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刑事弁護の用語集

LSDとは

読み方 えるえすでぃー

LSD(エルエスディー)は、スイスの科学者であるアルバート・ホフマン(1906~2008)が発明した合成麻薬・幻覚剤の一つで、非常に強力な作用を有する違法薬物です。
「リゼルグ酸ジエチルアミド」「リゼルギン酸ジエチルアミド」とも呼ばれます。

麻薬の中では、LSDの依存性はそれほど高くないものとされていますが、その反面、脳などへの薬理効果はきわめて強力であり、微量でも多幸感や興奮作用などの意識状態が得られます。
また、使用量を増やした場合には、強い幻覚作用を起こすこともLSDの特徴です。

LSDの薬理効果があまりにも強力なため、使用者自身が無謀な行動や自傷行為に走り、交通事故や飛び降りなどによって死に至るケースもあります。

日本においては、1970年以降、LSDは「麻薬及び向精神薬取締法」における禁止薬物として指定され、厚生労働大臣の免許を受けた業者・研究者などを除いて、原則としてその輸入・輸出・製造・製剤・小分け・譲渡・譲受・施用・所持などが禁止されています。

主な違反行為の類型についての法定刑は以下のとおりです。
輸入・輸出・製造
(麻薬及び向精神薬取締法第65条第1項第1号、第2項)
1年以上10年以下の懲役(営利目的の場合は1年以上の有期懲役+500万円以下の罰金)
製剤・小分け・譲渡・譲受・所持
(同法第66条第1項第1号、第2項)
7年以下の懲役(営利目的の場合は1年以上10年以下の懲役+300万円以下の罰金)
輸入・輸出・製造の予備行為
(同法第67条)
5年以下の懲役
輸入・輸出・製造の資金等を提供する行為
(同法第68条)
譲渡・譲受の周旋
(同法第68条の2)
3年以下の懲役

なお、海外でLSDに関する上記の禁止行為を行った場合についても、国外犯に関する規定が適用され、麻薬及び向精神薬取締法による処罰対象となります(同法第69条の6)。

LSDの所持等が捜査機関に発覚した場合、捜査機関は被疑者の現行犯逮捕を試みます。

捜査機関は、被疑者によるLSDの所持等についての確信が得られた段階で、裁判官から捜索差押令状の発行を受け、令状に基づいて被疑者の自宅などの捜索を行います。
その場でLSDが発見された場合、被疑者をLSD所持による麻薬及び向精神薬取締法違反の疑いで現行犯逮捕します。

逮捕の後は、最大23日間の身柄拘束期間(逮捕・起訴前勾留)を経て、検察官により起訴・不起訴の判断が行われます。
身柄拘束期間中は、被疑者は捜査機関からの取調べを受けたり、弁護士と相談をしながら公判準備を進めたりします。

不起訴となった場合は身柄拘束から解放され、刑事手続きは終了です。

一方、身体拘束を受けたまま被疑者が起訴された場合には、「起訴前勾留」から「起訴後勾留」へと手続きが切り替わり、身柄拘束が続きます。
そして、公判手続きの中で、LSDの所持等に関する有罪・無罪および量刑が決定されることになります。

営利目的ではないLSDの単純所持の場合、初犯であれば、量刑は「懲役1年~1年6か月、執行猶予3年」程度になることが多いです。

一方、他人に販売するなど営利目的でLSDを所持していた場合には、初犯でも実刑になることがあります。
さらに、過去にもLSDの所持等で有罪判決を受け、再度同種の罪を犯したとして起訴された場合には、実刑判決を受ける可能性がきわめて高いといえるでしょう。

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