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弁護士コラム

2021年08月16日
  • 少年事件
  • 少年法とは

少年法とは? 子どもが事件を起こした場合に受ける処分と手続きの流れ

少年法とは? 子どもが事件を起こした場合に受ける処分と手続きの流れ
少年法とは? 子どもが事件を起こした場合に受ける処分と手続きの流れ

少年が犯罪行為や非行をしたときに「少年法」が適用されることは多くの方がご存知でしょう。しかし少年法とはどのような法律なのか、少年法にもとづく手続きや処分がどのようなものか、詳しく知らない方のほうが多いかもしれません。

少年法の適用範囲は20歳未満ですが、その中でも14歳を大きな基準として異なる取り扱いがなされます。

本コラムでは少年法とは何かということに触れながら、事件を起こした少年が受ける処分や手続きの流れについて解説します。子どもが受ける不利益を小さくするために、親として何をするべきなのかも合わせて確認していきましょう。

1、少年法とは?

少年法とは、少年が犯罪や非行を行ったときの手続きや処分などの基本的な枠組みを定めた法律をいいます

少年法の目的は、「少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずること」(少年法1条)とされています。人格形成が発達途上にある少年は一度過ちを犯したとしても立ち直る可能性が十分にあり、成人と同じように刑罰を科すことが適当ではない場合があります。

少年に刑罰を科すよりも、少年の未成熟性に着目した教育的な働きかけ(保護処分)によって少年に自分がした行為と向き合わせ、社会に適応できるよう立ち直らせることが、再犯防止と社会の安全にもつながります。

少年が事件を起こすと、少年法にもとづき原則としてすべての事件が家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所は少年の性格や家庭環境などを把握したうえで、少年が更生するためにどのような措置をするのが適切かとの観点から、それぞれの少年に合った処遇を検討します

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2、少年法が適用となる範囲と、年齢による処分の違い

少年法における少年の定義と年齢による扱いの違いについて解説します。

  1. (1)現行法における少年の定義は「20歳に満たない者」

    少年法における少年とは、20歳に満たない者をいいます(少年法2条1項)。少年とありますが性別は関係ないため、男子だけでなく女子も含みます。

    ただし20歳未満といっても年齢によって心身の成熟度は大きく異なります。また事件の内容によっては保護処分よりも刑事処分が相当である場合もあるでしょう。

    そこで少年法では「14歳」を基準に異なる扱いをしています

  2. (2)犯罪少年

    14歳以上で罪を犯した少年です家庭裁判所に送致され、保護処分の対象となります

    ただし、死刑、懲役、禁錮にあたる罪を犯し、刑事処分が相当だと認められるときは、家庭裁判所から検察官へ送致され、刑事裁判を受けます(いわゆる逆送)。
    また、故意の犯罪行為により被害者を死亡させ、罪を犯したとき16歳以上の少年は原則として逆送されます。

  3. (3)触法少年

    14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です刑事責任年齢に達していないため刑事処分を受けることはありません。児童福祉法の措置または少年法による保護処分の対象となります。

  4. (4)ぐ犯少年

    性格又は環境に照らし、将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年です。犯罪行為をしていませんが、少年鑑別所に収容される場合や、少年審判を受ける場合があります。

  5. (5)18歳以上の少年に関する法改正

    令和4年4月から民法の成年年齢が18歳に引き下げられるのにともない、少年法の適用年齢に関する議論が進められてきた中で、令和3年5月に改正少年法が成立しました。

    20歳未満の少年を適用対象とするという基本は維持しつつ、18歳、19歳の少年を「特定少年」と定め、18歳未満の少年とは異なる取り扱いがなされます

    このうち特に議論を呼んでいるのは、以下の2点です。


    ① 原則逆送される事件
    現行法では、逆送されるのは故意の犯罪行為で被害者を死亡させた16歳以上の少年に限られています。改正後、18歳、19歳の特定少年について罰則が1年以上の懲役又は禁錮にあたる強盗罪や強制性交罪などを逆送の対象としています。

    ② 起訴後の推知報道の禁止の解除
    現行法では事件を起こした少年の氏名や顔写真など本人を推知できる報道が禁止されています。改正後は特定少年に限り、起訴後(略式起訴を除く)の実名報道が容認されることになりました。
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3、少年事件解決までの流れと、子どもの不利益を抑えるためにできること

少年事件の手続きの流れと、少年の保護者がまずできることを解説します。

  1. (1)少年事件の手続きとその流れ

    犯罪少年は警察の捜査を受けた後、罰金以下の刑にあたる罪を犯した少年は直接、家庭裁判所へ、それ以外の罪を犯した少年は検察庁へ送致されます。必要に応じて最長20日間の勾留(または最長10日間の勾留に代わる観護措置)を受け、家庭裁判所へ送致されます。

    家庭裁判所が観護措置を決定すると、原則として2週間少年鑑別所に収容されます。もっとも、例外として、収容継続の必要がある場合は1回更新できることになっており、ほとんどの場合1回更新されるので、通常の収容期間は4週間といえます。観護措置が終了すると少年審判が開かれ、「不処分」「保護処分」「都道府県知事または児童相談所長送致」「検察官送致」のいずれかが決定します。

    触法少年およびぐ犯少年は警察の調査を受けた後、行為の内容や家庭環境、年齢などに応じて児童相談所へ通告されるか、家庭裁判所へ送致されます

  2. (2)子どもの不利益をできる限り小さくするために、まずは弁護士へ相談を

    逮捕や勾留、観護措置によって長期にわたり身柄を拘束されると、少年は学校や会社へ通うことができず、退学や解雇などの不利益を受けるおそれがあります。

    また最終処分で検察官送致(逆送)になった場合は原則として起訴されて成人同様の刑事裁判を受けるため、有罪判決が下れば前科がつくことになります。前科がつけば就職や人間関係など多方面に影響を与え、少年の更生が遠のいてしまうおそれがあるでしょう。

    こうした不利益をできる限り小さくするためには、速やかに弁護士へ相談することが大切です。弁護士は検察官や裁判官に対し、長期の身柄拘束により少年が受ける不利益を説明し、勾留や観護措置を回避するよう働きかけます

    少年は取調官の圧力に耐えられず、やってもいないことまで供述してしまうおそれがあるため、弁護士が早急に面会し、取り調べの注意点など重要なアドバイスを与えます。これにより、不利な供述調書を作成されるのを回避し、結果として観護措置や検察官送致なども避けられる可能性が高まります。

    弁護士はほかにも、学校・職場への働きかけ、被害者との示談交渉、更生に向けた取り組み支援など多くのサポートを通じて少年とご家族を支えます

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4、まとめ

少年法とは20歳未満の少年が犯罪行為をした場合の手続きや処遇などを定めた法律のことをいい、その大きな目的は少年の更生にあります。少年事件では少年の実情に合った処遇を与える必要性から少年鑑別所で観護措置を受ける場合も多く、最終処分が少年院送致や検察官送致になるケースもあります。

学校などの社会生活から隔離されることで不利益を受けるおそれがあるため、ご家族は速やかに弁護士へ相談しましょう。

少年事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所の弁護士が、事件の解決と少年の更生に向けて全力でサポートします。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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