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弁護士コラム

2021年06月15日
  • 少年事件
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少年事件(少年犯罪)とは? 成人の事件との違いや未成年者が逮捕された時の対処法

少年事件(少年犯罪)とは? 成人の事件との違いや未成年者が逮捕された時の対処法
少年事件(少年犯罪)とは? 成人の事件との違いや未成年者が逮捕された時の対処法

未成年の子どもが刑罰法令に触れる行為をした場合は、少年事件として扱われます。

少年は精神的にも未熟であることから国家による保護の必要性が高く、成人の刑事事件とは手続きや処分の内容が異なりますが、具体的にどんな違いがあるのかを詳しく理解している方は少ないでしょう。

このコラムでは少年事件(少年犯罪)をテーマに、少年事件の定義や成人の刑事事件との主な違い、逮捕された場合にご家族がすべきことについて解説します。

1、少年事件(少年犯罪)とは

最初に、少年事件とは何かについて解説します。

  1. (1)未成年の男女による事件

    少年事件とは、未成年の男女による事件のことを指します。
    少年法第2条では、少年を「20歳に満たない者」と定義しており、少年による事件を少年事件といいます。少年という単語は一般に男子をイメージさせるものですが、少年事件における少年には男子・女子の両方が含まれます。

    20歳以上の成人が起こした犯罪は刑罰という制裁が与えられるのに対し、少年事件では少年を更生させるためにどのような保護が必要なのかという観点で処分が決められます
    少年は精神的に未熟であることから、周囲の環境に影響されて非行に至りやすい側面がある一方で、適切な保護のもとであれば更生の可能性も大きいため、国が保護して更生を促すことに重きが置かれているのです。

    もっとも、少年事件のうち死刑、懲役または禁錮にあたる罪の事件で、調査や審判の結果から刑事処分を科すのが相当だと判断された場合には、未成年であっても刑罰を受ける可能性があります。

  2. (2)少年事件(少年犯罪)の種類

    少年とひとくちに言っても、まだ小学生くらいの年齢の子どもと、高校生や大学生といった年齢の子どもを比べれば、精神の成熟度や自分の行動に対する理解の度合いが全く異なります。そのため少年事件は14歳を基準として以下のように分類されます


    • 犯罪少年……14歳以上で罪を犯した少年のことです。
    • 触法少年……14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年をいいます。
    • ぐ犯少年……性格や家庭環境、交友関係などから、将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年のことです。
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2、少年と成人の刑事事件の違い

少年が起こした事件と成人が起こした事件では、制度の仕組みや事件後の流れに大きな違いがあります。

  1. (1)保釈制度の有無

    成人の刑事事件では、起訴後の一時的な身柄解放の措置である「保釈制度」が存在します。条件付きとはいえ、裁判までの間に身柄を解放されて日常生活を送れる制度ですが、少年事件にはこのような制度は存在しません

    そのため少年の身柄を解放させるために保釈金を納付するという選択肢はなく、勾留や観護措置決定の取り消しを申し立てるなど、保釈以外の方策を尽くす必要があります。

  2. (2)全件送致主義

    少年事件は「全件送致主義」といい、原則としてすべての事件が、警察および検察から家庭裁判所へ送致されます

    成人の事件では、警察および検察の捜査後、検察官が起訴・不起訴の判断をします。起訴すると刑事裁判が開かれ、裁判官が判決を言い渡すという流れで手続きが進められます。一方で検察官が不起訴処分を下すと、刑事裁判が開かれずにそのまま事件は終結されます。

    これに対して少年事件では、捜査または調査の後に原則としてすべての事件が家庭裁判所へ送致されます。成人の事件における不起訴処分(起訴猶予)に相当する処分はないため、嫌疑がないと判断された場合を除き、家庭裁判所への送致は避けられません。その後、調査官の調査と審判を経て最終的な処分が言い渡されます。

  3. (3)裁判官による事件記録の閲覧

    成人の事件で起訴された場合に裁判官が閲覧できるのは、検察官が証拠請求し、採用された証拠だけです。また1回目の公判が開始するまで裁判官はその証拠を見ることはできません。
    一方、少年事件では家庭裁判所へ送致される段階で検察官が保有している事件記録のすべてを閲覧できます

    捜査段階では、警察官・検察官は、捜査機関のストーリーに沿って証拠を作成することがあり、少年の供述を記録した書面なども、捜査機関のストーリーに沿って作成されることがあります。

    少年は精神的に未熟であることから、取り調べで上手く発言できないケースや、うっかり本当ではないことを発言してしまう可能性もあります。そうすると捜査段階の証拠を裁判官が全て目にすることが少年にとって不利に働くこともあるのです。

  4. (4)裁判公開の有無

    成人の刑事裁判は公開されるため、法曹関係者や事件関係者以外の第三者に裁判を傍聴される可能性があります。これに対し、少年審判はプライバシーを保護する必要性が高いことから非公開で行われます

    審判に参加するのは少年本人と保護者、裁判官、書記官、調査官です。付添人(弁護士)や検察官が参加する場合もありますが、これ以外の者に審判の内容を知られることはありません。

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3、家族が少年事件(少年犯罪)で逮捕された場合の対応

少年が犯罪行為をして逮捕された場合、ご家族は心配でたまらないはずですが、誰よりも不安を抱えているのは少年自身でしょう。こちらではご家族がすべき対応について解説します。

  1. (1)事実確認をする

    警察には逮捕の事実を被疑者の家族へ連絡する義務はありませんが、未成年者の場合は保護者に連絡を入れるケースが大半です。保護者の方は警察から連絡が入ったら、何をして逮捕されたのか、何の罪にあたるのか、被害者はいるのか、どこの警察署にいるのかといった事実確認を行いましょう
    早い段階で事実確認をすれば、その分次の行動へも素早く移ることができ、結果的に少年の早期釈放につながります。

  2. (2)被害者と示談交渉する

    被害者がいる事件の場合は、被害者との示談交渉を進めます。

    少年事件では示談の結果そのものよりも、少年がどのようにして被害者へ謝罪する気持ちを抱いたのか、許しを得てどう感じたのかといった過程が重視されます。示談交渉を通じて深い反省の気持ちや自らの行動を悔い改める意志を持った少年であれば、社会の中で更生できる可能性が高いと判断されやすくなります。
    結果として勾留期間が短くなる、観護措置決定を回避することができるなど身柄の早期釈放の可能性が生じるほか、保護観察か少年院送致かといった終局処分の判断にも影響を与える可能性があります。

  3. (3)弁護士に相談する

    14歳以上であれば未成年でも逮捕される可能性があります。逮捕されたらなるべく早く弁護士に相談されることをおすすめします

    逮捕後の72時間はたとえご家族であっても本人と面会できないことが多いですが、弁護士であれば制限なく面会が可能です。弁護士は少年に対し、取り調べに適切に対応するためのアドバイスを行うとともに、少年が置かれた状況や今後の流れなどを説明する、ご家族からの伝言を伝えるなど精神面でもサポートします。

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4、未成年の家族が逮捕されたら弁護士に依頼すべき理由

  1. (1)学校や会社への社会復帰

    逮捕後に勾留や観護措置が決定されれば、少年の身柄が長期間にわたり拘束されてしまい、少年の社会復帰を阻害する要因となります。
    弁護士であれば勾留や観護措置決定を回避するための活動、学校・会社との調整などさまざまな活動を展開できます

  2. (2)周辺環境の調整・内省を深める

    少年事件では更生の可能性に重点が置かれているため、どのような処分になるのかは犯した事件の大きさのみで判断されるのではなく、周辺環境を調整する、内省を深めさせるなど事件後の活動も大きく影響します

    少年と親の関係が良くない、もしくは交友関係に問題がある場合には、弁護士が親子関係の修復や交友関係の調整を行います。また少年が非行を認めている場合には、弁護士が少年と共にこれまでの生活を振り返りながら、事件と向き合い被害者の気持ちを考えながら内省を深めます。

  3. (3)相手方との示談交渉

    示談交渉についても、少年本人はもとより、ご家族からの働きかけも拒否される可能性が高いですが、弁護士に依頼すれば被害者の感情に配慮しながら慎重に進めることが可能です。

  4. (4)取り調べのアドバイスや精神面のサポート

    取調官に誘導されないように、取り調べに対するアドバイスを行います。
    また捜査機関からの不当な取り調べには、抗議するなどして少年を守り、ご家族に対しては少年の更生に何ができるのかをアドバイスするとともに、ご家族自身の精神的な支えにもなります。

    弁護士がこれらの活動を早い段階から実行すれば、教育的な働きかけだけで十分であるとして審判不開始となる可能性も生じます。審判が開始された場合も、更生できる可能性が高いため処分を軽減すべきである旨を主張することができます。

    そのため少年が逮捕されたらできるだけ早く弁護士に依頼し、活動してもらうことが重要です。

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5、まとめ

少年事件は原則としてすべての事件が家庭裁判所へ送致され、少年の更生に適した処分が決められます。原則として成人のような刑罰は科されませんが、14歳以上であれば逮捕される可能性があり、勾留や観護措置などによって長期間身柄を拘束されてしまう場合もあります。社会復帰に向けて、少年の身柄をなるべく早期に解放させてあげたいとお考えの場合は、なるべく早く弁護士へご相談ください。

ベリーベスト法律事務所では、少年事件(少年犯罪)の特徴を捉えて適切にサポートいたします。ご家族だけで悩まずにまずはご連絡ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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※本コラムは公開日当時の内容です。
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