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弁護士コラム

2025年02月10日
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被害届の提出方法とは? 注意事項と提出後の流れについて解説

被害届の提出方法とは? 注意事項と提出後の流れについて解説
被害届の提出方法とは? 注意事項と提出後の流れについて解説

被害届の出し方についてよくわからないという方もいるでしょう。

この記事では、
・ 被害届とは何か?
・ 被害届の提出手順
・ 被害届が受理されない場合の対処方法
・ 被害届提出後の進行手順
などについて解説します。

1、被害届とは?

  1. (1)被害届とは犯罪被害があったことを警察に伝える書類

    被害届とは、犯罪の被害にあったことを警察に伝えるために提出する書類です
    犯人を特定していなくても、被害があれば提出できます。

    被害届は職務質問や通報などと同様に、警察が犯罪の存在を知り捜査を始めるきっかけとなるため、重要な書類です。

  2. (2)被害届と告訴・告発との違い

    被害届と似たものとして、告訴・告発があります。
    告訴・告発も犯罪被害を伝える役割を持つ点は被害届と同様ですが、それに加えて処罰を求める意思表示まで含むという点が違いになります

    被害届で処罰を求める意思表示をしても差し支えはありませんが、必須事項とはされていません。

    また、被害届を提出しても捜査が開始されるかは警察の判断によりますが、告訴・告発がなされた場合には、警察が捜査を始めなければならなくなる点も異なります

    告訴と告発の違いは、告訴は法律で定められた被害者などの告訴権者が行うものであるのに対して、告発は告訴権者以外の第三者が行うものであるという点です

    さらに、親告罪と呼ばれる犯罪については、起訴、すなわち裁判にするためには告訴が不可欠です。
    具体例としては、名誉毀損罪や器物損壊罪などが挙げられます。

    親告罪は、被害者のプライバシーに配慮する必要がある、比較的軽微な犯罪であるといった理由で、告訴が必須とされています。

    親告罪で犯人の処罰を求める場合には、必ず告訴をしましょう。

    被害届・告訴・告発の違いをまとめると以下の表のようになります。


    被害届 告訴 告発
    意味 被害申告 被害申告+処罰意思 被害申告+処罰意思
    捜査開始義務 なし あり あり
    主体 原則被害者本人 被害者など告訴権者 第三者
    親告罪の訴追 できない できる できない

2、被害届を出すまでの流れ

  1. (1)被害届を提出するタイミング

    被害届は、被害があったらできるだけ早めに提出しましょう

    被害から時間が経ってしまうと証拠が集めづらくなってしまい、警察に取り合ってもらえなくなってしまうためです。

    たしかに法律上は被害届の提出期限は定められておらず、時間が経ってからの提出も可能ですが、証拠がなくなったり公訴時効が成立してしまったりするおそれがあり、おすすめできません。

    必ず被害直後に提出してください。

  2. (2)被害届の提出方法

    被害届は、基本的に事件があった場所を管轄する警察署に行って提出します
    事件があった場所以外で出そうとしても、受理してもらえない可能性があります。

    また、交番に行っても事件の大きさによっては対応してくれないので、可能であれば最初から警察署に行った方が無難です。

    被害届の書式は警察署にあります。
    実際には被害者の話を警察官が聞き、警察官が代わりに記載するということも多いので、被害届を自分で準備していく必要はありません。

    持ち物は、運転免許証などの身分証と印鑑になります
    被害の証拠があれば持参するとよいですが、犯人の指紋が付着している可能性があるなど、保全が必要な証拠については、下手に持って行かない方がよいでしょう。

  3. (3)被害届の記載内容

    被害届には以下のことを記載します
    聞かれたときに答えられるように、わかる範囲で事実を整理しておきましょう。


    • 被害者の住居、職業、氏名、年齢
    • 被害の年月日時
    • 被害の場所
    • 被害の詳細
    • 被害金品
    • 犯人の住居、氏名、人相、着衣、特徴等
    • その他参考となる事項
  4. (4)被害届の提出者

    被害届は基本的に被害者本人が提出してください

    被害者が幼かったり、亡くなっていたりして本人が被害を伝えられない場合には、代理人による提出が認められますが、それ以外であれば本人による提出が求められます。

3、被害届を受理してもらえないことがある

被害届は、警察署に行って提出すれば必ず受理してもらえるというわけではなく、以下のような場合には受理されません。

  1. (1)事件性がない場合

    被害として届けられた事項が、刑事事件としての事件性を有しないとされた場合には被害届は受理されません

    例えば、貸した金が返ってこないとの相談などは、民事事件には基本的に介入しないという民事不介入の原則があるため、刑事事件としての事件性がなく、被害届は受け取ってもらえません。

    刑事事件にあたることをしっかりと説明するようにしてください。

  2. (2)事件が軽微で時間が経っている場合

    事件が軽微で、被害から時間が経っている場合にも、基本的には被害届は受理されません
    仮に受理されたとしても、放置されてしまうでしょう。

    警察は数多くの事件を抱えており、すべての事件の捜査をしていては、時間も予算も不足してしまうためです。

    例えば、「3年前にあった100円の万引き」のような、被害が軽微で年月が経っている事件については捜査する余裕がありません。

    確実に被害届を受理してもらうには、被害があったらすぐに被害届を提出するようにしましょう。

4、被害届を出した後の流れ

  1. (1)警察が捜査を開始する

    警察が被害届を受理すると、捜査が開始されます。
    もっとも、すぐに捜査が開始されるとは限りません。

    被害届を受理したら必ず捜査をしなければならないという法律上の義務はないので、事案の内容や業務の繁閑によっては、放置されてしまうこともあります。

    放置されたくないという場合には、捜査開始義務がある告訴を検討するとよいでしょう。

    捜査が始まると、取り調べ、証拠品の提出、実況見分など捜査への協力を求められます。
    これらは任意で行われるため義務ではありませんが、犯人を適正に処分するためには協力が必要です。

    犯人が判明していれば場合によっては逮捕され、さらなる捜査がなされます。

  2. (2)検察が起訴するか否かを判断する

    警察による捜査が進むと、事件が検察に送られ、犯人を起訴して裁判にかけるかどうかを検察官が決定します。

    起訴するか否かの判断のために検察も捜査をしますので、被害者のさらなる協力が必要になることもあるでしょう。

    犯行が明らかであっても、事案が軽微である、十分反省している、被害者との示談が成立しているなど、事件の中身をみて処罰する必要がないと判断すれば、検察官は起訴しないこともできます。

  3. (3)裁判が開かれる

    検察官が起訴をすると、基本的には裁判が開かれ、法廷で犯人の処罰が決定されることになります。

    事件によっては被害者への尋問がなされることもあり、この場合は法律上の義務として出廷が必要です。

    なお、事案が軽微な場合は、略式手続にかけられることもあり、書面での手続きで処分が決定されます。

  4. (4)被害届を取り下げてもよい?

    被害届は取り下げることもできます。

    被害の弁償がなされて示談が成立した場合には、被害届の取り下げが条件となることが多いので、警察署に行って、所定の手続きを済ませましょう。

    ただし、安易に取り下げてはいけません。一度取り下げた被害届を、気が変わったとして再度提出しようとしても、受理してもらえない可能性が高いです。

    また、被害届が取り下げられると、不起訴となる可能性が高まります。

    被害届を取り下げる際には、被害の弁償がなされたことを確実に確認するなど十分な注意を払い、誤って手続きをすることのないよう気をつけてください。

5、被害届についてお困りのことがあれば弁護士にご相談を

  • 「被害届をどのように提出すればいいかわからない」
  • 「受理されるにはどうしたらいいの?」
など、被害届についてわからないこともあるでしょう。
弁護士に相談すれば、被害届を提出する際に整理しておくべきことがわかり、受理されるかの見通しもつきます

場合によっては提出への同行も可能ですし、犯人との示談交渉も依頼できます。
被害を受けて泣き寝入りすることのないよう、ぜひ弁護士にご相談ください。

6、まとめ

今回は被害届の意義、提出方法、提出後の流れなどについて解説しました。
被害届を提出し、犯人の適正な処分のための第一歩を踏み出しましょう。

本コラムを監修した弁護士
岡山 賢吾
ベリーベスト法律事務所
パートナー弁護士
弁護士会:
第一東京弁護士会

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