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横領と着服の違いは? 会社との示談交渉の進め方・示談書の書き方
横領行為が発覚した場合にどういった罪に問われるのか、発覚後にどのような対応を取るべきなのかをわかりやすく解説します。
刑罰の種類や時効に加えて、示談交渉が可能なのかということも説明しますので、お困りの方はぜひ参考にしてください。
1、横領と着服の違い
会社のお金を勝手に自分のものにする行為を「横領」といったり「着服」といったりします。この2つの言葉は似た意味を持つように思えますが、実際にはどのように使い分けられているのでしょうか。
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(1)ほとんど意味は同じだが、「横領」は法律用語
「横領」と「着服」は、日本語の意味の上ではほとんど同じです。
どちらの言葉も「他人の財物を無断でとり、自分のものにする行為」を意味します。
両者の大きな違いは、「横領」という言葉が刑法にも規定された法律用語であるのに対して、「着服」という言葉は法律用語ではないという点です。
「横領罪」は存在しますが、「着服罪」という犯罪はありません。 -
(2)横領とは?
「横領」の辞書的な意味は、「他人または公共のものを不法に自分のものとすること」です。
横領罪は「単純横領罪」「業務上横領罪」「遺失物等横領罪」という3つの種類に分けられます。
このうち、刑法252条は、一般的な横領罪として幅広い事例に適応される「単純横領罪」を、次のように規定しています。単純横領罪
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
つまり、他人の所有物または保管するように命令されている所有物のうち、自分の手元にあるものを勝手に自分のものとして処分したり売却したりする行為が、横領罪に問われることになります。
2、横領で問われる刑罰の種類と時効
「業務上横領罪」「遺失物横領罪」の2種類についても、それぞれの特徴と時効について確認しておきましょう。
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(1)業務上横領罪
業務上横領罪は、刑法253条で定められている罪で、自分の管理下にある会社の財産を無断で自分のものにする行為に適用されます。
刑罰
法定刑は10年以下の懲役です。事例
- 経理担当の従業員が売り上げの一部を自分の口座に移した場合
- 集金したお金を自分の財布に入れて買い物に使った場合
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(2)遺失物横領罪
遺失物横領罪は、刑法254条で規定されている罪で、落とし物のように他人の占有を離れた財物を無断で自分のものにする行為に適用されます。
刑罰
法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。事例
- 道端に落ちている財布を拾い、中のお金を自分のものにした場合
- ※お電話は事務員が弁護士にお取次ぎいたします。
- ※被害者からのご相談は有料となる場合があります。
3、横領罪の時効
横領罪の時効については、以下の両方を考えなければなりません。
- 刑事上の公訴時効
- 民事上の損害賠償請求権の消滅時効
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(1)刑事上の公訴時効
まず、どの横領罪にも公訴時効が設定されています。
公訴時効とは?
公訴時効とは、犯罪が終わったときから一定の期間が過ぎると、検察官が犯人を起訴することができなくなる制度です。
それぞれの公訴時効は次のように定められています。
- 単純横領罪の公訴時効:5年
- 業務上横領罪の公訴時効:7年
- 遺失物横領罪の公訴時効:3年
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(2)民事上の損害賠償請求権の消滅時効
そして、刑事上の時効である公訴時効とは別に、民事上の時効を考える必要があります。
横領行為は民事上の不法行為として損害賠償請求の対象となりえますので、これにも消滅時効があるのです。消滅時効とは?
消滅時効とは、一定期間行使しないことによって権利が消滅する制度をいいます。
横領に対する損害賠償請求権の消滅時効は、
- 被害者が横領行為を知ってから3年
または
- 横領行為時から20年
のうち、どちらか早いほうのときと定められています。
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(3)消滅時効は、それぞれ独立していることに注意
公訴時効と損害賠償請求権の消滅時効とは、互いに独立して存在しています。
一方の時効が成立したからといって、もう片方の時効も成立するわけではありませんので、注意が必要です。
4、横領が発覚した場合の対応
もしも横領行為が会社などに発覚したら、どのようなことになるのでしょうか。
発覚した場合に問われる責任について説明します。
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(1)民事上の責任と刑事上の責任
横領が発覚した場合に発生する責任には、民事上の責任と刑事上の責任の2種類があります。
・民事上の責任
まず民事上の責任とは、会社など相手方に対する責任です。
たとえば、相手方が民事訴訟を起こして損害賠償請求を行った場合、その損害を賠償する責任が生じます。
・刑事上の責任
被害額が多額におよぶ場合や手口が極めて巧妙である場合など、被害者側が強く処罰を望み、警察や検察に捜査を依頼することもあるでしょう。
その際に問われるのが刑事上の責任です。
横領罪として起訴され有罪となれば、懲役などの刑罰を受ける可能性があります。 -
(2)全額を返済しても、刑事責任が消えるわけではない
横領したお金を返済すれば、民事上の損害賠償責任は果たされます。
しかし、これで全ての責任から解放されるわけではありません。
横領の被害者は、損害賠償の請求とは別に、被害届や告訴状を提出することができるからです。
もしも相手方が横領に関する被害届や告訴状を提出していた場合、たとえ全額を返済していたとしても、刑事責任が消えてなくなるわけではありません。
まだ刑罰を受ける可能性が残っているのです。
5、示談の重要性
横領をした場合、示談交渉が重要になります。
示談交渉が必要な理由と示談が成立した場合の示談書の書き方について詳しくみていきましょう。
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(1)なぜ示談交渉が必要なのか
横領が発覚したあと、すみやかに示談交渉を行わずに放置していると、しばらくしてから突然逮捕されることもあります。
このような事態を避けるためにも、早めに示談交渉を開始することが必要です。
なぜなら返済の意思やめどを相手方に伝えることによって、刑事・民事上の責任を問われるリスクを減らすことができるからです。
たとえば、すでに被害届が出されている場合でも、示談書や和解書に被害届の取り下げ条項を含めてもらえるように交渉を進めることも可能です。 -
(2)示談書を作る際の基礎知識
・長期保存できる用紙を推奨
示談書に用紙サイズや使用する材質に関しての決まりはありませんが、感熱紙など長期保存に向かない用紙は避けましょう。
・A4サイズがオススメ
裁判になったときに警察署や裁判所で保管する資料となることも考えると、公的書類のサイズであるA4で作成することをおすすめします。
・複数枚でもOK
示談項目の数や記載内容が多い場合は、複数枚にまたがっても問題ありません。
その際は抜けや後で足して枚数が異なるなどといったことを避けるため、1部ずつホチキスで閉じて、すべてのページのつなぎ目と、原本を重ねたものに割り印(契印)をします。
・人数分作成を
示談書は人数分作成する必要があり、加害者と被害者の合計人数が3名であれば3部、5名である場合は5部作成します。 -
(3)示談書は弁護士に相談して作成を
被害者によっては、加害者に住所を知られたくないとの理由から住所の記載を拒否する人も当然います。
また、事件当事者が未成年の場合は、親族や後見人といった法定代理人が本人に代わって示談を行う必要があるでしょう。
そのため、可能な限り弁護士に相談し、アドバイスを受けたうえで作成することをおすすめします。
6、示談がまとまったら、示談書を作る
示談書にはさまざまな書式やひな形があります。
示談書に記載する内容は、トラブルの内容などにより異なりますが、ここでは実際に業務上横領事件の示談書に必要な項目について、具体的に例をあげながら解説していきます。
ここでは例として平成30年2月1日に東京都○×区で起こった横領事件についての示談書という形で示談書を作成してみます。
加害者名は「田中花子」、被害者名を個人事業主の「山田太郎」とします。
示談書では加害者を乙、被害者を甲と記載します。
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(1)謝罪文
加害者から被害者へ、自分が事件を認め、深く反省していることを記載します。
例
乙は、甲に対し、本件について深く謝罪し、甲はこれを受け入れる。 -
(2)示談金の内容
ここでは示談交渉で決まった示談金の金額や、支払い方法、支払期限を記載します。
業務上横領の場合は、現金だけとは限らないため物品の返済条件なども盛り込まれることがあります。例
- 1.乙は甲に対し、本事件の示談金として、金◎万円の支払い義務があることを認める。
- 2.乙は前項記載の◎万円を、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
- 3.振込期限は平成○○(20△△年)年2月28日とする。
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(3)清算条項について
被害者と加害者間に示談書に記載していない債権や債務がないことを記載します。
そして被害者側が該当事件に対し一切請求を行わないということを記載します。例
- 1.甲乙間に本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認する。
- 2.甲および乙は本事件について、今後裁判上・裁判外を問わず一切請求を行わない。
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(4)接触禁止条項など、被害者からの要望
必要であれば、加害者が被害者へ接触することを禁止する旨を記載します。
例
- 1.乙は甲に対し、今後一切接触しない。
- 2.乙は偶然甲を見かけた場合でも、速やかにその場を立ち去り一切接触しない。
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(5)宥恕(ゆうじょ)条項(被害者が加害者を許すことを明記)
被害者が加害者を許し、刑事処罰を望まないことを記載します。
例
甲は本件について、乙の犯行を許し乙に対する刑事処罰を望まない。 -
(6)守秘義務条項
両者とも該当事件に関して今後一切口外しないことを記載します。
例
甲および乙は、本件に関し今後はお互い一切口外しない。 -
(7)示談書の作成日や署名
示談で取り決めた内容はここまでです。
最後に下記の文章と、示談書を作成した日付、署名を行います。示談書の作成枚数は関わった人数により変わります。
なお、最後の項目となる住所に関しては刑事事件などの場合で相手に知られたくなければ、住所を伏せることも可能です。
ただし、あくまでもここで解説した内容は基礎的なものであり、それぞれで示談相手や示談金などについての記載は異なります。
詳しくは弁護士に相談してください。
7、横領の示談交渉は弁護士に相談を
弁護士は書類作成業務を行うだけではなく、第三者目線・法律上の目線から事件を見ることができます。
相談者が見落としてしまっている重要な問題点などを洗い出し、事件を解決するための適切なアドバイスも行います。
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(1)自分の代わりに交渉を行ってもらえる
業務上横領などで一個人が企業などを相手に示談交渉を行うのは難しいことです。
また女性の場合、相手が男性だと相手の迫力に負けてしまい自分の意見を言うことができないといったケースもあるかもしれません。
それ以前に、「加害者には会いたくない」と思う被害者は多く、示談を拒否されるケース
もあります。
弁護士は依頼人に代わり、粘り強く交渉を行います。 -
(2)示談交渉に応じ和解が成立しやすい
示談交渉は加害者側と被害者側が和解することを最終的な目的としています。
しかし被害者によっては、加害者と顔を合わせるのも嫌だという感情があり示談交渉に応じてくれないこともあります。
このような場合は状況が悪化してしまいがちですが、弁護士が代理として示談交渉を行う場合は、被害者側が応じてくれるケースが多く、示談が成立しやすくなります。 -
(3)示談金の減額幅が大きくなるケースもある
示談金を減額できることがある事件によっては損害賠償金や慰謝料を請求されることがあります。
弁護士は経験上、損害賠償などの適正範囲を知っているので、自分で交渉するよりも示談金が減額される可能性があるでしょう。 -
(4)前科がつくことを避けられる可能性が高くなる
横領罪で逮捕されても「初犯であれば罰金のみで済むのでは?」と考える方もいるようです。
しかし前述のとおり「単純横領罪」と「業務上横領罪」には罰金刑は存在しません。
起訴され有罪となれば、初犯でも執行猶予がつかない限り、刑務所に収容されることになります。
そのため、少しでも早く示談交渉や弁済を済ませる必要があるでしょう。
加害者側が示談交渉を直接行っても、なかなか思うように進まないケースは少なくありません。弁護士に示談交渉を依頼するとスムーズに交渉を進めることができ、実刑を回避できる可能性が高まります。 -
(5)裁判時の対応がスムーズに行える
弁護士に依頼して示談交渉を行い示談が成立したときでも、悪質と判断された場合は起訴されてしまうことがあります。
また、不当に高額な示談金を請求されたなどの理由で、示談が成立しなかったとしても、弁護士が対応していればその旨を検察や警察に働きかけることができます。
このような場合でも弁護士は示談交渉時から裁判でも有利になるような書類や資料作成を行っているので、適切な裁判対応を行うことができます。
もしも横領行為をしてしまった場合には、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
示談による解決を含め、状況に応じた適切な対応をサポートします。
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