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少年法の適用範囲は? 少年事件ではどのような刑罰が科されるのか
20歳未満の少年が起こした事件には少年法が適用されるため、成人と同じように刑罰を受けるわけではありません。
しかし、少年事件の被害者・遺族をはじめとして加害者の少年に対する厳しい処分を求める声があとを絶たず、特に18歳や19歳などの成人に近い年齢の少年に対しては、社会的にも厳しい視線が注がれています。
本コラムでは、少年法の目的や成人事件との違いに触れながら、少年法の適用範囲や少年が受ける処分の内容、手続きの流れなどについて解説します。少年事件で極めて重要な弁護士の役割についても見ていきましょう。
1、少年法とは
成人が犯罪行為をすると、刑法の規定に従い処罰されます。刑法は犯罪として定めた行為に対して刑罰を科することを規定した法律です。目的規定こそありませんが、刑法の存在によって一般市民の犯罪行為が抑制され、社会の秩序や人々の権利・自由が守られているのです。
一方、非行のある少年に対する保護処分や少年の刑事事件について定めたのが少年法です。少年法の目的は少年の健全な育成にあります。成人のように刑罰を与えるのではなく、保護、教育・指導などによって更生を図り、再発を防ごうというのが法の趣旨です。
少年は犯罪行為に対する認識の度合いや更生の可能性などが成人とは異なるため、成人と同じように刑罰を科することで解決してもよいのかとの問題があります。そこで成人に適用される刑法とは別に少年法を規定し、少年を保護の対象としているのです。
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2、少年法の適用範囲
少年法が適用される「少年」とは、20歳に満たない者をいいます。少年といっても性別の区別はなく、少女も含まれます。ただし、同じ20歳未満の者であっても、年齢や状況によって次の三つに区別されています。
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(1)犯罪少年
14歳以上で罪を犯した少年を「犯罪少年」といいます。
犯罪少年が起こした事件はすべて家庭裁判所へ送致され、少年の処分は審判不開始とならない限り、原則として少年審判により決定されます。14歳以上は自分の行動の是非善悪を判断し、その判断に従い行動できる能力(責任能力)があるとして、警察から逮捕されることも、刑罰を科されることもあります。 -
(2)触法少年
14歳未満で犯罪にあたる行為をした少年を「触法(しょくほう)少年」といいます。
刑法第41条では、14歳未満の犯罪行為を罰しないと定めているため、触法少年が逮捕されたり刑罰を科されたりすることはありません。ただし警察による調査の対象となる場合は、少年審判による処分を受けることもあります。 -
(3)ぐ犯少年
性格や環境に照らし、将来罪を犯す、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある20歳未満の少年を「ぐ犯(虞犯)少年」といいます。
非行が見られる少年に適切な保護を与えることで少年の育成や犯罪の予防につながるとの観点から、いまだ犯罪行為にいたっていなくても少年審判の対象となる場合があります。 -
(4)適用年齢を引き下げる議論について
日本の成人年齢は長らく20歳とされてきましたが、民法の改正により、2022年4月から18歳になります。また、すでに選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられているなど、近年は18歳以上の者を成人と同様に扱おうとする政策が進められてきました。
このような背景から、少年法の適用年齢も20歳未満から18歳未満に引き下げようとする議論が活発化しています。
令和2年8月6日の法制審議会では、18歳および19歳の少年については厳罰化する旨の取りまとめ案が示されました。
ただし日弁連や弁護士会などは以前から少年法の適用年齢の引き下げに反対の姿勢を示しており、同審議会でも適用年齢の引き下げの結論は見送られています。
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3、少年事件の流れ、少年犯罪の審判による処分の種類
少年が事件を起こすとどのような流れで手続きが進められるのか、また少年審判を受けた場合の処分の種類・内容について解説します。
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(1)少年事件の流れ
14歳以上の犯罪少年は警察から取り調べを受けた後、法定刑が罰金以下の罪を犯した場合は直接、家庭裁判所へ送致されます。
一方、懲役・禁錮などの重い罪を犯した場合は警察から検察庁へ送致され、検察官による取り調べの後に家庭裁判所へ送致されます。
その後、家庭裁判所の調査官による調査が実施され、少年審判で処分が決定します。
ただし、殺人や強盗などの重大事件を起こすなど刑罰を科すのが相当だと判断された少年については、家庭裁判所から検察庁へ逆送され、刑事裁判が開かれます。
14歳未満の触法少年およびぐ犯少年は、警察から児童相談所へ通告・送致されます。その後は児童福祉法上の措置がとられますが、少年審判を受ける必要があると判断された場合には家庭裁判所へ送致され、犯罪少年と同じく処分が決定されます。 -
(2)審判不開始
家庭裁判所による調査の結果、少年審判に付するのが相当でないと判断された場合などには、審判不開始の決定が言い渡されます。
成人事件でいう不起訴処分にあたる決定なので、その時点で事件が終了します。 -
(3)保護処分
少年を更生させるために下される少年法上の処分を保護処分といい、以下の3種類があります。
保護観察処分 保護観察官や保護司の指導を受けながら社会の中での更生を目指す処分です。 少年院送致 非行の度合いが強く社会の中での更生が難しい場合には少年院に送致され、矯正教育が実施されます。 児童自立支援施設等送致 児童自立支援施設などに入所させ、必要な指導・支援をおこなう処分です。比較的低年齢の少年に対して、開放的な施設での指導・支援が相当と判断された場合に決定します。 -
(4)都道府県知事または児童相談所長送致
非行の度合いが高くない18歳未満の少年を対象として、児童福祉法の規定による措置が相当と認められた場合に決定される処分です。
児童福祉司らに少年を指導させる措置や、児童自立支援施設・児童養護施設へ入所させる措置などがとられます。 -
(5)検察官送致
14歳以上の犯罪少年で、少年審判による処分よりも刑罰を与えるのが相当と判断された少年は、検察官へ逆送されます。
逆送事件では検察官は原則として起訴するため、刑事裁判が開かれ、有罪の場合には刑の宣告を受けます。少年が実刑判決を受けると、少年刑務所などへ入所することになるでしょう。 -
(6)不処分
少年審判の結果、非行事実の存在が認められない場合や、再度の非行におよぶおそれがないと判断された場合などには、不処分となります。
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4、少年事件において弁護士にできること
少年事件では、弁護士が付添人としてどのように少年本人や保護者をサポートできるのでしょうか。
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(1)少年との面談やアドバイス
弁護士は少年と面談し、取り調べ対応のアドバイスをおこないます。
少年は精神的に未成熟であるため、取り調べで取調官の誘導に応じてしまう、事実と異なる発言をしてしまうなど、成人と比較して取り調べにおけるリスクが高まります。
取り調べでの発言や態度は、最終的な処遇にも影響するため、弁護士が少年に対して丁寧にわかりやすくアドバイスし、不当な処分を回避しなければなりません。
また、少年が抱える悩みや不安に寄り添いつつ、自身が起こした事件がどのような意味をもつのかを理解させ、内省を深めさせます。本人が深く反省し、社会の中での更生に期待できると判断されれば、不処分や保護観察処分などの可能性もでてくるでしょう。 -
(2)調査官や裁判官への働きかけ
調査官や裁判官と面談をおこなう、少年の処遇に関する意見書を提出するなどして、身柄の早期釈放や適切な処分に向けて活動します。
長期の身柄拘束が回避されれば、日常生活への影響を最小限に抑え、処遇が決定した後の社会復帰も円滑になるでしょう。 -
(3)学校や会社への対応
少年が長い期間学校や会社へ通えなくなると、学校や会社から厳しい処分を受けるおそれがあります。
18歳や19歳の少年であれば、義務教育ではないため退学処分を受ける可能性や、すでに働きに出ている場合は解雇される可能性もあるでしょう。
そこで弁護士が学校長や社長などに対して、学校や会社は少年が社会の中で更生するために重要な場所である旨を説くなどして、厳しい処分を回避するよう働きかけます。 -
(4)保護者へのサポート
少年の更生のためにどのような環境や行動が必要なのかを保護者と一緒に考えます。
保護者が少年の生育歴や家庭環境などについて家庭裁判所から調査を受ける場合もあるため、どのように答えるのがよいのかなど、状況に応じたアドバイスやサポートを実施します。
保護者からの相談に乗り、家庭環境や少年との関係修復などにも取り組みます。
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5、まとめ
少年法の適用となるのは20歳未満ですが、14歳以上か14歳未満か、また事件の内容に応じて手続きや受ける処分・措置の内容が変わります。
少年事件では少年の性格や環境などによって何が最善の対応なのかを慎重に検討する必要性が高いため、ご家族だけで解決しようとするのではなく、早期に弁護士のサポートを得ることが大切です。
未成年の子どもが事件を起こしてお困りであれば、ベリーベスト法律事務所へご連絡ください。事件の解決や少年の更生に向けて全力でサポートします。
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