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弁護士コラム

2021年11月18日
  • 少年事件
  • 未成年
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未成年も罪を犯したら自首するべきか。 家族が寄り添ってできること

未成年も罪を犯したら自首するべきか。 家族が寄り添ってできること
未成年も罪を犯したら自首するべきか。 家族が寄り添ってできること

未成年の子どもが罪を犯したと知ったとき、家族として本人のために何ができるのかと悩むことでしょう。本人を諭して自首を勧めるべきか、それともほかに適切な方法があるのかなど、なかなか明確な答えが出ないかもしれません。

未成年者は精神的に未成熟な部分が大きく、周囲や環境の影響を受けやすいため、成人の事件以上にご家族が本人に寄り添ってサポートすることが大切です。具体的に、家族は本人のためにどんなサポートができるのでしょうか?

本コラムでは未成年者が逮捕されるケースや少年事件の特徴に触れながら、自首の効果や自首したあとの流れ、家族ができるサポートについて弁護士が解説します。

1、未成年でも逮捕されるのか

未成年の子どもが罪を犯した場合、成人と同じように逮捕されることがあるのでしょうか?少年事件の概要と未成年者が逮捕されるケースについて解説します。

  1. (1)未成年の犯罪=少年事件

    20歳未満の未成年者が起こした事件は「少年事件」として扱われます。「少年」とありますが、男子に限らず女子も含みます。

    少年事件の対象となる少年は、年齢や事件の内容によって以下のように分類されます。


    • 犯罪少年……14歳以上20歳未満で罪を犯した少年です。
    • 触法少年……14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年です。行為内容は犯罪少年と同じでも14歳未満であれば触法少年と呼ばれます。
    • 虞犯(ぐはん)少年……20歳未満で、その性格・環境から将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年です。


    少年事件では刑事事件の手続法である刑事訴訟法のほかに、少年法が適用されます。少年法は少年事件における処分や手続きについて定めた法律です。成人のように刑罰を科すことを目的とするのではなく、少年の健全な育成を図り、少年を社会の一員として更生させることを目的としています

  2. (2)未成年でも逮捕される場合がある

    未成年であっても成人と同じように逮捕される場合があります未成年で逮捕されるのは犯罪少年、すなわち14歳以上で罪を犯した少年です

    14歳未満の触法少年は逮捕されることはありません。刑法第41条には「14歳に満たない者の行為は、罰しない」とあり、14歳未満の者には法律上、刑事責任能力がないとされているためです。虞犯少年は14歳以上の場合と14歳未満の場合がありますが、いずれも罪を犯したわけではないため逮捕されません。

    ただし触法少年・虞犯少年も「調査」の名目で警察署での取り調べを受ける場合や、家庭裁判所における審判の対象になる場合があります。また18歳未満は児童福祉法の対象となるため、児童相談所で身柄を保護されるケースもあります。

  3. (3)犯罪少年でも必ず逮捕されるわけではない

    逮捕とは、犯罪の被疑者について、警察署の留置場で身柄を拘束する刑事上の手続きをいいます。ただし、強制的に被疑者の身柄を拘束することは人権侵害にあたる危険があることは否定できません。

    そのため、逮捕できる要件として「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(逮捕の理由)と「逃亡または証拠隠滅のおそれ」(逮捕の必要性)を満たす必要があります。

    したがって、犯罪少年にあたる場合でも逮捕要件を満たさなければ逮捕されません。たとえば罪を認めて捜査に協力している、証拠がすでに確保された、住居が明らかであり監督者がいるといったケースでは、罪証隠滅、逃亡のおそれもないので、逮捕されずに在宅のまま捜査が進められる場合があります。

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2、未成年がかかわりやすい犯罪

未成年が関与する犯罪にはどのようなものが多いのでしょうか?代表的な犯罪を紹介します。

  1. (1)窃盗罪/詐欺罪

    少年による刑法犯の検挙件数でもっとも多いのは、刑法第235条が定める窃盗罪です。令和2年版犯罪白書によると、少年による窃盗罪の検挙件数は1万4906件で、全体の56.1%を占めています。

    窃盗罪は、他人が占有する財物を、不法領得の意思にもとづき、窃取することによって成立します。財物とは物理的な管理が可能で財産的価値のある物をいいます。不法領得の意思とは権利者を排除し、他人の物を自分の物として利用・処分する意思を指します。窃取とは占有者の占有を排除し、自分や他人の占有下に移すことです。簡単にいえば、他人のものを自分のものにしてしまうことです。

    また窃盗罪と同じ財産犯でいうと、詐欺罪に関与してしまうケースも珍しくありません。特にオレオレ詐欺などの特殊詐欺の受け子(被害者から現金や物を受け取る役)や見張り役などの末端の役割を担うケースが多くみられます。安易に誘いに乗ってアルバイト感覚で現金や物を受け取る依頼を引き受けると、仮に末端の役割であっても詐欺罪(刑法第246条)に問われるおそれがあるでしょう。ちなみに詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役とされていますので重い犯罪です。

  2. (2)暴行罪/傷害罪

    暴行罪(刑法第208条)と傷害罪(同第204条)も少年がかかわりやすい犯罪です。ケンカ・いじめ・いやがらせなどから、暴行事件や傷害事件へと発展してしまいます。

    暴行罪は、故意に他人へ暴行を加えたものの、傷害するに至らなかった場合に成立します。暴行とは人に対して殴る・蹴るなどの有形力を行使すること、故意とは暴行する事実を認識・認容していることを意味します。

    傷害罪は故意に他人へ暴行を加えて身体を傷害し、暴行と傷害の間に因果関係があった場合に成立します。傷害罪の故意は暴行の故意があれば足り、傷害の故意までは必要ありません。

    ふたつの罪は、暴行罪が他人を傷害するに至らないのに対し、傷害罪では傷害結果を生じさせるという違いがあります。簡単にいえば傷害罪は、医師から全治○週間といった診断書が出る場合が典型例です。

  3. (3)児童売春/わいせつ物頒布罪/強制わいせつ/強制性交等

    少年がわいせつ犯罪にかかわるケースも少なくありません。性的に多感であるうえに衝動を抑えることができない、成人の性対象になることでお金を得られるといった事情が大きく影響しています。


    • 児童買春・児童ポルノ禁止法違反
    • 18歳未満の児童に対し、対償を供与し、またはその約束をして、当該児童に対し性交・性交類似行為をすると児童売春にあたります(同法第2条)。売春した側を直接処罰する規定はありませんが、いわゆる「パパ活」や「ママ活」をしたとして補導対象になるケースが多々あります

      またSNSで知り合った相手に自分の裸の写真を送る、児童ポルノにあたる画像をSNSにアップするなどの行為も違法です。18歳未満なら同法第7条6項の公然陳列の罪に、18歳以上なら刑法第175条のわいせつ物等頒布罪に問われるおそれがあります。

    • 強制わいせつ罪(刑法第176条)
    • 13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすることで成立する犯罪です。13歳未満の者に対しては暴行・脅迫の有無に関係なく成立します。少年の場合、同級生にわいせつ行為をして逮捕されるケースなどがあります。

    • 強制性交等罪(刑法第177条)
    • 13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交・肛門性交・口腔性交をすることで成立する犯罪です。13歳未満の者に対しては暴行・脅迫がなくても成立します。

  4. (4)違法アップロード(著作権法違反)

    映画や音楽、漫画やゲームなどの著作物を権利者の許可なくアップロードする行為は違法です。犯罪と知らずに違法アップロードしてしまうケースもありますが、知らなかったことを理由に逮捕や処罰を免れるわけではありません。過去にはアニメと特撮作品を違法アップロードしたとして、未成年者4名が検挙された事例もあります。

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3、未成年者が罪を犯したとき自首するべきか

自分の子どもが事件を起こした場合、家族として自首を進めたほうがいいかもしれないとお考えになるでしょう。弁護士が、自首の定義や成立要件、自首の効果について解説します。

  1. (1)自首の定義と成立要件

    自首とは、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、捜査機関に対して自らの処罰を求める行為です(刑法第42条)。

    自首は単に自分で警察署へ出向いて犯罪を申告するだけで成立するわけではありません法律上の自首が成立するには以下の要件を満たす必要があります


    • 捜査機関に発覚する前であること
    • 「発覚する前」とは、犯罪事実が発覚する前だけでなく、犯罪事実は発覚しているものの犯人が誰なのか特定されていない場合も含まれます。犯罪事実と犯人はわかっているが、犯人の所在だけが判明していないという場合は含まれません。

    • 自己の犯罪事実について自発的に申告していること
    • あくまでも自分で進んで申告する必要があり、任意での取り調べ中や職務質問の際に犯罪事実を認めた場合は自首には該当しません。

    • 自らの処分を求める内容であること
    • 出頭したものの容疑は否定している、ほかの犯罪を隠すために別の犯罪を申告したといったケースでは自首が成立しません。

    • 捜査機関に対して申告すること
    • ここでいう捜査機関とは、司法警察員(巡査部長以上の警察官)や検察官のことです。司法巡査や検察事務官などに申告しても自首は成立しませんが、巡査などは上司に報告する義務があるため、結果的には司法警察員や検察官に到達するでしょう。

  2. (2)自首の効果

    少年事件で自首をする効果としては、まず、逮捕・勾留を回避できる可能性を高められることが挙げられます。自らの罪を認めて申告した事実は、逮捕および勾留の要件である「逃亡・証拠隠滅のおそれ」を否定する方向にはたらくため、在宅事件として扱われる可能性が高まるでしょう。在宅事件になれば身体拘束による負担が軽減され、取り調べを受ける間であっても学校や職場へ通うことも可能です。

    また、家庭裁判所が自首をした事実を「反省」と評価し、再非行のおそれがないとして、少年審判不開始や不処分、あるいは社会の中での更生を図る保護観察処分を言い渡す可能性もあります。

    加えて、自首は本人の精神的な安定にもつながります。未成年者が罪を犯すと、いつ逮捕されるのか、逮捕されたらどうなるのかなど不安で胸が押しつぶされそうになるでしょう。しかし自首をすれば自分の罪と向き合い、更生に向けて前へ進むことができます。

  3. (3)自首を検討する場合は弁護士へ相談を

    自首にはさまざまな効果がありますが、実際に自首するべきかどうかは状況によって異なります。たとえば行為内容によっては、被害者との示談を成立させることで被害届や告訴状が取り下げられ、事件化しないケースもあるでしょう。そもそも犯罪を構成しないケースも考えられます。

    法的な判断を要する問題なので、自首を検討する場合はまずは弁護士へ相談するのが賢明です

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4、自首した場合の流れ

少年事件で自首をしたときの流れと逮捕されたときの流れを確認しましょう。

  1. (1)自首した場合の流れ

    自首はひとりでもできますが、捜査機関に対して事件の内容を正確に伝え、逮捕の必要性がないことを主張するのは一般の方には難しいでしょう。未成年者であればなおさら困難です。そのため自首をするなら弁護士の同行も効果的です。

    その場合、まずは弁護士へ相談して自首するべきかを検討し、自首するのであれば自首する日程や少年が捜査機関に供述するべき内容を決めていきます法律にかかわる部分は主に弁護士が説明することになるでしょう

    自首をしたあとは警察の捜査が開始されます。少年は警察署で取り調べを受けたり、犯行現場での実況見分に参加したりします。保護者も警察から事情を聴かれる場合があるでしょう。

    逮捕されずに在宅事件として扱われた場合は、基本的には自首をしたその日のうちに自宅に帰されます。そのあとは、少年は学校に通うなど日常生活を送りながら、呼び出しがあれば警察署で取り調べを受けるなどして捜査に協力します。

    捜査が終了すると事件は家庭裁判所へ送致され、逮捕されたときと同様の流れで手続きが進められます

  2. (2)逮捕されたあとの流れ

    自首をすると逮捕の危険性は低くなりますが、事件の内容によっては逮捕されるケースもあります

    犯罪少年が逮捕されると、逮捕から48時間以内に警察の取り調べを受け、検察官へ送致されます。送致から24時間以内には検察官の取り調べを受け、身柄の釈放または勾留の請求が行われます。

    勾留が認められると原則10日間、延長で10日間、合計で最長20日間の身柄拘束が続きます。

    少年事件の場合、勾留ではなく「勾留に代わる観護措置」の決定を受ける場合もあります。
    「勾留に代わる観護措置」の期限は最長で10日です。勾留のような延長は認められていません。

    勾留または勾留に代わる観護措置が終わると、少年の身柄は家庭裁判所へ送致されます。成人の事件では検察官が不起訴処分を下す場合がありますが、少年事件では原則としてすべての事件が家庭裁判所へ送られます。

    家庭裁判所への送致から24時間以内に、少年を観護措置にするか否かが判断されます。観護措置が決定すると原則2週間、最長で8週間、少年鑑別所へ収容されます。その間に調査官などによる調査が行われ、少年審判へと続きます。

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5、家族にできるサポート

自分の子どもが罪を犯したとき、家族としてどのようなサポートができるのでしょうか?

  1. (1)弁護士をつける

    少年事件では成人の事件以上に弁護士が重要な役割を果たすことになります。しかし、弁護士をつけることは費用面の問題もあり、本人には難しいことは間違いありません。したがって弁護士への依頼はご家族にしかできないサポートのひとつといえます。

  2. (2)面会・差し入れ

    少年が逮捕された場合は、不安や孤独で精神的に不安定な状態になっているはずです。ご家族が面会して言葉をかけることで精神的に大きな支えとなるでしょう。

    留置場での生活の負担を少しでも緩和するために差し入れもできます。差し入れできる物や数量には制限がありますが、着替えや本、食べ物や日用品を購入するための現金などが差し入れ可能です。

    ただし、逮捕直後の72時間はご家族であっても面会が許可されません。ご家族が面会できるのは勾留段階に入ってからです。面会を制限されている期間中、自由に本人と面会できるのは依頼を受けた弁護士だけに限られます。

  3. (3)示談金を工面する

    被害者がいる事件では被害者との示談も重要となるため、ご家族が示談金を工面するのも必要なサポートです

    少年事件では少年の更生に重きが置かれるため、成人の事件のように示談が必ずしも処分の軽減につながるわけではありません。しかし示談交渉を通じて少年が被害者の気持ちを考えて謝罪し、内省を深めることは更生のための大きな一歩となります。

    被害者感情を考えれば、少年自身はもとより、ご家族が直接の交渉をするのは避けるべきです。示談金の額で折り合いがつかない、冷静な話し合いができずに交渉が難航するといった事態が考えられます。この場合には被害者と冷静に話ができる弁護士に依頼するということも十分効果的です。

  4. (4)更生しやすい環境作り

    未成年者が罪を犯すと、学校を退学処分になる、働いていれば職場を解雇されてしまうなど不利益を受けるおそれがあります。しかし学校や職場などの社会生活を送る場所を失えば更生は遠のいてしまい、再び事件を起こすリスクも上がります。

    更生のためには社会復帰の場所を守り、更生しやすい環境を整える必要があります。ご家族は学校・職場と調整する、家庭環境を整えるなどして少年をサポートすることが大切です。

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6、未成年が逮捕されたら弁護士に相談を

少年が逮捕されてしまうと、学校や職場などへの影響や本人の精神面での影響が懸念されます。ご家族は早期に弁護士に相談し、サポートを依頼しましょう。

  1. (1)被害者との示談交渉

    少年本人やご家族では交渉すら拒否されるおそれがあるため、弁護士が代わりに示談交渉を行います。公正中立な立場で守秘義務もある弁護士なら、被害者の警戒心を解き、交渉のテーブルについてもらいやすいでしょう。相場も踏まえた適切な額の示談金で折り合いをつけられる可能性も高まります。

    また弁護士は家庭裁判所に対し、示談が成立した事実とともに少年が示談を通じて深く反省したことなどを的確に伝えるため、更生の可能性が高いとして重い処分を回避できる可能性も生じます。

  2. (2)少年の心のケア

    少年は逮捕され、これから自分がどうなるのだろうと大きな不安を抱えているため、心のケアが必要です。しかし逮捕直後の72時間はご家族が直接会って話をすることはできません。面会できる段階になっても回数や時間に制限があります。

    唯一、弁護士だけはこのような制限なく、いつ何度でも少年との面会が可能です今後の手続きや流れをわかりやすく伝え、ご家族からの励ましの言葉も与えることで、少年の不安感を取り除きます

  3. (3)少年の更生をサポート

    非行の原因を取り除き、少年の更生をサポートするのも弁護士の重要な活動のひとつです。非行の原因がなくなれば家庭裁判所が再犯のおそれが低いと評価し、少年院送致などの重い処分を避けることにもつながります。

    少年の更生をサポートするのはご家族が中心になって行うべきことですが、未成年者の場合、自分の本当の気持ちを素直に表現することができず、特に親に対してかたくなに心を閉ざしているケースは多々あります。そのため弁護士が本人と話をし、相談に乗ったり将来の夢を聞いたりして少年の心をほぐしていきますこうした活動により少年が更生に前向きな気持ちになるケースが少なくありません

    少年と話をする中で家庭環境や学校での人間関係など、非行の原因が見えてくる場合もあります。その場合も弁護士が家族関係の修復や交友関係の清算などについてアドバイスします。

    退学や解雇を回避するための学校・職場との調整も、ご家族だけでは難しい場合があるため弁護士がサポートします。弁護士は学校の教師や職場の人などと面会し、学校や職場が少年の社会復帰に重要な場所であることを説得的に主張します。

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7、まとめ

未成年であっても14歳以上で罪を犯せば逮捕されるおそれがあります。自首をすると逮捕・勾留のリスクを下げるなどの効果がありますが、実際に自首をするべきかどうかは状況によって異なります。ご家族としては、まずは少年事件に詳しい弁護士へ相談することが大切です。自首をするべきか、今後の流れや本人のために何ができるのかを含めてアドバイスやサポートをしてもらいましょう。

少年事件の解決実績が豊富なベリーベスト法律事務所が力を尽くします。ご家族だけで悩まず、ぜひご相談ください。

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監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
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