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弁護士コラム

2020年04月06日
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暴行で初犯の場合の処分は? 早期解決のため「示談の必要性」について解説

暴行で初犯の場合の処分は? 早期解決のため「示談の必要性」について解説
暴行で初犯の場合の処分は? 早期解決のため「示談の必要性」について解説

「電車や街中で他人と言い争いになり思わず殴ってしまった」などのケースで、相手が負傷していない場合でも、通報されたり被害届を出されたりして警察に逮捕されることがあります。

もし、暴行罪で逮捕・起訴されたら、初犯であっても懲役刑となるおそれがあります。

今回は、暴行罪の初犯はどんな刑罰に処せられるのか、逮捕後の流れ、逮捕された場合の対処方法などについて、弁護士がわかりやすく解説します。

1、暴行罪(刑法第208条)を犯した場合の刑罰

暴行罪における暴行とは「人に対して不法な有形力を行使すること」です。他人の身体を殴ったり、蹴ったりすることだけでなく、次のような行為も「暴行」と判断されることもあります。

  • 髪の毛や衣服をひっぱる
  • 胸ぐらをつかむ
  • 押し倒す
  • 石などの物をぶつける
  • 刃物を突き付ける
  • 水をかける
  • あおり運転


つまり、相手の身体に触れていない場合や負傷していなかった場合でも、不法な行為をすることで身体的・精神的な傷害を負わせる可能性がある事件には、暴行罪が適用され得ます。暴行によって、骨折やPTSDなど身体的・精神的な傷害を負わせた事件には傷害罪(刑法第204条)が適用されます。

刑法第208条では、暴行罪について「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定めています。
「拘留(こうりゅう)」とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置される刑罰です。懲役や禁錮と同じように自由を奪われる自由刑の一種ですが、執行猶予は付きません。また、懲役のような労役の義務はありません。
「科料(かりょう)」は、罰金と同じくお金を支払わなければならない刑罰です。1万円以上なら罰金、1000円から1万円未満が科料となります。

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2、初犯の場合でも起訴される?

刑事ドラマなどで、「初犯」や「前科」という言葉をお聞きになったことがあると思います。「前科」があるとは、刑事事件で起訴され、裁判において有罪判決が言い渡された事実があるということです。
よく似た言葉に「前歴」がありますが、「前歴」とは逮捕・勾留されるなど警察・検察の捜査対象になったことがあるが、有罪判決を受けた事実はないことをいいます。

「初犯」とは、前科がないということです。初犯であることは、検察官が処分を判断するうえで有利な事情のひとつですが、必ずしも不起訴処分になるというわけではありません。

  1. (1)暴行罪の初犯の場合の刑罰について

    「酔っぱらって見ず知らずの人を殴ってしまった」「ついカッとなって同僚を叩いてしまった」など、暴行罪の場合、初犯で逮捕されるケースもあります。
    暴行罪で逮捕され、検察官によって起訴され裁判で有罪になれば、「2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料」のいずれかの範囲で刑罰に処されることになります。4つの刑罰がありますが、暴行罪では拘留、科料はほぼ科されることはなく、罰金か懲役のどちらかの刑罰に処されることになります。

    動機や行為が悪質な場合や被害者との間で示談が成立していない場合は、たとえ初犯であっても執行猶予が付かない懲役の判決が言い渡される可能性はあります。

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3、暴行罪で逮捕された場合の流れ

暴行事件を起こした場合、すぐに通報されて警察官が駆け付けることがあります。事件によってはその場で事情聴取されて注意・警告で済むケースもありますが、そのまま逮捕されれば警察署へ連行されることになります。また、事件後に被害者から被害届を出されて、任意同行後に通常逮捕される可能性もあります。もし暴行罪で逮捕されたら、どのような流れになるのでしょうか。

  1. (1)逮捕~取り調べ

    逮捕されると、留置場に身柄を拘束され、必要に応じて警察からの取り調べを受けることになります。警察は、逮捕から48時間以内に検察へ送致するかどうかを判断しなければなりません。この時点で、事件が軽微なものだったり、被害届が取り下げられたり、示談が成立していたりすれば微罪処分として釈放される可能性もあります。

  2. (2)送致~勾留請求

    送致された後、検察官は24時間以内に身柄を釈放するか勾留請求をするかどうかを判断しなければなりません。裁判所が勾留請求を認めた場合は、原則として10日間、延長が認められるとさらに10日間も勾留され、引き続き捜査が行われます。証拠隠滅や逃亡のおそれがない場合は、釈放されて在宅捜査(在宅事件)となる可能性もありますが、暴行罪で逮捕・送致されたら最大23日間も身柄を拘束されるリスクがあります。

  3. (3)起訴・不起訴

    検察官は捜査結果にもとづき、起訴するか不起訴とするかを決定します。不起訴が決まったら、勾留されている場合には釈放されます。
    起訴されても、被疑者が罪を認めており、罰金刑が相当であると判断された場合には、略式命令となります。在宅捜査の場合には自宅に納付書が送付され、罰金を納付すれば刑罰が終了したことになります。勾留されていてもすぐに釈放され、罰金を納付すれば刑事手続きは終了します。

    略式命令とならない場合には、公判請求されて裁判まで勾留が続くことになります。ただし保釈請求が認められて保釈保証金を納めれば保釈されます。保釈後は一時的に自宅に帰ることができますが、裁判には被告人として出廷しなければなりません。起訴されて判決が言い渡されるまで2か月程度かかります。

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4、社会的リスクを最小限に抑えるためには示談が重要

犯罪白書および検察統計調査によれば、平成30年の暴行罪の検挙件数は約2万6000件以上もあり、その中で起訴・不起訴などの処分が決定されています。検察庁終局処理人員のうち約29%が起訴され、約71%が起訴猶予や嫌疑不十分などの不起訴処分となっています。また、起訴総数のうち、約84%が略式命令、約16%が公判請求です。

暴行罪で起訴される確率はそのほかの刑法犯と比較すると低い傾向にありますが、逮捕された場合は長期間にわたり身柄を拘束されるおそれがあります。たとえ罰金刑であっても前科がつき、社会的に大きなリスクを負うことになります。

  1. (1)初犯の場合でも示談は必要?

    暴行罪の初犯であることは検察官が処分を決定するうえで有利に働く事情のひとつです。
    しかし、検察官が起訴・不起訴処分を判断する際には、前科・前歴の有無のほかに、次のような点が考慮されます。

    • 被疑者の年齢、性格
    • 動機、暴行行為の悪質性
    • 被疑者の反省の度合い
    • 余罪の有無
    • 社会的な影響
    • 示談の成立の有無


    特に示談が成立しているかどうかは重要な影響を及ぼします。なぜなら、示談が成立しているということは、被害者に対して謝罪と反省の気持ちを示し、被害者も加害者を許していると判断されるからです。
    検察官が勾留請求をする前に示談が成立していれば、在宅捜査になるなど早期に身柄が自由になる可能性も高まります。たとえ公判請求されて裁判になった場合でも、示談が成立していれば、執行猶予が付く可能性が高くなります。

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5、まとめ

暴行罪の初犯で逮捕された場合の刑罰や逮捕後の流れ、示談の重要性について解説しました。暴行罪は、初犯であっても前科がつく可能性もあります。また、逮捕や長期間の勾留は家庭や仕事、学校など、社会生活に大きな影響を及ぼします。暴行罪で逮捕された方や、逮捕されるおそれがある方は、一刻も早く弁護士に相談しましょう。

弁護士なら、被害者とスピーディーに示談交渉を進めて、逮捕阻止や早期釈放、不起訴処分に導くことが可能です。また、弁護士は逮捕後すぐに面会して、取り調べに対する的確なアドバイスもできます。
暴行事件でお悩みの方は、ぜひベリーベスト法律事務所にご連絡ください。暴行事件の経験豊富な弁護士が全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
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※本コラムは公開日当時の内容です。
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