ご家族の方からよくある質問
Q家族が逮捕されたのですが、どれくらいの期間で帰ってこれますか?
逮捕されると警察によって最大48時間の取り調べを受けることとなります。その後、警察から検察に事件が送検されると検察は24時間のうちに勾留請求か釈放かを判断しますが、勾留が認められると最長で20日間(原則10日、延長により10日)もの間、身柄の拘束が続きます。
さらに起訴された場合には、起訴後勾留といい、保釈等がされない限り、判決まで身柄の拘束が続きます。
そのように長期間の間、身柄が拘束されないようにするためにも、弁護士はなるべく早く出れるようにさまざまな弁護活動を行います。
その他のご家族の方からよくある質問
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Q
家族が逮捕されました。すぐに接見に行ってもらえますか?
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Q
家族が音信不通です。逮捕されていると思うのですが、調べてもらうことはできますか?
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Q
家族が逮捕されたのですが、どれくらいの期間で帰ってこれますか?
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Q
子どもが逮捕されました。しかし、自分たち家族のことは報道されたくありません。
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Q
夫が警察(署)に逮捕されてしまいました。これからどのようになるのでしょうか?
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Q
逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?
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Q
家族が本人に面会する際に、どんな制限がありますか?
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Q
面会に行けないのですが本人と電話で話せますか?また、手紙は届きますか?
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Q
逮捕された本人以外でも、家族などから弁護士を依頼することはできますか?
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Q
正式に弁護士を依頼する前に、とりあえず本人に会いに行ってもらうことはできるの?
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Q
接見禁止がついているので、面会ができないと言われました。どうすればよいでしょうか
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Q
面会にいくにあたっての注意事項はありますか
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Q
夫が逮捕されてしまいました。夫はいつ家に戻ってくることができるのでしょうか。