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刑事事件の
よくある質問

ご家族の方からよくある質問

Q家族が逮捕されたのですが、どれくらいの期間で帰ってこれますか?

A

逮捕されると警察によって最大48時間の取り調べを受けることとなります。その後、警察から検察に事件が送検されると検察は24時間のうちに勾留請求か釈放かを判断しますが、勾留が認められると最長で20日間(原則10日、延長により10日)もの間、身柄の拘束が続きます。
さらに起訴された場合には、起訴後勾留といい、保釈等がされない限り、判決まで身柄の拘束が続きます。
そのように長期間の間、身柄が拘束されないようにするためにも、弁護士はなるべく早く出れるようにさまざまな弁護活動を行います。

監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。