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強盗で逮捕・起訴・前科をつけたくない

  • 強盗で逮捕された! 刑務所行きが確定か?
  • 強盗罪の場合、どのくらい刑務所に行かなければならないのか?
  • 家族が突然強盗容疑で逮捕されたと聞かされた。今後どうなってしまうのだろう?

強盗罪は非常に重い犯罪です。事件を起こしてしまったとき、あるいは、嫌疑をかけられているときに何も対応しないで放っておくと、実刑となって刑務所に行かなければならない可能性も高い罪ともいえます。なるべく処分を軽くして、できれば前科をつけないためにはどうしたら良いのでしょうか?

このページでは、強盗で逮捕されたときの対処方法をご紹介します。

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1、強盗の定義

そもそも「強盗」とはどのようなことを意味するのでしょうか?

「強盗」とは「暴行又は脅迫を用いて相手の反抗を抑圧し、財産を奪い取ること」です。手段として「暴行又は脅迫」が用いられていること、またこれによって相手が畏怖(いふ)し、反抗できなくなることが必要です。
そして強盗罪には大きくは、「一項強盗」「二項強盗」の2種類があります。

  1. ①一項強盗

    一項強盗は、暴行又は脅迫を用いて相手を脅迫し、相手から財物を奪い取った場合です。
    いわゆる一般の方が「強盗」と聞いてイメージするのが、この一項強盗だと思うと分かりやすいでしょう。
    刑法236条1項に規定されているので一項強盗と言います。

  2. ②二項強盗

    二項強盗は、相手に対して暴行又は脅迫を加え、相手から「財産上の利益」を得たり、第三者にこれを得させたりしたときに成立します。

    「財産上の利益」とは、たとえば債務免除などのことです。

    二項強盗の例
    • ・飲食店に入って無銭飲食をした
    • ・代金を請求されたときに暴行又は脅迫によって支払いを免れたりした
    • ・タクシーを利用した後に暴行又は脅迫を用いてクシー料金の支払いを免れたりした

    このような合に、二項強盗罪が成立します。
    刑法236条2項に規定されているので「二項強盗」と呼ばれます。

2、強盗容疑で問われる罪や罰則

強盗罪には、大きくは一項強盗と二項強盗があるとご説明しましたが、その他にも区別の方法があり、また、強盗行為から派生する罪、強盗罪に類似することから同様に処罰することとされている罪などがあります。

それぞれの犯罪の内容と罰則を確認しましょう。

  1. ①強盗罪

    強盗罪は、暴行又は脅迫を用いて相手の反抗を抑圧し、財物を奪い取ったときに成立します。つまり一項強盗のことです。
    罰則は5年以上の有期懲役刑です(刑法236条1項)。

  2. ②利益強盗罪

    利益強盗罪は、相手に対して暴行脅迫を行い、相手の反抗を抑圧して財産上の利益(債務免除など)を受けたとき成立します。つまり二項強盗罪のことです。
    この場合の罰則も、原則的な強盗罪と同様5年以上の有期懲役刑です。

  3. ③強盗予備罪

    強盗罪には「予備罪」があります。予備罪とは実行の「準備する行為」を処罰する罪です。
    強盗は重罪なので、実行に着手せず「準備行為」をおこなっただけで処罰対象となるのです(なお実行に着手した場合には未遂罪となります)。
    強盗予備罪の刑罰は、2年以下の懲役刑です(刑法237条)。

  4. ④事後強盗罪

    強盗罪には「事後強盗罪」という種類もあります。
    これは、物を盗んだ人(窃盗の犯人)が被害者や第三者に発見されたときなどに、被害品の返還を免れるため、又は逮捕を免れたり、罪跡を隠滅したりするために、事後的に暴行や脅迫を行った場合に成立します。

    事後強盗罪のケースでも罰則は通常の強盗罪と同様で、5年以上の懲役刑となります(刑法238条)。

  5. ⑤昏睡(こんすい)強盗罪

    昏睡強盗罪は、相手を意識喪失状態、又は、運動機能の障害を生じさせて財物を奪う犯罪です。たとえば酒や薬物を使って被害者を酩酊(めいてい)状態にしたり意識を失わせたりして、財産を奪うものをいいます。
    この場合の刑罰も、通常の強盗と同じく5年以上の有期懲役刑です(刑法239条)。

  6. ⑥強盗致死傷罪

    強盗致死傷罪とは、強盗犯が強盗を行う機会に相手を傷つけたり死なせてしまったりしたときに成立する犯罪です。
    この場合の罰則は非常に重く、相手が負傷した場合には無期又は6年以上の懲役刑、相手が死亡したときには死刑又は無期懲役刑となります(刑法240条)。

  7. ⑦強盗・強制性交等罪

    強盗犯若しくはその未遂犯が強制性交等を行った場合又は強制性交等の罪若しくはその未遂を行った者が強盗を行った場合の罪です。
    罰則は無期または7年以上の有期懲役刑となります(刑法241条1項)。

  8. ⑧強盗・強制性交等致死罪

    強盗・強制性行等を犯した者が、相手を死亡させてしまったケースでは、死刑または無期懲役となります(刑法241条3項)。

    以上のように、強盗罪は他の罪と比べても法定刑が非常に重い罪です。
    酔っぱらってタクシーに乗って、運転手に暴行を加えて代金を踏み倒した場合にも強盗罪が成立することがあるため、注意が必要です。

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3、強盗で前科をつけないためには

強盗罪を犯した場合、前科をつけない方法はあるのでしょうか?

  1. ①すぐに弁護士に相談する

    強盗行為をしてしまい、被疑者がひとりで対応し、前科をつけないようにするのは大きな困難を伴うでしょう。
    ここまでご説明してきたように、強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役刑となる重い罪ですので、何も対策せずに放っておけば、検察官も起訴をする可能性が高いからです。

    このような困難な状況下において、少しでも情状をよくするには、弁護士によるサポートを受けることは考えるべきでしょう。
    弁護士のサポートとしては、被害者とできるだけ速やかに示談をして、被害弁償を進めることが考えられます。

    また、弁護士から不利な供述をとられないように、取り調べに対する適切な対応方法や心構えについてのアドバイスを受けることも考えられます。弁護士がついていたら、不当な方法による取り調べがあったときに抗議することもあります。

    示談や被疑者の反省にとどまらず、その他の被疑者の良い情状を検察官に対して主張し、不起訴処分を求めることもできます。
    強盗罪で逮捕されたときに弁護士がいるかいないかで、その後の状況や展開が大きく異なってきます。まずは、弁護士に相談しましょう。

  2. ②自首する

    もしもまだ強盗行為が捜査機関に発覚していないのなら、自首をすることも選択肢の一つです。
    強盗罪がまだ発覚していなくても、いずれかの段階で捜査機関に発覚し、逮捕され、起訴されてしまう可能性も否定できません。そうなったら、重い罰を下される可能性もあります。

    しかし、自首が成立したら、裁判になったときにも「自首減軽」として、任意的な刑の減軽を受けられます。そうなると、場合によっては執行猶予を受けられる可能性も出てきます。
    また、被害額が小さい場合や未遂に終わっていて被害者が許している場合などには、検察官が不起訴処分とする可能性も出てくるかもしれません。

    自首するときには、どのように進めたらいいかわからなかったり、ひとりで捜査機関に出頭するのが不安だったりするものです。特に強盗罪の場合、後に裁判になったときに確実に自首の証拠を提出するため、出頭した際の記録を残しておくべきです。

    せっかく自首したのに、捜査機関にあいまいにされると困るので、弁護士同伴で出頭し、確実な証拠を残しておきましょう。

    自首のメリット・デメリットについて、詳しくはこちらの「自首に同行してほしい」のページで解説しています。合わせてご覧ください。

    >自首に同行してほしい

  3. ③示談交渉をする

    強盗罪でなるべく処分を軽くするには、被害者との示談交渉が必須です。
    強盗罪でも示談が成立していることは、検察官が起訴・不起訴の判断の際に重視する要素の一つですし、裁判になったときにも有利な情状の一つになるからです。
    初犯で被害額が小さく示談が成立しているケースなどでは、不起訴にしてもらえる可能性も0ではありません。
    強盗罪でなるべく前科をつけたくない、刑罰を受けるとしても執行猶予にしてほしいケースなどでは、早急に弁護士を介して示談交渉を開始しましょう。

4、強盗罪は非常に重い罪

一般の方でもイメージされているとは思いますが、強盗罪は実際に「非常に重い罪」です。そこで、以下のような特徴があります。

  1. ①強盗罪は、示談成立しにくい

    強盗罪で示談を成立させるのは、至難の業です。
    窃盗のように被害者の生命又は身体に直接危害を加えず物を盗った場合と比較して、強盗は「反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫」をあたえて物を奪う行為をいいます。
    そうすると、被害者が生命又は身体に直接危害を加えられていますので、被害者の感じた恐怖心も大きいことは容易に想像できるでしょう。暴行や脅迫の態様が悪質な場合、被害者が示談に応じないこともあります。
    たとえ、全額の被害弁償を申し出ても「凶悪な犯人には厳罰を与えてほしい」と言われてしまい、示談を拒絶されるケースもあるのです。

    示談を成功させるためには刑事事件の経験豊富な弁護士に対応を任せた方がよいといえるでしょう。

  2. ②強盗罪は、不起訴になりにくい

    強盗行為をしてしまったときに前科をつけたくないということを考えるのであれば、不起訴を狙って行動していかなければなりません。

    しかし、強盗罪は、法定刑も重いですから、検察官としては、「たとえ示談が成立しても起訴して刑事罰を適用すべき」と考えることもありえます。
    初犯で暴行等の態様も悪質とまではいえず、被害額も小さい場合などは別ですが、そうでない場合には、示談金として大きな金額を支払うことも検討しなければならないといえるでしょう。

  3. ③強盗罪は、原則保釈できない

    刑事裁判になると、被告人には「権利保釈」が認められます。
    つまり、法定の除外要件に該当しない限り、被告人の当然の権利として保釈してもらえるのです。

    ただし権利保釈には条件があります。
    「死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯した場合」には被告人に権利保釈が認められません。

    強盗罪の法定刑は、短期5年以上の有期懲役刑ですから、これに該当してしまいます。

    ただ、強盗罪の場合に絶対に保釈が認められないという意味ではありません。 たとえ権利保釈が認められないケースでも、裁判官の裁量によって保釈を認める「裁量保釈」という制度があるからです。
    罪証隠滅の恐れや逃亡のおそれもなく、被告人に保釈を認めるべき状況であると裁判官が判断した場合に葉、保釈をすることができる可能性があります。

    裁量保釈を認めてもらうためには、弁護人が資料を集めて保釈を請求し、裁判官を説得しなければなりません。強盗罪で早期に保釈によって身柄を解放してもらうには、信頼できる刑事弁護人に依頼して弁護活動を展開していくことが必須です。

5、強盗で逮捕されたら弁護士へ

強盗罪で逮捕されたとき、何の対応もせずに放置していると、不起訴どころか実刑判決となり、10年以上の刑務所暮らしとなってしまう例も多々あります。

不利益をなるべく小さくするためには、早急に刑事弁護の経験豊富な弁護士に依頼し、各種の対応を開始する必要があります。
強盗罪では起訴される可能性も高いので、刑事裁判をにらんだ対応が必要です。
捜査時の供述調書の内容も非常に重要となってくるので、逮捕直後から弁護人によるアドバイスのもとに、適切な対応を進めていきましょう。
逮捕された罪名が強盗罪でも諦める必要はないので、お早めにベリーベスト法律事務所の弁護士までご相談ください。

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