下着泥棒事件のよくある質問
Q夫が下着泥棒で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護を依頼することはできますか?
A
家族でも弁護人を選任できます。具体的には、配偶者、直系の親族(両親、子供)、兄弟姉妹は、被疑者・被告人とは独立して弁護人を選任することができます(刑事訴訟法第30条2項)。是非、一度ご相談下さい。
その他の下着泥棒事件のよくある質問
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Q
下着泥棒事件を起こした場合、必ず逮捕されますか?
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Q
下着泥棒で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考えられますか?
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Q
下着泥棒事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害者の連絡先を知ることができるでしょうか?
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Q
夫が下着泥棒で逮捕されてしまいました。当事者でなく家族ですが、弁護を依頼することはできますか?
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Q
下着泥棒で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の意を伝える方法はありますか?
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Q
ブルセラショップで下着を買いました。下着泥棒になりますか?
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Q
下着泥棒として捕まりましたが、実は家に過去に盗った下着が大量にあります。これは警察に持っていかれてしまいますか?
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Q
初犯と再犯では再犯の方が罪が重くなりますか?
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Q
下着泥棒で逮捕され、警察での取調べを受けた後、帰宅する事を許されました。警察からは後日連絡がいく、と言われました。今後はどのような事態になる事が想定されますか?