商標法違反で逮捕・起訴・前科をつけたくない
勝手にブランドのロゴなどを使って商品を販売すると「商標法違反」となってしまいます。
商標法違反は具体的にどのような場合に成立するのか、また罰則はどの程度なのか、押さえておきましょう。
このページでは、商標法違反で逮捕されたときに前科をつけないための対処方法を解説します。
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1、商標法違反とは
そもそも商標法違反はどのようなときに成立するのか、見てみましょう。
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①商標法違反の定義
商標法違反は、他人の商標権を侵害したときに成立します。
商標とは、特定の文字やイラスト、それらの組み合わせなどを独占利用するために「商標」として登録されているものです。たとえば「トヨタ」や「adidas」なども文字商標の1種です。
いったん商標として登録されると、その商標については権利者による独占的な利用権が認められます。他人は、登録されているのと同じ商標や類似する商標の利用を認められなくなります。
それにもかかわらず勝手に他人の商標や類似商標を利用すると、商標法違反となります。 -
②商標法違反と判断される基準
商標法違反になるのは、以下のケースです。
- 商標法違反になるケース
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- ・他人の商標を勝手に利用した場合
- ・他人の商標と類似する商標を勝手に利用した場合
- ・商標を勝手に利用するための準備をした場合
商標そのものだけではなく、商標に類似しているものの利用も禁止されますし、商標の冒用(ぼうよう)の準備をしただけでも処罰対象になることがあるので注意が必要です。
商標と類似しているかどうかについては、取引の実情を考慮して、実際に混同が生じる危険性が高いかどうかによって判断されます。
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③偽物と知らなかった場合はどうなる?
商標法違反(刑事事件)は故意犯なので、商標権を侵害することに気づかなかった場合には商標法違反となりません。
2、商標法違反で逮捕される具体的なケース
商標法違反が成立し得るのは、具体的には以下のようなケースです。
- 商標法違反になる具体的なケース
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- ・勝手にブランドのロゴを使ってバッグを販売した(偽ブランド品の販売など)
- ・ブランドのロゴに似せたマークを使ってシューズを販売した
- ・ブランドのロゴを載せたTシャツをネット上で販売した
- ・好きなバンドのロゴを勝手に使ってタオルやキャップを製造した
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3、商標法違反容疑で問われる罪や罰則
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①商標法違反
商標法違反が成立したときの刑罰は、基本的に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金刑またはその併科となります。罰金が非常に高額に設定されています。
商標権侵害の「準備行為」を行った場合には、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金刑あるいはその両方が適用されます。商標法違反が法人の業務に関してされた場合には、行為者に上記の刑が科される他に、その法人に3億円以下の罰金刑が適用される可能性があります。
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②不正競争防止法違反
商標権を侵害すると同時に「不正競争防止法」違反となる可能性もあります。
不正競争防止法は、他人の商品やサービスが需要者に広く認識されている場合にこれと類似したものやまねたものを販売、展示したり人に貸したり輸出入したりして他人の商品やサービスと混同させることを禁止しているからです。商標法違反となるのは、そのロゴやマーク、文字などが「商標登録」されている場合ですが、不正競争防止法違反では、模倣によって需要者に誤認混同を生じさせる危険性があれば、商標登録がなくても処罰される可能性があります。
つまり商標登録されていなくても、すでに一般社会において有名で「このマークは〇〇社のものだ」と認識されている状態であれば、そのマークを勝手に使うと不正競争防止法違反となり得ます。
このように、他人や他社のロゴを勝手に使ったとき、商標法違反にならなくても不正競争防止法違反で逮捕される可能性があります。この場合の罰則は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金刑あるいはその併科です。
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③場合によっては「詐欺罪」にも
他社のロゴを勝手に使って偽物の商品を販売すると、購入者に対する詐欺罪が成立する可能性もあります。
購入者は「本物のブランド商品」と信じてお金を払って商品を購入していますが、実際に入手しているのは偽物だからです。購入者をだまし、錯誤に陥らせて無価値な物(購入者が想定していた価値のないもの)を買わせてお金を払わせていることになるので、詐欺罪の要件を満たします。詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役です。
このように、他人や他社の商標を侵害すると、さまざまな罪が成立する可能性があります。軽い気持ちで「ブランドの偽物を作ってやろう」などと考えていると、とんでもないことになってしまう可能性があります。
4、商標法違反事件を早期解決するには
商標法違反で逮捕されてしまったら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
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①すぐに弁護士へ相談を
まず、すぐに弁護士に相談することが重要です。
商標法違反などの経済犯は、一般の人には理解しにくい点が多々あります。
そもそも「何が問題になっているのか」「どういったことが原因で責任追及されているのか」「どうしたら情状が良くなるのか」「どのくらいの刑罰が適用されるのか」など、皆目見当がつかないということも多いでしょう。
このような基礎知識がない状態では、取調べにも適切に対応することができませんし、不起訴を獲得して早期に身柄を解放してもらうことも困難です。弁護士であれば逮捕直後から本人と接見できるので、取調べに対する適切な対処方法を伝えることができます。
そうすれば、無駄に不利益な供述調書を取られる心配がなくなります。弁護士から早急に身柄解放するための方策を聞くことができれば、ご本人としても安心できるでしょう。被害者と示談交渉などを開始して早期の身柄解放を目指すためにも、弁護士に依頼するタイミングは早ければ早いほど好ましいです。
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②被害者に早期に弁済、示談を行う
被害者のいる刑事事件では、「被害弁償」「示談」が極めて重要になります。
特に商標権侵害のような経済犯では、被害弁償によって経済的な填補ができていたら、かなり処分を軽くしてもらえる可能性があります。起訴前に示談が成立すれば、不起訴処分にしてもらえて身柄も解放されるケースも少なくありません。ただし逮捕後勾留されたケースでは、検察官が起訴か不起訴か決定するまでの期間は、早ければ11日(逮捕翌日に送致され、勾留延長がなされない場合)、長くとも23日(逮捕後48時間以内で送致され、24時間以内で勾留請求され、10日間の勾留延長がなされた場合)間しかありません。
不起訴にしてもらうためには、逮捕後11日から23日以内に被害者との示談を成立させて、検察官に報告する必要があります。
逮捕されたらすぐに弁護人を選任して被害者との交渉を開始し、できるだけ早く示談をまとめて被害弁償を行いましょう。
5、商標法違反で示談が難しいケース
商標権侵害の事件では、以下のように被害者との示談が難しくなるケースが多く、注意が必要です。
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①被害額が大きい場合
ひとつは、被害額が大きなケースです。
個人では到底支払いきれないほどの損害を与えてしまった場合などには、個人では弁償したくてもできないので示談が難しくなってしまいます。 -
②企業相手の場合
たとえば、世界的に有名な大手企業の有名ブランドロゴを勝手に利用して、商品を販売してしまったケースなどでは、相手が示談に応じてくれない可能性が高くなります。
大手企業の場合、自社商品への信用を大事にしていることがほとんどですが、偽物の販売はその信用を真っ向から毀損(きそん)する行為です。
そこで、多少の被害弁償をしてもらうよりも、類似した犯行を防ぐために犯人に厳罰を与えてほしいと考えて、示談には応じないという選択をとることがほとんどだからです。 -
③国や行政が相手の場合
国が設定した五輪などのロゴや行政機関の設定したロゴやマークなどを偽造し、無断利用した場合にも、示談が難しくなります。行政機関は、経済的な価値よりも「国民の信頼」「市民、県民の信頼」が毀損(きそん)されたことを重視することが多いためです。
犯人から損害賠償を受けたところで信用は戻ってこないですし、今後同じような犯人が出てくることも防止する必要があるので、示談を断るケースが多々あります。このように、商標権侵害の事件では、示談が難しくなることが多くあります。
そのような場合には、示談以外の方法で行為の悪質性を軽減する方法を考えなければなりません。このようなとき、刑事弁護人のスキルが重要となります。
商標権侵害事件で逮捕されたら、このような経済事犯の経験豊富な弁護士が所属している法律事務所に対応を依頼しましょう。
6、商標法違反の容疑にかけられた・逮捕されたら弁護士へ
商標法違反の容疑にかけられたり、逮捕されたりしたら、この先いったいどうなってしまうのか? と不安に感じるものです。
そんなとき、あなたやあなたの大切な家族を守れるのは、刑事事件に対応している弁護士だけです。できる限り不起訴処分を獲得して前科をつけないこと、早期に身柄を解放してもらって社会活動に復帰することを目指しましょう。
ひとりで悩んでいても、時間がどんどん過ぎていくだけで解決にはつながりません。逆に、悩んでいる間にさらに事態が悪化してしまい、前科がついてしまう可能性もあります。
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