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裁判員裁判(逮捕監禁致傷幇助、強盗傷人幇助)で、無罪判決を獲得しました

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正犯者らが、東京都大田区内で、被害者を暴行して金品などを強取し、その後被害者を車内に監禁した事件について、被告人がその犯行を幇助したとして逮捕監禁致傷幇助、強盗傷人幇助の罪に問われ、当事務所の米澤弘文弁護士が弁護人を務めていた裁判員裁判事件で、令和3年5月26日、東京地裁で判決公判があり、無罪判決を獲得しました。


被告人は、令和元年7月、他の9名とともに、被害者を暴行して金品などを強取し、その後長時間以上にわたり被害者を車内に監禁したという嫌疑をかけられ、起訴されました。


起訴時の罪名は監禁致傷罪、強盗傷人罪でしたが、公判前に訴因変更がなされ、逮捕監禁致傷幇助罪、強盗傷人幇助罪の罪名で裁判員裁判による公判が進められました。


公判では、被告人が、正犯者が何らかの犯罪行為を行う認識があったのか、被告人に幇助の故意があったのか、被告人の行為が幇助行為に該当するかといったことが主な争点でした。


令和3年5月26日、東京地裁(浅香竜太裁判長)は、検察官のいう幇助行為について、事実が認められないか、幇助の故意が認められず、幇助行為にも該当しない旨を述べ、無罪判決を下しました。



本事案を担当した弁護士

ベリーベスト法律事務所 東京オフィス
弁護士 米澤 弘文

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