。

  2. (2)早めの示談が有効となる理由

    恐喝事件における示談は、できるだけ早めに交渉の場をもって成立を目指すべきです。最善なのは被害届が提出される前、または警察が動き出す前が望ましいでしょう。示談が成立すれば、仮に事件化したとしても警察は刑事事件としての立件をあきらめる可能性が高くなるため、逮捕の回避が期待できます。

    もし、被害届を出され逮捕されたとしても、示談が成立できれば、起訴猶予を含めた不起訴処分が下される期待が高まります。
    たとえ、起訴された後でもあきらめることなく、早期の示談成立を目指すべきでしょう。示談が成立することで、執行猶予付き判決の獲得や刑罰の軽減が期待できます。

    なお、示談が成立した場合は、示談書に「加害者への処罰を求めません」といった宥恕(ゆうじょ)条項を盛り込んでおくことも大切です。
    刑事手続きがどのように進んだ段階でも、示談の成立は加害者にとって有利にはたらきます。弁護士に相談して、示談のスムーズな成立を目指しましょう。

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5、恐喝罪で被害届を出された場合、必要になるのは弁護士のサポート

恐喝事件で被害届を出された場合、素早い対応が、その後の状況を左右します。早い段階で弁護士に相談することで、適切なアドバイスのもとで対応ができることに加え、早急に示談交渉を開始することができ、事態の早期収拾が期待できます。

また、もし逮捕されたとしても継続したサポートが望めるので、心強いでしょう。
逮捕された後は、具体的に次のようなサポートが期待できます。

  • 取り調べの対応について適切なアドバイスが受けられる
  • 加害者側に有利な証拠を集めて不起訴処分や執行猶予を勝ち取るための弁護活動
  • 被害者との連絡を容易にして、早いタイミングでの示談交渉が期待できる
  • 慰謝料をはじめとする示談金を適切な範囲内に収める交渉
  • 勾留期間中を含めた精神的なサポート

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6、まとめ

恐喝事件を起こして被害届を出されてしまった場合、鍵になるのは早急な事態の収拾です。被害届を取り下げてもらうためにも、示談交渉を進めていくことが重要になります。恐喝事件は、被害者が加害者に対しての恐怖心を抱いているケースが多いため、示談交渉の難航が予想されます。加害者側からコンタクトを取ろうとしても連絡先さえ知ることができないケースもあるため、弁護士に相談して適切なサポートを受けるのが得策です。

恐喝事件を起こしてしまったが家族に前科をつけたくない、できるだけ軽い処分で済ませたいと悩まれている方は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。恐喝事件をはじめとした刑事事件の対応実績が豊富な弁護士が、素早い解決にむけ尽力します。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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