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刑事弁護の用語集

盗撮とは

読み方 とうさつ

盗撮(とうさつ)とは、一般的には、本人には気づかれないような方法により、他人の容貌を撮影する行為をいいます。
警視庁では、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(迷惑防止条例)」の解説として、「盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することです。」としています。

その中でも、特に異性の下着や裸体などを対象とするわいせつ目的の盗撮が、しばしば社会的に問題となっています。
その行為態様はさまざまですが、たとえば、

  • トイレ、浴場、ホテルの部屋などに隠しカメラを仕掛けておく
  • 自分の靴などに隠しカメラを仕込んでおき、スカートを履いた女性の下着をローアングルから撮影する
  • 満員電車などで、被害者の女性に気づかれないようにスマートフォンのカメラを起動させ、下着や胸部などを撮影する

などが考えられます。

特に最近では、

  • カメラの小型化によって、盗撮行為は以前に比べて発覚しにくくなっている
  • カメラ映像の高解像度化によって、被害者の容貌がより鮮明に映ってしまう
  • インターネットを通じた拡散により、被害映像が全世界に広まってしまうおそれがある

などの問題が生じており、以前にも増して、見えないところで悪質な盗撮事件が頻発しているのが実情です。

盗撮は、日本の刑事法上は主に「迷惑防止条例違反」と「軽犯罪法違反」に該当する犯罪行為です。

迷惑防止条例の内容は都道府県によって異なりますが、一般的には、住居・トイレ・浴場・更衣室などのプライベート空間や、不特定多数の者が利用・出入りする公共の場所・乗物において、通常衣服で隠されている下着や身体を撮影する目的でカメラなどを向ける行為・設置する行為が禁止されています(例:東京都迷惑防止条例第5条第1項第2号)。
東京都の場合、迷惑防止条例に違反したわいせつ目的の盗撮には、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます(同条例第8条第2項1号)。

軽犯罪法との関係では、正当な理由がなく、住居・浴場・更衣室・便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者には、拘留または科料が科されます(軽犯罪法第1条第23号)。

両者を比較すると、軽犯罪法は単に「のぞき」行為を禁止しているのに対して、迷惑防止条例は「盗撮」行為を禁止しており、プライバシー侵害の程度は「盗撮」の方が重いために、迷惑防止条例違反の方が重い法定刑を設定されています。

1つの盗撮行為が、迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反の両方に該当する場合には、「観念的競合」として、より重い迷惑防止条例違反の法定刑が適用されることになります(刑法第54条第1項前段)。

また、盗撮用のカメラを設置するために、他人の住居や他人の看守する建造物などの侵入した場合には、住居(建造物)侵入罪が成立し、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」が科されます(刑法第130条)。
住居侵入行為と盗撮行為は手段・目的の関係にあるため、「牽連犯」としてより重い法定刑により処断されます(刑法第54条第1項後段。懲役は住居侵入の3年以下、罰金は迷惑防止条例の100万円以下)。

さらに、近年特に社会問題化しているのが、盗撮された動画・写真のインターネット上への流出です。
特に悪質なケースでは、販売目的で盗撮を計画し、わいせつ動画などを組織的に撮影して、一般消費者向けにインターネット上で販売する例も見られます。
この場合、刑法上の「わいせつ物頒布等罪」が成立し、「2年以下の懲役または250万円以下の罰金または科料」が科され、また懲役・罰金が併科されることもあります(刑法第175条第1項、第2項)。
さらに、第三者に盗撮動画や写真を頒布する行為については、被害者の名誉を侵害するものとして、名誉毀損罪が成立する可能性もあります(刑法第230条第1項)。名誉毀損罪の法定刑は「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。

また、盗撮の被写体が児童(18歳未満の者)の場合、盗撮動画・写真の所持自体が児童ポルノ禁止法違反に該当し、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます(同法第7条第1項)。
さらに、児童ポルノに当たる盗撮動画・写真を第三者に提供した者には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます(同条第2項)。 もっと進んで、不特定多数の者に提供しまたは公然と陳列した者には「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」が科され、またはこれらが併科されます(同条第6項)。

盗撮行為が発覚した場合、
盗撮行為を働いた容疑のある者に対しては、在宅または逮捕・勾留による身柄拘束のうえで捜査が行われます。
逮捕・勾留による身柄拘束をされるかどうかは、被疑者に罪証隠滅または逃亡のおそれがあるかどうかによって判断されます。

特に盗撮の場合は、盗撮によって撮影した動画や写真のデータを削除することが容易なので、少なくとも罪証隠滅のおそれが認められることが多く、必然的に逮捕・勾留が行われるケースが増えます。
盗撮で逮捕された場合は、その後最大23日間の身柄拘束期間を経て、検察官により被疑者を起訴するかどうかの判断が行われます。
被疑者が不起訴になれば刑事手続きは終了ですが、起訴された場合は公判で有罪・無罪および量刑が争われることになります。

公判において盗撮に関する犯罪事実が認められた場合、成立する犯罪に設定された法定刑の範囲内で、被告人に対して量刑が言い渡されます。
盗撮の事例では、ほとんどの場合3年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑となりますので、初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いです(刑法第25条第1項参照)。
一方、再犯として盗撮を行った場合は、被告人に反省がなく悪質性が高いとみなされ、実刑判決が言い渡される可能性が高いでしょう。

なお、起訴前・起訴後のいずれも、被疑者(被告人)と被害者の間で示談が成立している場合には、加害者に対して寛大な処分が行われる方向に傾きます。
そのため被疑者(被告人)は、自らに科される量刑を少しでも軽くするために、弁護士を通じて被害者に示談を申し入れることが多いです。

被害者としては、金銭的な条件や被害感情への向き合い方、加害者に対して刑事処分を受けてほしいかどうかなどを総合的に判断して、示談に応じるかどうかを決めることになります。
監修者
萩原 達也
弁護士会:
第一東京弁護士会
登録番号:
29985

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