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窃盗罪の刑期は何年? 量刑判断や逮捕の有無を左右するポイントとは
犯罪行為をしたら逮捕され、場合によっては刑事裁判にかけられて有罪となる可能性があります。
ところが、実際に裁判で有罪となった場合、具体的にどのような刑罰が科され、何年程度刑務所に入る必要があるのかということは、一般的にはそこまで知られていません。
そこで今回は、他人の物を盗んだ、つまり窃盗罪を犯した場合の刑罰や刑期、逮捕されるケースなどについて解説します。
1、窃盗罪が成立する構成要件
まずはどういった行為が窃盗罪に該当するのか、窃盗罪の構成要件を確認しておきましょう。
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(1)他人の物を盗む犯罪
他人が所有する、価値ある物を許可なく盗る行為が、窃盗罪です(刑法第235条)。また、窃盗罪以外にも、刑法には横領罪や強盗罪などのように「他人の物をとる」という行為形態をとる犯罪が複数存在します。
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(2)成立に必要な構成要件
ポイントは、他人が占有する財物の移転、不法領得の意思、窃取の3つです。
まず、盗む対象は他人が所持・管理等する、財産的価値のある物です。他人の所有物である必要はなく、貸し借りなどでたまたま相手が持っていた物でも窃盗の対象になります。
次に、盗む際には自分の物として利用・処分する意思が必要です。これを不法領得の意思と言い、器物損壊罪(壊すために盗る)や信書隠匿罪(隠すために盗る)との区別のためにある要件です。
さらに、窃取という行為が必要です。これは密かに盗るという意味ですが、厳密には占有者の意思に反して財物の占有を排除し、目的物を自分や第三者の占有に移す行為を指します。 -
(3)具体的な窃盗の行為態様
窃盗罪に当たる行為は多様ですが、主に以下が挙げられます。
- 万引き・置き引き・ひったくり 非侵入窃盗と呼ばれる、商品や他人の荷物を盗ったり奪ったりするタイプの窃盗
- 空き巣 侵入窃盗と呼ばれる、他人の住居に入り込んで盗る窃盗
- 電気窃盗 窃盗や強盗の罪では電気も財物とみなされるため、携帯電話などの無許可充電は窃盗となる
- ゴト窃盗 パチンコやスロットで、不正な手段により出玉などを獲得する行為
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2、窃盗罪の刑期と量刑
刑罰については、刑務所で働かされる懲役刑と、お金を取られる罰金刑があります。
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(1)懲役と罰金
刑法の定める窃盗罪の刑罰には2つあります。
- 懲役:10年以下
- 罰金:50万円以下
つまり、行ったのが窃盗だけなら、刑期が10年を超えることはありません。ただし、住居侵入窃盗のように、窃盗の手段として別の犯罪も行っていたという場合は、それらの罪の中でもっとも重い罪によって処罰されます。住居侵入罪と窃盗罪であれば、窃盗罪のほうが刑罰は重いので、窃盗罪での処罰となるわけです。 -
(2)量刑について
懲役にせよ罰金にせよ、刑期や金額が固定されているわけではなく、上限を定めて幅を持たせています。実際には、懲役5年6ヶ月、罰金20万円などのように判決が出ることとなりますが、このように刑罰の程度を決めることを量刑と言います。
量刑判断は裁判官が行います。その際に考慮される要素はさまざまあり、例としては窃盗行為の重大性や悪質性、常習性、被害者の感情、示談の有無などが挙げられます。
比較的悪質ではないと判断されるケースでは罰金だけで済むこともありますが、盗んだ物が高価だったり反省の態度が見受けられなかったりする場合や、常習的に繰り返し盗みを行っていた場合などでは、懲役刑が科される可能性が高くなります。
こうした事情によって量刑は変わるため、相場を示すことは難しい面があります。実際の事件では量刑の見込みを弁護士へ相談することになるでしょう。
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3、初犯の窃盗罪で実刑になる?
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(1)初犯の場合
よく、初めての犯行(初犯)だと実刑にはならないと言われることもありますが、必ずしもそうではありません。盗んだ物の価額が非常に高価だったり、転売目的で手広く行った窃盗だったりするようなケースでは、その悪質性から初犯でも実刑となる可能性はあります。刑期は原則として変わりません。
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(2)初犯という事情について
ただ、初犯だという事実がまったく考慮されないわけでもありません。やはり初犯というのは量刑判断において有利な要素となりますし、被害者への示談や弁済が済んでいれば、不起訴となることも多くあります。加えて、初犯は再犯よりも執行猶予がつく可能性が高いと言えます。
執行猶予がつけば、一定の期間内で新たな罪を犯さない限り刑務所へ行かなくてよくなるため、かなりの違いがあります。このように、初犯であるという事実は絶対ではなく、あくまでも量刑判断における考慮要素のひとつなのです。 -
(3)再犯の場合
逆に再犯、つまり懲役に処せられた者が、刑の執行の終了日または執行の免除日から5年以内に罪を犯し、有期懲役に処された場合には、初犯と比べて刑罰も重くなる傾向にあります。これは、再犯であるという事実が反省の乏しさや犯行の悪質性を示し、量刑判断において不利となるためです。
特に窃盗罪は再犯も多いので、過去に有罪判決を受けたことがある場合には、より注意しなければなりません。
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4、窃盗罪で逮捕されるケース・逮捕されないケース
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(1)盗んだ現場での逮捕
犯行現場で逮捕される「現行犯逮捕」の場合、盗みを目撃していた一般人や店員などに取り押さえられるケースが考えられるでしょう。
その後、通報がなされて警察へと連行されます。 -
(2)後からの逮捕
後日に裁判官の発付した逮捕状(令状)によって逮捕される「通常逮捕」の場合、目撃証言や監視カメラの映像などが証拠となるケースが考えられます。ただ、逮捕は身柄拘束であり、被疑者の身体の自由を制限する権力的処分ですから、無制約に行われるべきではありません。逃亡の可能性や証拠隠しの可能性が高い、容疑を否認するなど、逮捕の必要性がある場合に限り認められるべきです。
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(3)どんなときに逮捕されないのか
窃盗でも、すべての事件で逮捕されるわけではありません。逮捕や勾留は逃亡や証拠の隠滅を防ぐことを目的として行われるものです。つまり、それらの心配がなければ、逮捕されない可能性は高くなると言えるでしょう。また、犯行の内容が軽微な場合は、微罪処分として、送検されずに警察段階で刑事手続が終了するケースもあります。
ただし、被害届が受理されると、警察は、取調べなど捜査を行うことになります。そこで、すでに犯してしまった窃盗行為について事件化させたくない場合には、被害届を出されないように被害者との示談を行っておくことも大事です。
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5、まとめ
今回は、窃盗罪の行為内容や刑罰などについてご説明しました。窃盗罪は他人の財物を盗む犯罪行為であり、被害の重大性や悪質性、常習性などが認められる場合には実刑も考えられます。初犯であることは有利な要素として考慮されますが、安心はできません。
また、現行犯逮捕、もしくは後日に通常の逮捕となることが多いですが、そもそも窃盗罪では逮捕されないケースも珍しくありません。ただ、逮捕された場合には被害者との示談交渉が、執行猶予や不起訴となるために重要です。逮捕から起訴までは猶予がないこともあるため、示談を間に合わせるには迅速に対応できる弁護士のサポートが欠かせません。
もし、ご自身もしくはご家族や知人が窃盗罪で逮捕された、窃盗行為をしてしまったという場合には、ベリーベスト法律事務所の弁護士にご相談ください。
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