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公然わいせつで逮捕・起訴・前科をつけたくない

人前や公共の場所で裸になったり、他人に局部を見せつけたりすると、刑法の「公然わいせつ罪」に問われてしまいます。
目撃者から通報されてしまえば逮捕される可能性が高まるうえに、懲役も科せられる可能性があるので、疑いをかけられてしまったらすぐに弁護士に相談して対応を依頼しなければなりません。

この記事では、公然わいせつ罪の疑いをかけられてしまった場合の事件の流れ、逮捕や厳しい刑罰を避けるために取るべき対応を解説します。

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1、公然わいせつ罪とは?

公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている犯罪で「公然とわいせつな行為をした者」を処罰の対象としています。

  1. ①公然わいせつ罪が成立する要件

    ある犯罪が成立する要件のことを、法律の用語では「構成要件」といいます。
    犯罪の構成要件は法律の条文に含まれているので、公然わいせつ罪の条文を分解しながら構成要件を確認していきましょう。

    ●「公然」

    不特定または、多数の人が認識できる状態を指します。ここでは、あくまでも不特定または多数の人が認識できる状態でさえあれば、「公然」といえるので、実際に多数の人が目撃したかどうかは問題になりません。

    ●「わいせつな行為」

    法的には「いたずらに性欲を興奮または刺激し、かつ普通の人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」と定義されています。性的な意味で、誰もが「いやらしい」と感じる行為だと考えればわかりやすいでしょう。

  2. ②公然わいせつ罪に問われる行為の例

    公然わいせつ罪は、いわゆる「露出狂」と呼ばれる行為に適用されるのが典型です。
    実際に摘発された事例も、やはり「陰部を露出した」「下半身を露出した」といったものが多数を占めています。

    • ・新聞記者が勤務中にコンビニの駐車場にとめた車の中から自分の陰部を露出させて付近にいた女性に見せつけた
    • ・自治体職員が通勤途中の電車内で下半身を露出させた など

    ほかにも、事例を挙げるとこのようなケースも存在しています。

    • ・「暑かった」という理由から、駅前の広場でブラジャーとパンツだけの下着姿になった女性が現行犯逮捕された
    • ・インターネットで性行為の様子をライブ配信していた男女が、現場に踏み込んだ捜査員によって現行犯逮捕された

2、公然わいせつ罪に科せられる刑罰

公然わいせつ罪の法定刑は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です。
刑事裁判で有罪判決が下されると、次のいずれかの刑罰が選択され、法定刑の範囲内で量刑が言い渡されます。

●懲役

刑務所に収容される刑罰です。収容中は刑務作業という強制労働に従事することになります。

●罰金

数十万円の金銭を徴収される刑罰です。

●拘留

刑事施設に収容される刑罰ですが、収容期間は1か月未満で刑務作業はありません。

●科料

1万円未満の金銭を徴収される刑罰です。

懲役・罰金の上限はほかの犯罪と比べれば低く、拘留・科料という軽い刑罰が科せられる可能性もある点からみれば、公然わいせつ罪は比較的に「軽い罪」といえるかもしれません。

しかし、懲役に執行猶予がついたり、罰金で済まされたりしても、有罪判決が下されて刑罰が確定すれば「前科」がついてしまいます。
前科がつくと、公的な資格を失ってしまったり、会社の規則で懲戒解雇の対象になってしまったりと、社会的な不利益を被る事態は避けられないので、決して軽視してはいけません。

3、公然わいせつの被疑で逮捕された場合の流れ

公然わいせつ罪の被疑で警察に逮捕されると、その後はどうなるのでしょうか?
刑事手続きの流れを、順を追って確認していきます。

  1. ①警察による身柄拘束

    警察に逮捕されると、直ちに警察署へと連行されて本人の弁解を聴く「弁解録取」がおこなわれます。その後、警察署内の留置場に収容される手続きが取られたうえで、さらに事件に関する取り調べを受けることになります。

    警察における身柄拘束の上限は48時間です。
    たとえ警察でも、48時間を超える身柄拘束は許されていません。

  2. ②検察官への送致・身柄拘束

    逮捕から48時間が経過するまでに、警察は被疑者の身柄と捜査書類を検察官に引き継ぎます。この手続きを「送致」といいますが、ニュースなどでは「送検」と呼ばれます。

    送致を受理した検察官は、さらに自らも取り調べをおこない、引き続き身柄を拘束するべきか、それとも釈放するべきかを判断します。

    この段階で検察官に与えられている制限時間は24時間です。

  3. ③勾留による身柄拘束

    逮捕による身柄拘束は、警察の段階で48時間以内、検察官の段階で24時間以内、合計で最大72時間です。ただし、検察官が「引き続き身柄を拘束して捜査を進める必要がある」と判断して「勾留」の許可を請求し、裁判官がこれを認めると、勾留による身柄拘束が始まります。

    初回の勾留期間は10日間です。勾留が決定すると被疑者の身柄は警察に戻されて、検察官による指揮のもとで取り調べなどの捜査が進みます。
    10日間で捜査を遂げられない場合は、一度に限り10日間以内の延長が可能です。
    つまり、勾留期間は通常20日間となり、逮捕から数えると最大23日間にわたって社会から隔離されることになります。

  4. ④検察官による起訴・不起訴の判断

    勾留が満期を迎える日までに、検察官が「起訴」「不起訴」を判断します。
    起訴とは刑事裁判の提起を意味し、不起訴とはさまざまな事情を踏まえて刑事裁判の提起を見送る処分を意味します。

    不起訴になれば身柄を拘束する必要がないので即日で釈放されますが、起訴されると刑事裁判の被告人としてさらに勾留され、警察署の留置場から拘置所へと移送されます。
    これを「被告人勾留」といいます。
    被告人勾留の期限は1か月ですが、刑事裁判が継続している限り、実質無期限で延長が可能です。

  5. ⑤刑事裁判

    初回の刑事裁判は起訴から約1~2か月後に開かれます。
    以降、おおむね1か月に一度のペースで公判が開かれ、数回の審理を経たうえで最終回の日に判決が言い渡されるので、起訴から判決までには数か月の時間がかかるのが一般的です。

    なお、公然わいせつ罪は、少額の罰金・科料が科される可能性もある犯罪なので「略式手続」によって処分される場合もあります。
    略式手続では、正式な裁判が開かれず書面審理のみで迅速に判決が言い渡されるうえに、必ず罰金・科料が言い渡されるので刑務所に収容される事態を回避できるという点で、被告人にとって有利です。

    ただし、正式な裁判を経ないまま必ず罰金・科料が言い渡されるので、無罪を主張できません。公然わいせつ罪の成立を争う場合は、検察官から略式手続による処理を打診されても断る必要があります。

4、公然わいせつ罪で逮捕や厳しい刑罰を避けるための対策

公然わいせつ罪の嫌疑をかけられてしまっている状況で、逮捕や厳しい刑罰を避けるためにはどのような対策が有効なのでしょうか?

  1. ①目撃者との示談交渉

    実は、公然わいせつ罪は特定の被害者が存在しない犯罪です。
    公然わいせつ罪が保護するのは、社会的な性秩序や善良な性風俗であり、個人の羞恥心や感情を保護するものではありません。

    多くの場合、わいせつな行為を目撃した人からの通報や届け出によって事件が発覚しますが、これらの人は被害者ではなく「参考人」という立場になります。
    つまり、被害者からの被害届や刑事告訴がなくても事件化が可能です。
    そういった意味では、被害者との示談交渉という一般的な対応では、解決が望めません。

    ただし、わいせつな行為を見せつけられて不快を感じた目撃者に対して真摯(しんし)に謝罪する姿勢は重視されます。特定の被害者が存在する事件と同じほどの効果は期待できませんが、目撃者との示談交渉を進めることで逮捕や厳しい刑罰を回避できる可能性が高まります。

  2. ②性癖の改善に向けた取り組み

    公然わいせつ罪を犯してしまう背景として、本人がもっている、特殊な性癖の存在は無視できません。いわゆる露出狂などの行動について、医療の分野では性依存症・性嗜好(しこう)障害など、精神疾患のひとつとして捉えられています。

    犯罪であると自覚していても露出などの行為をやめるのは難しいうえに、刑罰が戒めとなって改善できるものでもないので、医学的なアプローチで性依存の改善を目指すこともひとつの手段です。再犯を防ぐために医療機関で治療に向けた取り組みを始めたといった事情があれば、積極的な改善を目指していると評価され、不起訴や執行猶予・罰金など、有利な処分を得られる可能性が高まります。

    また、逆にそのような性癖に基づくわけではなく、単に暑かったなど不注意に近い理由で行為に及んだに過ぎないことを証明できそうであれば、それはそれで再犯可能性の低さなどから、考慮事情になります。

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5、公然わいせつ罪で逮捕された場合の弁護活動

公然わいせつ罪の被疑で警察に逮捕された場合は、直ちに信頼できる弁護士に相談して弁護活動を依頼しましょう。弁護士に依頼すれば、これから挙げるような弁護活動が期待できます。

  1. ①早期釈放を目指した弁護活動

    警察に逮捕されると、逮捕・勾留によって最大23日間にわたる身柄拘束を受けてしまいます。自宅へ帰宅できないだけでなく、会社や学校へも突然姿を見せなくなってしまうことになるので、社会生活への悪影響は避けられません。

    大きな不利益を回避し、事件後の社会復帰を容易にするためには、身柄拘束からの早期釈放を目指す必要があります。

    弁護士に依頼すれば、定まった住居があり家族とともに生活している、定職に就いている、わいせつ犯罪の前科前歴がないなどの有利な事情を主張して、捜査機関に対し身柄を釈放するよう求める活動が期待できます。
    また、勾留の決定に対する準抗告や勾留理由開示請求といった法的な対抗も可能です。

  2. ②不起訴を目指した弁護活動

    現在の、日本の刑事制度では、検察官が起訴に踏み切った事件の多くで有罪判決となっています。なぜなら、検察官は起訴・不起訴を判断するにあたり、証拠を精査したうえで確実に有罪判決を得られる事件を厳選しているからです。

    一方で、不起訴となれば刑事裁判は開かれないので、厳しい刑罰も回避できます。
    起訴されれば有罪判決となってしまう可能性が高い以上、厳しい刑罰を回避したいなら目指すべきは不起訴です。

    弁護士に依頼すれば、目撃者との示談交渉や性癖の治療に向けた計画の作成など、不起訴の可能性を高める弁護活動が期待できます。

  3. ③自首や任意出頭の同行

    厳しい処分を避けるためには、警察に被疑者として特定される前に「自首」して、法律が認めている自首減軽を期待したほうがよいかもしれません。
    また、すでに被疑者として特定されているなら、警察署に「任意出頭」して、深く反省している姿勢を示したほうが賢明でしょう。

    とはいえ、自分ひとりで自首や任意出頭に踏み切るのは心細いものです。
    正しく自首として扱ってもらえなかったり、不当に逮捕されたり、長時間にわたる不当な取り調べを強いられたりする可能性もあります。

    弁護士に依頼すれば、自首・任意出頭への同行が可能です。
    警察は取り調べの同席を許してはくれませんが、任意段階の取り調べならいつでも自由に退席できるので、返答に困る場面があれば退席し、庁舎内で待機している弁護士にアドバイスを求めることができます。

    「弁護士が同行している」という状況は警察に対する強いけん制になるので、不当な処遇を防ぐためにも弁護士による同行は極めて効果的です。

6、公然わいせつ罪の疑いをかけられたら弁護士に相談を

公然わいせつ事件の多くは、目撃者からの通報によって発覚します。
駆け付けた警察官に現行犯逮捕される可能性が高く、たとえその場から逃げることができても目撃情報などから後日に逮捕状が請求されて逮捕されるかもしれません。

逮捕されると、最大で23日間にわたる身柄拘束を受けてしまいます。
長期にわたって社会生活から隔離されてしまう事態を回避するには、早期の弁護活動が欠かせません。特に、逮捕直後はその後の身柄拘束の期間を左右する重要な取り調べがおこなわれるので、弁護士のアドバイスが重要です。

逮捕の回避や早期釈放、有利な処分を実現したいなら、刑事弁護の経験を豊富にもつ弁護士に相談してサポートを求めましょう。
公然わいせつ罪の疑いをかけられたなら、直ちにベリーベスト法律事務所へご相談ください。

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