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横領・背任で逮捕・起訴・前科をつけたくない

  • 会社のお金を横領してしまった
  • 会社の商品を横流ししていたのがバレた
  • 取引先と結託して不正をはたらいているのがバレた
  • 与えられた権限の範囲を超えて会社に損害を与えてしまった

横領罪や背任罪が成立したら、どのくらいの刑罰が適用されるのでしょうか?
そもそもどのようなときに横領や背任になるのか、ふたつの罪の違いなども押さえておきましょう。
このページでは、横領や背任で逮捕されたときに前科をつけない方法を中心に、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説いたします。

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1、横領とは

  1. ①横領の定義

    横領とは、委託を受けて自分が占有する他人の物を、自分の物にしてしまうことです。
    たとえば、会社の経理担当がお金を使い込んでしまったり、信頼されて預かっている物を転売してしまったりすると横領罪が成立します。

    他人の占有を離れて誰の占有下にもないものを取得した場合には「遺失物等横領罪」という別の罪が成立します。たとえば落とし物や忘れ物を自分の物にしてしまった場合などです。

    横領罪が成立するためには「自分のものにしてやろう」という「不法領得の意思」が必要です。

  2. ②横領と窃盗の違い

    横領罪と窃盗罪は、時々混同されますが、何が違うのでしょうか?
    両者の違いは「誰が占有していたか」ということです。

    横領罪 「自分(犯人自身)」が委託を受けて占有しているものを自分のものにしてしまう場合
    窃盗罪 「他人が占有している物」を自分のものにしてしまう場合

    つまり、他人から委託を受けて預かっているものを自分の物にしたら横領罪ですが、もともと相手が所持しているものや相手本人が自宅に保管している物を勝手に盗んできたら窃盗罪となります。

2、背任とは

  1. ①背任の定義

    背任とは、他人の事務を処理する人が、自分や第三者に利益をもたらしたり本人に損害を与えたりする目的で任務に違反する行為をして、本人に損害を与えることです。

    たとえば会社で融資の審査を担当していた人が、自分の親戚に便宜を図って本来は融資の条件を満たさないのに多額の融資を認め、会社に損害を与えたケースなどで背任罪が成立します。

  2. ②背任と横領の違い

    背任罪と横領罪は、時々混同されることがありますが、異なる犯罪です。
    まず、横領罪は「自分のものにしてやろう」という「不法領得の意思」が必要ですが、背任罪の場合には、「不法領得の意思」は不要です。
    背任罪は、自分ではなく「第三者」に利益をもたらす目的でも成立しますし、本人に損害をもたらす目的でも成立します。
    つまり、自分が財産をもらいたいという意図ではなく、会社に嫌がらせをしようとして越権行為をした場合、横領罪にはなりませんが背任罪は成立する可能性があります。

    次に、横領罪は「自分の占有する物を自分のものにする」場合にしか成立しませんが、背任はそのような行為に限らず、広く「与えられた権限を越えた行為」をすると成立します。
    たとえば会社から与えられた予算の範囲を超えて高級な物品を購入して会社に損害を与えた場合などには、横領罪は成立しませんが背任罪が成立する可能性があります。

    このように、背任罪は横領罪よりも広い範囲で成立する犯罪と言えます。

3、横領・背任容疑で問われる罪や罰則

横領罪や背任罪にはどのような種類があり、どの程度の罰則が適用されるのか、見てみましょう。

  1. ①単純横領罪

    単純横領罪は、これまでご説明してきたオーソドックスな横領罪です。
    委託を受けて自分が占有する他人の物を自分の物にしてしまったときに成立します。
    単純横領罪の刑罰は、5年以下の懲役刑です(刑法252条)。

  2. ②業務上横領罪

    業務上横領罪は、業務として他人の物を預かっている人が、その物を横領したときに成立する犯罪です。
    争いはありますが、業務として預かっていた分、本人の信頼を裏切る責任が重くなるので単純横領罪よりも罪が重くなることが根拠と考えられています。
    刑罰は10年以下の懲役刑です(刑法253条)。

  3. ③遺失物等横領罪

    遺失物等横領罪は、他人の占有を離れた物を自分の物にしてしまったときに成立する犯罪です。
    他人からの委託を受けているわけではないので委託関係を侵害するという性質がなく、一般の横領罪よりも責任が軽くなります。刑罰は1年以下の懲役または10万円以下の罰金刑となります(刑法254条)。

  4. ④背任罪

    背任罪は、他人のために事務処理をする人が、自分や第三者の利益を図ったり本人に損害を与えたりする目的で、任務に背く行為をして、本人に損害を与えたときに成立します。
    刑罰は5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です(刑法247条)。

4、業務上横領罪の場合には解雇になる可能性が高い

業務上横領罪で多くみられるのは、会社の経理担当や営業担当などの方が会社のお金や商品を横領するパターンです。発覚するまでに長年横領行為を積み重ねているケースも多々あります。

このようなことは会社に対する重大な裏切り行為ですから、多くの企業では懲戒事由になります。

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5、横領・背任事件を早期解決するには

横領罪や背任罪の嫌疑をかけられたとき、できるだけ刑事裁判にせずに早期に解決するにはどうしたら良いのでしょうか?

  1. ①すぐに弁護士に相談する

    まずは、すぐに弁護士に相談することが大切です。
    会社のお金を横領している方は「バレたらどうしよう?」などと考えながらも具体的には何も行動できず、毎日悶々(もんもん)としながら過ごしているケースが多くあります。そのような状態では、いつなんどき逮捕されてもおかしくありませんし、発覚したときの会社側の怒りも大きくなります。

    ひとりで悩むより、専門家である弁護士に相談して対応策を検討しましょう。
    被害者に謝罪して弁償を申し出たり、自首をしたり、いろいろと罪を軽くするためにできることがあります。何より今のまま着服行為を続けていると、どんどん状況が悪化していくだけなので、早期に打開しなければなりません。
    弁護士が相談に乗り、適切なアドバイスを行います。

  2. ②被害者に弁済し、示談する

    横領罪や背任罪で逮捕された場合には、早急に被害者に弁償をして、示談すべきです。
    示談が成立すると、被疑者や被告人の情状が非常に良くなって、不起訴にしてもらえる可能性が高くなるからです。

  3. ③業務上横領罪の場合は、示談・弁済が難しいケースも

    横領罪の中でも、業務上横領罪の場合には、示談が難しくなるケースが多々あります。
    ひとつには、被害額が多額になることが問題です。
    会社の経理や営業担当などが、長年横領行為を継続してきた場合、被害額が個人ではまかないきれないほど高額になっているのです。
    会社の方も、長年裏切られた上に「被害弁償も十分にできない」と言われては、示談する気持ちにはなれません。

    業務上横領罪のケースで少しでも刑罰を軽くするためには、会社とよく話し合って被害弁償の方法を工夫することが必要です。
    たとえば支払える範囲に減額してもらったり、全額の賠償には足りなくても一部だけでも被害弁償をしたり、賠償金を分割払いにさせてもらったりする方法が考えられます。
    被疑者本人が自分で話し合いを進めても示談を成立させるのは困難なので、弁護士に任せることが重要です。

6、横領・背任で前科をつけたくなければ弁護士へ

横領罪や背任罪は、会社員などの一般の方でも「悪い事だとは分かっていても、生活苦から行ってしまった」というケースが多い犯罪です。
特に業務上横領罪が成立した場合には、被害額も大きくなって刑罰も重くなりますし、解雇の危険性も高くなるので注意が必要です。
なるべく不利益を小さくするには、逮捕当初からあるいは、横領や背任が発覚する前から、刑事事件の経験豊富な弁護士に相談しておくことが重要です。

対応が早ければ早いほど、不利益を最小限にとどめることが可能です。横領や背任で悩んでいる方は、お早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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