弁護士費用
相談料
相談料とは、弁護士に相談する際にかかるお金のことです。
ご本人様、またはご家族の方が初めてご相談いただいた場合、60分の弁護士相談が無料となります。
1万1000円(税込)
ご本人様・ご家族以外の方からのご相談は、60分につき1万1000円(税込)となります。
目次:加害者の場合の費用
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- 1、まだ逮捕されておらず、警察からの連絡もない場合
- 2、逮捕された、または警察からの連絡があった場合
- 3、少年事件(20歳未満の未成年)
- 4、事案の状況によっては、発生する費用
- 5、裁判員裁判
- 6、お支払い方法
1、まだ逮捕されておらず、警察からの連絡もない場合
(1)逮捕のお守り(後方支援サービス)
※接見1回分の費用を含む
まだ事件化していない状態で、今後事件化されるかわからない場合、必要に応じて法律相談をし、アドバイスをいたします。
また、万が一お客様が逮捕された場合、弁護士が警察署に急行し、お客様と接見をします。
| 契約期間:6か月 | 6ヵ月を経過したときは、契約期間満了となり本サービスは終了いたします。 |
|---|---|
| 接見を1回行ったとき | ご依頼者様(被疑者・被告人または少年)が身体拘束され、弁護士が接見を1回行ったとき、本サービスは終了いたします。 |
| 4時間まで無料 | 無料時間が設定されており、本サービスでは4時間まで無料相談が可能です。 |
|---|---|
| 4時間以上相談した場合 | 1時間あたり2万2000円(税込)の追加料金が発生します。 |
2、逮捕された、または警察からの連絡があった場合
逮捕された場合や、警察からの連絡があった場合は、一刻の猶予もありません。
弁護士が状況に併せて、迅速に対応を行います。
(1)費用一覧
起訴前
| 依頼の目的 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | 合計額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 事案簡明な事件 | 44万円(税込) | 不起訴 | 44万円(税込) | 88万円(税込) |
| 通常事件 | 66万円(税込) | 不起訴 | 44万円(税込) | 110万円(税込) |
| 不起訴 (嫌疑なし・嫌疑不十分) |
77万円(税込) | 143万円(税込) |
第一審 ※裁判員裁判を除く
| 依頼の目的 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | 合計額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 無罪 | 88万円(税込) | 無罪 | 110万円(税込) | 198万円(税込) |
| 一部無罪 | 88万円(税込) | 176万円(税込) | ||
| 罪名落ち | 55万円(税込) | 143万円(税込) | ||
| 減刑・執行猶予 | 44万円(税込) | 減刑 | 44万円(税込) | 88万円(税込) |
| 執行猶予 | 66万円(税込) | 110万円(税込) |
上訴審
| 依頼の目的 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | 合計額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 破棄無罪・破棄減刑 |
66万円〜(税込) ※1審から継続して受任する場合は33万円(税込) |
破棄無罪 | 110万円(税込) | 176万円(税込) |
| 破棄 | 22万円(税込) | 88万円(税込) |
| 事務手数料 |
3万8500円(税込) ※ご契約のタイミングでお支払いいただきます。 |
|---|---|
| 接見・面会回数(着手金内) | 6回までの費用は上記費用に含まれています。 |
| 規定回数を超えた場合の接見費用 | 3万3000円(税込)/ 1回につき 詳しくはこちら |
| 元検事の弁護士を 指名でご依頼頂く場合 |
特別料金を頂きます。詳しい費用はお問い合わせください。 |
(2)各費用のご説明
弁護士に正式に案件を委任する際にお支払いいただく費用
郵便代、公文書取得費用等に充てるための費用
弁護活動の成功の程度に応じてお支払いいただく費用
終了した時
費用一覧で出てくる用語の説明 開く 閉じる
- 起訴前
- 検察官が、被疑者を裁判所に起訴するかどうかを決定するまでの段階のこと。警察・検察が捜査を行う段階をいう。
- 事案簡明な事件
- 単純な入管法違反事件や薬物事件等、事件の内容が困難・煩雑さが予想されない事件のこと。
- 通常事件
- 事案簡明な事件以外の刑事事件のこと。
- 不起訴
- 刑事事件について、検察官が起訴しない(刑事裁判にかけない)と決定すること。不起訴処分(不起訴の決定)がなされれば、捜査は終了し、刑事裁判も開かれないため、前科もつかない。
- 嫌疑なし
- 被疑事実について、被疑者が犯人でないことが明白な場合、または犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白な場合のこと。
- 嫌疑不十分
- 被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合のこと。
- 第一審
- 訴訟事件が最初に審理される裁判の段階。簡易裁判所、地方裁判所が第一審を行う。
- 罪名落ち
- 起訴された罪名による犯罪の成立が認められず、より軽い罪名で判決が出ること。
- 執行猶予
- 刑の執行を猶予した有罪判決のこと。有罪判決の一種であり、直ちに拘禁刑等が実行(執行)されることはないが、後に一定の事由に該当すると、猶予されていた刑の執行がなされることがある。
- 上訴
- 裁判が確定する前に上級の裁判所に対して不服を申し立て、原裁判の変更または取り消しを求めること。
- 減刑
- 有罪判決を受けた場合に、検察官の求刑よりも刑が軽くなること。刑の種類が軽くなる場合、刑期が短縮されるなどして刑の重さが軽くなることも含まれる。
- 破棄減刑
- 高等裁判所などの上訴裁判所が、下級審裁判所の判決を覆し、刑を軽くすること。
- 無罪
- 裁判官が被告人を有罪と認めないこと。無罪になれば、前科もつかない。
- 一部無罪
- 起訴された複数の事実の中で、一部の事実が無罪となること。
- 破棄無罪
- 高等裁判所などの上訴裁判所が、下級裁判所の有罪判決を破棄し、無罪の判決を言い渡すこと。
(3)事務手数料
郵便代、公文書取得費用等に充てるための費用です。
ご契約のタイミングでお支払いいただきます。
3、少年事件(20歳未満の未成年)
20歳未満の少年が、犯罪行為や一定の非行(虞犯)を起こした事件のことです。
少年法に基づき、教育的・福祉的な観点から「更生」を重視する手続きがされます。
※少年事件でいう「少年」とは、女子も含んだ表現です。
法律上、刑事事件として扱われず、逮捕されたり、刑事罰を受けることはありません。
ただし、行われた行為等の状況に応じて児童相談所へ通告されて一時保護がなされる可能性、少年審判が開かれて保護処分がなされる可能性があります。
(1)費用一覧
| 受任時点 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | 合計額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 家裁送致前 | 66万円(税込) | 家裁送致されなかった場合:認め事件 | 88万円(税込) | 154万円(税込) |
| 家裁送致されなかった場合:否認事件 | 110万円(税込) | 176万円(税込) | ||
| 家裁送致後 | 審判不開始 または 不処分 | 88万円(税込) | 154万円(税込) | |
| 保護観察 | 77万円(税込) | 143万円(税込) | ||
|
少年院送致 または 少年院以外の施設送致 |
55万円(税込) | 121万円(税込) | ||
| 罪を認めていない事件の場合、上記の報酬に加えて、以下の報酬金が発生 | ||||
| 非行事実の全部について認定されなかったとき | 33万円(税込) | 上記の報酬金に加算 | ||
|
非行事実の一部について認定されなかったとき または、非行事実とされていた罪名よりも法定刑の軽い非行事実が認定されたとき |
22万円(税込) | 上記の報酬金に加算 | ||
| 身柄拘束 | 66万円(税込) |
|
22万円(税込) | 88万円(税込) |
起訴された場合の費用については、別途協議するものといたします。
| 事務手数料 |
3万8500円(税込) ※ご契約のタイミングでお支払いいただきます。 |
|---|---|
| 接見・面会回数(着手金内) | 6回までの費用は上記費用に含まれています。 |
| 規定回数を超えた場合の接見費用 | 3万3000円(税込)/ 1回につき 詳しくはこちら |
| 元検事の弁護士を 指名でご依頼頂く場合 |
特別料金を頂きます。詳しい費用はお問い合わせください。 |
費用一覧で出てくる用語の説明 開く 閉じる
- 家裁送致
- 警察官や検察官等が、捜査した少年事件の捜査書類(および身体拘束されている場合には少年の身柄)を家庭裁判所に送ること。
- 審判不開始
- 家庭裁判所が調査の結果、審判に付することができない、または審判に付することが相当でないと判断した場合に、審判を開始しないことを決定すること。
- 保護観察
- 少年を施設等に収容することをせず、社会内で生活させながら少年の更生を図る保護処分のこと。保護観察官・保護司が、生活状況を把握しつつ必要な指導監督を実施する。
- 少年院送致
- 更生を目的として、少年院への入所を命じる保護処分のこと。事件の態様、悪質性の程度が悪い場合や、少年の家庭環境等から保護観察だけでは更生が困難と判断された場合に選択される。
4、事案の状況によっては、発生する費用
(1)接見費用
弁護士が逮捕されている被疑者と面会することです。
接見は、適切な刑事弁護や今後の方針を決める上で、非常に重要です。
①初回接見のみ依頼したい場合
逮捕されたため、すぐに接見に行ってほしい
②既定の接見回数を超えた場合
ご契約後、既定の接見回数(6回)を超えたが、接見に行く必要がある
(2)保釈請求・身柄解放
勾留されている方を、保釈金を納付することで、刑事裁判までの間、 一時的に身柄を解放する手続きにかかる費用です。
(3)期日日当
裁判の期日が一定回数を超えた場合にいただく費用です。
(4)移動日当
事件処理のために事務所から遠隔地へ移動する際に、弁護士の拘束時間に対して発生する費用のことです。
5、裁判員裁判
国民から選ばれた一般人が、裁判員として裁判官と一緒に審理に参加して行われる裁判のことです。
重大な犯罪の疑いで起訴された事件に対して実施されます。
殺人罪、強盗致死傷罪、傷害致死罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪など
(1)費用一覧
| 依頼の目的 | 着手金 | 結果 | 報酬金 | 合計額(最低) |
|---|---|---|---|---|
| 無罪 | 220万円〜(税込) | 無罪 | 275万円(税込) | 495万円(税込) |
| 一部無罪 | 176万円(税込) | 396万円(税込) | ||
| 罪名落ち | 143万円(税込) | 363万円(税込) | ||
| 執行猶予・減刑 | 165万円〜(税込) | 減刑 | 176万円(税込) | 341万円(税込) |
| 執行猶予 | 220万円(税込) | 385万円(税込) |
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- 無罪
- 裁判官が被告人を有罪と認めないこと。無罪になれば、前科もつかない。
- 一部無罪
- 起訴された複数の事実の中で、一部の事実が無罪となること。
- 罪名落ち
- 起訴された罪名による犯罪の成立が認められず、より軽い罪名で判決が出ること。
- 執行猶予
- 刑の執行を猶予した有罪判決のこと。有罪判決の一種であり、直ちに拘禁刑等が実行(執行)されることはないが、後に一定の事由に該当すると、猶予されていた刑の執行がなされることがある。
- 減刑
- 有罪判決を受けた場合に、検察官の求刑よりも刑が軽くなること。刑の種類が軽くなる場合、刑期が短縮されるなどして刑の重さが軽くなることも含まれる。
6、お支払い方法
費用のお支払いは現金・振込のほか、以下のクレジットカード・電子決済がご利用可能となっております。
店舗決済の場合に限り、以下のクレジットカード等でのお支払いが可能です。
ご利用可能なクレジットカード
VISA、MasterCard、JCB、アメリカン・エキスプレス、ダイナースクラブ、銀聯、ディスカバー
お支払い方法:一括払い(上限金額100万円)、分割払い(VISA・MasterCard・JCB)
- ICクレジットカードをご利用の際は、暗証番号の入力が必要となります。
- 分割払いにつきましては、お客様のクレジットカードのご契約内容に応じて、選択可能な支払回数が異なります。
ご利用可能な電子決済
PayPay
- 上限金額につきましては、お客様ご自身の設定及びPayPay公式サイトをご確認ください。
ベリーベストの解決実績
- 不起訴獲得数
- 3,117件
- 示談数
- 3,615件
- 身柄解放数
- 1,179件
- 執行猶予数
- 953件





