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業務上横領事件で、無罪判決を獲得しました

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経理課長をしていた被告人が会社の預金を着服したとして業務上横領の罪に問われ、当事務所の金村修弁護士が弁護人を務めていた事件で、令和6年3月5日、広島地裁で判決公判があり、無罪判決を獲得しました。同判決は、同月20日、検察官による控訴もなく確定しました。


この事件は、被告人が業務上管理していた会社名義の預金口座から、平成30年10月から令和元年9月の間に6回にわたって、いずれも現金30万円を払い戻し、被告人個人の口座に入金し着服したとの事件です。


公判では、被告人が、銀行支店窓口で会社の預金口座から現金の払い戻しを受けたことおよび、同日に被告人がATMを利用して、同額の現金を自身の口座に預け入れたことには争いがなく、被告人が会社の預金口座から払い戻した現金を着服したのかが争点となりました。


検察側は、「被告人が出金した直後に同じ支店で同額の入金を6回もおこなっていることなどから、出金した現金を被告人自身の口座に入金したと推認できる」と主張し、弁護側は、「被告人は引き出した金銭は、会社社長に渡しており、着服していない。被告人の口座に預け入れたお金は被告人自身の手持ちの現金である。」と主張していました。


令和6年3月5日、広島地裁は、銀行窓口では現金30万円の払い戻し手続以外の他の手続も一連の流れで行われていることを前提に、⑴銀行窓口で一連の最終手続から被告人がATMを操作するまでの時間が短いこと、⑵取引によっては窓口での一連の手続が行われている間に、被告人が自身の口座に金銭を預け入れていることなどに触れたうえで、「被告人が会社名義の預金口座から払い戻した現金を着服したと認定するには疑問が残る」と述べ、無罪判決を獲得するに至りました。



本事案を担当した弁護士

ベリーベスト法律事務所 広島オフィス
弁護士 金村 修

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