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業務上横領では示談交渉が重要! 示談書の書き方と示談金の相場について
業務上横領罪とは、管理者が業務上、会社から預かり管理している金品を自分のものにしてしまうことを指します。たとえば、運送業者が荷物を横流しする、自治会の会計担当者が集金したお金を着服して使ってしまう、などの行為が該当します。横領は犯罪行為であるため、逮捕されることもあります。犯行が発覚した場合には取調べを受けることになり、捜査機関は会社側と話し合いを行った後に起訴するかどうか決定することが多いです。
業務上横領をしてしまった場合、どのようなことをしても有罪になり前科がつくと思われがちです。しかし、反省していることを誠実に伝える、内容によっては検察側に意見書を出す、会社側と「示談交渉」を行うなどで不起訴や減刑、示談金の減額につなげることができる可能性があるのです。
今回は業務上横領をしてしまった際の示談書の書き方や示談金などについて解説していきます。
1、示談書のメリットと書き方を弁護士が解説
示談書とは、先方と取り交わした合意の内容を証拠として残すための書面です。しかし、「示談書」という名目であれば、どのような内容でもよいと言うものではありません。「宥恕文言」、「清算条項」「被害弁済」の有無によって最終的な処分に与える影響は大きく異なります。
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(1)業務上横領で問われる罪と示談のメリット
そもそも横領罪には「業務上横領罪」「単純横領罪」「遺失物等横領罪」と3つの種類があります。
なお、それぞれ有罪となったときに科される刑罰は以下のとおりです。
- 「業務上横領罪」(刑法第253条)……10年以下の懲役
- 「単純横領罪」(刑法第252条)……5年以下の懲役
- 「遺失物横領罪」(刑法第254条)……1年以下の懲役または10万円以下の罰金、もしくは科料
「業務上横領罪」に関しては業務上で自分が占有しているものを私物化すること、単純な「横領罪」は他人から預かった物を横領することです。「遺失物等横領罪」は人の事実上の支配を欠くものを横領すること、例を挙げれば落し物・忘れ物や所有者のわからないかばんなどを横領した場合に該当します。
業務上横領や横領罪に問われているときは、被害者が存在します。警察や検察は被害者の処罰感情や被害金額を非常に重視して、起訴か不起訴を決め、求刑することになります。そこで、示談成立の有無が最終処分の結論へ大きく影響するのです。 -
(2)示談書の書き方
用紙サイズや使用する材質に関しての決まりはありませんが、感熱紙など長期保存に向かない用紙は避けましょう。裁判になったときに警察署や裁判所で保管する資料となることも考えると、公的書類のサイズであるA4で作成することをおすすめします。
示談項目の数や記載内容が多い場合は、複数枚にまたがっても問題ありません。その際は抜けや後で足して枚数が異なるなどといったことを避けるため、1部ずつホチキスで閉じて、すべてのページのつなぎ目と、原本を重ねたものに割り印(契印)をします。
示談書は人数分作成する必要があり、加害者と被害者の合計人数が3名であれば3部、5名である場合は5部作成します。 -
(3)示談書に記載する内容
示談書に記載する内容は、トラブルの内容などにより異なります。一般的に多い記載事項については、次項で詳細に解説します。
なお、捺印がない・住所が間違っている場合でも、署名さえあれば示談書は成立したとみなされることがあります。被害者によっては、加害者に住所を知られたくないとの理由から住所の記載を拒否する人も当然います。また、事件当事者が未成年の場合は、親族や後見人といった法定代理人が本人に代わって示談を行う必要があるでしょう。そのため、可能な限り弁護士に相談し、アドバイスを受けたうえで作成することをおすすめします。
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2、示談書の書式、ひな形とは
示談書にはさまざまな書式やひな形があります。ここでは実際に業務上横領事件の示談書に必要な項目について、具体的に例をあげながら解説していきます。
ここでは例として平成30年2月1日に東京都○×区で起こった横領事件についての示談書という形で示談書を作成してみます。
加害者名は「田中花子」、被害者名を個人事業主の「山田太郎」とします。示談書では加害者を乙、被害者を甲と記載します。
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- 謝罪文
- 加害者から被害者へ、自分が事件を認め、深く反省していることを記載します。
例文)乙は、甲に対し、本件について深く謝罪し、甲はこれを受け入れる。
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- 示談金の内容について
- ここでは示談交渉で決まった示談金の金額や、支払い方法、支払期限を記載します。業務上横領の場合は、現金だけとは限らないため物品の返済条件なども盛り込まれることがあります。
例文)- 1.乙は甲に対し、本事件の示談金として、金◎万円の支払い義務があることを認める。
- 2.乙は前項記載の◎万円を、甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
- 3.振込期限は平成○○(20△△年)年2月28日とする。
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- 清算条項について
- 被害者と加害者間に示談書に記載していない債権や債務がないことを記載します。そして被害者側が該当事件に対し一切請求を行わないということを記載します。
例文)- 1.甲乙間に本示談書に定めるほか何らの債権債務も存在しないことを確認する。
- 2.甲および乙は本事件について、今後裁判上・裁判外を問わず一切請求を行わない。
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- 接触禁止条項など、被害者からの要望
- 必要であれば、加害者が被害者へ接触することを禁止する旨を記載します。
例文)- 1.乙は甲に対し、今後一切接触しない。
- 2.乙は偶然甲を見かけた場合でも、速やかにその場を立ち去り一切接触しない。
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- 宥恕(ゆうじょ)条項(被害者が加害者を許すことを明記)
- 被害者が加害者を許し、刑事処罰を望まないことを記載します。
例文)甲は本件について、乙の犯行を許し乙に対する刑事処罰を望まない。
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- 守秘義務条項
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両者とも該当事件に関して今後一切口外しないことを記載します。
例文)甲および乙は、本件に関し今後はお互い一切口外しない。
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- 示談書の作成日や署名
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示談で取り決めた内容はここまでです。最後に下記の文章と、示談書を作成した日付、署名を行います。示談書の作成枚数は関わった人数により変わります。
なお、最後の項目となる住所に関しては刑事事件などの場合で相手に知られたくなければ、住所を伏せることも可能です。
ただし、あくまでもここで解説した内容は基礎的なものであり、それぞれで示談相手や示談金などについての記載は異なります。詳しくは弁護士に相談してください。
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3、示談金はいくら? 事例から見る示談金額と処分
示談金の具体的な金額は、事件内容や被害の程度などにより異なるものです。最終的に、示談金は、被害金額だけでなく、事件当時の状況や加害者の立場、そして被害者の心理などで複数の要因を考慮して決められていくことになります。
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(1)アルバイト先の売上金を横領したが、示談成立で不起訴処分へ
加害者男性はアルバイト先のコンビニで売上金10万円を横領。勤務先の店長が被害届を出したため、業務上横領事件として逮捕されました。
被害者の店長は「これまで加害者の面倒をみてきた」という気持ちから、当初は処罰感情が強く、示談交渉にもまったく応じない構えでした。しかし、加害者の反省や弁護士からの粘り強い交渉により面会が叶い、最終的には被害弁償のうえ示談が成立した結果、不起訴処分となっています。
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アルバイト先の売上金を横領。当初被害者は示談に応じなかったが、弁護士が被疑者に反省を促したことで示談が成立し、不起訴処分 -
(2)前職での横領の疑いをかけられたが示談交渉成立で不起訴
都内某企業に勤める会社員男性は、会社のお金を横領したとの疑いで、事件があったとされる日から1年半後に、突然逮捕されました。
本人は、一部は認めたものの、大部分については否定し、さらに事実関係を確認すると業務上横領ではなく窃盗にすぎない事案だったため、それらを意見書として検察官に提出しました。加えて、被害会社と示談をまとめ、これを裁判所や検察官に提出したことからか、不起訴処分となりました。
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前職での横領の疑いをかけられ、突然逮捕。事実関係を整理し、被害会社との示談を成立させたことで不起訴(処分なし)となった
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4、示談交渉を弁護士に頼むメリット・デメリット
示談書は自分で作成することも可能です。しかし、後日トラブルがあったときに証拠として提出するときに不適切な内容になってしまうことがあります。弁護士に示談書の作成を相談したり、示談そのものを依頼したりすることで、次のようなメリットを得ることができます。
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(1)示談交渉を弁護士に頼むメリット
弁護士は書類作成業務を行うだけではなく、第三者目線・法律上の目線から事件を見ることができます。相談者が見落としてしまっている重要な問題点などを洗い出し、事件を解決するための適切なアドバイスも行います。
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- どのような相手でも交渉を行ってもらえる
- 業務上横領などで一個人が企業などを相手に示談交渉を行うのは難しいことです。また女性の場合、相手が男性だと相手の迫力に負けてしまい自分の意見を言うことができないといったケースもあるかもしれません。それ以前に、「加害者には会いたくない」と思う被害者は多いものです。弁護士は依頼人に代わり、どのような相手でも、粘り強く交渉を行います。
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- 示談交渉に応じ和解が成立しやすい
- 示談交渉は加害者側と被害者側が和解することを最終的な目的としています。しかし被害者によっては、加害者と顔を合わせるのも嫌だという感情があり示談交渉に応じてくれないこともあります。このような場合は状況が悪化してしまいがちですが、弁護士が代理として示談交渉を行う場合は、被害者側が応じてくれるケースが多く、示談が成立しやすくなります。
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- 示談金の減額幅が大きくなるケースもある
- 示談金を減額できることがある事件によっては損害賠償金や慰謝料を請求されることがあります。弁護士は経験上、損害賠償などの適正範囲を知っているので、自分で交渉するよりも示談金が減額される可能性があるでしょう。
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- 前科がつくことを避けられる可能性が高くなる
- 横領罪で逮捕されても、初犯であれば罰金のみで済むのでは? と考える方もいるようです。しかし前述のとおり「単純横領罪」と「業務上横領罪」には罰金刑は存在しません。起訴され有罪となれば、初犯でも執行猶予がつかない限り、刑務所に収容されることになります。
そのため、少しでも早く示談交渉や弁済を済ませる必要があるでしょう。加害者側が示談交渉を直接行っても、なかなか思うように進まないケースは少なくありません。弁護士に示談交渉を依頼するとスムーズに交渉を進めることができ、実刑を回避できる可能性が高まります。
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- 裁判時の対応がスムーズに行える
- 弁護士に依頼して示談交渉を行い示談が成立したときでも、悪質と判断された場合は起訴されてしまうことがあります。また、不当に高額な示談金を請求されたなどの理由で、示談が成立しなかったとしても、弁護士が対応していればその旨を検察や警察に働きかけることができます。
このような場合でも弁護士は示談交渉時から裁判でも有利になるような書類や資料作成を行っているので、適切な裁判対応を行うことができます。
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(2)示談交渉を弁護士に頼むデメリット
示談交渉を弁護士に依頼するデメリットは特にありませんが、あえて言うのであれば「弁護士費用がかかる」ことだけでしょう。
なお、業務上横領罪では、起訴されれば公開される裁判で裁かれることになります。勾留による身柄拘束を受けるか、起訴の時点で弁護士がついていなければ国選弁護士を選任することができますが、起訴前から交渉を始めなければ、起訴そのものを回避できません。現状、日本では起訴されれば99%有罪となっています。有罪となれば前科がつくということです。できれば起訴される前に示談を成立させ、長期にわたる身柄拘束や起訴を回避したほうがよいでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼した際、かかる費用については次のようなものがあります。
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- 着手金
- 着手金は依頼に着手してもらうため、前払いする費用のことですが、原則返還されることはありません。
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- 成功報酬
- 成功報酬は示談交渉が成立したときに発生します。示談金の減額した金額などにより変動します。
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- 日当
- 日当は事件現場の視察・裁判所への出頭などと、一定時間弁護士を拘束する場合に発生します。
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- 実費
- 実費に含まれるのは書類送付のための切手や内容証明などの郵便代、交通費などです。
具体的な費用が知りたいという方は、こちらの「弁護士の費用・料金」のページでご確認ください。
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5、まとめ
業務上横領は罰金刑がないため、逮捕や起訴されてしまえば、執行猶予がつかない限り実刑判決になってしまいます。しかし、起訴か不起訴か決まる前に相手との示談が成立すれば、起訴を回避できる可能性が高まります。
経験豊かな弁護士であれば、どのような相手でも対等な立場で交渉を行うことができ、裁判のことも想定して交渉や書類作成などを行います。業務上横領罪に問われる可能性があるときや、家族が逮捕されてしまったときは、まずはベリーベスト法律事務所で相談してください。刑事事件に対応した経験が豊富な弁護士が、状況に適したアドバイスや、弁護活動を行います。
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