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刑事事件の
よくある質問

ご家族の方からよくある質問

Q面会にいくにあたっての注意事項はありますか

A

刑事被疑者に面会するには、下記の点に注意しましょう。

(1) 場所
まずは、被疑者が身体拘束を受けている場所を確認しましょう。
弁護人に聞いてもらってもかまいませんし、警察官から連絡があった時には、どこにいけば面会できるかを聞いておきましょう。
刑事被疑者が身体拘束を受けている場所は、一般的には留置場です。
(2) 時間
原則として平日のみ面会は認められています。
受付時間は、各警察署によって異なるうえ、厳格に運用されていることが多いので、あらかじめ問い合わせておく必要があります。
(3) 面会時間
20分程度の面会しか認めてもらえません。
また、身体拘束を受けている被疑者への面会は、1日1回に制限されていることがおおいので(弁護人との接見を除く)、あらかじめ弁護人に面会日を被疑者に伝えてもらうこともいいかもしれません。
(4) 差し入れ可能な物
この点についても、細かい制限がありますので、確認されることをおすすめしますが、衣類(着替え・下着)、ハンドタオル、歯磨き粉・歯ブラシ、本、現金などは、一般的に認められています。
もっとも、自傷防止の観点から、衣類やタオルであっても、ひもが付いているものなどは差し入れが認められないので注意してください。
(5) その他
弁護人以外の者との面会では、いわゆる秘密接見交通権が認められていないので、2人きりで会うことはできず、必ず警察官の立会があります。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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