初回相談60分無料

被害者の方からのご相談は
有料となります

0120-359-186
平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

刑事事件のよくある質問

ご家族の方からよくある質問

Q家族が逮捕されたのですが、どれくらいの期間で帰ってこれますか?

A

逮捕されると警察によって最大48時間の取り調べを受けることとなります。その後、警察から検察に事件が送検されると検察は24時間のうちに勾留請求か釈放かを判断しますが、勾留が認められると最長で20日間(原則10日、延長により10日)もの間、身柄の拘束が続きます。
さらに起訴された場合には、起訴後勾留といい、保釈等がされない限り、判決まで身柄の拘束が続きます。
そのように長期間の間、身柄が拘束されないようにするためにも、弁護士はなるべく早く出れるようにさまざまな弁護活動を行います。