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弁護士コラム

2025年07月03日
  • 薬物事件
  • 覚醒剤
  • 逮捕

覚醒剤で逮捕されたらどうなる? 刑罰は? 逮捕の流れや対応策を解説

覚醒剤で逮捕されたらどうなる? 刑罰は? 逮捕の流れや対応策を解説
覚醒剤で逮捕されたらどうなる? 刑罰は? 逮捕の流れや対応策を解説

覚醒剤(覚せい剤)の所持などは覚醒剤取締法違反に当たり、逮捕される可能性があります。もし覚醒剤取締法違反によって逮捕されたら、できる限り早期の身柄解放と刑の減軽を目指すため、速やかに弁護士へ相談しましょう。

本記事では、覚醒剤での逮捕前後の流れ、刑罰の重さを左右する要素などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

この記事で分かること

  • 覚醒剤で逮捕~判決・刑の執行までの流れ
  • 覚醒剤の所持や使用などで逮捕された場合の刑罰
  • 釈放・刑の減軽ために弁護士ができること

1、覚醒剤で逮捕されるのはどんなとき?

覚醒剤取締法違反での逮捕は「現行犯逮捕」か「通常逮捕(後日逮捕)」の場合があります。覚醒剤所持や使用が発覚して逮捕されるきっかけについて解説します。

  1. (1)現行犯逮捕のケース

    覚醒剤所持や使用が発覚し、現行犯逮捕されるのはこのようなケースです。


    • 職務質問による持ち物検査で発覚
    • 車両検問での車内発見
    • 路上での異常行動を警察官が目撃
    • 交通事故・違反時の挙動不審
    • 店内や路上などでの迷惑行為の通報対応により発覚
    • 密売の取引現場の張り込み
    など


    【現行犯逮捕の場合】逮捕の流れ
    その場で逮捕→所持品押収→尿検査→取り調べ
  2. (2)通常逮捕(後日逮捕)のケース

    覚醒剤所持や使用が疑われ、通常逮捕(後日逮捕)されるのはこのようなケースです。


    • 別件で逮捕された際に発覚
    • 密売人や関係者の供述や証拠品から使用者特定
    • 防犯カメラなどの証拠映像からの発覚
    など


    【通常逮捕の場合】逮捕の流れ
    捜査・証拠収集→逮捕状請求→逮捕→取り調べ


    現行犯逮捕でも通常逮捕でも逮捕された後の流れは同様です
    次章では逮捕後の流れについて解説していきます。

2、覚醒剤で逮捕されたらどうなる?|逮捕後の流れ

覚醒剤取締法違反で警察に逮捕された場合、その後はどのように手続きが進むのでしょうか。ここでは、覚醒剤で逮捕された後の刑事手続きの流れを解説します。

逮捕後の流れ 逮捕 48時間以内 送致 24時間以内 逮捕から72時間(3日間)面会できるのは弁護士のみ! 勾留(最長20日間) 最長20日間拘束 会社・学校などにも行けなくなるので生活に影響がでる可能性がある 起訴・不起訴の分かれ目(最長23日間) 不起訴 前科がつかない 起訴 約99%が有罪に! ベリーベスト法律事務所
  1. (1)【逮捕から72時間】逮捕~勾留請求

    覚醒剤取締法違反の疑いで警察に逮捕された後は、警察官や検察官の取り調べを受けることになります。
    被疑者には黙秘権が認められているため、取り調べにおける質問には答えなくても構いません

    逮捕の期間は最長72時間で、その間に検察官が身柄拘束を延長すべきかどうかを判断します。引き続き身柄拘束が必要と判断された場合、検察官は裁判官に対して勾留請求を行います。

    勾留の理由(住居不定・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれ)や必要性があると認めた場合、裁判官が勾留を決定します。

    覚醒剤事件における勾留率は非常に高く、令和6年版の犯罪白書によると、令和5年に逮捕された件数の99.5%が勾留されています。

  2. (2)【逮捕から最長23日間】起訴前勾留~起訴・不起訴

    勾留が決定した場合、被疑者の身柄拘束は逮捕から勾留に切り替わります
    勾留期間は当初10日間、延長された場合は最長20日間です。

    勾留期間中も、被疑者は警察官や検察官による取り調べを受けます。
    また、並行して捜査が進められ、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。

    被疑者が不起訴となった場合、その時点で刑事手続きは終了し、被疑者は釈放されます。
    被疑者が起訴された場合には、呼称が「被告人」へと変更され、被告人は公判手続きにかけられることになります。

    令和6年版犯罪白書によると、令和5年の覚醒剤取締法違反での起訴率は70.5%となっており、これは他の薬物犯罪と比較しても高い数値です。

  3. (3)【2か月~】起訴後勾留・公判手続きの準備

    起訴された被告人は、起訴後勾留によって引き続き身柄が拘束されます。
    起訴後勾留の期間は当初2か月間で、1か月ごとの更新が認められています。

    起訴前勾留とは異なり、起訴後勾留期間中は保釈請求が可能です。
    なお、令和5年司法統計年報によると、覚醒剤取締法違反の裁判での保釈率は29.9%でした。

    起訴後勾留の間に、公判手続き(刑事裁判)の準備を行う必要があります。
    覚醒剤事件では、被告人は罪を認めるケースも多い一方で、
    ・覚醒剤だとは知らなかった
    ・気づかないうちに荷物に覚醒剤を入れられた
    などと罪を否認するケースもあります。

    身に覚えがない場合などにおいては否認していかなければなりませんので、弁護人と相談して、どのような主張を行うのかなどを決めましょう

  4. (4)公判手続き・判決

    公判手続き(刑事裁判)では、被告人の有罪・無罪および量刑が審理されます。
    犯罪の構成要件のすべてを検察官が立証し、被告人はそれに反論する形で審理が進みます。審理が終了すると、裁判所は判決を言い渡します

  5. (5)控訴・上告

    判決に不服がある場合は、高等裁判所に対して控訴することができます。
    控訴審判決に不服がある場合は、さらに最高裁判所に対する上告も認められています。

    控訴・上告の期間は、いずれも判決の言い渡し日の翌日から起算して14日以内です。

  6. (6)判決の確定・刑の執行

    控訴・上告の手続きを経て、公判手続きにおける判決が確定します。
    実刑判決の場合は刑が執行され、執行猶予つき判決の場合は刑の執行が猶予されます。

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3、覚醒剤で逮捕されたら刑罰はどうなる?|量刑の相場

覚醒剤に関するさまざまな行為(所持、使用、譲渡、譲受、輸入、製造等)は覚醒剤取締法で厳しく規制されています。

覚醒剤の所持や使用などは覚醒剤取締法違反に当たり、発覚すれば犯罪として処罰される可能性があります

  1. (1)覚醒剤取締法違反の法定刑

    違反行為の内容 法定
    営利目的以外の場合 営利目的の場合
    覚醒剤の輸入、輸出 1年以上の有期拘禁刑(法第41条第1項) 無期または3年以上の拘禁刑(情状により、1000万円以下の罰金が付加される場合あり)(同法第41条第2項)
    覚醒剤の製造 1年以上の有期拘禁刑(法第41条第1項) 無期または3年以上の拘禁刑(情状により、1000万円以下の罰金が付加される場合あり)(同法第41条第2項)
    覚醒剤の譲渡、譲受 10年以下の拘禁刑(同法第41条の2第1項) 1年以上の有期拘禁刑(情状により、500万円以下の罰金が付加される場合あり)(同法第41条の2第2項)
    覚醒剤の所持 10年以下の拘禁刑(同法第41条の2第1項) 1年以上の有期懲役(情状により、500万円以下の罰金が付加される場合あり)(同法第41条の2第2項)
    覚醒剤の使用 10年以下の拘禁刑(同法第41条の3第1項) 1年以上の有期拘禁刑(情状により、500万円以下の罰金が付加される場合あり)(同法第41条の3第2項)
    • ※拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑を統合した刑で、令和7年6月1日以降の犯罪に適用されます。それ以前に上記の罪を犯した場合、懲役刑での量刑となります。

    法人にも刑罰が科されるケースもある
    なお、法人の代表者・代理人・使用人その他の従業者が、法人の業務に関して営利目的で上記の違反行為をした場合には、法人に対しても各本条の罰金刑が科されます(同法第44条)。

  2. (2)覚醒剤の刑罰の重さを左右する要素|執行猶予になる可能性は?

    覚醒剤取締法で起訴された人に対して実際に科される量刑は、以下の要素などを考慮して判断されます。


    • 初犯か再犯か
    • 使用回数(常習性の程度)
    • 関与した覚醒剤の量
    • 入手経路、入手のきっかけ
    • 営利目的の場合、事業上の役割の重要性
    • 反省の程度、更生の可能性


    営利目的ではない場合
    営利目的ではない覚醒剤の所持・使用でも、高い常習性、依存性が認められる場合には量刑が重くなります

    営利目的の場合
    営利目的の場合は、初犯であってもその刑の重さから法律上も執行猶予がつけられず、実刑となる可能性が高いでしょう。

    執行猶予がつきやすい条件
    覚醒剤で逮捕・起訴された場合でも執行猶予がつきやすい条件について解説します。


    • 初犯である
    • 過去に薬物での前科がない
    • 自分用に所持・使用した場合(他人へ譲渡していない)
    • 所持量が少量
    • 使用回数が少ない
    • 依存症の治療プログラムへの参加
    • 家族、身元引受人のサポートがある
    • 安定した就職先、生活基盤がある
    • 誘惑の多い環境からの転居ができる
    • 反省の態度
    • 捜査への全面的な協力
    など


    これらの要素は総合的に判断されます。
    特に初犯の場合は、更生への意欲と具体的な計画を示すことで、執行猶予を得られる可能性が高まります

    令和6年犯罪白書によると、令和5年における覚醒剤取締法違反の判決で37.4%は執行猶予(全部執行猶予)がついています。

    これに対して、営利目的の場合や執行猶予中の再犯などのケースでは、執行猶予がつきにくいため、早期に弁護士へ相談して刑の減軽のための対策を取りましょう。

4、覚醒剤で逮捕されたらすぐ弁護士に相談を

覚醒剤で逮捕されてしまったら、早期の身柄解放や重い刑事処分の回避を目指して、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

ここでは、覚醒剤事件における弁護士の役割や選び方について解説します。

  1. (1)覚醒剤で逮捕された場合に弁護士ができること

    弁護士は、覚醒剤取締法違反で逮捕された被疑者のために、主に以下のサポートを行っています。ご自身やご家族が覚醒剤取締法違反を疑われた場合には、弁護士にご相談ください。

    ① 接見、家族などとのやり取り
    逮捕から72時間は原則として弁護士以外の面会(接見)は認められていません
    弁護士は身柄拘束中の被疑者と面会し、状況を確認するとともに、家族などとのやり取りを仲介します。

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    ② 取り調べでの対応などのアドバイス
    被疑者に対して、取り調べでの対応方法をアドバイスします。
    何を話すべきか、どのように答えるべきかなど、具体的な助言を行います。
    黙秘権の行使についても状況に応じて適切なアドバイスを提供します。

    ③ 即決裁判手続
    覚醒剤の所持、使用を自白しており、初犯の場合には「即決裁判手続」が選択される可能性があります。
    この手続きでは必ず執行猶予の言い渡しがされる制度であるため、条件に該当する場合には積極的に検討します。

    ④ 保釈請求
    起訴された被告人の身柄を解放するため、裁判所に対して保釈請求を行います。
    保釈金の額や身元引受人の確保など、保釈に必要な条件を整える手助けをします。

    ⑤ 再犯防止、社会復帰に向けた支援
    薬物依存症からの回復プログラムの紹介や、社会復帰に向けた就労支援機関との連携など、被疑者・被告人の再犯防止と社会復帰を支援します
    これらの取り組みは、執行猶予を獲得するための重要な要素となります。

    弁護士にサポートを依頼することで、早期の身柄解放や処分の軽減につながる可能性が高まります。そのため、覚醒剤事件を起こしてしまった場合には早急に弁護士に依頼することを検討しましょう。

  2. (2)弁護士の選び方

    ① 薬物事件の解決実績がある弁護士を選ぶ
    薬物事件、特に覚醒剤取締法違反事件の解決実績がある弁護士は、捜査機関との交渉術や裁判所での主張の仕方を心得ています。
    実績を確認することで、適切な対応が期待できるでしょう。


    ② 早期に対応可能な弁護士を選ぶ
    覚醒剤事件では、逮捕直後からの迅速な対応が重要です。
    夜間も対応している法律事務所や、緊急時にも迅速に動ける弁護士を選ぶことが理想的です。


    ③ 安心して話せる弁護士を選ぶ
    薬物事件は繊細な内容を含むことが多いため、信頼関係を築ける弁護士を選びましょう
    初回相談時の印象や対応の丁寧さも重要な判断材料となります。

  3. (3)ベリーベスト法律事務所の薬物事件の解決事例

    ベリーベスト法律事務所では、これまでに数多くの覚醒剤事件を解決してきました。
    初犯の覚醒剤所持事件での執行猶予獲得や、再犯にもかかわらず酌量減刑を得て刑を軽減したケースなど、さまざまな事例を通じて培った経験と専門知識を生かし、最適な弁護活動を提供しています




    薬物事件の解決事例一覧については、こちらからご確認いただけます。

5、覚醒剤で逮捕されたら? よくある質問

Q、弁護士費用の費用体系・支払い方法は
覚醒剤事件の弁護活動には、接見、保釈請求、公判対応などさまざまな業務が含まれます。弁護士費用は事案の複雑さや対応期間によって異なりますが、初回相談から釈放・減軽に向けた一連の活動までをカバーする費用体系となっていることが多いです。

ベリーベスト法律事務所では初回面談60分無料で相談を承っております。
刑事事件の弁護士費用の詳細はこちらをご覧ください。

支払い方法は現金・振込のほか、以下のクレジットカード・電子決済がご利用可能です。
VISA、MasterCardのクレジットカードなら分割払いにも対応しています。

事件が長期化すると、その分弁護士費用もかかることになります。
逮捕前や逮捕直後など早期に弁護士に依頼することで、刑事処分を軽くするための対応ができ、トータルコストを抑えられる可能性が高まります。

Q、取り締まり対象の「覚醒剤」とは?
覚醒剤とは、以下のいずれかに該当する物をいいます(覚醒剤取締法第2条第1項)。

  • ① フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパンおよび各その塩類
  • ② ①の物と同種の覚醒作用を有する物で、政令で指定するもの
  • ③ ①または②の物のいずれかを含有する物


覚醒剤は、麻黄(まおう)という植物から抽出されるエフェドリンなどを原料として、化学的に合成して製造されるのが一般的です。

形状は主に白色の粉末や無色透明の結晶で、錠剤型のものもあります。「シャブ」「S(エス)」「スピード」「ヤーバー(錠剤型の覚醒剤)」「ケミカル」「チョーク」「クランク」「クリスタル」「アイス」などと呼ばれることもあります。

覚醒剤は使用者に強烈な興奮作用をもたらす一方で、効果が切れた後は著しい疲労感、倦怠(けんたい)感などの悪影響を及ぼすことで知られています。
特に依存性が強く、使用を続けると幻覚や妄想に襲われ錯乱状態になることもあり、交通事故や暴力、殺人など罪を犯す可能性があり大変危険です。

そのため、社会における生産性や治安を維持する観点から、覚醒剤の所持や使用などは薬物犯罪として禁止されています。

Q、覚醒剤だと知らずに所持・使用させられた場合も罪に問われる?
覚醒剤だと知らなかった場合や、強制的に使用させられた場合は、「故意」がないため無罪となる可能性があります。
しかし、このような主張は客観的な証拠がなければ認められにくく、立証責任は被告人側にあります。

このようなケースでは、以下の点が重要になります。

  • 受け取った経緯の詳細な説明
  • 覚醒剤と知らなかったことを裏付ける証拠の収集
  • 物証や証人による裏付け
  • 一貫した供述の維持


弁護士は、捜査機関の取り調べ対応や証拠収集、法廷での主張などを戦略的に進めるサポートを行います。このような主張をする場合は特に早期の弁護士相談が重要です。

Q、大麻の方が罪は軽い? 再犯率は?
大麻については、麻薬及び向精神薬取締法で規制されていますが、同法と覚醒剤取締法違反では、法定刑に違いがあります。大麻の所持・譲渡等は「7年以下の拘禁刑」であるのに対し、覚醒剤の所持・譲渡等は「10年以下の拘禁刑」と規定されており、覚醒剤の方が法定刑は重くなっています

再犯率については、令和6年版犯罪白書によると、覚醒剤取締法違反の再犯率は67.0%と高く、大麻取締法違反の再犯率(26.7%)と比較しても顕著に高い数値を示しています。この高い再犯率は覚醒剤の強い依存性によるものと考えられています。

薬物依存からの回復には専門的な治療プログラムへの参加が効果的であり、再犯防止のためには医療機関や支援団体との連携が重要です。

Q、覚醒剤の前科はどのような場面で影響する?
覚醒剤取締法違反の前科は、以下のようなさまざまな場面で影響を及ぼす可能性があります。

就職・転職時
  • 履歴書の犯罪歴欄(賞罰欄)への記載が求められる場合がある
  • 前科調査を行う企業では不採用となる可能性が高い
  • 公務員や士業(弁護士、医師等)への就職は制限される

賃貸契約時
  • 入居審査で不利になる可能性がある
  • 保証人の確保が困難になる場合がある

その他の影響
  • ビザ取得や海外渡航の制限
  • 子どもの親権や養子縁組の審査への影響
  • 金融機関での融資審査への影響
  • 結婚や人間関係への心理的影響


前科の記録は一定期間経過後にリセットされるものではありません
ただし、執行猶予期間を無事に終えるなど社会復帰への努力を続けることで、徐々に社会的な信頼を回復していくことは可能です。

6、覚醒剤取締法違反での逮捕は実刑になる可能性も! 早期の弁護活動が重要

覚醒剤取締法違反の法定刑は、所持・使用で10年以下の拘禁刑、営利目的の場合はさらに重い刑罰が科される可能性があります。
量刑は、初犯か再犯か、使用回数、覚醒剤の量、入手経路、反省の程度などさまざまな要素によって左右されます。

逮捕された場合には、できるだけ早期に弁護士に相談することが重要です。
弁護士は、接見や家族とのやり取り、取り調べでの対応アドバイス、即決裁判手続きや保釈請求、そして再犯防止や社会復帰に向けた支援など、多岐にわたるサポートを提供します

ベリーベスト法律事務所は、刑事事件に関するご相談を随時受け付けております。
ご自身やご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまったら、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。

本コラムを監修した弁護士
萩原 達也
ベリーベスト法律事務所
代表弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

ベリーベスト法律事務所は、北海道から沖縄まで展開する大規模法律事務所です。
当事務所では、元検事を中心とした刑事専門チームを組成しております。財産事件、性犯罪事件、暴力事件、少年事件など、刑事事件でお困りの場合はぜひご相談ください。

※本コラムは公開日当時の内容です。
刑事事件問題でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にお問い合わせください。

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